埼玉 齋藤社会保険労務士事務所|埼玉県さいたま市の社労士です
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埼玉の社会保険労務士事務所です、埼玉県と隣接地域の労働社会保険手続き企業内の労務管理・就業規則作成、 賃金管理等が適正になるようお手伝いさせていただき、埼玉近隣事業所様の発展に貢献させていただきます。

 中小企業の皆様にとって、日々の事業活動において人の管理は非常に難しい問題だといえます。人間関係は常に変化し、 ある日まえぶれもなく問題が起こるといわれますが、しかし問題の発生の前には、何らかの労務管理の不備があるものです。 社会保険労務士はその労務の不備を防ぐための人事管理のサポートを行い、労働社会保険や就業規則などのアドバイスを通 じて企業様の安定した成長と、そこで働く方々が安心して働ける労務環境作りのお手伝いをさせていただきます。

これから事業を新規に社会保険労働保険に加入をお考えの企業様、毎回の労務関係書類の届出に追われていらっしゃる企 業様等、労務管理等のお悩みがございましたら、社会保険労務士にご相談下さい。

 事業主様にとって新規手続から始まる労働社会保険の手続は、そのつど発生し煩わしさなどはないでしょうか?事業主様 はもちろん手続き等はすべて自社でおこなえれば問題はないでしょうが、その手続より顧客の信頼を得て売上利益を伸ばす ことや企業内の円滑な体制作りに努められたほうが企業の安定した成長になるのではないでしょうか?もし労務管理に伴う 手続を軽減できればとお考えでしたら、適正な手続をおこなう事により労務管理の軽減化、企業としてのコンプライアンス 向上のためのサポートをさせていただきます。

年金相談や裁定手続・記録の確認等年金のことについての手続相談も社会保険労務士はお受けします。年金に関してわからないことなどございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

 年金の給付手続などは色々な用件があったり、添付書類などが必要になったりすることがあるため。個人でおこなうの がややこしいなどございましたらお客様に代わりお手続等させていただきます。また特別便・定期便・標準報酬に関する ことやそれに伴う期間調査や申し立ての手続にもご相談に応じ、老齢年金・障害年金・遺族年金の請求など各種公的年金 裁定手続を代わりに行わせていただきます。もし年金についてお悩みのことなどございましたら、どうぞ弊所社会保険労 務士事務所にお気軽にご相談下さい。  

埼玉 社会保険労務士 齋藤社会保険労務士事務所

その就業規則は、現状にあっていますか?

 せっかく作った就業規則も常に見直や管理をしていないと今の法にかなっていなかったり いざというときに、不要なトラブルの原因になり、企業・労働者お互いのためになりません 。 適正でない就業規則はお互いに不幸を招くだけです。社会保険労務士は、専門的知識から 就業規則の見直し、作成、届出、運用のアドバイスをいたします。

日々の労働社会保険の届出は、スムーズに適正に行えていますか?

 企業では、売上・利益を追求しなくてはなりませんが、そこで働いている者の労災保険・雇用保険 健康保険などの手続は、適正にできていますか?もし届け遅れや届け忘れはあっては、企業様に とっても、働いているものにも望ましいことではありません。社会保険労務士は、担当者様に 代わって、各種社会保険・労務管理に関する届出・申請を適正・迅速に行うサポートをいたします。

労務管理・年金関係などでお悩みのことはありませんか

 労使関係で以前にトラブルになりそうになった。日々の賃金計算に追われてしまっている。 役所などから来た書類等がよくわからず困ってしまった。年金のことがよくわからない。etc. もしよろしければ社会保険労務士に一度ご相談下さい。社会保険のこと、労務管理のこと 年金や健康保険等、『人』の手続・管理についてはお力になれるようサポートいたします。

労働保険・社会保険の手続やご相談はお気軽にご連絡下さい

まだまだ寒さ厳しいでしょうが皆様お体にはご自愛ください

・社会保険の新規加入、労働保険の特別加入手続、助成金・年金の給付手続などにご苦労されていたりお一人でお悩みでではございませんか? お気軽にご相談下さい。社会保険労務士がご一緒に手続きの支援をさせていただきます。

・新規開業や労働者の雇用などに伴う労働保険・社会保険の届出には、様々な書類を必要としたり定期的な賃金計算や 定期的な保険料の見直しなどが発生しますが事業主様などの本来の事業のため、会社の新規の労働者に事業の仕事の仕方 を教え人を育てることとは別に適正に管理が必要となるため負担になることも多いかと思います。そのような人の管理に 関する業務をコンプライアンスを守りながら、良好な事業活動ができるよう事業主様と一緒にサポートさせていただきま す。

・老齢年金のほか、障害基礎(厚生)年金、遺族基礎(厚生)年金など年金の給付に関する手続など の手続を代行してほしい、相談したいなどのご依頼もお受けいたします。年金給付に関する手続は各状況により提出する書類が異なり煩わしい場合もございます。 そのような場合、お客様の下から年金事務所までの架け橋として申請書の作成、添付書類の取得・提出までのお手伝いをいたします。

・行政書士事務所としての登録もありますので、もし、開業時などの許認可の申請代行や会社設立時のサポートなどもお受 けいたしますので、お気軽にご相談下さい。特に外食業(うどん屋)の店長経験が長いため、飲食店のお店の開業許認可申請から各種労務管理の手続まで コンプライアンスを重視し、適正保てるようにサポートをさせていただきます。その他の法務についてもお受けしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。[齋藤行政書士・社労士事務所HP]


 初回の対面でのご相談は、1時間まで無料で行っておりますので、労務や年金そのほか届出手続に関すること、 各種手続に関することなど個人様などでも、まずお気軽にお問い合わせの上今お困りになっていることをじっくりお聞かせ下さい。 社会保険労務士・行政書士がご一緒に解決方法を考え、今後のトラブルの未然防止に貢献いたします。
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(お知らせ 掲載元にリンクします)
2011.12 日・スイス社会保障協定の発効について  厚生労働省
2011.12 日・ブラジル社会保障協定の発効について  厚生労働省
2011.10 地域別最低賃金の一覧  厚生労働省
2011.7 雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げます〜8月1日から実施〜  厚生労働省
2011.4 平成23年度の年金額、国民年金保険料額、在職老齢年金の支給停止の基準額等  厚生労働省
2011.4 雇用・労働関係の特例措置をまとめたリーフレット 厚生労働省
2011.2 平成23年度の協会けんぽの保険料率 協会けんぽ
2011.2 平成23年度の年金額は0.4%の引下げ 厚生労働省
2010.12 後期高齢者医療制度について 厚生労働省
2010.9 埼玉県の最低賃金平成22年10月16日発効
2010.5 平成22年度年度更新の手続きについて
2010.5 育児・介護休業の改正法が施行されます平成22年6月30日施行
2010.4 協会けんぽ被扶養者資格の再確認があります平成22年5月下旬
2010.4 労働基準法の改正について 平成22年4月1日施行
2010.2 協会けんぽの平成22年度健康保険の保険料率の決定について
2010.2 雇用保険法の一部が改正する法律案 平成22年4月1日施行
2010.2 オレンジ色の保険証は平成22年4月1日以降使えなくなります


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最終更新 2011/1/20 http://www.maroon.dti.ne.jp/saitouzimusyosaitama/ e-mail:daigoto@mx4.ttcn.ne.jp
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