報酬基準

費用と計算

Ⅰ.法人及び個人の事業に関する報酬

税務顧問  2万円より(月額)
記帳処理・会計顧問  2万円より(月額) 
決算・申告  20万円より
消費税の申告  10万円より
年末調整・法定調書  3万円より
償却資産税申告  2万円より

 法人及び個人事業で、月々業務を行うことを前提に考えています。
通常は、1から6までの業務をパッケージでお引き受けしていますので顧問料3万円・決算料25万円・年末調整等4万円、年間65万円からが基本となります。
なお、自社処理をされたり、毎月の業務が不要な方もご相談下さい。
年1回の決算のみもお引き受けいたします。作業量や時間等個別事情を考慮の上ご相談させて頂きます。
また、ご要望が有れば日本全国出張させて頂きますが、出張費用が別途発生いたしますのでご了承下さい。

Ⅱ.所得税の申告に関する報酬

(Ⅰ.の案件を除く)

小規模な事業所得  12万円より
不動産所得  5万円より
年金・配当所得等の簡易な所得  3万円より
医療費控除  2万円より
住宅取得控除  3万円より
不動産の譲渡所得  12万円より

 所得税の申告については、各種の項目が重複する場合があります。
 報酬の決定については、業務に必要な作業量や時間等個別事情を考慮の上ご相談させて頂きます。
 なお、譲渡所得については、複数年の申告や申請等が必要な場合がありますので個々に請求することがあります。
 また、ご要望が有れば日本全国出張させて頂きますが、出張費用が別途発生いたしますのでご了承下さい。

III.相続税・贈与税の申告に関する報酬

相続税の申告  ①+②+③
 ①基本報酬(相続人一人あたり)   20万円より
 ②評価報酬(土地等一件あたり)   10万円より
 ③特別報酬(相続税の総額に対して)   1%相当
延納手続き  5万円より
物納手続き  15万円より
贈与税の配偶者に対する生前贈与  12万円より
同族会社等の株価等の算定  10万円より
住宅取得資金の贈与  4万円より
現金贈与等簡易な案件  2万円より

 相続税の申告については、①・②及び③の合計金額となります。
 報酬の決定については、業務に必要な作業量や時間等個別事情を考慮の上ご相談させて頂きます。
 なお、登記事項証明書等の必要資料の入手の為の実費を申し受けます。
 また、ご要望が有れば日本全国出張させて頂きますが、出張費用が別途発生いたしますのでご了承下さい。
  ※ 相続人等は、法定相続人と受遺者のことです。
  ※ 不動産等は、土地とその上に在する建物をセットで1件とします。
     また、同族会社等の株価等の算定も会社ごとに1件として扱います。

Ⅳ.その他の業務に関する報酬

相続税の概算計算  15万円より
経営計画の作成  10万円より
各種届出  3万円より
調査立会  5万円より(日額)
その他の業務  5万円より(日額)

  報酬の決定については、業務に必要な作業量や時間等個別事情を考慮の上ご相談させていただきます。
 なお、必要資料の入手の為の実費を申し受けます。
 また、ご要望が有れば日本全国出張させて頂きますが、出張費用が別途発生いたしますのでご了承下さい。

業務方針

1.基本姿勢について

 申告の説明やご質問については、極力皆様の理解と納得が得られるように努力しています。単に『私に任せておいて下さい』ではなく、皆様の価値観と税の問題を調和させるようにご一緒に考えさせて頂きます。
 提案事項については、A案B案というようにご用意させて頂き、それぞれのメリットとデメリットをご理解頂くようにしています。法人や個人の事業の問題でも相続の問題でも、とにかく税金だけ安くなれば良いという考え方では、現実の生活や資金繰りに無理が生じることが見受けられます。皆様の実際の生活と税金のことが、良くバランスした上での節税でなければならないと考えています。また、税理士としての業務を行っていますが、各種の専門家と提携しておりますので、総合的な問題の解決の窓口になることもできます。法律問題や各種許可申請についても、税務と矛盾しないようにご相談いただけます。

2.記帳や決算・申告業務について

 記帳から申告に至るまでの一連の作業について、皆様の固有の要望や事情を伺ってから仕事をさせて頂きます。「こうでなければならない」ということではなく、どうしたらやるべき作業が簡単にそして効率良くできるかを考えます。つまり、業種や規模が同じでも、皆様の個別事情によって業務が変わってきます。皆様の負担が少なく、そして精度が高いにこしたことはないと思っているからです。
 現実の決算や申告では、税金の負担が多い少ないことだけでなく、金融機関と友好的な関係を保つための注意も払わなければなりません。各種の許認可等の制約あるでしょう。また、場合によっては親会社と子会社の連結決算や、営業種目別の部門別損益計算なども必要になることがあります。
 帳簿や決算については、まず、ご自身の経営のために、そして金融機関や取引先・許認可、そして申告のためにと考えなくてはならないのです。税金問題だけに意識していれば良いという訳ではないのです。

3.相続対策業務について

 相続の問題は、税金のことだけではなく、分割のことも考えなければなりません。税務対策だけが上手くいっても現実に遺産を各々の相続人で分け、また債務を債務を引き継がなければならないのです。当然に各相続人の資金繰りまで考えておくべきです。したがって、遺言の作成等にによる遺産分割対策と、各種の節税対策に加えて、納税を含めた資金繰り対策を、時間をかけて無理なく行わなければなりません。ただし、最も大切な相続対策は、次世代に過大な遺産を残すことではなく、ご本人や配偶者が豊かで幸せな生活をきちんと続けることだと思います。