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埼玉近隣の労務担当者様企業の労務管理・社会労働関係の届出に社会保険労務士はお力になります

・労務担当者様このような場合労働社会保険届出が必要になる場合があります。


  ・会社が初めて労働者を雇ったとき(労災保険の加入・雇用保険の加入など)
適用事業報告・労働保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届・概算保険料申告書・雇用保険被保険者資格取得届など

・法人を立ち上げたとき(健康保険・厚生年金への加入)
  健康保険厚生年金新規適用届・被保険者資格取得届・被扶養者異動届(被扶養者がいる場合)など

・会社の所在地・名称・事業主・連絡先が変わったとき(労働保険・社会保険の変更)
  名称所在地の変更届・事業所関係変更届など

埼玉 齋藤社会保険労務士事務所画像3 ・新たに労働者を雇い入れたとき。(労働保険・社会への加入)

・労働者が結婚したとき、(氏名変更)

・子供が生まれたとき(被扶養者の追加・育児休業の取得など)

・労働者が引っ越したとき(厚生年金の住所変更など)

・労働者が70歳に達したとき(厚生年金の喪失・70歳以上被用者の該当、不該当)

・労働者が退職したとき(雇用保険の資格喪失・社会保険の資格喪失)

・労働者が10名以上になったとき(就業規則の作成・監督署への届出義務)

・労働者の昇給などがあったとき(社会保険の月額変更届など)


 などそのほか、労働保険の概算保険料・確定保険料・算定基礎などの保険料の届出、またその届出をするための各種労働
関係の書類(労働者名簿の作成・賃金台帳の作成など)が必要となっており。労災保険の給付手続・健康保険の給付手続・
助成金の申請など、そのつど届出が必要な労務管理の種類は数多く頻繁に発生します。

埼玉近隣企業様が、幣所社会保険労務士にこのような労務管理に関する書類は委託する場合のメリット

・社会保険労務士に業務委託することで、労務管理の効率化・適正化をはかれます

1.社会保険労務士に労務管理を委託することにより、労務担当者を新たに育てたり、労務管理業務担当者の引継ぎの手間が
省けます。
※担当者の新規入社・退社・異動など人の入れ替わりに伴う人事労務作業の停滞を抑えることができます。

2.社会保険労務士が企業の労務管理に関与することによって、対外的にもコンプライアンス意識の高い事業だという労務管理
に対する信用ができます。
※社会保険労務士には法令遵守義務がありますので、労働社会保険関係省庁・団体からの調査算定基礎届・労働保険の申告
取得・喪失の届出等を適正にスムーズに行うことができます。

3.社会保険労務士に業務委託することによって、企業内のトラブルを未然に防ぐことができます。
※社会保険労務士は、労働社会保険の専門家として関係法令に精通しておりますので、会社の労務状況を診断し就業規則変
更などを通じ労働者との労働関係のトラブル防止のため、貴社にとって必要なアドバイスをすることができます。

4.事業主様や従業員等の年金に関するご相談などに対応いたします。
※社会保険労務士は、年金の手続きなどにおいても専門としておりますので、年金のご相談に応じたり、受給の手続のとき
にもアドバイスを行うことができます。

5.労務担当者を雇用されるよりも低コストになります。
※一般的に常時労務担当者を置くよりも、社会保険労務士に業務を委託したほうが経費を低く抑えることができ、その経費
を本業の成長のために利用することができます。

・社長様、労務管理書類を社会保険労務士に委託することで、今まで気づかなかったことに気づくかもしれません。

 社会保険・労働保険に関する手続きは、社長自身でもできますがその手続のために労働・社会保険を覚えたり。関係省庁や
団体に電話をかけたり書類を作成し届出をしなくてはならない、給与計算もしなくてはならない、本業の作業も残っている、
取引先との連絡をしなくてはならない、営業活動もしたいそのような状況で仕事を抱えてらっしゃると日々仕事に追われたが
ため全体の効率が下がってしまうこともあるのではないでしょうか。

 そのような人事労務に関する書類は、社会保険労務士に外部委託することによって、労務管理に関して社長が気づかなかっ
たことをアドバイスできるかも知れませんし、社長自身が本業に専念することで今まで気づかなかった、本来業務の問題点の
更なる改善が図れるようになります。貴社の更なる改善があれば会社は健全な成長を図れるでしょう。

 本業の業務の成長は社長様のお力により成長されてゆくものですから、そのための労務管理の支援をさせていただきます。
労務関することは専門家である社会保険労務士にご相談下さい。仕事のことや他のことも、おっしゃりたいことがありました
らお聞かせ下さい。我々で力になれることがあるかもしれません。会社の成長のため、労働者の幸せな企業生活のためのサポ
ートをさせていただきます。

 『人に関する事務手続等』でお悩みでしたら『労務に関する専門家』社会保険労務士にお任せ下さい。


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