メディアとつきあうツール  更新:2007-01-27
すべてを疑え!! MAMO's Site(テレビ放送や地上デジタル・BSデジタル・CSデジタルなど)/サイトのタイトル
<ジャーナリスト坂本 衛のサイト>

放送局の開設の根本的基準

≪省令の正式名称、成立・改正日など≫
正式名称:放送局の開設の根本的基準
成立:昭和二十五年十二月五日電波監理委員会規則第二十一号
最終改正:平成一九年三月九日総務省令第二三号

≪省令の概要≫
日本で放送局を開設するときの根本的な基準を示すガイドライン。放送局開設時の放送免許の基本的な方針であり、放送免許を受ける者が満たすべき基本的な条件でもある。最初のものは、第2次大戦後の占領期に短期間存在した電波監理委員会(GHQの強い示唆に基づき、米連邦通信委員会FCCをモデルとして、総理府外局に置かれた独立の行政委員会)が1950年12月5日に制定。同委員会が消滅した52年7月31日の翌日以降は所管が郵政省(現・総務省)に移り、その省令となった。第9条関係は「マスメディア集中排除原則」として知られる。

≪このページの目次(便宜的な見出し)≫

≪参考リンク≫

法改正などで内容が変わる場合があります。上の法令データ提供サイトでは、×年×月×日現在のデータが更新日とともにわかります。さらに最新の情報は「官報」を参照しなければなりません。

放送局の開設の根本的基準

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条(申請の審査)の規定の委任に基き、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条の規定により、昭和二十五年十二月二日放送局の開設の根本的基準を次のように定め、ここに公布する。

(目的)
第一条
 この規則は、放送局(放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を含む。以下同じ。)の開設の根本的基準を定めることを目的とする。

(用語の意義)
第二条
 この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。

一 「放送局の開設の根本的基準」とは、放送局の開設の免許に関する基本的方針をいう。

二 「国内放送」とは、日本国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。

三 「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。

四 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。

五 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。

六 「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。

七 「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。

八 「放送の種類」とは、中波放送、短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、データ放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、超短波データ多重放送、テレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送、テレビジョン・データ多重放送、ファクシミリ放送等の種別をいう。

九 「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。

十 「ブランケット・エリア」とは、中波放送を行う放送局の地上波電界強度(以下「電界強度」という。)が毎メートル五ボルト以上の区域をいう。

十一 「放送区域」とは、一の放送局(人工衛星に開設するもの及び衛星補助放送(電波法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第二十八号の十八に規定する衛星補助放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の放送に係る区域であつて、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、テレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局については、次に掲げる区域をいう。

(1)中波放送を行う放送局

放送局の電界強度が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域

区域電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル)
高雑音区域一〇以上五〇以下
中雑音区域二以上一〇未満
低雑音区域〇・二五以上二未満

(2)超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う放送局

(一)デジタル放送を行わないもの

放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域

区域電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル)
高雑音区域三以上 一〇以下
中雑音区域一以上 三未満
低雑音区域〇・二五以上 一未満

(二)デジタル放送を行うもの

放送局の電界強度が、一セグメント当たり毎メートル〇・七一ミリボルト以上である区域

(3)テレビジョン放送又はテレビジョン文字多重放送を行う放送局

(一)デジタル放送を行わないもの

ア 九〇MHzから二二二MHzまでの周波数の電波を使用するもの

放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおける同期信号波形の尖頭値によるものとする。イにおいて同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域

区域電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル)
高雑音区域一〇以上二五以下
中雑音区域三以上一〇未満
低雑音区域〇・五以上三未満

イ 四七〇MHzから七七〇MHzまでの周波数の電波を使用するもの

放送局の電界強度が、毎メートル三ミリボルト以上である区域

ウ 一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するもの

放送局の電力束密度(送信空中線を見通せる高さにおける同期信号波形の尖頭値によるものとする。)が、毎平方メートル〇・〇三マイクロワット以上である区域

(二) デジタル放送を行うもの

放送局の電界強度(地上十メートルの高さにおけるものとする。)が、毎メートル一ミリボルト以上である区域

(4) テレビジョン音声多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局

(一) 九〇MHzから二二二MHzまでの周波数の電波を使用するもの

放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域

区域電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル)
高雑音区域一〇以上二五以下
中雑音区域三以上一〇未満
低雑音区域〇・五以上三未満

(二) 四七〇MHzから七七〇MHzまでの周波数の電波を使用するもの

放送局の電界強度が、毎メートル一・五ミリボルト以上である区域

(三) 一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するもの

放送局の電力束密度(送信空中線を見通せる高さにおけるものとする。)が、毎平方メートル〇・〇〇三マイクロワット以上である区域

国内放送を行う放送局の条件(第三条)

(国内放送を行う放送局)
第三条
 国内放送を行う放送局は、次の各号(受信障害対策中継放送を行う放送局又は衛星補助放送を行う放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすものでなければならない。

一 その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。

二 申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。

三 削除

四 その局の放送番組の編集及び放送は、次に掲げる事項に適合するものでなければならない。

(1) 公安及び善良な風俗を害しないこと。

(2) 政治的に公平であること。

(3) 報道は、事実をまげないですること。

(4) 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

(5) テレビジョン放送を行う放送局(放送大学学園法 (平成十四年法律第百五十六号)第三条 に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)が開設するものを除く。)又は中波放送若しくは超短波放送を行う放送局(協会が開設するものに限る。)であるときは、特別な事業計画によるものを除き、次の放送がいずれも行われ、かつ、すべての放送の間に調和が保たれているものであること。

(一) 教育番組(学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。以下同じ。)又は教養番組(教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするもの。以下同じ。)の放送

(二) 報道を目的として行う放送

(三) 娯楽を目的として行う放送

(6) 教育的効果を目的とする放送を専ら行う放送局であるときは、次に掲げるところに合致するものであること。

(一) 一週間の放送時間(補完放送(電波法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第二十八号の十七 に規定する補完放送をいう。以下同じ。)であつて、テレビジョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送の放送番組の放送時間を除く。(一)において同じ。)において、教育番組の放送時間がその五〇パーセント以上を占めるものであること。この場合において、教育番組の放送時間が一〇〇パーセントに満たないものであるときは、その残りの放送時間の大部分が教養番組の放送によつて占められるものであること。また、補完放送であつて、テレビジョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送を行うときは、教育番組又は教養番組をできる限り多く設けるものであること。

(二) 学校教育のための放送又は社会教育のための放送の分量及び配列が当該放送の意図する効果をもたらすために適切なものであること。

(三) (一)に規定する放送以外の放送を行うときは、その内容、分量及び配列が(一)に規定する放送の実施に支障を与えないものであり、かつ、その放送の効果を阻害しないものであること。

(7) 学園の放送局であるときは、(6)にかかわらず次に掲げるところに合致するものであること。

(一) 一週間の放送時間において、そのすべてが学園が設置する大学(以下「放送大学」という。)の教育課程に定める授業科目の授業として行われる放送(以下「授業放送」という。)及び放送大学に関する告知放送によつて占められるものであること。

(二) (一)の場合において、授業放送以外の放送を行うときは、その分量及び配列が授業放送に支障を与えないものであること。

(8) 放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第三条の五 の規定による臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)を専ら行う放送局であるときは、その放送番組は、当該目的の達成のために必要な範囲内のものであること。

(9) テレビジョン放送を行う放送局は、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるものであること。

(10) 申請者(学園及び放送法第三条の五 に規定する放送を専ら行う放送局の免許を受けようとする者を除く。(12)において同じ。)は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じた放送番組の編集の基準を定め、かつ、その基準に従つて放送番組の編集及び放送を行うものであること。

(11) (10)の基準を定め、又は変更した場合には、放送法第三条の三第二項 の規定により、これを公表するものであること。

(12) 申請者は、放送法第三条の四第一項 に規定する放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を設置するものであること。

(13) 教育番組については、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにするものであること。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するものであること。

(14) 学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めるものでないこと。

(15) 外国語放送(放送法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)別表第一号(注)十六の外国語放送をいう。)を行う放送局にあつては、国際交流の増進を目的として、外国語による放送を通じて日本人が海外の文化、産業その他の事情を理解すること及び本邦に居住又は滞在する多くの国籍の外国人が我が国の文化、産業その他の事情を理解することに資するものであること。

(16) その局を開設することにより一の放送局の放送区域内において又は放送区域の大部分を共通にして二以上の放送局があることとなる場合に、その局の放送番組が他の放送局の放送番組と一日の放送時間(補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送の放送番組の放送時間を除く。)の三分の一以上完全に同一のものとなつてはならないこと。ただし、左に掲げる放送局については、この限りでない。

(一) 放送の種類を異にする放送局

(二) 同一周波数による放送局

(三) 放送試験局

(四) 総務大臣が放送番組及び受信機の状況等によりその地方及び受信者が受ける利益、事業経営の合理性、過去の業績等を参酌し、公益上特に開設の必要があると認められる放送局

(17) その局(放送試験局及び放送試験衛星局を除く。)は、毎日放送を行うものであること。ただし、テレビジョン音声多重放送(衛星系によるものを除く。)を行う放送局は、この限りでない。

(18) コミュニティ放送(放送法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)別表第一号(注)十五のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を行う放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う放送局を含む。以下同じ。)にあつては、(17)にかかわらず、できる限り毎日(スポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の活動に資するための施設であつて季節的に利用されるものの整備された区域における季節的な需要にこたえるためのコミュニティ放送を行う放送局にあつては、当該需要にこたえるために必要な期間内においてできる限り毎日)放送を行うものであること。

(19) 申請者(学園を除く。)は、災害に関する放送を行うものであること。

(20) 申請者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結するものでないこと。

(21) その局の放送の時間であつて、他人の利用に供するものについては、その利用の度合において一部の利用者の独占となるものでないこと。

五 その局が協会の放送局であるときは、放送法第七条 に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。

六 その局が放送試験局又は放送試験衛星局であるときは、前各号(受信障害対策中継放送を又は衛星補助放送を行う放送局行う放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。

(1) 試験、研究又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するものであるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要なものであること。

(2) 試験、研究又は調査の計画が合理的なものであること。

(3) 放送番組は、その局の目的とする試験、研究又は調査のために必要な範囲内のものであり、他人の営業に関する広告を含むものでないこと。

2 再免許については、前項第四号及び第六号(3)に適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。

3 受信障害対策中継放送を行う放送局は、第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、その局が再送信しようとするテレビジョン放送について発生している受信の障害を能率的に解消するために必要なものでなければならない。

4 衛星補助放送を行う放送局は、第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、同一人に属する人工衛星に開設する放送局による放送の受信が困難な区域において当該放送の受信の改善を図る上で必要なものでなければならない。


(受託国内放送を行う放送局)
第三条の二
 受託国内放送を行う放送局は、前条第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、その局が放送試験衛星局であるときは、同項第六号(1)及び(2)の条件を満たすものでなければならない。

(国際放送を行う放送局)
第四条
 国際放送を行う放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

一 その局の放送は、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するとともに、海外同胞に適切な慰安を与えるものであること。

二 申請者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じた放送番組の編集の基準を定め、かつ、その基準に従つて放送番組の編集及び放送を行うものであること。

三 申請者は、審議機関を設置するものであること。

四 国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであること。

2 再免許については、前項第一号から第三号までの各号に適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。

(中継国際放送を行う放送局)
第四条の二
 中継国際放送を行う放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

一 その局により中継国際放送を行うことが我が国の国際放送の受信改善を図る上で必要であること。

二 中継国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであること。

(受託協会国際放送等を行う放送局)
第四条の三
 受託協会国際放送又は受託内外放送を行う放送局は、第三条第一項第一号及び第二号の条件を満たすものでなければならない。

(放送局の設置場所等)
第五条
 放送局の空中線装置は、航空の安全その他生命、財産の安全に支障を与えない場所に設置するものでなければならない。

第六条 中波放送を行う放送局を開設しようとする者は、その送信空中線の設置場所がその放送をしようとする地域における受信可能な範囲を最大にし、かつ、人口密度の高い地帯における他の放送の受信との混信を避けるために適切な場所となるようにしなければならない。この場合において、開設しようとする放送局のブランケツト・エリア内の世帯数は、指針としてその放送局の放送区域内の世帯数の〇・一パーセント以下でなければならない。

2 開設しようとする放送局の放送区域の全部又は大部分が他の中波放送を行う放送局の放送区域の全部又は大部分となる場合には、送信空中線の相互間の電磁的結合等により放送の受信に悪影響を及ぼさない限度において、その局の送信空中線の設置場所は、なるべく他の中波放送を行う放送局の送信空中線の設置場所に近接した所であること。

3 第一項後段の規定に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。この場合には、総務大臣は、免許人に対し当該放送の受信に対する妨害を除去し、又はその他の正当な苦情を処理するための措置を求めることができる。

第七条 超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局(人工衛星に開設するものを除く。)を開設しようとする者は、指針として次の各号の条件を満たすようにしなければならない。

一 開設しようとする放送局の送信空中線の型式及び構成、設置場所(次号の規定により他の放送局の送信空中線の設置場所に近接することとなる場合のものを除く。)並びに高さ並びに実効輻射電力又は等価等方輻射電力(一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するテレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局の場合に限る。)は、その放送しようとする地域におけるその放送の受信が有効に行われるため必要な電界強度又は電力束密度(一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するテレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局の場合に限る。)を生ずるものであること。

二 開設しようとする放送局の送信空中線の設置場所は、その局を開設することによりその局又はこれと放送の種類を同じくする他の放送局の放送区域がそれぞれ当該他の放送局又は当該開設しようとする放送局の放送区域の全部又は大部分と共通となる場合には、当該他の放送局の送信空中線の設置場所に近接したものであること。ただし、当該開設しようとする放送局(テレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行うものに限る。)の使用する電波の周波数が九〇MHzから二二二MHzまでのもの又は四七〇MHzから七七〇MHzまでのものである場合に当該他の放送局の使用する電波の周波数がそれぞれ四七〇MHzから七七〇MHzまでのもの又は九〇MHzから二二二MHzまでのものである場合において、これらの放送局の送信空中線の設置場所が互いに近接したものであることが電波の能率的な使用上適当でないときは、この限りでない。

2 前項の条件に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。

(既設局等への妨害排除)
第八条
 開設しようとする放送局は、その局を開設することにより既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備の運用又は電波の監視(総務大臣がその公示する場所において行なうものに限る。)に支障を与えないものでなければならない。

マスメディア集中排除原則(第九条)

(放送の普及)
第九条
 放送局(受信障害対策中継放送、受託国内放送、受託協会国際放送、受託内外放送、多重放送又は臨時目的放送を専ら行うものを除く。以下この条において同じ。)は、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするため、次の各号に掲げる者以外の者が開設するものでなければならない。

一 その局以外の放送局に係る一般放送事業者(以下この項及び次項第四号において「一般放送事業者」という。)

二 一般放送事業者を支配する者

三 前二号に掲げる者により支配される者

四 委託放送事業者(多重放送又は臨時目的放送を専ら委託して行わせるものを除く。)

五 前号に掲げる者を支配する者

六 前二号に掲げる者により支配される者

七 衛星役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法 施行規則(平成十四年総務省令第五号)第二条第一号 に規定する衛星役務利用放送に係る電気通信役務利用放送法 (平成十三年法律第八十五号)第三条第一項 の登録を受けた者をいう。)

八 前号に掲げる者を支配する者

九 前二号に掲げる者により支配される者

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

一 その局が開設されることにより、その局の放送に係る放送法第二条の二第二項第二号 に規定する放送対象地域(以下「放送対象地域」という。)において、申請者が中波放送に係る前項第一号から第三号までに掲げる者及びテレビジョン放送に係る同項第一号から第三号までに掲げる者となる場合

二 隣接して連続する複数の放送対象地域(以下「連続放送対象地域」という。)のうちの一の放送対象地域にテレビジョン放送(県域放送(放送法施行規則別表第一号(注)十三の県域放送をいう。)に限る。以下この号において同じ。)を行う放送局を開設しようとする場合であつて、その局が開設されることにより、連続放送対象地域の各放送対象地域(申請者がテレビジョン放送を行う放送局を開設しようとする放送対象地域を除く。)においてテレビジョン放送を行う一般放送事業者(各放送対象地域ごとに一の一般放送事業者に限る。以下この号において「特定一般放送事業者」という。)の各々と申請者との間で、申請者が次に掲げるいずれかに該当する者となる場合。ただし、当該申請者及び特定一般放送事業者に係る放送対象地域からなる連続放送対象地域が、当該連続放送対象地域のうちの一の放送対象地域に当該連続放送対象地域の他のすべての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合又は当該位置関係と同程度に地域的関連性が密接であるものとして総務大臣が告示する地域に該当する場合に限る。

イ 特定一般放送事業者の放送局に係る前項第一号に掲げる者

ロ 二の一般放送事業者の間においていずれか一方が他方の議決権の五分の一以上を有する関係又はいずれか一方の議決権の五分の一以上を有する者に他方がその議決権の五分の一以上を保有される関係(以下「議決権の保有関係」という。)を特定一般放送事業者との間において有する者

ハ 特定一般放送事業者との間に、当該申請者及び特定一般放送事業者と議決権の保有関係を通じて連鎖関係にある一又は二以上の特定一般放送事業者が介在することとなる者

三 放送法施行規則第十七条の八第三項 の規定に基づき、一般放送事業者が委託放送事業者を支配する者となる場合

四 一般放送事業者がその行う放送に係る放送対象地域において自己に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみにより放送を行う放送局を開設する場合

五 コミュニティ放送を行う放送局を開設する場合であつて、申請者が、その放送対象地域の全部又は一部を含む市町村の区域の一部を放送対象地域の全部又は一部として開設された他のコミュニティ放送を行う放送局に係る前項第一号から第三号までに掲げる者(当該市町村の区域の一部を放送対象地域の全部又は一部としない他のコミュニティ放送を行う放送局に係る前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)である場合であつて、コミュニティ放送の普及等のために特に必要があると認める場合

六 その他放送の普及等のため特に必要があると認める場合

3 前項第一号の規定は、その局が開設されることにより、その局の放送に係る放送対象地域において、一の者が中波放送に係る第一項第一号又は第二号に掲げる者、テレビジョン放送に係る同項第一号又は第二号に掲げる者及び新聞社を経営し、又は支配する者となる場合には適用しない。ただし、当該放送対象地域において、他に一般放送事業者、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者がある場合であつて、その局が開設されることにより、その一の者(その一の者が支配する者を含む。)がニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれがないときは、この限りでない。

4 第一項の規定は、その局が開設されることにより、その局に係る一般放送事業者が同項第三号若しくは第六号に掲げる者となる場合であつて次に掲げる各号のいずれかに該当する場合又は当該一般放送事業者以外の一般放送事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当する同項第三号に掲げる者に係る同項第二号に掲げる者となる場合には適用しない。

一 自己に属する放送局の免許の有効期間中に次に掲げる事項のいずれかに該当したこと(当該免許の時より前の時に次に掲げる事項のいずれかに該当したことがある場合には、第一項第三号又は第六号に掲げる者でなくなつた場合に次の再免許の時までに業務を維持することが困難になるおそれがある財政状態にある場合に限る。)。

イ 会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)の更生手続開始の決定を受けていること。

ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)の再生手続開始の決定を受けていること。

ハ 債務超過の状態が二年間継続しており、かつ、債務超過の状態にある事業年度を含む連続する三以上の事業年度において経常損失が生じていること。

二 当該放送局に係る直近の再免許のときに前号括弧書に規定する財政状態にある場合に該当しており、かつ、同号括弧書に規定する財政状態にある場合に該当すること。

三 前二号に掲げるもののほか、当該放送局に係る直近の再免許のときに前二号のいずれかに該当する(第一号に該当する場合には、同号括弧書に規定する財政状態にある場合に限る。)ものとして当該放送局に係る再免許を受けていること。

5 第一項第三号又は第六号に掲げる者となる一般放送事業者は当該一般放送事業者の、同項第三号に掲げる者となる一般放送事業者に係る同項第二号に掲げる者となる一般放送事業者は当該同項第三号に掲げる者となる一般放送事業者の財政状態を証する書類を総務大臣に提出し、その財政状態が前項第一号ハに掲げる事項に該当していることについて、総務大臣の確認を受けることができる。

6 第一項の規定は、デジタル放送(電波法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第二十八号の十六 に規定するデジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成十五年総務省令第二十六号。以下「標準方式」という。)によるものに限る。以下同じ。))を委託して行わせる委託放送業務に係る第一項第四号から第六号までに掲げる者であつて、かつ、専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う者(衛星補助放送を行う者を含む。以下同じ。)に対する再免許の場合には、同項中「次の各号」とあるのは、「第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。

7 第一項の規定は、委託放送業務(放送に係る周波数が三・六ギガヘルツから四・二ギガヘルツまでの受託内外放送に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第一項第四号から第六号までに掲げる者に対する再免許の場合には、同項中「次の各号」とあるのは「第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。

8 第一項から前項までの規定において支配とは、次の各号の一に該当する行為をいう。

一 一の者が法人又は団体の議決権の十分の一を超える議決権を有すること。

二 一の法人又は団体の役員で他の法人又は団体の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。以下この号において同じ。)を兼ねる者の総数が、当該他の法人又は団体の役員の総数の五分の一を超えること。

三 一の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。)を兼ねること。

9 申請者が第一項第二号又は第三号に掲げる者である場合であつて、その局の放送に係る放送対象地域と、自己に属する他の放送局の放送に係る放送対象地域とが重複しない場合においては、前項第一号の規定にかかわらず、支配とは一の者が法人又は団体の議決権の五分の一以上を有することとする。ただし、申請者が連続放送対象地域(当該連続放送対象地域の各放送対象地域が関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。)以外の放送対象地域である場合に限り、それらの放送対象地域(第二項第二号のただし書に規定する放送対象地域を除く。)の数は七を超えないものとする。)のうちの一の放送対象地域にテレビジョン放送を行う放送局を開設しようとする場合であつて、その局が開設されることにより、当該連続放送対象地域の各放送対象地域(申請者がテレビジョン放送を行う放送局を開設しようとする放送対象地域を除く。)においてテレビジョン放送を行う一般放送事業者(各放送対象地域ごとに一の一般放送事業者に限る。以下この項において「特定一般放送事業者」という。)の各々と申請者との間に、直接、議決権の保有関係があるか、申請者及び特定一般放送事業者と議決権の保有関係を通じた連鎖関係にある一又は二以上の特定一般放送事業者が介在している場合、支配とは一の者が法人又は団体の議決権の三分の一以上を有することとする。

10 一の者が第一項第五号又は第八号に掲げる者である場合においては、第八項第一号の規定にかかわらず、支配とは当該一の者が法人又は団体の議決権の三分の一以上(当該一の者が専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う者以外の第一項第一号又は第二号に掲げる者であつて、当該法人又は団体が国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第三十号の規定に基づき我が国に割り当てられた十一・七ギガヘルツから十二・二ギガヘルツまでの放送衛星業務に使用される周波数(以下「放送衛星業務用の周波数」という。)を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送事業者である場合においては、二分の一を超える議決権)を有することとする。

11 第二項第二号及び第九項の規定は、中波放送及び超短波放送について準用する。この場合において、中波放送については、第二項第二号及び第九項中「テレビジョン放送」とあるのは「中波放送」と読み替え、超短波放送(コミュニティ放送を除く。)については、第二項第二号及び第九項中「テレビジョン放送」とあるのは「超短波放送(コミュニティ放送を除く。)」と読み替え、コミュニティ放送については、第二項第二号中「複数の放送対象地域」とあるのは「複数の都道府県」と、「連続放送対象地域」とあるのは「連続都道府県」と、「一の放送対象地域にテレビジョン放送(県域放送(放送法施行規則 別表第一号(注)十三の県域放送をいう。)に限る。以下この号において同じ。)を行う放送局」とあるのは「一又は二以上の都道府県に属する放送対象地域にコミュニテイ放送を行う放送局」と、「各放送対象地域」とあるのは「各都道府県」と、「テレビジョン放送を行う」とあるのは「コミュニティ放送を行う」と、「放送対象地域を除く。)」とあるのは「放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県を除く。)」と、「放送対象地域からなる」とあるのは「放送対象地域に属する都道府県からなる」と、「一の放送対象地域に当該」とあるのは「一の都道府県に当該」と、「すべての放送対象地域」とあるのは「すべての都道府県」と、第九項中「連続放送対象地域」とあるのは「連続都道府県」と、「各放送対象地域」とあるのは「各都道府県」と、「が関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。)以外の放送対象地域である場合に限り、それらの放送対象地域(第二項第二号のただし書に規定する放送対象地域を除く。)の数」とあるのは「(第二項第二号のただし書に規定する都道府県を除く。)の数」と、「一の放送対象地域」とあるのは「一又は二以上の都道府県に属する放送対象地域」と、「テレビジョン放送を行う」とあるのは「コミュニティ放送を行う」と、「放送対象地域を除く。)」とあるのは「放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。

12 開設しようとする放送局の主たる出資者、役員及び審議機関の委員は、できるだけその放送に係る放送対象地域に住所を有する者でなければならない。


第十条 開設しようとする放送局は、第三条及び第六条から前条までに規定する条件を満たすほか、その局を開設することが放送の公正かつ能率的な普及に役立つものでなければならない。

(優先順位)
第十一条
 第三条から前条までの各条項に適合する放送局に割り当てることのできる周波数が不足する場合には、各条項に適合する度合いから見て最も公共の福祉に寄与するものが優先するものとする。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間、放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送であつて次の各号に掲げる委託放送業務に係る第九条第一項第四号から第六号までに掲げる者のうち、専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う者以外の者に対する再免許の場合においては、同項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号から第六号までを除く。)」とする。ただし、各放送に係る一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。)又は一秒における基準伝送容量(放送法施行規則第十七条の八第二項第三号の一秒における基準伝送容量をいう。)の合計値が、標準方式第六章第二節に定める狭帯域伝送方式のものについては毎秒八十四・三八四メガビット、同章第四節に定める高度狭帯域伝送方式のものについては毎秒百三十九・四三六メガビットを超えない場合に限る。

一 テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務

二 超短波放送を委託して行わせる委託放送業務

三 データ放送を委託して行わせる委託放送業務(各放送に係る一秒における伝送容量の合計値が、標準方式第六章第二節に定める狭帯域伝送方式のものについては四十二・一九二メガビット、同章第四節に定める高度狭帯域伝送方式のものについては六十九・七一八メガビットを超えない場合に限る。)

3 当分の間、第九条第一項第七号から第九号までに掲げる者のうち、専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う者以外の者に対する再免許の場合においては、同項中「次の各号」とあるのは「第一号から第三号まで」とする。ただし、衛星役務利用放送及び放送業務用の周波数以外の周波数を使用する委託放送業務に関し、使用するトランスポンダ数(デジタル放送を委託して行わせる委託放送業務にあっては、その使用する伝送容量のトランスポンダ換算数をいい、アナログ放送を委託して行わせる委託放送業務にあっては、その使用するトランスポンダ数をいう。以下同じ。)の合計が六を超えない場合(ただし、同条第一項第七号から第九号までに掲げる者のうち、専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う者以外の者が衛星役務利用放送及び放送業務用の周波数以外の周波数を使用する委託放送業務に使用するトランスポンダ数が四を超えない場合に限る。)に限る。

4 当分の間、専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う者以外の放送局に係る第九条第一項第一号又は第二号に掲げる者が放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務及び放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務又は衛星役務利用放送を行う一の者の議決権の三分の一以上の議決権を有する場合は、当該放送局に係る同項第一号又は第二号に掲げる者を当該放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る第九条第一項第五号若しくは第六号又は当該衛星役務利用放送に係る同項第八号若しくは第九号に掲げる者とみなし、前二項の規定を適用するものとする。

附則(平成一二年一二月二七日郵政省令第八七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年六月一九日総務省令第八七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年一月二五日総務省令第五号) 抄

(施行期日)
第一条 この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

附則(平成一五年一月一七日総務省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年六月九日総務省令第八九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月三〇日総務省令第一二六号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三〇日総務省令第六四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年三月九日総務省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。