メディアとつきあうツール  更新:2003-07-09
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<ジャーナリスト坂本 衛のサイト>

―多チャンネル時代における
視聴者と放送に関する
懇談会最終報告―
郵政省”視聴者懇”
両論併記の内幕

≪あとからの「まえがき」≫
2002年前半のメディアは、個人情報保護法案をはじめとするメディア規制法案で揺れに揺れた。
2003年に入ると反対派の勢いも失われ、
与野党の談合によって個人情報保護法はスンナリ成立してしまう。
だが、そのルーツのひとつは、1996年の郵政省「視聴者懇」にこそあったのだ。
この懇談会は、放送と人権等権利に関する委員会(BRC)と同機構(BRO)が生まれる契機ともなった。
(「放送批評」1997年03月号)

ボールは局に投げられた

 「多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会」(以下「視聴者懇」)の最終報告書が、1996年12月9日、郵政省から公表された。

 「多チャンネル懇とかいう委員会で、何か大変だったらしいね。でも、第三者機関をどうするという点は両論併記で、規制は当面なしでしょ。まずまずよかったんじゃないの」(ビデオ事件で揺れたTBSの、あるディレクター)

 テレビの現場の受け止め方は、たとえばこうだ。テレビ制作者側の一般的な認識は、情けないが、まあこんなところだろう。

 民放報道部門の幹部など、懇談会の行方をもっと切実に心配していた関係者には、テレビはよく頑張ったと評価する人もある。

 「郵政省、放送行政学者、主婦連やPTA代表などからは、テレビに規制を求める声が強かった。それに対して、テレビ側の反撃が効を奏した。まずは胸をなで下ろしている」 しかし、本当にそうなのか。「なんか大変だったみたいね」という感想といい、「テレビは頑張った。ホッとした」という評価といい、あまりに他人事すぎ、また楽天的すぎないのではないか。

 郵政省内部の事情に詳しいある人物は、次のように解説する。

 「視聴者懇の焦点となった第三者機関  苦情対応機関については、必要とする意見と放送局の自主・自律にゆだねるべきという意見の両論併記となった。しかし、これで一件落着ではない。規制派の本音は、『今回は両論併記で収めておく。放送局が自律でいくというなら、ぜひやってほしい。ただ、外部の苦情対応機関が必要という意見があったことはしっかり書き留めた。今後、自律がやっぱり機能しないようなら、その時はわかっているだろうな』ということですよ」

 つまり、ボールは郵政から局側に投げられた。これをどう投げ返すかが、いま深刻に問われている。よかったねとホッとしている場合ではない、というのだ。だとすれば、テレビ局は巧妙に「追い詰められた」わけだ。

 本当のところはどうなのか。懇談会の議論を振り返りながら、何が問題になったかを整理していこう。

塩野宏vs.氏家齊一郎の構図

 視聴者懇は、1995年9月に第1回会合を開き、96年12月まで、計15回開かれた。総論に続いて専門家(各委員)からのヒアリングを重ね、専門部会による外国調査報告をへて、中間報告へ意見を集約した。第9回以降の後半は各論で、中間とりまとめで整理された論点を順次議論した後、最後の2回で最終報告書について話し合っている。

 さて、この視聴者懇が設置されたそもそもの理由は、テレビ朝日椿発言事件によって政治家から噴出した「テレビを何とかしろ」という要請に、郵政省として対応しなければならなかったからである。

 政治家につつかれるまでもなく、テレビに規制をかけること(あるいは規制に至らないまでも、局に圧力をかけ影響下に置くこと)は、郵政官僚の権益拡大につながる。だから郵政省は、最初からテレビに何らかの規制をかけられないかと目論んでいた。

 この場合の「テレビ」とは、予算審議でしばりが利くNHKや、郵政OBを出した手前か不祥事にも黙認し続けているMXテレビ、アダルトもオーケーで何が何でも推進したいCSデジタルなどではない。「多チャンネル懇」と銘打ちながら、規制のターゲットは、従来からの地上波民放である。

 座長代理として、実質的に会の仕切り役を務めた塩野宏・成蹊大学教授も、「メディアによって規制のあり方は変わるべき。懇談会で、その規制とは何かを考えていく」というスタンス。

 PTA代表や主婦連代表もテレビに批判的で、規制派だった。PTAや主婦連は、
 「放映された番組について放送局に問い合わせても、電話をたらい回しにされた挙げ句に責任者がわからず、何か月待っても対応がない。視聴者を馬鹿にしている」
 と、局の閉鎖的な姿勢を追及した。

 人権問題に詳しい弁護士も、公的規制は不要だが、深刻な報道被害や人権侵害に対して対応が必要とした。その他の委員たちも、多くは「テレビは問題だ。ひどい番組ばかりではないか」と考えていたはずである。

 いわゆる「やらせ」、オウム報道の人権侵害、椿発言が象徴する政治報道、下品で低劣な番組の氾濫、問題意識のかけらもない弛緩した横並び映像などを見れば、テレビはどうかしていると思うのは当然の発想だ。規制の是非は別にして、筆者もヒドイと思う。

 そこで懇談会は、中間報告の論点7つを見てもわかるように、テレビに対する何らかの規制について話し合う場となった。

 一方、テレビ代表は、民放連会長とNHK会長だけ。そしてNHK会長には、公共放送としての節度をもって番組づくりをしている自負があり、椿問題は民放の問題という気持ちもある。会長本人の人柄もある。だから、もっぱらテレビ代表として議論するのは、途中から登場した民放連会長・氏家齊一郎の役回りとなった。

 つまり、懇談会で際立ったのは、塩野座長代理vs氏家民放連会長の対立の図式である。

 「丸テーブルに座れば、皆テーブルの中心にむくでしょう。でも、ある日の会議では氏家だけが半身になって、1人だけ違う方向をむいていた。最初から最後まで塩野教授のほうをむき、怖い顔でにらみつけていて、たまに吠えるように発言していた」(事情通)

 規制に反対する氏家は、
 「この中で、戦時中の軍国統制の恐ろしさを身をもって体験したのは自分だけだ。君たち、その恐ろしさがわかるか」
 と委員たちを見回した。

 一方、塩野教授も負けておらず、議論は沸騰。ある委員は座長から、「自分は塩野さんに話すから、あなたも氏家さんにちょっと抑えるようにいってくれ」と頼まれたほどだ。この対立の図式が、最終的に両論併記に至ることになる。
 これは「新聞人」氏家齊一郎ならではと思うのは、春には視聴者懇など他人事のように書いていた新聞が、最終報告の直前になって姿勢を一変させたことである。新聞は、椿発言やTBS問題でテレビをボロクソに叩き、前者では放送行政局長の「電波停止もありうる」との発言を、鬼の首を取ったように報じたものだ。それが、途中からこぞって「テレビへの規制には反対」と書いた。

 氏家は96年11月、NHK会長や民放四社社長とともに、新聞五社社長と会食している。この時に新聞に要請し、各紙の論調が変わったようである。氏家・民放連会長は、新聞を動員しつつ、最終段階では「委員辞任も辞さない」とほのめかし、苦情対応機関についての両論併記に持ち込んだのだった。

両論併記の内幕

 こんな経緯でまとめられた最終報告書を、ざっと見ていくことにしよう。

 報告書は、「はじめに」で「国会の附帯決議においても、『放送法を遵守した放送番組の確保等放送番組の一層の適正向上を図るための方策について、幅広く意見を求め検討を行うこと』等が政府に要請されている」と書き、懇談会の性格をはっきりさせている。さらに「本懇談会の名称にもある『視聴者』の視点を意識することを心がけ、とくに視聴者への情報公開の視点を重視した」と、議論のポイントを指摘している。

 懇談会のほぼ半分の時間をこの議論に割いたといわれる「苦情対応機関」については、以下のようである。

 「具体的には、放送に対する苦情対応機関を放送事業者の外部に共同の機関として設置し、上述の苦情を受け付け、事情を調査し、苦情の当否等の判断を行い、判断結果を申出人である視聴者及び放送事業者に通知し、また、公表することにより解決に質すること等が考えられる。苦情対応機関の判断は、申出人である視聴者及び放送事業者を拘束する裁定力を有するものではないが、尊重されることが望まれる。」

 この機関は、地上波、衛星波、CATVのいずれの番組にも対応できなければならないとした後、三通りの機関を想定。

 「このような苦情対応機関としては、公共的な機関、放送事業者が自主的に設置する機関、この両者の中間に位置するものとして法律の規定を基に放送事業者が設置する機関等が考えられる。」

 この三つの中では、最後の機関がいちばん望ましいという意味の記述が続く。以上が、両論のうちのA論である。

 一方、B論は以下のようである。

 「第一に、(中略)言論・表現の自由にかかわる問題であることから、こうした苦情については、放送事業者の自主・自律性の重要性にかんがみ、放送事業者自らの判断に委ねるべきである。(後略)」

 「第二に、苦情対応機関について、公共的な機関の場合、資金の調達によっても番組編集に過度の影響を与える可能性がある。また、法律の規定を基に放送事業者が設置する機関についても、公共的な機関と同様に放送の自主・自律性を損なわせる可能性もあり、言論・表現の自由との関係からなじまず、さらに慎重に検討すべきである。」

 つまり、言いたいことはこうだ。

 郵政側や規制が必要とする懇談会委員の考え方(A論)は、(1)放送局の自主・自律にまかせておけず、外部に第三者の苦情処理機関が必要、(2)その機関に裁定力はないが、判断は尊重される、(3)法律の規定を基に放送事業者が設置する機関が望ましい。

 一方、テレビ側の考え方(B論)は、(1)苦情は放送局が自ら判断すべき、(2)放送局が自主的に設置する機関が望ましい。

 解説を加えておくと、郵政側も、それほど大層な機関は考えていない。官僚は、カネのかかること、法的に面倒なこと、放送行政局不要論に結びつきかねないことは、ハナから考えない。だから、裁定力を有する機関(たとえば公正取引委員会のような)などいらないし、公共的な機関もいらない。これがA論で、B論はひたすら放送局の自主・自律だ。

 その他の部分では、Vチップについて思いの外あっさりと「時期尚早」と結論づけている。また、原案を受けた民放連やNHKがこう訂正してほしいと直した部分は、おおむねその通りに直してある。

 このあっさり加減について、最終報告書を手にした事情通は、次のように語っている。

 「両論併記の部分以外は、今回、郵政省は大変ものわかりがよかった。一つには、苦情対応機関の必要性を盛り込んで永田町にも顔が立つし、放送局からは自主・自律を引き出して責任を局に負わせることもできた。もう一つは、どうも氏家齊一郎が『永田町はオレにまかせておけ』くらいのことを、霞ヶ関にいったのではないか。それで、引くところはあっさり引いたのではないだろうか」

苦情処理機関のゆくえ

 さて、今後どうなるかという話である。すでに見たように、テレビ側は両論併記の部分で「放送局の自主・自律性」を打ち出したから、その始末をつけなければならない。冒頭に書いたように、ボールは放送局側にある。

 そこで、B論の、放送局による自主的な苦情対応機関をどうつくるか。

 どうも、見渡してみると、現在存在する組織でこれに該当しそうなものは、NHKと民放が共同で設置した「番組向上協議会」くらいしかない。これを改組・拡充する方向が有力である。

 同協議会に、民放連内の「視聴者電話応対室」をドッキングさせ、各放送局の苦情処理係をネットワークする、あるいは各局からスタッフを出させる。そして、視聴者からの苦情を受け付け、必要なものは調査して、結果を公表する。これが、当面のテレビ側の対応と思われる。

 今度対応を誤れば、外部の第三者機関が必要という主張を退けることは、極めて難しくなる。真剣に「視聴者」側に立って対応し、徹底した「情報公開」を進めることが、どうしても必要だ。一時しのぎの新組織でお茶を濁すのではなく、現場レベルでの意識改革を進めることが求められている。

 最後に触れなければならないことは、郵政省の局長レベルの懇談会で、テレビという巨大メディアの規制に関わる議論をするのは、無意味だということである。

 テレビに問題があることは確かだが、同様に、テレビを所管し監督する郵政省放送行政局にも、「視聴者」の視点や「情報公開」の視点が欠如している。

 たとえば、最終報告書には、番組審議会が不透明で機能していないという意味の記述があるが、冗談ではない。MXテレビの番組審議委員が、局は放送法違反をしていると宣言して大量辞任しても、「ノーコメント」で逃げるのが放送行政局なのだ。

 わが国の衛星放送(BS、CS)、CATV、ハイビジョンといったものが、軒並み不振か、好調なものでも見切り発車でスタートをきったから一向に整理がつからず、そのうえ「デジタル化」によって一層混迷度を深めているのは、ほかならぬ放送行政の責任であることは、疑う余地がない。

 苦情処理機関よりも切実にテレビに必要なものは、郵政省放送行政局に代わる、公正で公開された第三者機関である。

 メディアの規制という側面を議論するならば、法制度、行政制度にかかわる問題も含めて話し合わなければ、公共の福祉に合致しない。

多チャンネル時代における
視聴者と放送に関する懇談会 委員名簿
有馬 朗人 理化学研究所理事長
氏家齊一郎 (社)日本民間放送連盟会長
薄田 泰元 (社)日本PTA全国協議会会長
加藤 真代 主婦連合会常任委員
金田 一郎 (財)長寿社会開発センター理事長
金平 輝子 (財)東京都歴史文化財団理事長
川口 幹夫 日本放送協会会長
北岡  隆 三菱電機株式会社社長
清原 慶子 ルーテル学院大学文学部教授
木暮 剛平 株式会社電通会長
櫻井 孝頴 第一生命保険相互会社社長
佐々木 毅 東京大学法学部教授
塩野  宏 成蹊大学法学部教授
志賀 信夫 放送批評懇談会理事長
田中 健五 株式会社文藝春秋会長
羽鳥 光俊 東京大学工学部教授
濱田 純一 東京大学社会情報研究所所長
渡邊 眞次 日本弁護士連合会・人権と報道に関する調査研究委員会委員長