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就業規則の基本的な事柄

どのような事業が必要となるか

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。

・常時雇用される労働者には正社員だけではなく、パート・アルバイト・嘱託社員なども含めて計算します。

・労働者と労働契約を締結する場合、合理的な労働条件を定めた就業規則を労働者に周知させていた場合には、
労働契約の内容は、原則就業規則の労働条件によるものにできるため、届出義務のない10人未満の会社でもトラ
ブル防止等のため、作成することが望ましいでしょう。

根拠:[労働基準法][労働契約法]等

就業規則への記載事項には何があるか

必ず就業規則への記載が必要なもの〜絶対的記載事項〜

1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交代で就業させる場合においては、終業
時転換に関する事項
2.賃金の決定(臨時の賃金を除く)、計算及び支払いの方法、賃金の締め切りの時期、支払いの時期、昇給に関す
る事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

定める場合には記載が必要なもの〜相対的記載事項〜

1.退職手当の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当
の支払いの時期に関する事項
2.臨時の賃金など(退職手当を除く)及び最低賃金の定めをする場合には、これに関する事項
3.労働者に食費・作業用品そのほかの負担をさせる定めをする場合には、これに関する事項
4.安全及び衛生に関する定めをする場合には、これに関するする事項
5.職業訓練に関する定めをする場合には、これに関する事項
6.災害補償・業務外の傷病扶助に関する定めをする場合には、これに関する事項
7.表彰及び制裁の定めをする場合には、その種類及び程度に関する事項
8.その他、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合は、これに関する事項

 このように、記載事項については労働基準法に定められておりますが、これらを事業場の実態にそって作ってゆか
なくてはなりません。

就業規則作成の留意点

労働者の意見を聴取する

 事業所に過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、無い場合には労働者の過半数を代表する者の意見
聴かねばなりません。ただし意見を求めればよく、同意までは求められていません
※過半数を代表するものとは、@労働基準法の監督・管理の地位にないものA使用者の意向によらない、投票・挙手など
の手続きにより選出した者をさします。

労働者の意見書を添付する

 労働基準監督署への提出時に、労働者の意見書を添付しなくてはなりません。意見書には労働者の過半数代表者の署名
または記名・押印が必要です。ただし意見書が添付されなくても客観的に意見を聞いたことを証明できれば、労働基準監督
署は受理することになっています。

労働者に周知することが必要です

 就業規則は次のような方法で周知する必要があります。
@常時・作業場の見やすい場所へ掲示したり、備えておいたりする。
A書面で交付する
B磁気ディスク等に記録し、各労働者が内容をいつでも確認できるようにしておく

その他

法令・規定などとの関係

・就業規則は、労働基準法などの法令に反してはなりません。
・就業規則は、事業場の労働協約に反してはいけません。
・就業規則に定める基準に達していない、労働契約はその部分について無効となります。

就業規則の変更・別規定の作成・届出など

・就業規則の変更の際は、作成と同じく労働者の意見を求め意見書を添付して届け出なければなりません。
・就業規則は、パートタイマー規定・賃金規定など別規定を設けることができます。
・就業規則の作成・届出義務に違反すると30万円以下の罰金に処せられます。

 就業規則は、労働基準監督署の立ち入り調査でも指摘されうるものですから。雛形そのまま利用や何年も見直し
しないで放置などせず、現行に合った適正なものをお作りになることをお勧めいたします。
※ページ内容については、法令等に注意しておりますが、内容についての保証はありませんので必ず 現行に合っているか、ご確認をお願いいたします。
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