BigDaddyOwnersClub 2025年度 主催者側の競走馬傷害見舞金

「競走馬傷害見舞金」について

馬主にとって、愛馬が事故に巻き込まれず無事にゴールまで帰ってきてくれるのが何よりですが、万が一、競走中もしくは能力調教試験中に競走馬が事故に巻き込まれ、死亡または負傷したとき、当該競走馬を所属する馬主に対し、各競馬組合の予算範囲内において見舞金を交付する「競走馬傷害見舞金」制度があります。 参考資料として抜粋させていただきます。

見舞金の交付については、受傷届の提出受付期間など各組合で規定があります。
ここに記載されている金額は必ずしも保証されるものではございませんのでご留意ください。



 競走馬傷害見舞金

競走馬が負傷して、死亡または切迫と殺した時の見舞金の額(単位:万円)
区分 サラブレッド系
級別 A1 A2 B1 B2・B3・2歳 C1・C2・3歳 C3・未格・4歳
見舞金額 100 65 52 48 40 38

競走馬が負傷して、1年以上の休養を要する時の見舞金の額(単位:万円)
区分 サラブレッド系
級別 A1 A2 B1 B2・B3・2歳 C1・C2・3歳 C3・未格・4歳
見舞金額 65 58 50 46 38 36

競走馬が負傷して、1週間以上1年未満の休養を要するときの見舞金の額(単位:万円)
区分 サラブレッド系
級別 9ヶ月以上
1年未満
6ヶ月以上
9ヶ月未満
3ヶ月以上
6ヶ月未満
2ヶ月以上
3ヶ月未満
1ヶ月以上
2ヶ月未満
見舞金額
 
 @ 36  @ 30  16 10
 @以外 30  @以外 24
@骨折、脱臼、外傷、腱断裂

疾病馬(傷害箇所に前歴のある馬)は、2回目以降は50%減額
回数上限は、特定疾患(屈腱炎、繋靭帯炎、骨折、脱臼、外傷、腱断熱)を除いて3回目まで支給。

※支給対象除外
@総合能力調教試験及び再能力試験を受験し負傷した馬
A発育期整形外科的疾病、重度の異常肢勢、重度の異常蹄形に起因する運動器疾病

※検査料の控除条件 
検査:1部分につき1万円以内
処置:1回につき30万円以内




 競走馬傷害見舞金及び治療費

競走中、もしくは、能力調教試験中(50%減額)の事故に競走馬が死亡または負傷したときは、当該競走馬を所属する馬主に対し、予算の範囲内において見舞金、治療費及び化製に要する費用を交付する。なお、再度にわたり、交付を要求する場合には交付しないことがある。

交流競走に出走する他地区地方競走所属馬の格は、指定交流競走についてはA1級を、
その他の競走については当該競走に出走可能な南関東所属馬の最上位格を適用する。

1.見舞金
(1)へい死、と殺若しくは薬殺 (単位:万円)
品種 サラ系
格別 A1 A2 B1 B2・B3 C1・C2・2歳・3歳 C3・4歳・未格
見舞金額 72 62 48 34 28 22

(2)予後1年以上の長期休養または用途変更 (単位:万円)
品種 サラ系
格別 A1 A2 B1 B2・B3 C1・C2・2歳・3歳 C3・4歳・未格
見舞金額 42 34 26 20 17 15

2.治療費
3か月以上の治療を要するとき (単位:万円)
品種 サラ系
予後 6ヶ月以上 3か月以上
見舞金額 12

3.化製処理に要する費用ー化製処理をしたとき、実費相当額

初めて見舞金を受け取る場合にについて適用されます。
2回目以降は3割減額、一定の割合で減額になります。
能力調教試験については、50%減額になります。




 事故見舞金について

事故発生から10日以内に死亡またはと殺された場合(単位:万円)   
種別 A B1 B2・B3 C1・C2 2歳未格付 C3以下・3歳〜4歳未格付
サラブレッド系 58 45 32 27 21


事故発生から1年以上の休養または治療を要する場合(単位:万円) 
種別 A B1 B2・B3 C1・C2 2歳未格付 C3以下・3歳〜4歳未格付
サラブレッド系 23 18 14 12 11

事故発生から3ヶ月以上1年未満の休養または治療を要する場合(単位:万円)
種別 6ヶ月以上1年未満 4ヶ月以上6ヶ月未満 3ヶ月以上4ヶ月未満
サラブレッド系




 競走馬傷害見舞金

事故発生日のへい死又はと殺若しくは薬殺
(競馬場で獣医委員が診断したものに限る)(単位:万円)

格付 A1・A2 B1 B2・B3・2歳 C1・C2 C3・3歳未・4歳未
見舞金額 48 38 26 22 18

事故発生日から10日以内のへい死又はと殺若しくは薬殺、
競走馬として再起不能のため用途変更及び1年以上の長期休養(単位:万円)
格付 A1・A2 B1 B2・B3・2歳 C1・C2 C3・3歳未・4歳未
見舞金額 31 24 18 14 12

治療及び治療に伴う休養(単位:万円)
基準期間 6ヶ月以上
1年未満
3ヶ月以上
6ヶ月未満
2ヶ月以上
3ヶ月未満
1ヶ月以上
2ヶ月未満
見舞金額 11


総合調教試験及び再能力試験において死傷したものも対象(減額なし)
別途・規定により、2分の1相当の額になる場合があります。








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