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古物営業法では、「古物営業」を以下のように定義しています。 |
古物営業法第2条第2項 (定義)
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
2.古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
3.古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあっせん業」という。) |
上記の1(1号という)に該当し許可を受けた者を、「古物商」といいます。
2に該当し許可を受けた者を、「古物市場主」といいます。
(なお、古物市場に参加するためには、古物商許可証が必要です。括弧の中に書かれている通り「古物商間」で行われる取引のためです。古物市場の利用は、お客様から古物を買い取る以外の主な仕入先になり得ます。)
3に該当する者を「古物競りあっせん業者」といいます。届出が必要になります。 |
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