事業は物の引渡しを受け、各資金を関係者に支払うことで完了します。その手続きに必要となるのが法務局への登記手続です。
建物や土地の表示に関する登記、所有権保存登記及び抵当権設定の登記まで融資金融機関、司法書士とコンタクトを取りながら、お客様に整えていただくものを的確にお伝えします。
不動産に変化が起こったときには法務局へ届け出なければなりません。不動産の登記の種類には土地と建物の登記があります。
建物の表示に関する登記(下記は一部です) 建物を新築した場合 建物表題登記 建物を増改築した場合 建物表示変更登 建物を取壊した場合 建物滅失登記
土地の表示に関する登記(下記は一部です)
土地を分けたい場合 土地分筆登記
土地の面積を現状と合わせたい場合 土地地積更正登記
土地の利用状況が変わった場合 土地地目変更登記