BigDaddyOwnersClub 会員規約と募集馬購入申し込みについて
会員規約
募集馬購入のお申込みは、下記「会員規約」をお読みになり、ご了承の上、一番下の「了承」ボタンを押下してください。「募集馬購入申込みフォーム」に進みますので、ご入力の上、、送信ボタンを押下願います。
追ってご連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。
会員規約
第1条(名称及び事務局) |
第2条(目的) |
第3条(入会資格) |
第4条(入会手続および入会金) |
第5条(事務手数料) |
第6条 (募集馬) |
第7条(所属馬の持分購入手続き) |
2.募集馬の持分は、安定的なクラブ運営を行うために必要な持分を共有代表馬主が所有するものとします。
3.募集馬の共有持分(以下「持分」という)の購入を希望する馬主(以下共有馬主とします)は当クラブホームページ上から募集馬の持分購入の申込をなし、当該募集馬に定められた購入代金を当クラブが指定する銀行口座へ振り込む方法によって支払うものとします。(振込手数料は共有馬主の負担とします)。なお購入代金の支払方法は一括払いとし、当クラブが指定する期間内に支払いを完了させるものとします。
4.所定の購入代金を入金した時点で当該共有馬の持分を取得し、当クラブから持分証明の発行を受けます。
第8条(維持費) |
1.所属馬の維持費発生時期につきましては募集馬によって違います。
各募集馬詳細ページをお読みください。また、維持費につきましては共有馬主がその持分に応じて負担し、前月分を当月(当月請求をした日から起算して2週間以内、金融機関休業日にあたる場合は翌営業日)までに当クラブが指定する銀行口座へ振り込む方法によって支払うものとします。
なお、振り込み手数料は共有馬主の負担とします。
2.維持費には育成費・預託料・馬主会共済会費・輸送費・治療費・その他費用を含みます。
3.共有馬主は持分権を放棄することにより維持費の支払いを免れることはできません。
第9条(競走馬保険・共済) |
2.代表馬主は可能な場合は馬主会に入会し、馬主会共済に入ることとします。但し当クラブが必要性無しと判断した場合には この限りにありません。
3.馬主会の共済掛金は第8条の維持費に含まれます。
4.用途変更等により発生する共済見舞金は持分に応じて共有馬主に支払われます。
第10条(賞金の配当等) |
2.所属馬が統一G1または地方のG1重賞競走に優勝した場合、共有馬主は一般の馬主慣行に従った祝儀、優勝記念品制作、祝賀会等に要する経費(実費)を、その賞金の20%を超えない範囲内にて持分に応じて負担するものとします。
なお、優勝記念品については厩舎関係者等に贈呈し、本項祝賀経費控除の内にはこれらに要した経費が含まれるものとします。
3.1項の配当は、持分購入代金及び納入期限が到来した預託料等が完納されるまでは、保留されるものとします。従って、たとえ当該所属馬が賞金等を受けていたとしても、上記の納入がない場合にはこれを滞納とみなして、第13条(共有馬主資格の失効等)が適用されることもあります。
なお、完納後は当クラブの支払い事務手続きに従って配当されるものとします。
4.所属馬が獲得した主催者提供の賞品・副賞のうち、分配できるものは分配して配当いたします。
前記以外の賞品及び冠スポンサー提供の寄贈賞品については、当クラブの帰属とします。
第11条(厩舎の選定、引退等) |
2.所属馬の引退、死亡をもって共有関係は消滅します。共有代表馬主は、該当馬の引退にあたって種牡馬、繁殖牝馬として供用する場合はこれを優先し、それ以外の場合においては競走馬等として売却するよう努力するものとします。
また、売却にあたっては当該馬の買取意志のある共有馬主はその旨を当クラブにメールにて通知し、当クラブはこのメールを参考のうえ売却、処分手続きを行なうものとします。
購入者は手続きが完了後、所定の期間内に購入代金を直ちに所定の振込みの方法により納入し、速やかに退厩手続きを行なうものとします。この場合の引退馬の輸送費用等は購入者の負担とします。
3.所属馬が、中央競馬の指定または特別指定競走に出走する場合、中央競馬の馬主資格を有しない当該馬の共有馬主は、その年の12月末迄有効となる日本中央競馬会交付の限定馬主免許を取得するものとします。なお、登録免許税は90,000円です。
第12条(所属の馬引退) |
2.所属馬の引退時期は特に設けず、当クラブの判断により引退時期を告知します。
第13条(共有馬主資格の失効等) |
2.共有馬主が前項の納入義務をその各期日から2ヶ月以上滞納した場合およびNARの馬主登録が抹消された場合にはその共有馬主資格は失効するものとし、さらに共有馬主が有していた持分権およびこれから生ずる一切の権利を当クラブに返還するものとします。
その際は当クラブから持分が消滅した事を文書で通知するものとします。なお共有馬主資格が失効した場合でも未納の維持費の支払いを免れる事は出来ません。
3.共有馬主が本規約に違反するなどして当クラブの円滑な運営を妨げた場合には当クラブはかかる共有馬主に対し退会を求めることができます。
4.第2項により共有馬主資格が失効した方の持分権および第3項により退会となった方の持分権はそれぞれ共有馬主資格の失効および退会と同時に共有代表馬主に帰属するものとします。
第14条(持分の譲渡) |
2.その決算方法は当クラブを経由して行われます。また譲渡人は当該持分証明書を当クラブに返還するものとします。
第15条(納入済み代金等) |
第16条(規約の変更) |
第17条(所属馬・所有馬の情報提供) |
(※本規約は 2011年11月28日 以降に募集する競走馬から適用します。)
「承認」ボタンを押下されますと、「募集馬購入申込みフォーム」に進みます。