敷地で建築可能な建築物は「都市計画法」と「建築基準法」によって大きく決められます。さらに建物は「建築基準法」を中心とした法律や条例と地形と地盤によって、平面的な可能性(2次元)と高さを加えた3次元の空間に収められます。
しかしそれだけですぐに建築が可能なわけではなく、排水など他法令の制限や地域慣習なども制約となります。
不動産業者による不動産売買契約に欠かすことのない「重要事項説明書」の内、都市計画法等に関する法令部分、ライフライン等に関する部分についての調査をします。
土地は同じものは一つもありません。
測量の依頼を受けた土地の境界と思われる部分(石積み、ブロック塀等)や家屋などの現況構造物を現地にて測量して図面を作成します。 但し、隣地との境界立会い確認は行わず境界標を設置する作業も行いません。