メディアとつきあうツール  更新:2014-12-11
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<ジャーナリスト坂本 衛のサイト>

「表現の自由」と報道を考える会合における
緊急メッセージ発表・記者会見のお知らせ

◆日時 2014年12月11日(木)14時10分〜16時10分(開場13時55分)
◆会場 参議院議員会館 地下1階 B109会議室 案内図
◆発起人 岩崎貞明(『放送レポート』編集長) 石丸次郎(ジャーナリスト/アジアプレス) 岸井成格(毎日新聞特別編集委員) 坂本衛(ジャーナリスト) 砂川浩慶(メディア総合研究所所長/立教大学准教授) 原寿雄(元共同通信編集主幹) 水島宏明(ジャーナリスト/法政大学教授)
取材・中継などご紹介よろしくお願いします 取材のお申し込み
◆出席・発言者 田原総一朗 綿井健陽 山田健太 白石草 篠田博之 小田桐誠はじめジャーナリスト・研究者など十数名を予定(個別取材に対応可

報道関係者 各位

 衆議院総選挙の投票日まで1週間を切りました。選挙公示12日前の2014年11月20日付けで、在京テレビキー局の編成局長・報道局長あてに、自由民主党筆頭副幹事長・報道局長の連名による「選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い」と題する文書が送られたことは、みなさまご承知と思います。文書との因果関係は不明ながら、あるテレビ局の解散総選挙をめぐる討論番組で放送直前に、予告されていた文化人ゲストの出演がキャンセルとなった、と報じたメディアもあります。

 いま、テレビの報道現場では、政権与党から放送局上層部に直接渡された「お願い文書」によって、かつてない萎縮ムードが蔓延しています。番組の準備段階からテーマ設定や出演者の忖度や自粛がおこなわれれば、視聴者にわからないままに事実上、放送番組が政権与党から干渉され、規律されることになってしまいます。いまや、放送法第一条が謳う「放送による表現の自由」や「放送が健全な民主主義の発達に資する」ことが危機に瀕している、と私たちは考えるに至りました。

 今回の「お願い文書」は、「中立」という誤った概念を放送局に要求する、放送の「政治的な公平」を番組単位で要求する、街頭インタビューなど意見の偏る場合がありうる取材・報道の「公平中立」を要求するなど、明白な「誤り」を含んでおり、放送法の精神や規定はもちろん、過去の政府見解にも反するものです。

 そこで、私たちは発起人として標記の会合(記者会見を含む)を開き、表現の自由と報道についての緊急メッセージを発表いたします(草稿案は準備できしだい下記サイトに掲載予定)。あわせてジャーナリスト・研究者・発起人など出席者が発言して、質疑応答に応じ、放送法についての資料その他も配布します。

 新聞社、通信社、雑誌・出版社、放送局、インターネットはじめメディアにたずさわるみなさまには、ぜひご取材いただき、「表現の自由」と報道のあり方についてともに考えるとともに、緊急メッセージや出席者の発言・意見を広く社会にお伝えいただきたい、と考えています。年末に選挙という慌ただしいなか、誠に恐縮ですが、よろしくお願い申しあげます。

発起人一同

≪このページの目次≫

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「表現の自由」と報道を考える会合(緊急メッセージ発表・記者会見)
の概要、当日の流れ、報道関係のみなさんへご注意

日時 2014年12月11日(木曜日)14時10分〜16時10分(開場13時55分)

会場 参議院議員会館 地下1階 B109会議室(定員約80名)

当日の流れ

13時55分〜
開場
14時10分〜
開会。発起人自己紹介ののち、冒頭で緊急メッセージを発表。
発起人(岩崎貞明、石丸次郎、岸井成格、坂本衛、砂川浩慶、水島宏明ほか)が一言ずつコメント
14時25分〜
出席者が順次コメント(1人3〜4分を予定)。
15時10分〜
質疑応答
16時10分
終了
(個別の囲み取材は、出席者の許可を得て、16時30分までに必ず会場内でお願いします)

※上記は現段階における予定です。追加や変更がありえます。

報道関係のみなさんへ

 フリーの方も含めメディア各社のみなさんは、どなたでもご出席いただけます。写真撮影・動画撮影・ネット(録画・同時)中継・テレビ(録画・同時)中継も、ご自由にどうぞ(電源は各自ご用意を)。ただし、会場(B109会議室)内をのぞくすべての場所が撮影禁止で、囲み取材なども会場内に限定されていますので、くれぐれもご注意ください。

 定員約80名とあまり広くない会場なので、発起人・出席者・スタッフ分を除くと、用意できる入館パスは50余りです。主要メディア各社の放送・テレビ担当部署には、別途リリースをFAXします。出席のご返事はこのページからお願いします。

 入館について  当日は各自、参議院議員会館のセキュリティチェック(金属探知器による手荷物・PC検査を受け、自分もゲートをくぐる)を済ませてください(ポケットの中のものはトレーへ。タバコの銀紙で警報が鳴ることがあるそうだから、タバコもライターも)。検査場の先に、入館パスの束と「事前申し込みリスト」を持つ者がいます。申し込み氏名を告げ、入館パスを受け取ってください。面会票への記入は不要です。

 直前の飛び込みなど「事前申し込みリスト」に名前がない方は、事前申し込み者の入場が終わるまでお待ちいただき、名刺と引き換えに入館パスをお渡しします。確約はできませんが、12月11日朝の申し込み状況では入場できると思われます。

 入館パスを改札型ゲートにかざせば入館できます。セキュリティチェックがあること、歩く距離が長いことから、14時5分までに建物にお入りくださいますようお願いします。

 受付について  会場(B109会議室)入り口ドア内部の受付で、必ず出席者全員の名刺をお出しください。このときメッセージ文書その他の資料を受け取ってください。

 質疑応答について  少なくとも60分、必要に応じてさらに長時間を取ります。マイク係が会場内を巡回しますので、所属・氏名を名乗ったうえでご発言ご質問をお願いします。質問は一人1回一つに。一人で一気に三つ四つ質問して「えーっ、一つ目は何でしたっけ?」となる記者会見をよく見ます。一人で何度も質問してかまいませんから、質問を分けてください。

取材のお申し込み


取材・中継などをご希望の報道関係者の方は、
下の[取材申し込み]をクリックし、必要事項をご記入のうえ、
坂本 衛まで送信してください。
セキュリティ上、お名前・ご所属(ご職業)を明示する申し込みがない方には、入館パスを発行できません。
10日午前10時までにメールを送信できない方は、参議院議員会館玄関付近にいるスタッフに直接、申し出てください。

12月11日取材を申し込みます。
●お名前(必須):
●ご所属:
●メールアドレス:
──以上は必須です──
●ご意見ご要望など:

 取材申し込み  ←click!! 


※クリックするとメール作成画面が開きます。
※メーラーのコード設定によって文字化する場合は、件名を「1211取材申し込み」とし、枠内をコピペ・必要事項をご記入のうえ、mamos@m13.alpha-net.ne.jpまで送信してください。
※こちらから受信確認メールは出しません。ただし、申し込み多数の場合は、整理番号をお伝えする、または入場をおことわりするメールを送信することがあります。

会場案内図

●参議院議員会館(東京都千代田区永田町二丁目1-1) 地下1階 B109会議室
 東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線  「永田町」駅下車、有楽町線ホームの有楽町方向端っこにある「出口1」から1分。
 東京メトロ丸ノ内線・千代田線  「国会議事堂前」駅下車。

参議院議員会館 案内図

当日発表する緊急メッセージ(案)

緊急メッセージ(案)

放送局は、言論報道機関の原点に立ち戻り、「表現の自由」を謳う放送法を尊重して自らを律し、民主主義を貫く政治・選挙報道をすべきです。政治的な圧力を恐れる自主規制によって、必要な議論や批判を避けてはなりません。政治家も、「錯誤」に満ちた要望書を放送局に送るような愚行は慎み、放送が伝える人びとの声に耳を傾け、放送を通じて堂々と政策を議論すべきです。

 2014年11月下旬、在京テレビキー局の編成局長・報道局長あてに、自由民主党筆頭副幹事長・報道局長の連名で「選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い」と題する文書が送られました。この「お願い文書」によって、いま、テレビの報道現場では、かつてない萎縮ムードが蔓延しています。「政権与党からの政治的な圧力と受け取った」と証言する放送局関係者がいます。解散総選挙をテーマとする討論番組で、ゲストの質問によって「中立・公平性」が損なわれる懸念から、政治家以外のゲスト出演を取りやめたケースもあります。

 今回の「お願い文書」には、次のような問題があります。

 (1)「中立」という誤った考え方を放送局に要求……対立する両者から等しく距離を置き、どちらの味方もしない「中立」は、言論報道機関が必ず守るべき原則ではありません。仮に政党Aが独裁政治を目指して政党Bと対立すれば、民主主義社会の言論報道機関が政党Aを批判して当然です。「健全な民主主義の発達」を謳う放送法の趣旨からは、放送局は政党Aを必ず批判しなければなりません。

 (2)放送の「政治的な公平」を番組単位で要求……放送法が放送局に求める「政治的な公平」は、単一番組で必ず実現すべきものではありません。政治的な公平は、一定期間に流された放送番組全体で判断すべきです。このことは、放送を所管する総務省(旧郵政省)の過去の答弁からも明らかです。

 (3)街頭インタビューなど取材・報道の「公平中立」を要求……街頭インタビューに応える人びとの声は、場所によって偏って当然です。企業城下町の都市と、大震災の被害が深刻な農漁村では、生活の苦しさや政治や行政への期待が違うはずです。仮にそのインタビュー結果を放送局が操作し、政府与党の政策への支持・不支持のバランスを取ったら、これは事実を曲げた報道であり、捏造というべきです。

 こうした「錯誤」に満ちた「お願い文書」を渡された放送局が、政治的な圧力を恐れ、番組のテーマ設定や出演者選定で過度の忖度や自粛をすれば、視聴者にわからないままに事実上、放送番組が政党から干渉され、規律されることになりかねません。いまや放送法第一条が謳う「放送による表現の自由」や「放送が健全な民主主義の発達に資する」ことが危機に瀕している、と私たちは考えます。

 放送局は、言論報道機関の原点に立ち戻り、「表現の自由」を謳う放送法を尊重して自らを律し、民主主義を貫く選挙報道をすべきです。政治的圧力を恐れる自主規制によって、必要な議論や批判を避けてはなりません。政治家も、「錯誤」に満ちた要望書を放送局に送るような愚行は慎み、放送が伝える人びとの声に耳を傾け、放送を通じて堂々と政策を議論すべきです。私たちの社会は、メディアの「中立」とは何か、「政治的な公平」とは何かについて、いっそう議論を深め、合意を形成していく必要があります。

2014年12月11日「表現の自由」と報道を考える会合にて

岩崎貞明(『放送レポート』編集長)

石丸次郎(ジャーナリスト/アジアプレス)

岸井成格(毎日新聞特別編集委員)

坂本衛(ジャーナリスト)

砂川浩慶(メディア総合研究所所長/立教大学准教授)

原寿雄(元共同通信編集主幹)

水島宏明(ジャーナリスト/法政大学教授)

 メッセージ全文掲載の解禁日時について  2014年12月11日14時10分に「案」ではない緊急メッセージ「確定版」を配布します。各メディアにおける緊急メッセージの全文掲載は、この時刻までご遠慮ください。また、当欄を引用するときは、タイトル「緊急メッセージ(案)」を省略しないでください。引用・紹介などする場合は、あくまで「案」であることを明示しなければなりません。

当日配布する資料(緊急メッセージに加えて)

【資料 その1】放送法より関連条文の抜粋

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

第二章 放送番組の編集等に関する通則

(放送番組編集の自由)
第三条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

【資料 その2】「政治的公平」に関する過去の政府答弁

●郵政省・江川晃正放送行政局長の答弁(1993年10月)

第128回国会衆議院逓信委員会第2号(平成5年10月27日)

○江川政府委員 政治的公平ということにつきましては、放送法は表現の自由を保障する一方で、御案内のように、同法第三条の二の第一項第二号におきまして、放送番組の編集に当たっては「政治的に公平であること。」というふうに求められているところでございます。

 そこで、その政治的公平であることというのはどういうことかということにつきましては、政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たりましては、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく、放送番組が全体としてバランスのとれたものでなければならないと考えておりまして、あわせて同項第四号の趣旨との関連におきまして、政治的に意見が対立している問題については、積極的に争点を明らかにし、できるだけ多くの観点から論じられるべきものだというふうに考えております。

 それで、では政治的公正をだれが判断するのかというところでございますが、これは最終的には郵政省において、そのこと自身の政治的公正であったかないかについては判断するということでございます。ただ、その判断材料につきましては、放送番組の編集に当たっては自主性をたっとぶという立場にございますので、まず、放送事業者において、我が番組における公正さというものを説明してもらう、それを受けて我々が判断するというふうにしているところでございます。

●総務省・麻生太郎総務大臣の答弁(2004年6月)

第159回国会衆議院総務委員会第22号(平成16年06月03日)

○麻生国務大臣 これは三条の二の第一項第二号の政治的に公平であることということで、基本的には、不偏不党の立場から、政治的に考えても偏ることなく、放送番組全体としてのバランスがとれたものであるようにしておかないかぬということだと思っておりますので、政治的に公平であるとの判断は、一つの番組ではなくて、その当該放送事業者の番組全体を見て判断をする必要があるというぐあいに考えております。

 したがいまして、これを踏まえまして、総務省としては山形テレビから事実関係というものを、山形テレビとしての考え方を伺っている最中でありますので、現段階でどうかと言われれば、総務省としてまだ最終判断をするには至っていないということだと存じます。

●「大蔵大臣アワー」をめぐる国会論議(1965年2〜3月)

第48回国会衆議院逓信委員会第3号(昭和40年2月19日)

○宮川政府委員(電波監理局長・宮川岸雄) ただいま御質問にございました「大蔵大臣アワー」の問題につきましては、たしか民間放送が企画しておるように私聞いておりますが、詳細については存じておりません。

 この「政治的に公平であること」ということにつきまして、ただいま御質問がございましたが、これにつきまして、放送の番組というものが、当然これに従って規制されていかなければならないわけでございますが、一つの番組そのものにつきまして、一々すべての政治的な観点をそこに打ち出していくということは、なかなか編集上にもむずかしいと思いますし、事実、そういうことまで配慮するということよりも、むしろ問題の一番大きな点は、全体の番組構成というものの中におきましての政治的な公平性というものが保たれていることが必要なのではなかろうか、こういうふうに考えています。

○森本委員 そうしたら、番組はどんな番組をやってもかまわぬですか。

○宮川政府委員 別に、番組はどんな番組でもいいとは考えておりません。

○森本委員 これは、大蔵大臣が財政、経済、金融について、時事問題を大蔵大臣としての見解を述べるということは、大蔵大臣としてのいわゆる政策を述べるわけであります。大蔵大臣の政策というものは即自民党の政策であります。そういう政策を、民間会社のスパンサーがついて、そうしてそういうことをはっきりとやっていいのかな。

○宮川政府委員 番組は、広告放送といいましてスポンサーがつくのは、民間放送としてしかたがないことでございますが、その場合に、その中に、あるいは与党のしかるべき人が出る場合もございましょうし、あるいは野党のしかるべき人が出るということもございましょうし、全体を貫いた形においてそれは判断されるべきもの、こういうふうにお答えしたほうがいいと思います。

○森本委員 これは野党の者は一人も出ませんよ、「大蔵大臣アワー」だから、大蔵大臣がずうっと出ていくんだから。

○宮川政府委員 この番組自体につきましては、私、まだ詳細をよく存じておりませんから、お答えできかねるわけでございますけれども、一つの番組には、あるいは「総理と語る」というような番組もあるかもしれませんし、あるいは一つの番組には「野党の総裁と語る」というようなこともあるかと思いますが、全体を貫きました一つの番組の編集という、その中にどういう精神が生きているかということが議論の対象になろうかと考えております。

○森本委員 これは、その中に貫くというよりも、大蔵大臣に財政、経済、金融の時事問題を聞く、そして大蔵大臣が全部それを説明するアワーですから、このプログラムは、大蔵大臣に対抗して、そのいわゆる政策は違うと言う人はないわけですよ。

○宮川政府委員 ただいまの番組につきましては、私よく詳細に存じておりませんので、事情をよく聴収いたしてみたいというふうに考えておりますが、番組の中におきまして、一人の人がものを語りました場合におきましても、それを問いただす形において、おのずからそこにいろいろの対立点というようなものが浮き彫りにされるというような形の番組編成もございますし、これは番組編成の態度とか、あるいは全体的な企画とか、あるいはその番組だけでなく、その番組は一人の人といたしましても、別の番組においてほかの人に聞く、こういうような形の編集企画もございましょうし、そういうようなことを総合的に考えまして、やはり政治的に公平であること、及び御指摘の放送法第一条第二二号、第四十四条のその点の判断をしてまいる、こういうふうにいかなければならぬと考えております。

第48回国会参議院逓信委員会第5号(昭和40年3月2日)

○政府委員(宮川岸雄君) もちろん放送法の中におきまして、相反する意見というものは、一方だけを取り上げてはならないということがございます。これは一方だけの意見を一方的に流すことがいけないということでございますが、この番組におきまして、ときの経済問題に非常に重大な関係のある人がその意見を言う、それに対していろいろ聞いたりあるいは反論したりするというような形で番組が行なわれるということでございますので、その点から申しましても放送法には相反しないと思います。また、番組全体の編集の中におきまして、あるいは野党側のそういう方からの御意見を聞く番組というようなものも、当然いろいろ今後考えているようでもございますし、番組全体を通じまして、あるいは政府側あるいはそうでないもの、いろいろな関係から各方面のそういうような意見を国民にすっきりさせていくというような番組全体の計画がどうなっているかということでもって、この四十四条違反の問題は解釈していかなければならない、そういうふうに考えております。

第48回国会衆議院逓信委員会第7号(昭和40年3月11日)

○宮川政府委員(電波監理局長・宮川岸雄) 放送法四十四条におきまして「協会は、」ということがございますが、これはもちろん一般放送事業者にも該当することになるわけでありますが、編集にあたっては、その定めるところによらなければならないというふうになっておりまして、「政治的に公平であること。」というのが第三項にあるわけでございます。法律的な解釈といたしましては、これは協会、一般放送事業者の準拠すべき心がまえといたしまして、編集にあたってということでございますので、全体の番組を貫きまして、その編集計画の中身におきまして、政治的に公平が保たれればそれが法律に該当する、こういうふうに解釈いたしております。

参考リンク

※準備中です。しばらくお待ちください。