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       なぜ、許可が必要?
なぜ、古物営業を行うためには許可が必要なのでしょうか?
それは、古物営業法第1条を理解してみると謎が解けます。
古物営業法第1条(目的)
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

 古物営業と聞くと、環境に優しい等を思い浮かべるかもしれませんが、古物営業法の目的は、環境のためではなく、窃盗などの犯罪防止・被害の迅速な回復にあります。防犯のためなので、申請窓口は警察署になるわけですね。ちなみに、第1条でいう盗品は「国内の盗品」を意味します。

 なお、営業でない場合には許可は必要ありません。例えば、取引が1回限りとか、自分の使っていたものを売るとかは許可は必要ありません。利益を求めて売買を反復継続して行った場合には営業となります。

 まとめると、営業のために、仕入れの段階で国内の盗品が紛れる可能性が高い場合には許可が必要だと考えれば良いでしょう!
 

許可必要?クイズ!!
「営業のため」+「国内の盗品が紛れる可能性が高い」であれば、古物営業許可が必要となります!さて、次の場合、古物営業法上の許可は必要でしょうか?考えてみましょう!

<問題>
Q1、読み終わった本をインターネットオークションで売る場合。

Q2、営業のために、自ら海外に行って購入した物を、日本国に持ち帰って売る場合。

Q3、営業のために、処分手数料を徴収して引き取ったものを売る場合。










<正解>
すべて、許可は必要ありません!

<解説>
Q1の解説
自分で利用した物を売っているので「営業のため」ではありません。利益のために購入した物ではないためです。
しかし、利益を求めて購入し、それを転売することを反復継続的に行う場合には許可が必要となります。注意しましょう!

Q2の解説
海外で直接購入した場合には、国内の盗品が含まれる可能性が低いため、許可は必要ありません。
ただし、他の業者が輸入した物を買って売る場合には許可が必要となります。

Q3の解説
処分手数料が貰えて、さらに売れたらその分利益がある。一見許可が必要そうですが、盗品が紛れている可能性は低いと思われるので許可は必要ありません!
なぜなら、窃盗犯が盗品を処分するときには、利益を求めるはずです。
盗んできた物を、手数料を支払って処分するような間抜けな窃盗犯は少ないでしょう。


許可が必要なのかな?
不安がある場合にはお気軽にご相談ください♪

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