大雑把にまとめると、
1、一度使用した物品
2、使用されない物品で使用のために取引された物
3、上記1・2の物品に幾分の手入れをした物
となります。
また、古物商を営む者が営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い取る物品は、すべて古物営業法にいう「物品」として取扱うべきこととされています。
(なお、「物品」には、鑑賞的美術品・商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等を含みますが、航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える自走式機械等は含まれません!)
さらに、「古物営業法施行規則」では、古物の区分を以下のように定めています。 |