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犯罪関連用語の基礎知識

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【 あ行 】

- 50音順 -

 

ICPO
あおり運転
赤ちゃんポスト
悪性格証拠排除法則
アジ化ナトリウム
あすの会
アスペルガー症候群
アダルトチルドレン
アノミー
あへん煙に関する罪
アメリカの陪審制 司法取引
暗殺
暗数
安楽死
遺棄罪
いじめ
イスラム原理主義
一時不再理効
犬の臭気選別能力
医療ネグレクト
淫行
印章偽造の罪
インスティチューショナリズム
員面調書
飲料水に関する罪
疑わしきは罰せず・疑わしきは被告人の利益に
Nシステム
NBCテロ
APIS
塩化スキサメトニウム
冤罪
エンバーミング
押収
オウム新法
往来を妨害する罪
横領の罪
おとり捜査
汚職の罪
恩赦

 

 

ICPO

ICPO

International Criminal Police Organization (Interpol) 国際刑事警察機構のこと。ICPOの本部はフランスのリヨンというところにある。犯罪捜査における国際的な捜査協力を目的とした機関であるが、実際の捜査組織はもたず、あくまで各国間の連絡・調整を行なう。この辺は日本の警察庁と同じ役割を果たしているといえる。2000年(平成12年)10月末現在、178ヶ国(領域を含む)の警察機関が加盟している。日本は、1952年(昭和27年)にICPOの前身のICPC(国際刑事警察委員会)に加盟して現在に至っている。

ICPCは、総会、執行委員会の2つの非常設機関と、事務総局、国家中央事務局(NCB)の2つの常設機関から構成されている。総会は毎年1回開催される。執行委員会は、原則として、総裁1名(任期4年)、副総裁3名(任期3年)、執行委員9名(任期3年)の合計13名。事務総局は、事務総長の下、5つの局(総務局、犯罪情報局、法規・調査局、情報システム局、地域調整局)から構成され、2001年(平成13年)3月末現在、54ヶ国381人が勤務している。国家中央事務局(National Central Bureau)では、ICPOを介した協力を円滑にするため、各国によって指名された機関で、日本においては警察庁国際部国際第二課が国家中央事務局になっている。国際部の担当は、たとえば、中東に渡った日本赤軍や北朝鮮に亡命した「よど号」グループ、あるいはオウム真理教のロシア支部の監視にある。

ICPOの具体的な活動には、たとえば海外へ逃亡した被疑者がいれば、ICPOへ手配要請をすると加盟国すべてに手配がまわり、どこへ行っても国際指名手配となる。被疑者だけでなく、行方不明者、国際盗難品の手配などもICPOを通じて行なわれる。

あおり運転

あおり運転

あおり運転とは後方から極端に車間距離をつめて威圧したり、理由のないパッシングや急停止をしたり、故意に特定の車両の運転を妨害するような振る舞いをしたりする極めて悪質で、重大な交通事故にもつながる危険な行為。これまで、「あおり運転」を直接取り締まる規定がなかったが、2020年(令和2年)6月30日に道路交通法を改正し、あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」が創設された。
取締り対象となる妨害運転の典型例・・・
(1)車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
(2)急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
(3)急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
(4)危険な追い越し(追越しの方法違反)
(5)対向車線にはみ出す(通行区分違反)
(6)執ようなクラクション(警音器使用制限違反)
(7)執ようなパッシング(減光等義務違反)
(8)幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
(9)高速道路での低速走行(最低速度違反)
(10)高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
違反による罰則は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる。基礎点数は酒気帯びと同じ25点→免許取消し(欠格期間2年)。また、高速道路上で相手車両を停車させるなど、著しい危険を生じさせた場合は、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる。基礎点数は35点→免許取消し(欠格期間3年)で、酒酔い運転と同じ。
〇車を運転するときに気を付けるべきことは・・・
追い越し車線を走り続けるのは違反。
追いつかれたら早目に道を譲る。
車間距離を十分にとり、急な割り込みはしないこと。
急発進や急停車はしないこと。
〇「あおり運転」の被害を受けたときは・・・
サービスエリアやパーキングエリア(PA)などの安全な場所へ避難する。事故の危険があるため、道路上には停車しないようにし、人目のある駐車場やPA等へ移動すること。
警察に110番通報する。同乗者がいる場合は同乗者が110番通報する。警察が来るまで車外に出ない。車を止めたら、ドアを必ずロックし、警察が到着するまでは車内で待機する。相手が追ってきて、脅したり挑発したりしてきても、不用意に車外に出ないこと。
ライブレコーダー等で相手の行為を撮影する。事前対策として、ドライブレコーダー等のカメラを活用することも有効。「あおり運転」をしてきた相手の行為を映像や画像に記録しておくことで、相手が現場からいなくなっても、捜査に役立てることができる。

赤ちゃんポスト

赤ちゃんポスト

イタリアでは15世紀ごろから教会の入り口に「ルオータ」と呼ばれる台が置かれ、これが赤ちゃんポストの原型とされているが、大きな子どもが預けられるようになったこともあり、20世紀に入って廃止されるようになった。2006年(平成18年)末、ローマの公立病院に「ベビーボックス」が設置されたことで、再び議論がわき起こっている。
2000年(平成12年)、ドイツ・ハンブルクでは親が経済的な理由などで周囲に打ち明けられず、赤ちゃんを産み捨てるのを防ぐため、キリスト教系社団法人によって赤ちゃんポストが導入された。その後、病院や保育所など約80ヶ所に設置されるようになり、年間約40人の赤ちゃんが預けられているという。
2007年(平成19年)5月10日、日本で初めて導入した熊本市の慈恵病院の赤ちゃんポスト(こうのとりのゆりかご)は病棟外壁に新生児を差し入れる縦50センチ、横60センチのドアを設置。内側には36〜37度に保たれた保育器があり、新生児を入れるとその重さで(「扉を開くと」と書かれた新聞記事もある)センサーが感知し、院内にブザーで知らせる。そのブザーとともに助産師らが駆けつけるという仕組み。監視カメラはつけず、「もう一度、赤ちゃんを引き取りたいときには、信頼して、いつでも連絡してください」といった手紙が置いてある。だが、運用開始から数時間後に最初に預けられたのは赤ちゃんではなく3歳児とみられる男の子だったことが波紋を呼んだ。この3歳児は自分で名前を名乗り、「父親と福岡から来た」「かくれんぼをしようと言われた」などと話したという。
2008年(平成20年)5月10日で設置から1年が経つが、少なくとも16人が預けられ、うち1人は親に引き取られた。育児放棄の助長につながりかねないとの批判がある一方で、病院側は救いを求める女性に果たした役割を強調する。捜査当局は子どもたちのいずれにも外傷がなく、健康状態が良好なことなどから、虐待などの事件性はないとみている。ポストをめぐっては、「子どもの親を知る権利を侵害する」などの懸念もある。運用状況を調べる市の専門部会は、「明らかな違法性は認められない」とする一方、「引き続き検証を継続する必要がある」としている。
さらに、2009年(平成21年)9月までに51人が預けられ、親からの連絡などで39人の身元が判明、うち7人が元の家庭に引き取られた。
関連書籍・・・
『揺れるいのち 赤ちゃんポストからのメッセージ』(旬報社/熊本日日新聞「こうのとりのゆりかご」取材班[編]/2010)

悪性格証拠排除法則

悪性格証拠排除法則

あの人は普段から悪さばかりしているから今度の事件もきっとあの人がやったに違いない、といった判断がなされることがよくあるが、過去にどのような悪い行動をしていたとしても今回の件をやった証拠にはならない。
刑事訴訟ではこのように被告人の悪性格を立証して、これから推論して公訴事実を立証する方法は原則として許されない。これを悪性格証拠排除法則という。
被告人の悪性格の立証がなされた場合、次に記す問題が生じる。
(1)不当な偏見の発生・・・被告人の犯罪歴など被告人の悪性格に関する証拠によって偏見をもち、その結果、重大な誤判につながるおそれがある。
(2)防御の困難・・・被告人にすれば起訴状に記載された犯罪事実について争うつもりで公判廷に臨むわけだが、そこで突然、予期に反して自身の悪性格を立証されたのでは不意打ちとなり、被告人の防御を困難にするおそれがある。
(3)争点の混乱・・・公訴提起された犯罪事実とは別の付随的な事実が問題とされることによって証明の対象が不明確になり、争点が混乱するおそれがある。
だが、悪性格証拠排除の趣旨に反するとは言えず、かつ証拠とする必要性が高い場合であれば、例外的に悪性格証拠も認められる。
具体的には(1)犯罪の客観的側面、被告人と犯人との結び付きが立証済みで犯罪の主観的要素(動機、故意、目的など)を立証する場合、(2)手口が特殊かつ相当に個性的な場合で、犯人と被告人との結び付きを立証する場合。

アジ化ナトリウム

アジ化ナトリウム

医薬品(抗生物質)、防腐剤、農薬などの原料に使用されている。以前は自動車のエアバッグのガス発生にも使用されていた。水溶液を飲んだり、蒸気を吸い込んだときは、目、皮膚、気道を刺激し、頭痛、血圧低下、気管支炎、脱力、意識低下、神経症状を起こす。致死量は1.2〜2.0グラム。アジ化ナトリウムは毒性はあるが、使用目的が限られていたため、毒物劇物取締法の毒物・劇物に指定されていなかったが、新潟などで起きた毒物混入事件で使用されたことから、厚生省はアジ化ナトリウムを厳重な管理が必要な毒物に指定した。

あすの会

あすの会

1997年(平成9年)、山一証券問題で逆恨みした債権者により、自宅を襲撃され、妻を殺害された元日本弁護士会副会長の岡村勲らとともに2000年(平成12年)1月、「犯罪被害者の権利確立」「被害回復制度の確立」「被害者の支援」を柱とした犯罪被害者の会(全国犯罪被害者の会/あすの会)を設立。岡村が代表幹事になった。他の幹事には、山口母子殺人事件の本村洋、桶川女子大生ストーカー殺人事件の猪野京子、神戸須磨児童連続殺傷事件の土師守などがいる。
被害者への支援を定めた「犯罪被害者基本法」の成立や、被害者が刑事裁判に参加できる「被害者参加制度」の実現、さらには殺人罪など凶悪犯罪の時効撤廃など刑事司法に大きな影響を与えてきたが、2018年(平成30年)6月3日、「あすの会」が18年の活動に幕を下ろし解散した。18年にわたる活動の中で、「あすの会」は、解散の理由として一定の成果を上げたことや会員の高齢化などを挙げている。犯罪被害者への補償制度の整備などの問題は依然として残っているとして、岡村は「今後担うのは、国民であり国であると思います」としている。だが、2022年(令和4年)3月16日、東京都内で岡村勲弁護士が記者会見を開き、「被害者の状況はなおよくなっていない」とし、「全国犯罪被害者の会」は「新あすの会」として再結成されることになった。そこで、さらなる支援充実を求める考えを示した。
米国やフランス、ドイツでは犯罪被害者に年間500億円近い補償金などが支払われているのに、日本では8億円超にとどまるとの同会の調査結果を紹介し、加害者に代わって国が被害者に賠償金を支払う▽犯罪被害者支援を担う「犯罪被害者庁」の設置▽一連の施策実行のための予算確保などを国に要請する方針を示した。
全国犯罪被害者の会

アスペルガー症候群

アスペルガー症候群

Asperger Syndrome 自閉症は周囲に無関心、他人とのコミュニケーションが困難で言葉の遅れ、興味をもつことへの並外れた固執などを見せる先天性の発達障害とされる。アスペルガー症候群はこの中で知能や言語能力に遅れがない高機能の一群で、幼児期に気付かれないことが多い。自閉症は療育、教育で症状をかなり改善できるとされている。アスペルガー症候群を含む「高機能広汎性発達障害」の子どもは出生児250人に1人の割合と言われている。
関連事件・・・西鉄バスジャック事件(2000年) /  佐世保小6同級生殺害事件(2004年) /  塾講師小6女児刺殺事件(2005年)

アダルトチルドレン

アダルトチルドレン

Adult Children アメリカで誕生した概念。元々はアルコール依存症の親から精神的、肉体的虐待を頻繁に受けて、何らかの心の傷を負って成長した大人のこと。クリントン元大統領が継父の暴力から母や兄弟をかばって育ったことを「自分はアダルトチルドレンだった」と告白したことから広く知られるようになった。アメリカではアルコール依存症より、むしろ身体的虐待や性的虐待を受けた子どもが成人したケースにも用いられるようになったのに対して、日本では、子ども時代に、親から自分の価値観を押し付けられるなどの何らかの抑圧を受け、それが性格に影を落としているケースまでを幅広く指すこととなり、一般には受け入れられたが、精神医学の世界では混乱を巻き起こしたという批判が強い。

関連書籍・・・
『アダルト・チルドレンと家族 心のなかの子どもを癒す』(学陽文庫/斎藤学)
『なぜいつも、あなたの恋愛はうまくいかないのか アダルト・チルドレンの恋愛と結婚の神話』(学陽書房/ジャネット・G・ウォイティツ)
『アダルト・チルドレン 癒しのワークブック 本当の自分を取りもどす16の方法』(学陽書房/西尾和美)
『アダルト・チルドレンという物語』(文藝春秋/信田さよ子)
『アダルト・チルドレン 自信はないけど、生きていく』(集英社文庫/西山明)

アノミー

アノミー

Anomie フランスの社会学者のエミール・デュルケーム(1858〜1917)が提唱した理論。デュルケームによると、初期の原始的な社会形態ではその社会の道徳意識を共有しない少数者(犯罪者)がいることで、集団の成員は優越感をもち、集団の結束力を高めた。こうした原始社会において、犯罪は社会の正常な機能の一部として位置づけられている。だが、社会が発展すると、集団が画一的なルールで統一できずに、個々人の要求を個別に調整する必要が生じる。この調整が不充分なとき、人々の欲望が無限に拡大し、伝統的な規範が失われた状態になる。これを「アノミー」(Anomie)と名付けた。アノミー状態では個人の要求と要求を実現する手段が不均衡であるために犯罪が起きるとされた。
関連書籍・・・
『学歴アノミーと少年非行』(学文社/米川茂信/1995)

『社会主義とアノミー』(恒星社厚生閣/佐々木交賢/1990)
『社会的アノミーの研究』(学文社米川茂信/1987)

あへん煙に関する罪

あへん煙に関する罪

刑法136条(あへん煙輸入等) あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。
刑法137条(あへん煙吸食器具輸入等) あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。
刑法138条(税関職員によるあへん煙輸入等) 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
刑法139条(あへん煙吸食及び場所提供) あへん煙を吸食した者は、3年以下の懲役に処する。
2項 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。
刑法140条(あへん煙等所持) あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の懲役に処する。
刑法141条(未遂罪) この章の罪の未遂は、罰する。
あへん法51条 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
1 けしをみだりに栽培した者(第55条第2号に該当する者を除く。)
2 あへんをみだりに採取した者
3 あへん又はけしがらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
あへん法52条 あへん又はけしがらを、みだりに、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第55条第1号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。

アメリカの陪審制 司法取引

アメリカの陪審制 司法取引

陪審には「大陪審」と「小陪審」があり、大陪審は、その事件を起訴するかしないかについて、一般人が参加して決定するもので、捜査そのものにかかわってくるため極秘に行なわれ、内容はいっさい公開されない。小陪審は起訴されている事実があったかどうかを判断するもの。一般人から選ばれた12人の陪審員が、検察と弁護側から提出された証拠に基づいて有罪か無罪かを決めるもので、陪審制といえば、普通はこちらを指す。

陪審員はあくまでも犯罪事実の有無だけを認定し、刑を言い渡すか否かの判断や、法律の解釈は裁判官の権限に委ねられる。アメリカでは、陪審員になるのは国民の義務だが、陪審員に選ばれた人は少なくても1週間は隔離されてしまうので、仕事や生活に支障をきたし、いくらかの手当ては支払われるものの、デメリットのほうが大きいので多くの人々はやりたがらない。そのため、陪審員として指名されても断る人が多い。義務だから断れないと思うかもしれないが、たとえば、被告人が黒人の場合、白人の陪審員候補者が「私は人種差別主義者である」と言って、候補から外してもらうという手をつかう。その結果、陪審員になるのは、失業中の人や貧困層に属する人が中心となり、平均的なアメリカ人の意思を反映したものにならないという問題点がある。O・Jシンプソン事件で陪審員の大半が黒人になったのもこうした背景があった。

アメリカではすべての刑事被告人が陪審員によって裁かれているという印象があるが、実際は陪審裁判は刑事被告人全体のわずか7%にしかすぎない。これは日本にはない司法取引という制度が発達しているためである。司法取引とは、被告人が起訴事実の一部を認める代わりに、一部を取り下げてもらうこと。被告人は罪を認める代わりに刑を軽くしてもらうことができ、検察官は面倒な立証作業を省くことができる。また、司法取引を行なえば事実認定は自白だけで済み、審理を行なわずにすぐ判決を下すことができ、裁判所としても効率のいいシステムといえる。アメリカでは刑事事件の90%が、この司法取引によって決着している。残りの10%のうち7割(つまり、全体の7%)が陪審裁判を受け、3割は裁判官による裁判を受けている。

ちなみに、陪審制を採用している国はアメリカ以外に、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、スペイン、ポルトガルなど多数ある。

暗殺

暗殺

暗殺の定義として代表的なものを挙げると「政治的動機により合法的手続きによらず公職にあるひとりの人物を殺害すること」とされている。しかし米国大統領殺人犯のように動機が不明であったり、必ずしも政治的でない妄想的なものもある。また、現代のようなマスコミが新しい権力と言われるような情報化社会においては権力=政治=政治家とは限らない。
ランゲマンによる暗殺犯の分類・・・
(1)理想主義者・・・確信犯で暗殺を高貴な義務と確信する熱狂者。
(2)精神障害者・・・米国大統領暗殺犯たちの大部分がこれに該当する。
(3)間接自殺者・・・死刑の執行を受ける意図のもとに殺人などの重大犯罪をおかす。
(4)模倣者・・・類似によって触発される暗殺で単に誘発されたものと原因として決定されたものがある。
日本における暗殺の特徴としてメキシコ、フランスなどに次いで暗殺数は世界4位と多い。明治元年から昭和58年までの115年間に起きた主要な暗殺は既遂が18、未遂が45で合計63件あった。この間、暗殺が多いのは昭和初期で「右翼による暗殺頻発時代」、また昭和30年代は左右の政治の激突があった時代で安保紛争最中の1960年に浅沼社会党委員長暗殺事件などが起きている。
欧米では春に暗殺が多いが、日本では冬に多い。欧米では戸外や公共の人の集まる場所での暗殺が多いが、日本では屋内が多く、政治家の行動パターンの違いが暗殺においても如実に現われている。
犯行の凶器として欧米では特に米国では銃器が使用されることが圧倒的に多い(欧米全体の暗殺の約9割)。日本では刀剣50%、銃器34%、爆弾8%の使用率となっている。

暗数

暗数

実際の数量と統計上あつかわれる数量との差。主に犯罪統計において、警察などの公的機関が認知している犯罪の件数と実社会で起きている件数との差を指す。
犯罪として認知される条件として、誰かによって犯罪が行われたことを認識している。その犯罪が報告されていること。警察などが違反であることとして受理されていることがあげられる。
暗数となる原因として、そのひとつの理由に警察への報告がされないことがある。
その例として・・・・犯罪であるにもかかわらず、ささいなことと考えている。性犯罪の被害者で捜索を嫌がる。詐欺や窃盗などの被害者であることを認識していない。報告することで加害者などからの報復の虞がある。被害者が加害者に対し法の裁きや社会的制裁を課すことをしたくないと思っている。子どもが犯罪だと認識していないなどがある。
法務省の犯罪被害実態(暗数)調査・・・刑事政策として効果的な犯罪被害防止策を考える場合、その前提として、犯罪の発生状況を正確に把握しておくことが必要不可欠で、そのためには、(1)警察等の公的機関に認知された犯罪件数を集計する方法と(2)一般国民を対象としたアンケート調査等により、警察等に認知されていない犯罪の件数(暗数)を含め、どのような犯罪が、実際どのくらい発生しているかという実態を調べる方法(暗数調査)がある。(2)の暗数調査は、定期的に実施することにより、初めて(1)の認知件数と併せた経年比較が可能となる。(1)と(2)は、犯罪情勢を知る上で言わば表裏一体のものであり、お互いを相補う形で活用することによって有効な刑事政策を考えることができる。

安楽死

安楽死

死期の迫った末期患者に対して積極的に死に至らしめる措置を取ること。過去の裁判例では「耐え難い肉体的苦痛」「死が回避できず、しかも死期が差し迫っている」「苦痛を除去・緩和する方法が他にない」「患者の明確な承諾」といった厳しい条件がクリアされた場合に限って、医療行為の正当業務行為として安楽死が認められている。
正当業務行為として認められなかった安楽死事件に東海大学安楽死事件がある。
[ 東海大安楽死事件 ] 1991年(平成3年)4月13日、東海大学医学部付属病院内科助手の徳光雅人(当時36歳)は、多発性骨髄腫の患者(58歳)に、午後6時15分と午後7時の2回に渡って、呼吸抑制作用をもつ鎮静剤を注射。さらに、午後8時40分ごろ、静脈に塩化カリウム製剤20CCなど2種類の薬物を注射し、心不全によって死亡させた。家族から苦しむ姿を見るのが辛い、早く楽にしてくれと懇願された結果だった。日本では、医師が薬物で積極的に死なせた初の事件であった。横浜地裁は徳光医師を殺人罪で起訴。1994年(平成6年)の1審・横浜地裁判決では、当時、患者は昏睡状態で、肉体的苦痛と本人の依頼という安楽死の基本的要件を欠いているとして、懲役2年・執行猶予2年の有罪判決を下した。

遺棄罪

遺棄罪

老人、幼児、身体障害者、病人であるため扶助を必要とする者を放置すると遺棄罪刑法217条)となり、1年以下の懲役。

老人、幼児、身体障害者、病人、怪我人などを保護すべき立場にある人が、これらの人を放置し、その生存に必要な保護をしないと保護責任者遺棄罪(刑法218条)となり、3ヶ月以上5年以下の懲役。

死傷させた場合は遺棄致死傷罪(刑法219条)に問われ、殺意をもって遺棄した場合は殺人罪となるケースもある。傷害罪、傷害致死罪と比較して重い刑により処断する。

仲間と酒を飲んでいたとき、その中の1人が下半身を裸にして大騒ぎしたために、彼をその状態のまま外に出して、凍死させてしまった事件があった。この事件の裁判では死亡した男性が高度の酩酊により身体の自由を失い、他人の扶助を必要とする状態にある「病人」にあたるとして、遺棄致死罪で有罪判決を下している。

いじめ

いじめ

攻撃性の表現形態のひとつで抵抗できない相手に対して、繰り返して暴行を加えたり、支配関係をほしいままにすること。いじめは子どもの世界に限らず、大人の世界にもある。
集団的無視(シカト、仲間外れ)、身体的暴力(殴る、叩く、蹴る)、言語的暴力(「死ね」「汚い」などと罵る)、物理的暴力(持ち物を汚す、壊す、捨てる)、恐喝(たかり、金を取る)、笑いものにする(からかう、下着姿を皆の前に曝す)、使役(使い走り)、命令(窃盗、ナンパなどをさせる)などの形態がある。
子どものいじめは学校の内外で行われ、加害者、被害者、傍観者の三者が存在する。傍観者はいじめを面白がって無責任に傍観したり、機会的に参加したり、さらに積極的にこれをけしかけることもある。反対に、本当はいじめをやめさせたいと思いながら、目立つと自分が被害者になるかもしれないことが怖くて手出しできないことも多い。
いじめの加害者が非行少年の場合もあるが、加害児も被害児も非行少年でない場合もある。悪ふざけや冗談、プロレスごっこなど双方合意の「遊び」と「いじめ」の区別が困難な場合もある。
2011年(平成23年)10月11日、学校側がいじめはなかったとして適切な対応をしなかったことが原因で起きた大津市中2いじめ自殺事件が2012年(平成24年)7月になって発覚して、大きく取り上げられたことが契機となり、2013年(平成25年)9月28日、いじめ防止対策推進法が施行された。

イスラム原理主義

イスラム原理主義

西欧型の近代化政策や政策様式を否定し、ムハンマド(=マホメッド)の原点に立ち返り、イスラム法(シャリーア)の厳格な実践を通してイスラム社会を正していこうとする復古主義運動。1979年(昭和54年)のイラン革命を契機にイスラム諸国で勃興した。

シャリーアは聖典コーランの言行などを法源とし、礼拝の仕方からトイレの使い方まで生活全般を規定。1日5回の礼拝や断食月(ラマダン)がある。豚肉やアルコールを飲食してはいけない、女性は家族以外に肌を見せてはいけないなどの基本的な戒律があるが、国によって厳しさはまちまち。窃盗に対しては手足の切断、密通には投石による死刑など厳しい刑罰を科す。

原理主義の最大勢力は、1928年(昭和3年)にエジプトで結成されたスンニ派の「ムスリム同胞団」で、非合法ながら、事実上、国内最大の野党勢力。1997年(平成9年)11月17日、エジプト・ルクソールで発生した外国人観光客襲撃事件で犯行声明を出した「イスラム団」、1981年(昭和56年)10月、サダト前大統領を暗殺した「ジハード団」などの過激主義組織は、同胞団の穏健路線に反発する勢力。

タリバンは、1979年(昭和54年)に侵攻した旧ソ連軍が撤退した後のアフガン内戦の中から、南部のカンダハルを拠点に急浮上し、全土の9割を制圧した。政治腐敗の一掃を掲げるオマール師の下に集まった神学者や学生たちの、統制され、清廉な行動が支持を集めた。同師の指導で、厳密な原理主義政策をとる。

サウジアラビア出身のウサマ・ビンラーディンは、アフガニスタンで対ソ戦に加わり、財力を生かして中核的な存在となった。聖地メッカをもつサウジへの米軍駐留に反対して、米国に対して「ジハード(聖戦)」を唱えるようになった。国際テロの黒幕として追われ、1996年(平成8年)からタリバンにかくまわれている。オマール師と旧知の間柄だったのが縁だという。2001年(平成13年)9月11日の世界貿易センタービルなどへの自爆テロを「ジハード」と呼ぶ原理主義勢力に対し、イスラム世界にはこうした手法を否定する声も多い。

関連書籍・・・
『イスラム原理主義・テロリズムと日本の対応 宗教音痴日本の迷走』(北樹出版/保坂俊司/2004)

『イスラム過激原理主義 なぜテロに走るのか』(中公新書/藤原和彦/2001)

一時不再理効

一時不再理効

憲法39条では「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と規定してる。
被告人は一度有罪や無罪の判決を受けた犯罪については再度刑事責任を追及されることはない。このような効力を一時不再理効という。このような効力があることによって、被告人が訴訟の蒸し返しにより不当にその地位を不安定にさせられることが防止できる。
たとえば、殺人事件で起訴された被告人が虚偽のアリバイを主張して無罪判決を受けた場合、後になってアリバイが崩れて虚偽であることが判明しても、再起訴されることはないということになる。

犬の臭気選別能力

犬の臭気選別能力

1981年(昭和56年)4月8日午前7時35分ごろ、佐賀県武雄市で市道を歩いていた登校中の高校生A子が男に襲われた。男は顔をストッキングで覆面し、手に刃物をもっていた。男は脅迫しながらA子を市道わきの山中に連れ込んで暴行しようとした。このとき、たまたま車が接近してきたため、男は山中に逃亡した。A子はひざに全治3日間の傷を負った。これによって強姦致傷罪が立件できることになった。通報にもとづき、武雄警察署が現場付近に警察官を配備、同時に地区のマイク放送で事件発生を伝えた。事件発生の少し前、現場付近でわらび取りをしていたNが農道上で見慣れない車が停めてあるのに気づいて警察に連絡した。午前9時すぎから住民による山狩りが始まった。一方、同じ頃、警察犬2頭による臭気追跡も始まったが、犯人が残したと思われる靴下が発見されたので、臭気追跡は中断され、犯人の足跡、遺留靴下、農道上の車のそれぞれの臭気を対象に臭気選別検査が行なわれた。その結果、それぞれの臭気が同一人のものと判定された。その後、車両のナンバーから所有者は佐世保市内のKと判明した。Kは武雄署に逮捕されたが、Kは一貫して無実を主張し、佐賀地裁では懲役3年の有罪、福岡高裁では控訴棄却。それでもKはあきらめず最高裁に上告した。だが、1987年(昭和62年)、最高裁は臭気選別能力を証拠能力ありとして、上告を棄却した。最高裁は次の3つの条件を満たせば充分な証拠能力があると判断を下した。

[ 1 ] 専門知識と経験のある指導者が行うこと。
[ 2 ] 優れた能力をもつ犬が体調がいいときに行なうこと。
[ 3 ] 臭気の採取と方法に不適切な点がないこと。

臭気選別の経過と結果は、その警察犬に付き添う警察官か鑑識担当者が書面にする。その際の条件が揃えば、刑事訴訟法321条3項ないし4項による検察調書や一般の鑑定書に準じて証拠能力が認められるようになった。

医療ネグレクト

医療ネグレクト

Neglect 「怠慢・放棄・軽視・無視」 児童虐待のひとつである養育拒否の一形態で、親が子どもに必要な治療を受けさせないこと。病院に連れて行かない、薬を飲ませないなどの他、合理的な理由なく手術を拒否するなど子どもの生命に直接かかわることもある。背景には親の死生観や子どもの障害への悲観などがある。
厚生労働省が全国の児童相談所を通じて2006年に行った調査では親の治療拒否で子どもが死亡したケースが2件判明した。

淫行

淫行

淫行とは18歳未満と性行やみだらな行為、その類似行為等を行うことで、その態様により適用される法律が異なる。
淫行条例は各都道府県が独自に定めている条例で刑罰の内容等に差異がある。
たとえば東京都の場合・・・東京都青少年保護育成条例(東京都青少年の健全な育成に関する条例)18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。24条の3 18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
児童福祉法34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。1項6号 児童に淫行をさせる行為
60条 違反した者は10以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
自分以外の誰かと児童を淫行させる行為が処罰の対象となる。また「児童と自己とが淫行をした」という態様についても、「事実上の影響力を児童に及ぼた(教師の立場を利用した等)」「児童が淫行をすることを助長し促進した」という事実が認められた場合にはこの法律によって処罰される。
刑法177条(不同意性交等)  2023年(令和5年)7月13日から施行された改正法により、刑法の強制性交等罪(177条)と準強制性交等罪(178条)を統合して制定された罪。

刑法177条  前条(省略)第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

3 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。→ つまり、その対象者よりも5歳以上年齢が上の者)も、第1項と同様とする。

・・・交際している者同士が同意の上でのケースを除外するために設けられた規定。

13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。13歳未満の者に対して性交等をした場合には相手方の同意の有無を問わず不同意性交等罪に問われる。なお、被害者が13歳未満であることを認識していなかった場合にはこの罪は成立しない。

印章偽造の罪

印章偽造の罪

刑法164条(御璽偽造及び不正使用等) 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2項 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
刑法165条(公印偽造及び不正使用等) 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。
2項 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
刑法166条(公記号偽造及び不正使用等) 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。
2項 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
刑法167条(私印偽造及び不正使用等) 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。
2項 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
刑法168条(未遂罪) 164条2項、165条2項、166条2項及び前条2項の罪の未遂は、罰する。

インスティチューショナリズム

インスティチューショナリズム

Institutionalism 施設症と訳される。長期入院や長期の施設入所のために生じる心身の状態を指す。特に社会適応困難などの症状が問題とされる。

員面調書

員面調書

検面調書、裁面調書以外の書面のことで、司法警察員(警察官)面前調書の略。

飲料水に関する罪

飲料水に関する罪

刑法142条(浄水汚染) 人の飲料に供する浄水を汚染し、使用できないようにした者は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。
「人の飲料に供する浄水」とは、不特定または多数人の飲用に供せられる浄水を意味する。
刑法143条(水道汚染) 水道により公衆に供給する飲料の浄水またはその水源を汚染し、使用することができないようにした者は6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。
「水道」とは水を供給するための人工的設備をいう。「水源」とは貯水池の水やそのに流れ込む水流などである。
刑法144条(浄水毒物等混入) 人の飲料に供する浄水に毒物その他、人の健康に害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。
毒物以外の健康を害すべき物とは例えば、細菌、寄生虫などが考えられる。
刑法145条(浄水汚染等致死傷) 前3条(刑法142&143&144条)の罪を犯し、人を死傷させた者は傷害の罪と比較して重い刑により処断する。
刑法146条(水道毒物等混入および同致死) 水道により公衆に供給する飲料の浄水またはその水源に毒物その他、人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。これにより、人を死亡させた者は、死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役に処する。
「人の健康を害すべき物を混入」とあり、処罰について、実際に健康が害された被害者が発生する必要はない。
刑法147条(水道損壊および閉塞) 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、または閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

疑わしきは罰せず・疑わしきは被告人の利益に

疑わしきは罰せず・疑わしきは被告人の利益に

「被告人が犯人だ」といった立場で展開される検察側の主張に少しでも疑問点が残る場合はいっそのこと被告人に無罪を言い渡すなど、被告人に利益となる判断をしなければならないという鉄則。誰かに刑罰を科すにあたって被告人が犯人であるという安易な決め付けや思い込みを持ち込むことは禁じられている。

Nシステム

Nシステム

「自動車ナンバー自動読み取り装置」のことで、通称・Nシステムと呼ばれている。これは犯罪捜査を目的に通行車両の通過時刻とナンバーを撮影記録する機械である。Nシステムは、箱の形になったものが1車線に3台ずつ、路上に向けられて設置されている。3台のうち、外側の2台が赤外線を投光して車両を感知し、真ん中の1台がナンバー部分を撮影し、コンピューターが自動的にナンバーを解析して記録保存するシステム。プライバシーの侵害にあたるのではないかという意見もある。

Nシステムによって、犯人逮捕の決め手のひとつになった事件に、1993年(平成5年)の甲府信金女子職員誘拐殺人事件、1995年(平成7年)の富士フィルム専務殺人事件&埼玉愛犬家連続殺人事件(関越道)、1996年(平成8年)のつくば母子殺人事件(茨城〜横浜)、一連のオウム事件、2001年(平成13年)の中国自動道少女死亡事件(監禁された車から脱出した少女を轢き逃げした後続の車)などがある。

NBCテロ

NBCテロ

N(Nulear:核)、B(Biological:生物)、C(Chemical:化学)物質を使用したテロ。NBCテロ対応専門部隊は、9都道府県警(北海道・宮城・警視庁・千葉・神奈川・愛知・大阪・広島・福岡)に設置されており、NBCテロが発生したときに迅速に現場に臨場して関係機関と連携を図りながら原因物質の検知・除去、被害者の救出救助、避難誘導に当たることを任務としている。NBCテロ対策部隊が設置されていない府県警においても現場における初動対処が可能となるようにNBCテロ対策班が設置されている。
関連書籍・・・
『NBCテロ対応部隊の装備と戦略』(大型本/イカロス出版/2007)
『NBCテロリズム ハーバード大学の対テロ戦略』(角川oneテーマ21/新書/浦島充佳/2002)

APIS

APIS

Advance Passenger Information System 事前旅客情報システムのことで、2005年(平成17年)1月、警察庁、法務省および財務省は共同で航空機で来日する旅客および乗員に関する情報と関係省庁が保有する要注意人物等に係る情報を入国前に照合することができるシステムを導入した。2007年(平成19年)2月からは情報の事前提出が航空機および船舶の長に義務付けされた。また、テロリスト等による偽装旅券の使用や他人へのなりすましによる不法入国を防ぐため、外国人が入国する際に指紋等の個人識別情報を提供することが義務化され、2007年(平成19年)11月20日から導入された。

塩化スキサメトニウム

塩化スキサメトニウム

全身麻酔に使われる筋弛緩薬。呼吸を抑制するために、人工呼吸器を使用しないと呼吸停止や心停止を起こし、死亡する。致死量は、筋肉注射の場合、0.02グラム程度。

塩化スキサメトニウムを使用した殺人事件に、最近では大阪愛犬家連続失踪殺人事件がある。

冤罪

冤罪

無実なのに犯罪者として扱われること。「冤」という漢字は「ワかんむり」の下に「刀」という漢字を書くが、「刀」を「ク」に変えて「ワかんむり」+「兔」(うさぎ)という漢字でも間違いではない。だが、「兔」の代わりに「免」(まぬか-れる)を使うのは誤り。

エンバーミング

エンバーミング

Embalming 遺体を修復して生前の姿に戻すこと。遺体に防腐処理を施し、事故などで遺体の損傷が激しい場合、遺体を縫い合わせたり詰め物をして元通りに修復し、殺菌消毒、化粧などで仕上げて長期保存に耐えられるようにする技術の総称。エンバーマーと呼ばれる専門知識をもった技術者によって科学的な衛生保存が施される。土葬の多いアメリカでは確立された職業で、技術者を養成する専門学校もある。

日本では人が死んでから火葬するまでの間、ドライアイスなどで遺体の腐敗の進行を遅らせる程度でまだまだ浸透していないのが現状。ここで、問題となるのが、遺体からの2次感染。人体は死ぬとすぐに腐敗し始めるので、この進行を遅らせるために、ドライアイス(−70℃)で処置するのだが、直に触れている部分にしか効果がなく、内臓の消化酵素をもつものは自家融解を起こしてしまう。これを抑えるためには0℃以下の低温、または酵素の活性が失われるほどの高温にする必要がある。こうしたことからも、エンバーミングが重要な技術であることが認識されるようになりつつある。

関連書籍・・・
『新しい葬送の技術 エンバーミング 遺体衛生保全』(現代書林/公益社葬祭研究所/2005)

押収

押収

刑事訴訟法上では裁判所、実態は警察を主体とする捜査機関は犯罪に関わる証拠物などの占有を取得(没収)することができる。これを押収という。押収には強制力をもつ「差押え」と任意でなされる「領置」がある。押収の対象になるのは証拠物の他、「没収すべき物と思料するもの」(刑事訴訟法99条)は該当するとされ、なんでも没収できる。

オウム新法

オウム新法

無差別大量殺人行為を行なった団体の規制に関する法律」(団体規制法)と、被害者にオウム真理教(アレフに改称)の財産を配当する「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法」(被害者救済法)。団体規制法は過去に無差別大量殺人行為を犯した団体を対象に、公安調査庁などによる施設への立ち入り調査などの「観察処分」と、施設使用や信者勧誘、寄付受領などを制限する「再発防止処分」の2つが柱。5年ごとに法律廃止の是非を検討し、過去10年以前に起きた無差別大量殺人は除外される。

被害者救済法は観察処分を受けた団体が対象。オウム関係者が所有する財産は1996年(平成8年)の破産宣告時に隠した財産と推定する規定を定め、破産管財人による不当利得返還請求をしやすくした。1997年(平成9年)に破壊活動防止法に基づく、オウム真理教の解散請求が棄却されたのち、オウムが各地に施設を展開して、対策を求める陳情が政府に相次いだために制定された。1999年(平成11年)12月27日に施行され、2000年(平成12年)1月にオウム真理教を3年間、観察処分することが決まった。さらに、2003年(平成15年)2月から3年間、またさらに、2005年(平成18年)1月から3年間更新することが決定した。オウム真理教

往来を妨害する罪

往来を妨害する罪

刑法124条1項(往来妨害罪) 陸路、水路または橋を損壊し、または閉塞して往来の妨害を生じさせた者は2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。
2項(往来妨害致死傷罪) 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して重い刑により処断する。
刑法125条(往来危険罪) 1項 鉄道もしくはその標識を損壊し、またはその他の方法により、汽車または電車の往来の危険を生じさせた者は2年以上の有期懲役に処する。
2項 灯台もしくは浮標を損壊し、またはその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も前項と同様とする。
たとえば、始発駅に停車中の無人電車を暴走させると往来危険罪になる。
刑法126条(汽車転覆等および同致死罪) 1項 現に人がいる汽車または電車を転覆させ、または破壊した者は無期または3年以上の懲役に処する。
2項 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、または破壊した者も前項と同様とする。
3項 前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は死刑または無期懲役に処する。
刑法127条(往来危険による汽車転覆等罪) 125条の罪を犯し、よって汽車もしくは電車を転覆させ、もしくは破壊し、または艦船を転覆させ、沈没させ、もしくは破壊した者も前条の例による。
刑法128条(未遂罪) 124条1項、125条並びに126条1項及び2項の罪の未遂は罰する。
刑法129条1項(過失往来危険罪) 過失により、汽車、電車もしくは艦船の往来の危険を生じさせ、または汽車もしくは電車を転覆させ、もしくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処する。
2項(業務上過失往来危険罪・汽車等転覆破壊罪) その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処する。
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法2条(運行保安設備の損壊等の罪) 新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、5年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
2項 前項の設備をみだりに操作した者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
3項 第1項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能をそこなうおそれのある行為をした者は、5万円以下の罰金に処する。
新幹線鉄道列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法3条(線路上に物件を置く等の罪) 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
 一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅3メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
 二 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者
新幹線鉄道列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法4条(列車に物件を投げる等の罪) 新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、5万円以下の罰金に処する。
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律1条(航空の危険を生じさせる罪) 飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、3年以上の有期懲役に処する。
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律2条(航行中の航空機を墜落させる等の罪) 航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2項 前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。
3項 前2項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは7年以上の懲役に処する。
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律3条(業務中の航空機の破壊等の罪) 業務中の航空機(民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第2条(b)に規定する業務中の航空機をいう。以下同じ。)の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機(航行中の航空機を除く。)を破壊した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2項 前項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律4条(業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪) 不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は3年以上の有期懲役に処し、銃砲、刀剣類又は火炎びんその他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込んだ者は2年以上の有期懲役に処する。
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律5条(未遂罪) 第1条、第2条第1項、第3条第1項及び前条の未遂罪は、これを罰する。
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律6条(過失犯) 過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、10万円以下の罰金に処する。
2項 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、3年以下の禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
道路運送法100条 自動車道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法で自動車道における自動車の往来の危険を生ぜしめた者は、5年以下の懲役に処する。
2項 前項の未遂罪は、これを罰する。
3項 みだりに68条第5項の規定による道路標識に類似し、又はその効果を妨げるような工作物を設置した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
道路運送法101条 人の現在する一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を転覆させ、又は破壊した者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、1年以上の有期懲役に処し、死亡させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
3項 第1項の未遂罪は、これを罰する。
道路運送法102条 100条第1項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者も前条の例による。
高速自動車国道法26条 高速自動車国道を損壊し、若しくは高速自動車国道の附属物を移転し、若しくは損壊して高速自動車国道の効用を害し、又は高速自動車国道における交通に危険を生じさせた者は、5年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2項 前項の未遂罪は、罰する。
道路法99条 みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

横領の罪

横領の罪

刑法252条(横領) 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
刑法253条(業務上横領) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
刑法254条(遺失物等横領) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

おとり捜査

おとり捜査

捜査活動には、相手の意思に反しない範囲で行なう「任意捜査」と、裁判官の令状が必要な「強制捜査」があるが、任意捜査のひとつとして、日本でもおとり捜査が行なわれている。主に対象となるのは、麻薬や拳銃の密売。麻薬取締官や警察官は、麻薬や拳銃を所持したり譲り受けたりすることが法律で認められている。そのため、密売人から麻薬や拳銃を買うことができ、取引きのあとで相手を逮捕することが可能になる。

おとり捜査によって摘発される犯罪には2種類ある。たとえば、麻薬を持っているおとり捜査官から「いいのがあるよ」と誘われて買うような、おとりによって犯意が初めて誘発されるケースと、逆に、もともと麻薬を持っている密売人が、おとり捜査官に「コカインある?」と訊かれて売る、といった犯意が強まるケースである。

これは国が「わな」を仕掛けて犯罪者を作るようなものだと強く批判されているため、裁判では元々、犯意がなかった者を処罰することに消極的な判例が増えている。

汚職の罪

汚職の罪

刑法193条(公務員職権濫用) 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法194条(特別公務員職権濫用) 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは6ヶ月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法195条(特別公務員暴行陵虐) 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2項 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
刑法196条(特別公務員職権濫用等致死傷) 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法197条(収賄、受託収賄及び事前収賄) 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
2項 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。
刑法197条の2(第三者供賄) 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
刑法197条の3(加重収賄及び事後収賄) 公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3項 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
刑法197条の4(あっせん収賄) 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
刑法197条の5(没収及び追徴) 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
刑法198条(贈賄) 197条から197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

恩赦

恩赦

恩赦には、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の5つがあり、それぞれ恩赦法で定められている。

実施する方法として、内閣が政令のよって一律に行なう政令恩赦と、監獄や保護観察所の長、検察官からの上申が中央更生保護審査会から法務大臣へと上がっていって決定される個別恩赦がある。

大赦は、政令恩赦のひとつで、罪の種類を特定して行なう。有罪の宣告の効力を失わせ、まだ有罪の宣告をされていない人については公訴権を消滅させる。

特赦は、特定の人について、有罪の宣告の効力を失わせるもの。

減刑は、政令で罪または刑の種類を特定して行なう一般減刑と刑の宣告を受けた特定の人について行なう個別減刑がある。

刑の執行の免除は、刑を執行された特定の人について執行を免除すること。執行猶予期間中である人に対しては行われない。

復権というのは、有罪の宣告を受けたことによって、法令に基づいて資格を失ったり停止されることがあるが、これを回復すること。政令によって要件を決めて回復させるものと、特定の人について行なうものがある。

政令恩赦は次のように行なわれている。

 実施時期  恩赦の理由 対象者数 
1945年(昭和20年)10月17日 第二次大戦終局 (不明)
1946年(昭和21年)11月3日 日本国憲法公布 (不明)
1947年(昭和22年)11月3日 上記2者の修正による 4750
1952年(昭和27年)4月28日 サンフランシスコ平和条約発効 100万6628
1952年(昭和27年)11月10日 皇太子殿下(明仁親王)立太子礼 3478
1956年(昭和31年)12月19日 国連加盟記念 7万1782
1959年(昭和34年)4月10日 皇太子殿下(明仁親王)御結婚 4万8738
1968年(昭和43年)11月1日 明治百年記念 15万2818 
1972年(昭和47年)5月15日 沖縄復帰 3万4503
1989年(平成元年)2月24日 裕仁天皇御大喪 約1017万 
1990年(平成2年)11月12日 明仁天皇御即位  約250万
1993年(平成5年)6月9日 皇太子殿下(徳仁親王)御結婚   1277
2019年(令和元年)10月22日  徳仁天皇御即位   約55万人

関連書籍・・・
『知らないと損する「恩赦」の知識』(第三文明社/菊田幸一/1985)

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