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老齢年金の基本的制度

老齢基礎年金を受ける資格は、どれだけ加入したらもらえるのか

 老齢基礎年金は、原則公的年金の資格期間が300カ月=25年以上(平成29年8月からは120カ月=10年以上)ある方が65歳から受けることができます。これには、 保険料を免除された期間・厚生年金の被保険者期間・カラ期間も含みます。しかしこれでは被保険者期間を満たせない方 も多く出てしまうため資格期間の特例として次のようなもの等があります。

1.昭和5年4月1日以前生まれの方で、公的年金加入期間が24年〜21年ある人

必要な期間該当する生年月日
21年昭和2年4月1日以前
22年昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日
23年昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日
24年昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日

2.昭和26年4月1日以前生まれで40歳(女子・坑内員・船員は35歳)以後厚生年金被保険者期間が19年〜15年ある方

必要な期間該当する生年月日
15年昭和22年4月1日以前
16年昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日
17年昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日
18年昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日
19年昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日

3.昭和31年4月1日以前生まれで厚生年金保険の被保険者期間、共済組合等の加入期間が24年から20年ある方

必要な期間該当する生年月日
20年昭和27年4月1日以前
21年昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日
22年昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日
23年昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日
24年昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日
※上の3.の特例期間の場合7年6ヶ月以上の期間は第4種被保険者または船員任意継続被保険者以外の期間であることが必要です。 ※他に坑内員・船員の方の特例期間などもあります。

老齢厚生年金を受ける資格は、受給できる人は?

 老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給権のある方で、厚生年金に被保険者期間が1月でもある方が65歳になると老齢
基礎年金と一緒に支給されますが、厚生年金被保険者期間が1年以上ある方で昭和36年4月1日(女子は昭和41年4月1日)
以前
の生まれの場合65歳に達する前に支給される場合もあります。

1.65歳まで定額部分と報酬比例部分の年金が支給される方(昭和24年4月1日[女子は昭和29年4月1日]以前生まれ)

支給される年齢男子の場合の生年月日女子の場合の生年月日
60歳昭和16年4月1日以前昭和21年4月1日以前
61歳16年4月2日〜18年4月1日21年4月2日〜23年4月1日
62歳18年4月2日〜20年4月1日23年4月2日〜25年4月1日
63歳20年4月2日〜22年4月1日25年4月2日〜27年4月1日
64歳22年4月2日〜24年4月1日27年4月2日〜29年4月1日

2.65歳まで報酬比例部分の老齢厚生年金が支給される方(昭和36年4月1日[女子は昭和41年4月1日]以前生まれ)

支給される年齢男子の場合の生年月日女子の場合の生年月日
60歳24年4月2日〜28年4月1日29年4月2日〜33年4月1日
61歳28年4月2日〜30年4月1日33年4月2日〜35年4月1日
62歳30年4月2日〜32年4月1日35年4月2日〜37年4月1日
63歳32年4月1日〜34年4月1日37年4月2日〜39年4月1日
64歳34年4月2日〜36年4月1日39年4月2日〜41年4月1日

年金の請求先は

 年金の資格期間を満たした人は受給権が発生しますが、厚生年金・基礎年金を請求する場合、保険者に『年金請求書』を提出
して、権利を確認してもらわなければなりません。(年金受給権の裁定請求)

老齢年金の年金請求書の提出先について

年金を受ける方裁定請求者の提出先
最後が厚生年金の被保険者最後に被保険者として使用されていた(されている)事業所を管轄する年金事務所または街角の年金相談センター
最後が船員・船員任意継続被保険者最後に被保険者として使用されていた(されている)船舶所有者の住所地を管轄する年金事務所または街角の年金相談センター
最後が共済年金・国民年金被保険者住所地を管轄する年金事務所または年金相談センター
※交通事情等により管轄の社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに書類が提出しにくいときは、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターでも提出することができます。

老齢基礎年金の額

 老齢基礎年金の額は、平成29年度4月より77万9300円(平成28年度3月までは78万100円)です。この金額は20歳から60歳まで40年間(480月または加入可能 年数が)すべて納付期間であった場合の金額(満額)です。

基礎年金の期間が不足している場合

保険料の納付期間が480月(または加入可能年数に満たないときは次のようになります。
779,300×保険料納付済期間の月数÷480(または加入可能年数×12)

※もし国民年金保険料の全額または一部の納付が免除された期間がある場合
平成21年4月以前の免除期間
「全額免除」では実際の免除期間の3分の1、「4分の3免除」では2分の1、「半額免除」では3分の2、 「4分の1免除」では6分の5として計算します。
平成21年4月以降の免除期間
「全額免除」では実際の免除期間の2分の1、「4分の3免除」では8分の5、「半額免除」では4分の3、 「4分の1免除」では8分の7として計算します。

年金と支給停止額

 厚生年金の被保険者として、在職中に支払われる在職老齢年金は年金額と賃金の額によって、一部(または全部)停止に なることがあります。60歳前半の場合と65歳からの場合次のようになります。

60歳代前半の在職老齢年金の場合

1.総報酬月額相当額と基本月額との合計が28万円以下の場合
 支給停止しません

2.総報酬月額相当額と基本月額との合計が28万円を超える場合  @ABCいずれかの額を支給停止
@基本月額28万円以下・
総報酬月額相当額46万円以下
(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2
A基本月額28万円以下・
総報酬月額相当額46万円超
(46万円+基本月額−28万円)×1/2
+(総報酬月額相当額−46万円)
B基本月額28万円超・
総報酬月額相当額46万円以下
総報酬月額相当額×1/2
C基本月額28万円超・
総報酬月額相当額46万円超
46万円×1/2+(総報酬月額相当額−46万円)

60歳代後半の在職老齢年金の場合

1.総報酬月額相当額と基本月額の合計額が46万円以下の場合
支給停止しません

2.総報酬月額相当額と基本月額の合計額が46万円を超える場合
超えた金額の2分の1の年金額が支給停止となります。

28万円および46万円平成29年度の支給停止開始額および支給停止調整変更額です。
この額は、改定されることがあります。平成28年度までは46万円は(47万円)
※総報酬月額相当額は(標準報酬月額[70歳以上の方は標準報酬月額に相当する額])とその月以前1年間の標準賞与額[70歳
以上の方は相当額]を12で割った金額の合計額です。
※基本月額は老齢厚生年金の月額から加給年金額・経過的加算額・繰り下げ支給の加算額等を除いた額

障害基礎年金の基本的制度

障害基礎年金を受ける資格

 障害基礎年金を受けるには(20歳前の初診を除き)国民年金の被保険者中に初診日(障害の原因のけがや病気で初めて医師、歯科医師の診療を受けた日) があり、障害認定日(初診日から1年6カ月たった日、又は治った日)に1級・2級(厚生年金は3級)の状態にある場合に支給されます。
 また、初診日前に国民年金を納めなければならない期間がある場合は、初診日の前日の属する月の前々月までの保険料の納付または、 免除の期間が3分の2以上又は1年間の滞納がないことが条件となります。

障害年金の金額

 障害基礎年金の金額は、2級で老齢基礎年金の満額と同額(H29年度は779,300円)1級の障害は1.25倍となります。

また、18歳の年度末までにある子又は20歳未満の障害のある子の生計を維持している場合は子の人数により加算される場合があります。 1人目2人目の子(一人224.300円)3人目以降(74.800円)
さらに厚生年金の期間中が初診の場合はの場合は厚生年金1級、2級の障害厚生年金を受けることになります。


※ページ内容については、法令等に注意しておりますが、内容についての保証はありませんので必ず 現行に合っているか、ご確認をお願いいたします。
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