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埼玉県の社会保険労務士事務所です、埼玉近隣の社会保険労働保険手続等承ります。

齋藤社会保険労務士埼玉画像4  社労士報酬については、事業所の規模や具体的な業務内容の複雑さによって変更が生じます。 詳細については具体的な内容をお伺いした上で決定いたしますので、実際の依頼内容をいた だいてから見積りさせていただきます。お気軽にご相談下さい。
 当所の一般的な報酬決定の基準としてあげさせていただきますので、実際の報酬額は 変わることがあります、また不明な点やこちらにないものについては、一度お問い合わ せ下さい。内容に沿って明確に見積りをさせていただきます。



1 顧問報酬


申請等の提出代行若しくは事務代理(資格取得・喪失手続など)並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談
・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合(パート・アルバイトの方は0.5人として人数に含めます)
人数 5人未満 10人未満 20人未満 30人未満 50人未満 70人未満 100人未満 100人以上
報酬月額 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 80,000 100,000 別途協議
※算定基礎届・労働保険申告は1月分の報酬額を別途頂戴いたいます
※賃金計算ご希望の場合(10人未満同額・10人以上1人あたり500円)
※顧問契約を結ばず賃金計算のみ希望の場合 応相談

2 手続報酬 

(書類の作成及び提出を顧問契約を結ばずに個別におこなった場合)

社会労働保険法令に基づく諸届 15,000円
許認可申請 30,000円

3 就業規則の作成または変更



就業規則の作成 200,000円
就業規則の変更 協議

4 労働・社会保険新規適用および廃止

○新規適用

人数規模 健康保険・厚生年金の適用 労災保険・雇用保険の適用
5人未満 60,000円 60,000円
10人未満 90,000円 90,000円
以後1人増すごとに 1,000円
○適用廃止

人数規模 健康保険・厚生年金の廃止 労災保険・雇用保険の廃止
10人未満 80,000円 80,000円
以後1人増すごとに 1,000円

5 労働保険料の申告または社会保険料の算定

(顧問契約なしスポット契約で行った場合、算定基礎の提出・年度更新の申告などそれぞれにつき)
人数 10人未満 20人未満 30人未満 40人未満 50人未満 60人未満 60人超
報酬月額 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 別途協議

6 保険給付の申請・請求


項目 一般的なもの 複雑なもの
健保・労災の給付請求 30,000円 協議
年金(厚年・国年・基金)請求 30,000円
第三者行為による保険給付請求 80,000円
その他の申請等 20,000円

障害年金の申請・提出手続サポート 着手金10,000- +(支給時) 初回支給額又は年間支給額の15% 助成金の申請 スポット契約 着手金30,000円{不支給での返却不可}+ (支給時) 支給額の20%
顧問契約事業所 着手金なし 支給額の10%

7 相談報酬・立会報酬

1. 相談報酬 労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬
1時間につき 10,000円
2. 立会報酬 関係官庁が行う調査等にあたって、立合う場合に受ける報酬(顧問契約でも発生します)
1時間につき 15,000
3. 調査報酬 依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬
1時間につき 10,000円


8 旅費・日当・宿泊費

旅費 実費 鉄道(グリーン)、航空機、船(特等)
宿泊費   実費
   日当 1日 50,000円


9 その他

・金額には別に消費税が加算されます。 ・書類提出に必要な印紙代・公的機関納付に必要な手数料等は報酬とは別に頂戴いたします。
・社労士報酬は協議により増額または減免することがあります。
・詳細は別度見積もりをさせていただきます。
・相談は、初回1時間まで無料でおこなわせていただきます。(さいたま市及び隣接市等の場合)  遠方の場合は交通費(実費)を頂戴いたします。詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

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