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ユウキ行政書士事務所
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許可申請の前に、古物商を行う上で必須となる「古物営業法」等について一緒に勉強してみましょう!知らなかったでは済まされないこともあります。この機会に是非知識を身につけておきましょう!

       古物とは?

古物営業法では、「古物」を以下のように定義しています。
古物営業法2条第1項
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定める物を除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

大雑把にまとめると、
1、一度使用した物品
2、使用されない物品で使用のために取引された物
3、上記1・2の物品に幾分の手入れをした物

となります。

また、古物商を営む者が営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い取る物品は、すべて古物営業法にいう「物品」として取扱うべきこととされています。

(なお、「物品」には、鑑賞的美術品・商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等を含みますが、航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える自走式機械等は含まれません!)

さらに、「古物営業法施行規則」では、古物の区分を以下のように定めています。
「古物営業法施行規則第2条(古物の区分)」のまとめ表
1.美術品類 書画・彫刻・工芸品等 
2.衣類 和服類・洋服類・その他の衣料品 
3.時計・宝飾品類 時計・眼鏡・宝石類・装身具類・貴金属類等
4.自動車 その部分品を含む 
5.自動二輪車及び原動機付自転車 その部分品を含む 
6.自転車類 その部分品を含む
7.写真機類 写真機・光学機等
8.事務機器類 レジスター・タイプライター・計算機・謄写機・ワードプロセッサー・ファクシミリ装置・事務用電子計算機等
9.機械工具類 電機類・工作機械・土木機械・化学機械・工具等
10.道具類 家具・什器・運動用具・楽器・磁気記録媒体・蓄音機用レコード・磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等
11.皮革・ゴム製品類 カバン・靴等
12.書籍 いわゆる古本
13.金券類 商品券・乗車券・郵便切手・航空券・興行場等の入場券・収入印紙等
 

以上の13品目に分類されます。

なお、これらの内、自分が扱う古物がどれに当たるか申請の前に決めておかなければなりません。申請書の記入事項に「主として取り扱おうとする古物の区分」と「取り扱う古物の区分」があります。13品目から前者は1つ選択、後者は複数選択となります。
 間違えると、後になって変更届を出さなければならない事態に陥るなど、面倒が増えますので、ご自分で判断できない場合には専門家とよくお話をして決めるのがよいでしょう。

たとえば、ゲームショップの開業を考えていて、中古販売も考えている。その際にはゲームソフトは道具類、ゲーム機は機械工具類となります。その他、キャラクターグッズも中古販売を考えている場合には、ほかの品目に該当する場合もあります。
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