建築物を建てる上でのハードルはたくさんあります。この一番最初のハードルが「都市計画法」です。この法律には、建物を建てることを促進する地域(市街化区域)と、原則として建物を建てることのできない地域(市街化調整区域)が定められています。
しかし市街化調整区域でも条件が備わっていれば、住宅や店舗、工場などを建てることが出来るのです。
もしあなたが市街化調整区域で建物を建てる条件を備えているとしたら土地のさがし方は変わってくるハズです。
あなたの可能性を確認してみませんか!?
一般的に不動産業者の広告に載っている物件は市街化区域のものばかりです。
この理由は
1) 市街化調整区域で建物を建てる条件が非常に複雑に絡み合っておりわからない
2) 許可の場合でも引き渡しに関する期間が長期に及ぶこと
3) 不許可の場合は売買が白紙解約になるということ
4) 市街化調整区域の土地は、土地の価格が安いために上記のリスクの割に仲介手数料が少ない
ということです。
不動産業者には、山林などに見た目だけきれいに道路を入れて、「家庭菜園用地」などと、案内看板(旗)で現地まで案内できるようなチラシを新聞に折り込む業者(通称「旗売り」)がいます。
なかにはなんともならない土地を「将来は住宅を建てられる可能性がありますよ。」などと現地でささやき売りつける悪徳業者もいます。ご用心を!
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