贈与税とは相続税の補完税です。相続税法の中に贈与税の項目があり、相続税の計算にも 関連します。相続税の課税を免れるなら生前に「贈与」してしまうのが手っ取り早いからです。
つまり、相続税の代替え税なのです。
贈与という行為は、個人と個人との間で、「あげます」「もらいます」の合意という意味です。 親族間の生活費や香典等の社会的儀礼には課税されません。また、基礎控除額が年間で110
万円ありますので、身内の相続の前渡しという意味合い以外には「贈与税」の課税はまず見かけ ないのではないでしょうか。
贈与税はモノをもらった人単位で、その年1月1日から12月31日までの年単位で、もらった 金額の合計額に課税されます。あくまでももらった人単位で、誰からもらったの誰かが単位で
はありません。
もらったモノ評価額は相続税評価額です。その年にもらったモノの金額の合計額から 基礎控除額を引いて税率を乗じて計算します。申告期限は翌年の3月15日となります。
亡くなった日から3年以内に贈与を受けていた相続人については、相続税の計算に含めて 計算し、贈与税の支払いを相続税の前払として課税する制度。つまり亡くなる前の3年間は、
贈与をしても贈与税ではなく相続税として課税されてしまうという規定です。ただし課税価格 だけは贈与時の評価のままです。
65歳以上の人から20歳以上で相続人になるであろう人への贈与を、届け出でを前提に、 届け出以降すべての贈与について、その贈与を全て仮計算として、全て相続税としての課税 関係にしてしまう制度です。基礎控除は、この制度の関係が成立するごとに2500万円を 満額とし、税率は一律20%となります。この場合も課税価格だけは贈与時のままです。
贈与税の税率は、もらった人単位で、年間110万円で、税率は次の通りです。もし年間 120万円の贈与を受けた場合には、110万円の基礎控除額がありますから、 120万円-110万円=10万円、10万円×10%=1万円となります。
課税価格(万円) | 税率(%) | 控除額(万円) |
---|---|---|
200以下 | 10 | ― |
300以下 | 15 | 10 |
400以下 | 20 | 25 |
600以下 | 30 | 65 |
1000以下 | 40 | 125 |
1500以下 | 45 | 175 |
3000以下 | 50 | 250 |
4500以下 | 55 | 400 |
4500以上 | 55 | 400 |
課税価格(万円) | 税率(%) | 控除額(万円) |
---|---|---|
200以下 | 10 | ― |
300以下 | 15 | 10 |
400以下 | 15 | 10 |
600以下 | 20 | 30 |
1000以下 | 30 | 90 |
1500超 | 40 | 190 |
3000以下 | 45 | 265 |
4500以下 | 50 | 415 |
4500超 | 55 | 640 |
※ 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合)
婚姻期間が20年以上である夫婦間の居住用不動産等の贈与については、課税価格から2000万円の特別控除をする制度です。生涯1度限りとなります。
申告書を提出しなければなりません。
直系尊属から、20歳以上で所得税の合計所得金額が2000万円以下の人が、住宅取得資金等の贈与を受けた場合には、1000万円まで課税対象にしない制度です。総額で1000万円です。
申告書を提出しなければなりません。
※国税庁等が作成した住宅取得資金に関連する説明を添付しておきます。
住宅取得資金
直系尊属から、30歳未満の者へ、教育資金を一括して、金融機関にその目的に合う信託等をした場合には、1500万円~800万円まで課税対象にしない制度です。
金融機関での手続になります。
※国税庁等が作成した教育資金に関連する説明を添付しておきます。
教育資金
直系尊属から、20歳以上50歳未満の者へ、資金を一括して、金融機関にその目的に合う信託等をした場合には、1000万円まで課税対象にしない制度です。
金融機関での手続になります。
※国税庁等が作成した結婚・子育て資金に関連する説明を添付しておきます。
結婚・子育て資金
①毎年の贈与については、税率で10%の最低税率で考えれば、その最大金額で200万円と基礎控除額の110万円と合計した310万円という金額以下で行い、贈与税額で20万円以下の負担が無難でしょうか。総額の割合では6.5%の負担率です。
②総額の負担率で10%となる金額は、逆算すると470万円の贈与金額で、47万円の贈与税です。この負担率で何年間か継続して贈与がなされればかなりの金額の財産の移転が10%の税率でできることになります。
③相続開始時の分割に際して、相続人間で合意が上手く出来ない可能性がある場合には、相続税対策ではなく、相続の分割対策として、相続時精算課税を選択するのも一つの方法ではあります。
④相続時精算課税は、相続税の課税を免れるのではなく、仮の相続分割と納税という性格がある 制度です。相続税の対策として考える場合には、将来に価格が上昇するに違いないモノを低価格の 評価で固定してしまうのに有効です。また、収益性が高い財産の場合には、早くから移転させると、 相続財産を殖やさずに、次世代の収入を増やす効果となります。
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
贈与税の非課税の規定ではありませんが贈与税の課税を免れる制度があります。