■ 印紙税 |
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土地や建物を購入するときは、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印をします。これが印紙税の納付です。
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意してください。借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
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契約書記載金額 |
不動産の譲渡に
関する契約書
(平成21年3月31日まで) |
住宅ローン等の金銭
消費貸借貸借契約書 |
1万円未満
1万円以上10万円以下
10万円超50万円以下
50万円超100万円以下
100万円超500万円以下
500万円超1,000万円以下
1,000万円超5,000万円以下
5,000万円超1億円以下 |
非課税
200円
400円
1千円
2千円
1万円
1万5千円
4万5千円 |
非課税
200円
400円
1千円
2千円
1万円
2万円
6万円 |
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建築工事の請負に関
する契約書印紙税額
(平成21年3月31日まで) |
税 額 |
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1万円未満
1万円以上100万円以下
100万円超200万円以下
200万円超300万円以下
300万円超500万円以下
500万円超1,000万円以下
1,000万円超5,000万円以下
5,000万円超1億円以下 |
非課税
200円
400円
1千円
2千円
1万円
1万5千円 4万5千円 |
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■ 不動産取得税 |
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土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。そこで、不動産の”所得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
計算方法 不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
不動産の取得税の本則の税率は4%ですが次のように軽減されます。
住宅関係の土地、建物は平成21年3月31まで3%
住宅以外(店舗、事務所等)の土地は平成21年3月31まで3%、建物は平成20年3月31日まで3.5%
新築住宅等には軽減措置が講じられています。以下に一部を紹介します。
・50u(戸建以外の貸家住宅にあっては40u以上)240u以下の新築住宅は不動産の
価格を1,200万円軽減できます。
・土地を取得した日から3年以内にその土地の上に住宅が新築された場合
(住宅を新築するのは、土地取得者本人に限らず土地取得者以外の者、土地取得者
から当該土地を取得したものでも構いません。) |
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■ 固定資産税 |
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固定資産税は、土地や建物を持っているとかかってくる税金で、持っているあいだ毎年かかってくるというのが特徴です。税金を収める人は、毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在、各市町村に備え付けられた固定資産税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。
計算方法 土地または家屋の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
税率は、各市町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は100分の1.4(1.4%)です。
新築住宅等には減額制度があります。以下に一部を紹介します。
・平成20年3月31日までに新築された住宅については次の要件を満たせば、3年間
(地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたって、固定資産税が
2分の1に減額されます。
@住宅として使用する部分の床面積が全体の2分の1以上であること。
A居住用部分の床面積(区分所有の住宅にあっては専用部分の床面積)が、50u以上
280u以下(戸建以外の貸家住宅にあっては、40u以上280u以下)
なお、上の要件を満たしても、減額の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち120uまでの部分となります。 |
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