確定申告

確定申告とは

 確定申告とは、申告納税制度の税金の申告書を提出するということになります。
所得税、法人税、消費税、相続税や贈与税などです。これらの税金は、納税者が自ら自主的に、納税額を計算して納付しなければならないことになっています。
 これに対し、申告納税制度ではない税金とは賦課課税方式の税金で、固定資産税、自動車税などで、課税する側が納税者に対して納税と納付の通知をしてきます。

所得税の確定申告

 給与所得者の場合には、
①確定申告をする必要が無い場合、②した方が得になる場合、③しなければならない場合があります。
しなければならない場合の申告期限は毎年3月15日となり、所得税の申告については1月1日から12月31日までの年間単位で計算します。

 給与所得者は雇用主が、年末調整という手続を通して、従業員本人の代わりに所得税の確定申告をしていることになります。年末調整手続の結果源泉徴収票を手にしますが、これが言わば簡易的な確定申告書と言うことになります。
 年末調整をしていない源泉徴収票は、支給された金額と徴収されている税額の証明書という位置づけです。

 ①の場合は、一般的な大多数の場合で、他の所得が無く、また有ったとしても申告する必要が無い少額の所得がある、別の所得があったとしても申告不要の手続をしている株式の売買所得が、申告不要の年金所得があるある、非課税の所得がある場合などです。

 ②の場合は、医療費や寄付金の支払いが一定額以上あり、税額計算上所得を減額できる場合や、配当所得などでその所得や源泉徴収税額等を合算して計算した場合に還付申告となる場合、住宅取得控除適用の初年度で税額控除を適用できる場合などです。また、他の所得があって、その所得計算がマイナスとなっている場合にマイナスをプラスから通算出来る所得がある場合も該当します。

 ③の場合は、給与所得以外に別の所得がある、給与の支給を複数箇所から受けている、事業をしている、臨時的な所得があった場合などです。臨時的な所得とは、事業と呼べない業務報酬を得た場合や、保険会社から保険金等を受け取った場合などです。

所得税の確定申告書の種類

 所得税の確定申告書にはA形式とB形式があります。Aのものは簡易なモノでBはいろいろな項目の総てが整っている形式です。
AとBは、それぞれ1表と2表からなっています。

 これらはシステマチックに出来上がっていて、3表は株式や不動産の譲渡所得がある場合に付け加え、4表は損失申告の場合に書き加えるモノです。なお、修正申告する際に用いるのが5表です。

 修正申告は納税するための直しですが、還付を受けるための直しは更正の請求書というまったくの別のモノです。

 事業所得や譲渡所得がある場合にはB形式をつかいます。ちなみにA形式で事足りる申告内容でもB形式を利用して申告することは出来ます。
A形式はB形式の簡易なモノですからA形式の総てが含まれています。ただB形式で書類を作成すると、A形式で作成するよりもやや記入する項目が増えたり簡略されていないなどという程度です。

 申告書を作成するにはいきなり記載を始めて作成できるものではありません。
①まずは源泉徴収票や支払調書などの申告する内容の資料を整えて、
②その申告する項目各々の項目についての書類、決算書、内訳書、付表などを書きて、初めて申告書の記載が出来るようになります。

 なお、昨年以前に確定申告していれば、似たような申告内容であれば、それを手元に置いて参考資料にすると効率的かも知れません。

下記に様々な用途で使用される申告書を参考に添付しておきます。

確定申告書A  確定申告書B  分離課税用第三表  損失申告用第四表  修正申告書  更生の請求書

一般用 収支内訳書(白色決算書)  一般用 青色申告決算書

不動産所得用 収支内訳書(白色決算書)  不動産所得用 青色申告決算書

確定申告は自分で出来る!?

 法人税の確定申告についてもいろいろと説明していますが、基本的には税理士に依頼しないと難しいと思います。
会計のソフトウェアが一般化してきていますが、帳簿だけで無く決算書や法人税等の申告書等を作成するには、やはり専門知識が必要になってきます。では所得税の確定申告はどうでしょうか?

 所得税の確定申告は、税理士に頼まずとも自分自身で出来るものが結構あるのでは無いでしょうか。
消費税の申告を伴った申告でも、簡単な事業所得と、消費税を簡易課税で申告する程度までは可能だと思います。
では、自分で出来そうな所得税の申告について例を挙げてみましょう。

  1. 給与所得が2ヶ所以上で、給与の源泉徴収票を集計して申告書に書き写すケース
  2. 給与所得と退職所得があり、どちらもの源泉徴収票を申告書に書き写せるケース
  3. 給与所得と株式の特定口座の取引があり、給与の源泉徴収票と株式等の特別口座の年間取引報告書を申告書に書き写すケース
  4. 給与所得と簡易な不動産所得があり、源泉徴収票と不動産賃貸の簡単な集計を申告書に記載するケース
  5. 給与所得と公的年金があり、どちらもの源泉徴収票を申告書に書き写せるケース
  6. 給与所得について、年末調整時に提出した書類に記載漏れや過ちがあったケース
  7. 給与所得と生命保険の満期金(一時所得)や個人年金(雑所得)があり、源泉徴収票と支払調書を申告書に書き写せるケース
  8. 給与所得について医療費控除を受けるために、源泉徴収票と医療費の集計を申告書に記載するケース
  9. 給与所得について寄付金控除を受けるために、源泉徴収票と寄付金の集計を申告書に記載するケース
  10. 給与所得について住宅取得等の控除を受けるために、源泉徴収票と各種添付書類を申告書に記載するケース
  11. 上記のケースが複合されているケース

 なお、これらのケースに該当していても自分でパソコンを利用して独力で申告するには不安がある場合には、税務署や地方公共団体の申告相談や税理士会の無料相談などに持ち込んで済ませることも出来ます。
ただし、これらの相談会に参加するには、時間と労力がかかることは仕方ありません。
待ち時間や受付の定員もあるでしょうし、半日ないし資料不足で何度か足を運ばなければならないと覚悟することです。

 少しハードルは上がるかも知れませんが、複数回税務署に足を運ぶことを前提に自力で申告できる可能性があります。

 事業については、帳簿の作成とその集計が出来上がっており試算表が手元にあるケースも可能でしょう。

下記に様々な用途で使用される申告書と国税庁の案内(ふるさと納税と住宅借入金等特別控除)を参考に添付しておきます。

医療費の明細書  ふるさと納税について  住宅借入金等特別控除を受けられる方へ

株式等の譲渡所得等の計算明細書  上場株式等の譲渡損失の付表  譲渡所得の内訳書(不動産)

税理士に依頼するということ

ここで1つ税理士に依頼することの損得を考えてみます。
 良くホームページ等で税理士に依頼すると作成書類の欄に税理士の名前があって安心だ、税務署も税理士が作成した書類だから直ぐには調べること(調査やお尋ね)は無いだろうというのを目にしたことがあります。税理士への報酬は安心料だし、まずはそれなりの安全圏だと。私はそんなことは無いと思います。

 税理士でも間違いや考え違いもあるでしょうし、納税者からきちんと資料を預からなかったことにより申告漏れがあったりします。
 また、税務職員が連絡をとるにしても納税者に直接に対応するよりは専門家にワンクッション入って貰った方が話が通じるし早いくて手間が掛からないということもあるのでは無いでしょうか。そういう面では税理士に仕事を依頼するメリットはあまりないのかも知れません。

 ただし、自分の都合の良い時に専門家と打合せをして、面倒な知識の習得や作業という手間を省き、申告する内容を申告前に解りやすく説明してもらって理解してから申告を済する、節税についても知識を利用できる、その後に申告書や付属書類の控えや、集計して整理された資料が手元に届く、そして仮に申告後の調査やお尋ねといったことへの対応についても専門家に税務職員への対応をしてもらえる、そんな便利さと安心感が税理士へ依頼する、報酬を支払ってやってもらうということのメリットだと思います。

法人税の確定申告

 法人は一般的に年1回の決算を行います。決算とは1年間の収支や損益の報告会を行うということになります。事業の責任者(経営者)が出資者(株主)に報告する(定時株主総会)という意味合いです。そこに提出される書類が決算報告書(決算書)等です。
 会社法などでは定時株主総会を開催する期限が3ヶ月以内と定められています。税法でもこれを踏襲していますが、税法での期限は2ヶ月以内で、延長申請をした場合には3ヶ月以内に伸ばすことが出来る規定になっています。ただし納税については2ヶ月を超えた期間について利子税を徴収されます。
 上場企業等でない中小零細企業では、実務上この総会開催の期限を自社の定款で2ヶ月以内として、税法の一般的な2ヶ月以内の規定に合わせています。

 法人の確定申告は、申告書に決算書や一定の税務上の付属書類を添付して提出することになります。つまり定時総会で報告された後の確定した決算を前提にしています。

消費税の確定申告

 個人で事業をしている場合、法人の場合、前々年の消費税の取引金額が1千万円以上あるときには、消費税の確定申告をしなければなりません。ただし法人の場合で設立1期目には資本金の額により申告義務が1年目から生じます。

 個人の申告期限は3月31日で所得税の申告期限と若干ずれています。法人の場合には法人税の申告期限と同様に2ヶ月以内となります。

住民税(県民税と市民税)や事業税の確定申告

 個人の確定申告書は、複写になっており、複写されているモノが住民税の申告書となっており自動的に地方公共団体へ提出されます。それが1年ずれて課税されて年4回で納税することになります。事業を行っている場合には、事業税も7月頃に通知されて2回に分けて納付することになります。

 給与所得者は毎年7月から翌年6月までに分割されて支払われる給料から徴収されることになります。事業税の課税はありません。
 法人の場合には住民税や事業税の確定申告書を法人税の申告と同時に別の様式で提出することになります。納期限は法人税の納税と同様です。

期限内に申告しないとどうなる?

 申告義務があるにもかかわらずに期限内に確定申告をしないと、税務署や地方公共団体は決定をしてきます。どういうことかというと、課税側が実態を調べて納税せよと通知をしてくるということです。決定とは法律用語で命令と同じ意味合いです。この決定があるまでには期限後の申告書を提出できます。

 期限内に申告することを条件に税務的な特典があるケースがあります。また、無申告であったために決定された場合には無申告加算税などの罰としての負担も発生します。納税もなされていないでしょうから延滞税も負担することになります。

滞納するとどうなる?

 税金には納付期限があります。これを過ぎても納税していないと滞納ということになります。普通は督促状が発行されて催促があります。課税側は、原則としてその納付期限から50日以内に督促状を発しなければならないことになっています。そしてこの発信日から10日を経過しても納税がされていないと、納税義務者の財産を差押えをしなければならないことになっています。

 差押財産は売却され、その売却代金が滞納税金に充てられることとなります。売却費用や延滞税等を引いて「お釣り」があれば納税者に返金されます。つまり、借金の返済が滞り、その担保が競売されてしまうのと同じことです。実際にはあまり強権発動されませんが、滞納して納付期限から2ヶ月くらいたつと、自分の財産が国税当局に勝手に処分されても何も文句の言いようがないことになります。

 仮に滞納となってしまうことが避けられないのであれば、税務署の徴収担当者や税理士に連絡をとり、処分が実行されないような手続を検討するべきでしょう。納税の猶予や納付委託等の制度があります。全額を一度に払えなくても分割して納税する方法を検討してもらえます。

 逃げ廻ってしまうのが一番良くありません。納税者本人からだけではなく、給与を支払ってくれる勤務先や売上代金をもらえる得意先、敷金を預けてある大家さんなどへも連絡が行くこともあります。また、第二次納税義務や連帯納付などの制度があり、本人以外に納税の請求がゆくこともあります。