
ユウキ行政書士事務所
埼玉県飯能市大字平松437-4
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行政書士が不在の場合もあります。ご了承ください。 |
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次の欠格事由に一つでも該当する場合には、100%許可が下りません!
申請前に確認しましょう! |
古物営業欠格事由 |
1 |
成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。 |
2 |
禁錮以上の刑に処せられ、又は、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪、若しくは古物営業法違反のうち、無許可・許可の不正取得・名義貸し・営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者。 |
3 |
住居の定まらないもの。 |
4 |
古物営業法24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者。 |
5 |
古物営業法24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日などの公示の日から、取消しなどの決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。 |
6 |
営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。 |
7 |
営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者。 |
8 |
法人役員に1〜5に該当する者があるもの。 |
欠格事由に関するご相談承っています。不明点があればお気軽にご相談ください。
古物商許可に関しては、欠格事由にさえ該当しなければ確実に許可が下りる案件です。 |
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