埼玉県 齋藤社会保険労務士事務所|埼玉県さいたま市の社労士(TOPページ)
労務担当者様へ 事務所案内 取扱業務 年金の基本 就業規則の基本 社労士報酬 お問い合せ リンク

埼玉の社会保険労務士事務所です、埼玉近隣の社会保険手続・労務管理手続きを支援します

齋藤社会保険労務士埼玉画像2  埼玉の社会保険労務士事務所です、就業規則・届出手続などにご心配などありませんでしょうか。 企業の中の事業主様と労働者様たちのお互いのために就業規則の現状にあった見直し・労働社会保険の適正な手続 きはとても重要なものでしょう。
 お互いにしなくてよい法令違反や無駄な出費はおこなわないに越したことはありません。貴社の円満な人間関係 をつくり、良好な企業の成長ができるように一度社労士に就業規則などを見直しさせてはいかがでしょうか?
 当所は特定業務に特化はしていませんが、主に埼玉近隣の企業様や、そこで働く労働者のための支援に精一杯努 力させていただきたいと思います。業務に関する相談は初回1時間まで無料でおこないますのでお気軽に御相談下さい。


 

社会保険労務士がおこなう届出・手続・労務管理業務

●社会保険労務士との契約

顧問契約・・月を単位として、社会保険・労働保険・労務管理に関する届出や相談など、貴社の労務・人事を社会保険労務士が
トータルにサポートします。労働者の入社・退社による資格取得・喪失に関わる手続等や、雇用関係上発生する労務相談等をお受けいたします。
 毎月一定の人事労務の処理が発生する場合に適した契約です。費用も書類の数等でなく月単位で発生します。

個別契約・・各手続き毎にそのつど手続・相談に対して契約を結び社会労働保険手続の処理に当たります。
 とりあえず今回のみ人が足りないから、初めてでわからないからというときに労務関係に関わる届出・手続きを委託したい場合に適した契約です。

●各種労働社会保険の適用手続・届出に関して

※労働保険に加入したい、社会保険に加入したいなど場合
   
手続きの用紙を用意して記入をする添付書類を用意する監督署・職安・年金事務所に届出をする

   といった手間がかかりますし、またそれぞれの役所などでの待ち時間や審査時間なども必要となりますし、もし、
   不足書類・書類不備が生じてしまった場合、再度提出等が必要となり二度手間になる場合もあり得ることでしょう。

      

 社会保険・労働保険の手続きには複雑なものや専門的知識を必要とするものがございます。それらの手続きが 不適正な状態になっていると、正当な保険料とならず不要な出費や後々のトラブルが生じるかも知れません。
 また、法的責任や社会的責任が重要視される今日において、本業がどんなに手が負われているときでも、事業 所様では適正に行われていることが必要でしょう。そのような時などに社会保険労務士は適正にアドバイスを行 い、事業主様等に代わってお手続をスムーズで適正な状態にし、良好な届出処理に貢献できます。

●労災保険の適用

 業務上の事故や災害などは起こらないに越したことはないですが、もし不幸にもそのような事故や災害にあったときに保険給
付を行なわれる事により治療に専念でき、万一の事故に対する不安が和らぐものです。
 また、事業者としても使用者の責任として、労働災害などでは事業者に災害の責任がなくともその治療や生活補償をしなけれ ばらないのですが、労災保険に加入することによってその補償を代わりにしてもらえるため、一人でも労働者を雇ったならば、 必ず入る事が必要です。
 また中小事業主は、事業主様の自身の万一の労働災害のために特別加入を届出ることが可能です。
○適用は『労働保険保険関係成立届』を労働基準監督署に提出することでおこないます。

●雇用保険の適用

 働いている労働者にとっては、もしも失業などになった場合に次の仕事を見つけるまでの生活の不安など生じるものです。
しかし雇用保険に加入することによって、もし失業した際の生活補償や就業や技術の向上のための教育や訓練を受けることがで きる為働いている者にとって、やむなく失業になった場合の不安が少なくなり働いている方も安心して業務に専念できます。
※1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある者 が加入しなくてはなりません。今までこの範囲で働かれている方で未加入でしたら、届出が必要です。
○適用は『雇用保険適用事業所設置届』を職業安定所に提出することで適用されます。

●健康保険・厚生年金の適用

 働いているものにとって、仕事外での自身や家族の怪我や病気などまたは、万一障害を負った時や年をとったときの生活の不 安があるかと思いますが、そのための補償として健康保険・厚生年金などが必要でしょう。
 こちらは法人や適用業種の事業常時五人以上の事業で適用されます、加入されるのは常時使用される一般社員と一般社員に比 べおおむね1ヶ月の勤務日数が四分の三以上ありかつ一日の労働時間が他の一般社員に比べ四分の三以上あるパート・アルバイ トなどです。
法人であれば事業主一人でお仕事されている場合でも常時使用されているものとして加入の義務が生じます。
○適用には、『健康保険厚生年金保険新規適用届』を年金事務所に提出することで開始します。

※それぞれの適用届には添付書類(登記簿謄本・住民票・労働者名簿・賃金台帳など)が必要です。また労働保険では、概算 保険料や納付書を作成・納付する必要があり、雇用保険・厚生年金・健康保険では個々の取得届も提出が必要です。

●就業規則の作成と変更・労務管理・雇用に関して

 企業においてその活動の力になる『人』であるかと思います。『人』管理は、中小事業主様にとって、企 業活動をおこなって行く中でも大きな課題ではないでしょうか、その管理を社会保険労務士は社会・労働保 険の見地からコンサルタントをおこなうことにより、トラブルの原因になりえるものの早期排除に努め不要 なトラブルの防止・円滑な企業経営の発展に尽くし、そのための就業規則の作成、労働社会保険各種届出・ 変更を適正な状態になるようサポートいたします。

※各種届出がおこなわれていても日々変化する雇用状況に合わせた雇用管理をし、必要に応じ雇用状況に応じた就業規則
の見直し、各種労働関係の手続等の変更などをおこなわないと、現状に合わない状態を放置してしまい、後々のトラブルが起
こることになりかねないでしょう。そのための労務管理、とりわけ就業規則は社内の規律を管理するため、重要なものです。

就業規則は、会社とそこで働くものとの約束事です。お互いの信頼関係の向上のため、また企業が社会に対してコンプ
ライアンスの遵守をおこなっている事を示すためにも、会社の規模・労務の状況に合わせた就業規則を作るようにしましょう。

●就業規則の作成・変更

事業所において常時10人以上の労働者を使用されるときには労働基準監督署への届出が必要です。作成・変更等とそのご 相談をおこないます。一度就業規則の内容で定めたものはその内容を守らなければなりません、ですから何年も変更なしでは 今の法令や社会状況に合致できていないままに就業規則で約束してしまっている事になるでしょう。
 会社の身の丈にあわない就業規則に気づかない、就業規則を見直さず何年も放置していることはリスクがあります。
一度内容についてチェックを変更行いまた一定期間ごとのメンテナンスをしなければ、会社が労働者に対して本来は そのようにできないことを約束していることになり。お互いに不幸になってしまう労使トラブルとなるでしょう。
 そのようなトラブル回避のためにも貴社との業務の実態・必要性に応じた就業規則の作成や変更が望まれます。
幣所では貴社の意向を法との兼ね合いを考えながら盛り込みながら作成や変更に努めさせていただき、本来あるべき貴社の企 業の姿になるためのサポートをいたします。

●労務管理の軽減化・効率化

 新規雇用者や退職者等の労働社会保険資格取得・喪失手続・各種給付手続などを事業主様等に代わって行うことによって、
事業主様への労働社会保険の事務手続きの軽減化を図れます。労働社会保険に加入した時点から企業様は、それらの届出を
適正に行う義務が生じているものです。
 しかし、そのための手続などをおこなう要件などや必要な書類などがありますし、中小の事業では事業主様本人や担当者 が本来業務のほかに抱え込んでしまい、非常に負担を感じることもあるかと思います。そのような方の各種手続や元となる 賃金の計算を代わって行うことにより、スムーズで適正な届出処理と負担の軽減ができます。
 また、賃金・労働時間に関するご相談や人材育成に関するアドバイスをおこない円滑な労使関係の向上につとめます。  

●労働関係紛争等の未然防止

 企業での社会的責任として年々増加する労働紛争等の防止などへの対応は、中小企業においても重要な問題となってい
ます。そのほか、労働条件や雇用に関するトラブルを未然に防止することは、事業の円滑な運営に大切な条件です。
  そのようなことに対し、社会保険労務士は適正なアドバイスを行い近年増加している労働関係紛争の防止し、健全な事業運
営のお手伝いをいたします。

●年金の手続・相談など

  ※年金の給付内容や記録について疑問はございませんか?
その給付のために自身で手続や届出が必要な場合もございます。

 近年における年金制度は、一般の方々には非常に複雑でわかりづらいものとなっております。年金記録問題の 発生にも見られるように、受給権発生の時期になって、把握されている現役時代の記録が、年金の受給額となる ため、自身の思われているものと異なっているのでは?という疑問も生じているのではないでしょうか。当所で も、お客様の相談やお問いあわせに対応し、必要に応じお客様に代わって年金事務所への記録確認・受給の請求・ 届出をおこないます。

 年金のこんなことわざわざ聞かなくてもいいかな?こんなこと聞くのは変かな?などとあまり気になさらずご連絡下さい。年金
制度のご説明程度のご相談等で、電話で簡単に済んでしまう内容でしたら電話代のご負担のみで終わると思います。
ご相談等については、ぜひ一度お気軽にお問い合わせ下さい。
 

●年金の受給資格・記録確認・受給相談に関して

 将来受ける年金の給付は、被保険者の長い記録の歴史の積み重ねで決まって行きます。当所ではお客様の記録の内容を一緒に 確認し、その内容の調査の方法等についてアドバイス等を行い、また調査をお客様に代わって年金事務所などに行い、適正な年 金の給付を受けれるように届出手続をお手伝いいたします。
 自分に見合うような年金制度について知りたい、自分の受給資格あるか知りたいなどの疑問にもご相談に応じます。

●年金請求手続き(障害年金の申請等)

 年金の給付には、老齢年金・障害年金・遺族年金などの種類がありそれぞれ必要な書類があり、請求の手続きをちゃんとお
こなわなければ受給できませんし。手間がかかることがあります。その受給の為の支援として、お客様の年金の受給に関して
加入期間、受給資格についてお客さまのわからないことに対してご相談に応じ、お客様に代わって必要な書類等をそろえて、
年金を受けるための手続を行うことや。その届出等に対しアドバイスをいたします。
 特に障害年金の申請等は、最初の初診日を確定したり診断書の受取から添付書類の取り揃えまで、何度も年金事務所等に
足を運ばねばならず、また非常に申請書提出まで手間がかかることが多いものであります。  一人やご家族で行うことが困難な場合も多いものですから、ご一緒に年金事務所の提出までサポートさて頂きます。

このほかにも社会保険労務士は、助成金に関することその他会社の成長のため、 そこで働く労働者の幸せな企業生活のための支援を行います


齋藤社会保険労務士事務所(MENU)
労務担当者様へ 事務所案内 取扱業務 年金の基本 就業規則の基本 社労士報酬 お問い合せ リンク トップページへ

埼玉県さいたま市緑区の社会保険労務士(社労士)事務所、齋藤社会保険労務士事務所 埼玉近辺を主に労務管理のお手伝いします
(主な営業エリア)
埼玉県東部 埼玉県さいたま市(岩槻・浦和・大宮・北・桜・中央・西・緑・南・見沼各区)及びさいたま市隣接市町等埼玉県内
東京都(23区)千葉県(北西部)等その他埼玉県外でも埼玉県からある程度の距離でも、ご相談に応じますので一度お尋ね下さい。
所在地 336-0918 埼玉県 さいたま市 緑区 松木 2-10-3 ウイラグレース105
齋藤社会保険労務士事務所
048-873-3504