≪法律の正式名称、成立・改正日など≫ ≪法律の概要≫ ≪改正の動向≫ ≪このページの目次≫
≪参考リンク≫
※法改正などで内容が変わる場合があります。上の法令データ提供サイトでは、×年×月×日現在のデータが更新日とともにわかります。さらに最新の情報は「官報」を参照しなければなりません。 |
(目的)
第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
一の二 「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。
一の三 「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
二 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。
二の二 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。
二の二の二 「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
二の二の三 「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
二の三 「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
二の四 「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二の五 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
二の六 「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
三 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
三の二 「放送事業者」とは、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送(同法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会をいう。
三の三 「一般放送事業者」とは、協会及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。
三の四 「受託放送事業者」とは、電波法 の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者をいう。
三の五 「委託放送事業者」とは、委託放送業務(電波法の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第五十二条の十三第一項の認定を受けた者をいう。
三の六 「委託協会国際放送業務」とは、協会が電波法の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。
四 「放送番組」とは、放送をする事項(その放送が受託放送であるときは、委託して放送をさせる事項)の種類、内容、分量及び配列をいう。
五 「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
六 「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
(放送普及基本計画)
第二条の二 総務大臣は、放送(委託して放送をさせることを含む。次項第一号、第七条、第九条第一項第三号、第二項第五号及び第六号並びに第六項、第三十四条第一項、第五十二条の十三第一項第四号、第五十三条第一項並びに第五十三条の十二第一項において同じ。)の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。
2 放送普及基本計画には、放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあつてはこれらの放送を行う放送局の置局及び委託放送業務とし、受託協会国際放送(電波法 の規定による免許を受ける無線局により行われるものに限る。以下この項において同じ。)にあつては受託協会国際放送を行う放送局の置局及び委託協会国際放送業務とする。)に関し、次の事項を定めるものとする。
一 放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
二 協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)、学園の放送又は一般放送事業者の放送(協会の委託により行う受託国内放送を除く。)の区分、国内放送、受託国内放送、国際放送、中継国際放送、受託協会国際放送又は受託内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。)
三 放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(受託放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)の目標
3 放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第七条第三項 の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。
4 総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。
5 総務大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
6 放送事業者(受託放送事業者、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会を除く。)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。
(放送番組編集の自由)
第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
(国内放送の放送番組の編集等)
第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
3 放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。
4 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
(番組基準)
第三条の三 放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
2 放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(放送番組審議機関)
第三条の四 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
一 前項の規定により講じた措置の内容
二 第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
6 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
二 第四項の規定により講じた措置の内容
(番組基準等の規定の適用除外)
第三条の五 前二条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
(訂正放送等)
第四条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3 前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
(放送番組の保存)
第五条 放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
(再放送)
第六条 放送事業者は、他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法 (平成十三年法律第八十五号)第二条第三項 に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。)の同意を得なければ、その放送(委託して行わせるものを含む。)又は電気通信役務利用放送(同条第一項 に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)を受信し、これらを再放送してはならない。
(災害の場合の放送)
第六条の二 放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。
(目的)
第七条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。
(法人格)
第八条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。
(業務)
第九条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次に掲げる放送による国内放送を行うこと。
イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送
二 テレビジョン放送による委託放送業務(受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものに限る。以下「委託国内放送業務」という。)を行うこと。
三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
四 国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと。
2 協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一 前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。
二 前項の業務に附帯する業務を行うこと。
三 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること。
四 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
五 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
3 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
二 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
4 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
6 協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
7 第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
8 協会は、第二項第六号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
9 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
第九条の二 協会は、前条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構及び有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第三項 に規定する有線テレビジョン放送施設者その他前条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。
(業務の委託)
第九条の三 協会は、第九条第一項の業務又は第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第九条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。
2 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第九条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。
3 協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の実施)
第九条の四 協会は、電波法の規定により受託国内放送又は受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者に委託して委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行おうとする場合には、第五十二条の十三第一項第一号、第二号及び第五号(ニからリまでに係る部分に限る。)に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
2 第五十二条の十三第二項及び第三項の規定は前項の認定の申請に、第五十二条の十四の規定は同項の認定に、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七、第五十二条の十九及び第五十二条の二十一から第五十二条の二十六までの規定は前項の認定を受けた協会に準用する。この場合において、第五十二条の十五第一項、第五十二条の二十一、第五十二条の二十二及び第五十二条の二十四第二項第二号中「第五十二条の十三第一項の認定」とあるのは「第九条の四第一項の認定」と、第五十二条の十七第二項中「受託内外放送」とあるのは「受託協会国際放送」と、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十四中「委託放送業務」とあるのは「第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第四十三条第三項において準用する同条第一項の規定により第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。
第九条の五 協会は、受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して委託協会国際放送業務を開始したときは、遅滞なく、委託して放送をさせる区域、委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。以下同じ。)その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。
第九条の六 委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会について第四条第一項及び第二項並びに第六条の規定を適用する場合においては、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と読み替えるものとする。
2 委託国内放送業務を行う場合における協会について第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
(事務所)
第十条 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(定款)
第十一条 協会は、定款をもつて、左の事項を規定しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資産及び会計に関する事項
五 経営委員会、理事会及び役員に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 放送債券の発行に関する事項
八 公告の方法
2 定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。
(登記)
第十二条 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(経営委員会の設置及び権限)
第十三条 協会に経営委員会を置く。
2 経営委員会は、協会の経営方針その他その業務の運営に関する重要事項を決定する権限と責任を有する。
第十四条 次の事項は、経営委員会の議決を経なければならない。ただし、経営委員会が軽微と認めた事項については、この限りでない。
一 収支予算、事業計画及び資金計画
二 収支決算
三 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止
四 委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の開始、休止及び廃止
五 第三条の三第一項に規定する番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
六 定款の変更
七 第三十二条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
八 放送債券の発行及び借入金の借入
九 土地の信託
十 第九条の三第一項に規定する基準
十一 事業の管理及び業務の執行に関する規程
十二 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
十三 その他経営委員会が特に必要と認めた事項
(経営委員会の組織)
第十五条 経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。
2 経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
(委員の任命)
第十六条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野が公平に代表されることを考慮しなければならない。
2 前項の任命に当つては、委員のうち八人については、別表に定める地区に住所を有する者のうちから各一人を、その他の委員については、これらの地区を通じて四人を任命しなければならない。
3 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)
四 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
五 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権若しくは支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
六 放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者
七 前二号に掲げる事業者の団体の役員
5 委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。
(任期)
第十七条 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においても、あらたに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
(退職)
第十八条 委員は、第十六条第三項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
(罷免)
第十九条 内閣総理大臣は、委員が第十六条第四項各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
第二十条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
2 内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
第二十一条 委員は、前二条の場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。
(委員の報酬)
第二十二条 委員は、旅費その他業務の遂行に伴う実費を受けるほか、その勤務の日数に応じ相当の報酬を受けることができる。
(議決の方法等)
第二十三条 経営委員会は、委員長又は第十五条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 会長及び監事は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。
(役員)
第二十四条 協会に、役員として、経営委員会の委員の外、会長一人、副会長一人、理事七人以上十人以内及び監事三人以内を置く。
(理事会)
第二十五条 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。
2 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。
(会長等)
第二十六条 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、会長、副会長及び理事の行う業務を監査する。
5 監事は、その職務を行うため必要があるときは、その総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項において同じ。)の過半数を協会が有する株式会社(以下「子会社」という。)に対し、営業の報告を求めることができる。
6 他の株式会社の総株主の議決権の過半数を協会及び子会社又は子会社が有するときは、この法律の規定の適用については、その株式会社は、子会社とみなす。
7 監事は、第五項の規定により報告を求めた場合において、子会社が遅滞なく報告を行わないとき、又はその報告の真否を確かめるため必要があるときは、報告を求めた事項に関し、子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
8 子会社は、正当な理由があるときは、第五項の規定による報告又は前項の規定による調査を拒むことができる。
9 監事は、第四項の規定による監査の結果を経営委員会に報告するものとする。
第二十七条 会長は、経営委員会が任命する。
2 前項の任命に当つては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。
3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。
4 監事は、経営委員会が任命する。
5 会長、副会長、理事及び監事の任命については、第十六条第四項の規定を準用する。この場合において同項第六号中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」とそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条 会長及び副会長の任期は三年、理事及び監事の任期は二年とする。
2 会長、副会長、理事及び監事は、再任されることができる。
3 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
第二十八条の二 経営委員会又は会長は、それぞれ第二十七条第一項から第四項までの規定により任命した役員が同条第五項において準用する第十六条第四項各号の一に該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。
第二十九条 経営委員会は、会長若しくは監事が職務の執行の任にたえないと認めるとき、又は会長若しくは監事に職務上の義務違反その他会長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
2 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
(会長等の兼職禁止)
第三十条 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
2 会長、副会長及び理事は、放送事業(受託放送事業を除く。)及び電気通信役務利用放送事業に投資してはならない。
(民法 等の準用)
第三十一条 民法第四十四条(法人の不法行為能力等)、第五十条(法人の住所)、第五十四条(理事の代理権の制限)、第五十六条(仮理事)及び第五十七条(利益相反行為)並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第三十五条第一項(仮理事等の選任の管轄)の規定は、協会に準用する。
(受信契約及び受信料)
第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(国際放送等の実施の命令等)
第三十三条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うべきことを命じ、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うべきことを命ずることができる。
2 協会は、前項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うことができる。
3 第九条第七項の規定は、前項の協定に準用する。この場合において、同条第七項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
(放送に関する研究)
第三十四条 総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。
2 前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。
(国際放送等の費用負担)
第三十五条 前二条の規定により協会の行う業務に要する費用は、国の負担とする。
2 前二条の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。
(事業年度)
第三十六条 協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第三十七条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4 第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
第三十七条の二 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基いて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。
2 前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基いてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基いてしたものとみなす。
3 総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。
(業務報告書の提出等)
第三十八条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監事の意見書を添え、当該事業年度経過後二箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監事の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
3 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(支出の制限等)
第三十九条 協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
2 協会は、第九条第三項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(貸借対照表等の提出等)
第四十条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書を作成し、これに監事の意見書を添え、当該事業年度経過後二箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。
3 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
4 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(会計検査院の検査)
第四十一条 協会の会計については、会計検査院が検査する。
(放送債券)
第四十二条 協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。
2 前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の三倍をこえることができない。
3 協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。
4 協会は、第一項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分の一に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。
5 協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。
6 協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先だち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の先取特権の順位は、民法 の一般の先取特権に次ぐものとする。
8 前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法 及び社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)の社債に関する規定を準用する。
(放送等の休止及び廃止)
第四十三条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。但し、不可抗力による場合は、この限りでない。
2 協会は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 前二項の規定は、委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の廃止又は休止に準用する。この場合において、第一項中「十二時間以上」とあるのは、「十二時間以上(委託協会国際放送業務にあつては、二十四時間以上)」と読み替えるものとする。
(放送番組の編集等)
第四十四条 協会は、国内放送の放送番組の編集及び放送又は受託国内放送の放送番組の編集及び放送の委託に当たつては、第三条の二第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 豊かで、かつ、良い放送番組を放送し又は委託して放送させることによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。
二 全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。
三 我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。
2 協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、且つ、その結果を公表しなければならない。
3 第三条の二第二項の規定は、協会の中波放送及び超短波放送の放送番組の編集について準用する。
4 協会は、国際放送の放送番組の編集及び放送若しくは受託協会国際放送の放送番組の編集及び放送の委託又は外国放送事業者若しくは外国有線放送事業者に提供する放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するとともに、海外同胞に適切な慰安を与えるようにしなければならない。
(放送番組審議会)
第四十四条の二 協会は、第三条の四第一項の審議機関として、国内放送及び受託国内放送(以下この条において「国内放送等」という。)に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送及び受託協会国際放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。
2 地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。
3 中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は委員七人以上、国際審議会は委員十人以上をもつて組織する。
4 中央審議会及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。
5 地方審議会の委員は、学識経験を有する者であつて、当該地方審議会に係る第二項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。
6 第三条の四第二項の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内放送等に係る同条第三項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第二項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等に係る第三条の四第三項に規定するもの及び国際放送等の放送番組に係るものとする。
7 協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。
8 第三条の四第二項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会及び地方審議会にあつては国内放送等の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等の放送番組に係るものとする。
(候補者放送)
第四十五条 協会がその設備又は受託放送事業者の設備により、公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、同等の条件で放送をさせなければならない。
(広告放送等の禁止)
第四十六条 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
2 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、且つ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
3 前二項の規定は、協会が委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合に準用する。この場合において、第一項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
(放送設備の譲渡等の制限)
第四十七条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。
2 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。ただし、協会が第九条第二項第四号又は第三項第一号の業務を行う場合については、この限りでない。
第四十八条 削除
(削除)
第四十九条 削除
(解散)
第五十条 協会の解散については、別に法律で定める。
2 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第五十条の二 第三条の二第二項、第三条の三、第三条の四、第六条の二、第五十二条の十三第一項第五号(イからハまでに係る部分に限る。)、第五十二条の十五第二項、第五十二条の十八第一項、第五十二条の二十及び第五十二条の二十八の規定は、学園には、適用しない。
2 委託放送業務を行う場合における学園について第三条の二第一項、第三項及び第四項、第四条第一項及び第二項、第六条並びに第五十二条の二十六の規定(次項に規定する場合にあつては、第三条の二第一項、第三項及び第四項の規定を除く。)を適用する場合においては、第三条の二第一項、第三項及び第四項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同条第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第五十条の三第三項において準用する同条第一項の規定により委託放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。
3 受託内外放送を委託して行わせる場合における学園については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第三条の二第一項、第三項及び第四項の規定を適用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同条第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と読み替えるものとする。
(放送等の休止及び廃止)
第五十条の三 学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
2 学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 前二項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合における当該委託放送業務の廃止又は休止について準用する。
(広告放送等の禁止)
第五十条の四 学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
2 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
3 前二項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合について準用する。この場合において、第一項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
(放送番組審議機関)
第五十一条 一般放送事業者の審議機関は、委員七人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。
2 一般放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該一般放送事業者が委嘱する。
3 一の一般放送事業者(受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者を除く。以下この項において同じ。)の放送局の放送区域(電波法第十四条第三項第三号の放送区域をいう。以下同じ。)又は委託して放送をさせる区域(以下この項において「放送区域等」という。)と他の一般放送事業者の放送区域等とが重複する場合において、その重複する部分が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の三分の二以上に当たるとき、又はその重複する部分の放送区域等の区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の区域内の人口の三分の二以上に当たるときは、これらの一般放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの一般放送事業者が共同して行う。
(広告放送の識別のための措置)
第五十一条の二 一般放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
(候補者放送)
第五十二条 一般放送事業者がその設備により又は他の放送事業者の設備を通じ、公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をさせなければならない。
(学校向け放送における広告の制限)
第五十二条の二 一般放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。
(放送番組の供給に関する協定の制限)
第五十二条の三 一般放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。
(有料放送)
第五十二条の四 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う一般放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、その有料放送が多重放送以外の放送(人工衛星の無線局により行われる放送を除く。)であるときは、国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する当該有料放送の役務の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。当該料金を変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 有料放送事業者は、その有料放送が多重放送以外の放送であり、かつ、人工衛星の無線局により行われる放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の料金を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該料金を変更しようとするときも、同様とする。
4 有料放送事業者は、その有料放送が多重放送以外の放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の提供条件(料金を除く。)について契約約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
5 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 有料放送事業者及びその国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6 第四項の規定により契約約款で定めるべき提供条件について、総務大臣が標準契約約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、有料放送事業者が、標準契約約款と同一の契約約款を定めようとして又は現に定めている契約約款を標準契約約款と同一のものに変更しようとして、あらかじめその旨を総務大臣に届け出たときは、その契約約款については、同項の認可を受けたものとみなす。
7 有料放送事業者は、その有料放送が多重放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
8 有料放送事業者は、第一項の認可を受け若しくは第三項の規定により届け出た料金及び第四項の認可を受けた契約約款又は前項の規定により届け出た契約約款(以下この章において「認可契約約款等」という。)以外の提供条件により国内受信者に対し有料放送の役務を提供してはならない。
9 有料放送事業者は、認可契約約款等を国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
第五十二条の五 何人も、認可契約約款等に基づき、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。
第五十二条の六 有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。
第五十二条の七 総務大臣は、第五十二条の四第一項の認可を受けた有料放送の役務の料金又は同条第四項の認可を受けた契約約款に定める有料放送の役務の提供条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該料金又は契約約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、第五十二条の四第三項の規定により届け出た有料放送の役務の料金又は同条第七項の規定により届け出た契約約款に定める有料放送の役務の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該料金又は契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第五十二条の八 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である一般放送事業者は、その株式を取得した電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者(以下「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
一 人工衛星の無線局により放送を行う場合(次号に掲げる場合を除く。) 電波法第五条第四項第二号に定める事由
二 受託放送事業者である場合 電波法第五条第一項第四号に定める事由
三 前二号に掲げる場合以外の場合 電波法第五条第四項第二号又は第三号 に定める事由
2 前項の一般放送事業者は、株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三十一条第一項の規定による通知に係る同法第三十条第一項に規定する実質株主のうちの外国人等が同項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて同法第三十二条第二項の規定により実質株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて実質株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により実質株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
3 前二項の規定により株主名簿又は実質株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号イに掲げる者により同号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿又は実質株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有し、又は有するものとみなされる株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者を除く。)が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿又は実質株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有し、又は有するものとみなされる株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
4 第一項の一般放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
(役務の提供義務等)
第五十二条の九 受託放送事業者は、委託放送事業者又は委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合における協会(以下「委託放送事業者等」という。)から、その放送番組について、当該委託放送事業者等に係る第五十二条の十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の認定証に記載された第五十二条の十四第三項第三号から第六号までに掲げる事項(次項において「認定証記載事項」という。)に従つた放送の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2 受託放送事業者は、委託放送事業者及び委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合における協会以外の者から放送番組の放送の委託の申込みを受けたとき、又は委託放送事業者等から、その放送番組について、認定証記載事項に従わない放送の委託の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。
(役務の提供条件)
第五十二条の十 受託放送事業者は、委託放送事業者等の委託によりその放送番組を放送する役務(以下「受託放送役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 受託放送事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により受託放送役務を提供してはならない。
(変更命令)
第五十二条の十一 総務大臣は、受託放送事業者が前条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による受託放送役務の提供が委託放送業務又は第九条の四第一項の認定を受けた委託協会国際放送業務の運営を阻害していると認めるときは、当該受託放送事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 受託放送役務の料金が特定の委託放送事業者等に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
二 受託放送役務の提供に関する契約の締結及び解除、受託放送役務の提供の停止並びに受託放送事業者及び委託放送事業者等の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
三 委託放送事業者等に不当な義務を課するものであること。
(放送番組の編集等)
第五十二条の十二 第一章の二及び前章(第五十二条の八を除く。)の規定は、受託放送事業者には、適用しない。
(認定)
第五十二条の十三 委託放送業務を行おうとする者(委託国内放送業務を行う場合における協会を除く。)は、次の各号のいずれにも適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
一 受託放送役務の提供を受けることが可能であること。
二 当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
三 委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして総務省令で定める基準に合致すること。
四 その認定をすることが放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
五 当該業務を行おうとする者が次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ この法律又は電気通信役務利用放送法 に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ヘ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト 電波法第七十五条第一項 の規定により放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 電波法第七十六条第三項第三号 の規定により放送局の免許の取消し(この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して受けた同条第一項 の規定による放送局の運用の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に係るものに限る。)を受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ 法人又は団体であつて、その役員がホからチまでのいずれかに該当する者であるもの
2 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 委託して行わせる放送の種類
三 希望する委託の相手方
四 委託の相手方の人工衛星の放送局に関し希望する人工衛星の軌道又は位置
五 委託して行わせる放送に関し希望する周波数
六 業務開始の予定期日
七 委託放送事項
3 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(指定事項及び認定証)
第五十二条の十四 前条第一項の認定は、次の事項を指定して行う。
一 委託の相手方
二 委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
三 委託して行わせる放送に係る周波数
2 総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。
3 認定証には、次の事項を記載しなければならない。
一 認定の年月日及び認定の番号
二 認定を受けた者の氏名又は名称
三 委託して行わせる放送の種類
四 委託の相手方
五 委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
六 委託して行わせる放送に係る周波数
七 委託放送事項
(業務の開始及び休止の届出)
第五十二条の十五 委託放送事業者は、第五十二条の十三第一項の認定を受けたときは、遅滞なくその業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
2 委託放送業務を一箇月以上休止するときは、委託放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
(認定の更新)
第五十二条の十六 第五十二条の十三第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。
2 総務大臣は、前項の更新の申請があつたときは、第五十二条の十三第一項第三号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
(委託放送事項等の変更)
第五十二条の十七 委託放送事業者は、委託放送事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
2 総務大臣は、電波法の規定により、委託放送事業者の委託の相手方(以下この項において「委託の相手方」という。)以外の者が当該委託に係る人工衛星の軌道又は位置及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けたとき、委託の相手方が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数について変更の許可又は指定の変更を受けたときその他これらに準ずるものとして総務省令で定めるときは、当該委託放送事業者の申請により、第五十二条の十四第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。
(承継)
第五十二条の十八 委託放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、委託放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 委託放送事業者たる法人が合併又は分割(委託放送業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて委託放送事業者の地位を承継することができる。
3 第五十二条の十三第一項の規定は、前項の認可に準用する。
(認定証の訂正)
第五十二条の十九 委託放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
(業務の廃止)
第五十二条の二十 委託放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第五十二条の二十一 委託放送事業者が委託放送業務を廃止したときは、第五十二条の十三第一項の認定は、その効力を失う。
(認定証の返納)
第五十二条の二十二 第五十二条の十三第一項の認定がその効力を失つたときは、委託放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。
(認定の取消し等)
第五十二条の二十三 総務大臣は、委託放送事業者が第五十二条の十三第一項第五号(へを除く。)の規定に該当するに至つたときは、その認定を取り消さなければならない。
第五十二条の二十四 総務大臣は、委託放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて委託放送業務の停止を命ずることができる。
2 総務大臣は、委託放送事業者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに、委託放送業務を引き続き六箇月以上休止したとき。
二 不正な手段により第五十二条の十三第一項の認定又は第五十二条の十七第一項の許可を受けたとき。
三 前項の規定による命令に従わないとき。
四 放送局の免許を受けている委託放送事業者がその免許を電波法第七十六条第三項 の規定により取り消されたとき。
五 委託の相手方の人工衛星の放送局の免許がその効力を失つたとき。
第五十二条の二十五 総務大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその委託放送事業者に送付しなければならない。
(通知)
第五十二条の二十六 総務大臣は、第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第五十二条の二十三若しくは第五十二条の二十四第二項の規定による認定の取消し若しくは同条第一項の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る委託放送事業者の委託の相手方に通知するものとする。
(受託内外放送の放送番組の編集)
第五十二条の二十七 委託放送事業者は、受託内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該受託内外放送の放送対象地域である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第五十二条の二十八 委託放送事業者について第一章の二(次項に規定する委託放送事業者にあつては、第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二を除く。)及び第三章の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第三条の五中「放送事項」とあるのは「委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。)」と、同条、第五十一条第一項、第五十一条の二及び第五十二条の二中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と、第五十二条中「その設備により又は他の放送事業者の設備を通じ」とあるのは「受託放送事業者の設備により」と、第五十二条の四第一項中「契約により」とあるのは「その放送を委託して行わせる者との契約により」と、「放送をいう」とあるのは「放送を委託して行わせることをいう」と、同項及び同条第三項中「であるとき」とあるのは「を委託して行わせるものであるとき」と、同項及び同条第四項中「以外の放送」とあるのは「以外の放送を委託して行わせるもの」と、同条第七項中「多重放送」とあるのは「多重放送を委託して行わせるもの」と、第五十二条の五中「において当該有料放送」とあるのは「において当該役務に係る放送」と、「により当該有料放送」とあるのは「により当該放送」と、第五十二条の六中「その有料放送を」とあるのは「その有料放送の役務に係る放送を」と、第五十二条の八第一項中「電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロ」とあるのは「第五十二条の十三第一項第五号イからハまで」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)」とあるのは「同号ニ」と、同条第二項中「に欠格事由」とあるのは「に第五十二条の十三第一項第五号 ニ」と、「同項の規定にかかわらず」とあるのは「同法第三十二条第二項 の規定にかかわらず」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号ニ」と読み替えるものとする。
2 受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二の規定を適用する。この場合において、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
(指定)
第五十三条 総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的として設立された民法第三十四条 の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号の一に該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
一 第五十三条の七第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
3 総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(業務)
第五十三条の二 センターは、次の業務を行うものとする。
一 放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。
二 放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
三 放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(収集の基準等)
第五十三条の三 センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。
2 センターは、放送事業者(受託放送事業者を除く。)に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。
3 センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。
4 センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基準並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(放送番組収集諮問委員会)
第五十三条の四 センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。
2 諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。
3 センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。
4 センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。
(事業計画等の提出)
第五十三条の五 センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第五十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
(監督命令)
第五十三条の六 総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第五十三条の二に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第五十三条の七 総務大臣は、センターが次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第五十三条の二に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この章の規定に違反したとき。
三 第五十三条第二項第二号の規定に該当するに至つたとき。
四 前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
2 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(資料の提出等)
第五十三条の八 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
第五十三条の九 総務大臣は、多重放送の普及に資するため、総務省令で定めるところにより、協会又は超短波放送若しくはテレビジョン放送を行う一般放送事業者(委託放送事業者を除く。)に対し、その超短波放送又はテレビジョン放送の放送設備を多重放送の用に供するための計画(放送事項、放送設備の利用主体等に関する事項を含む。)の策定及びその提出を求めることができる。
(適用除外)
第五十三条の九の二 この法律の規定は、電気通信役務利用放送に該当する放送については、適用しない。
(受信障害対策中継放送等)
第五十三条の九の三 電波法の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が行う放送は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送とみなして、第四条第一項、第六条、第三十二条第一項、第五十一条の二、第五十二条の四第一項、第四項及び第七項並びに第五十二条の五の規定を適用し、受信障害対策中継放送をする無線局の放送区域は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送局の放送区域とみなして、第五十一条第三項の規定を適用する。
(電波監理審議会への諮問)
第五十三条の十 総務大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一 第二条の二第一項又は第四項の規定により放送普及基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
二 第九条第七項(第三十三条第三項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、同条第八項(任意的業務の認可)、第九条の二(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第九条の四第一項(委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務に関する認定)、第十一条第二項(定款変更の認可)、第三十二条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第三十三条第一項(国際放送等の実施の命令)、第三十四条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第三十七条の二第一項(収支予算等の認可)、第四十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第四十七条(放送設備の譲渡等の認可)、第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第五十二条の四第一項(有料放送の役務の料金の認可)、同条第四項(有料放送の役務の契約約款の認可)、第五十二条の七(有料放送の役務の料金又は契約約款の変更認可申請命令及び変更命令)、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)(委託放送事項の変更の許可)又は第五十三条第一項(センターの指定)の規定による処分をしようとするとき。
三 第三十七条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して意見を付けようとするとき。
四 第五十二条の四第六項に規定する標準契約約款を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。
五 第五十二条の二十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分をしようとするとき。
六 第五十二条の十三第一項第三号(委託放送業務に関する認定の基準)の規定による総務省令を制定し、又は変更しようとするとき。
2 前項各号(第五号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(意見の聴取)
第五十三条の十一 電波監理審議会は、前条第一項第五号及び第六号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項第一号から第四号までの規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
3 電波法第九十九条の十二第三項 から第八項 までの規定は、前二項の意見の聴取に準用する。
(勧告)
第五十三条の十二 電波監理審議会は、第五十三条の十第一項各号の事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
2 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
(異議申立て及び訴訟)
第五十三条の十三 電波法第七章 及び第百十五条 の規定は、この法律の規定による総務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟について準用する。
第五十四条 協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
2 協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。
3 協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。
4 前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
5 第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第五十五条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項から第三項まで及び第三十三条第二項の業務以外の業務を行つたとき。
二 第九条第七項(第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、同条第八項、第九条の二、第十一条第二項、第三十二条第二項若しくは第三項、第三十七条の二第一項、第四十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第四十七条第一項若しくは第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき又は第九条の四第一項の規定により認定を受けるべき場合に認定を受けなかつたとき。
三 第三十条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定に違反したとき。
第五十六条 第四条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第五十六条の二 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第五十二条の四第一項の規定による認可を受け若しくは同条第三項の規定により届け出た料金及び同条第四項の規定による認可を受けた契約約款又は同条第七項の規定により届け出た契約約款によらないで、有料放送の役務を提供した者
二 第五十二条の六の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者
三 第五十二条の七の規定による命令に違反した者
四 第五十二条の九第一項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを拒んだ者
五 第五十二条の九第二項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを承諾した者
六 第五十二条の十第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、受託放送役務を提供した者
七 第五十二条の十一の規定による命令に違反した者
八 第五十二条の十七第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで委託放送事項を変更した者
九 第五十二条の二十四第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第五十六条の三 第五十二条の四第九項の規定に違反して契約約款を掲示しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 前項の場合において、当該行為者に対してした第五十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第五十八条 協会又は学園の役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠り、又は第九条の五、第四十三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないときは、二十万円以下の過料に処する。
第五十八条の二 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第五十二条の十八第一項又は第五十二条の二十の規定に違反して届出をしない者
二 第五十二条の二十二(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を返納しない者
第五十九条 第五十三条の八の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者は、二十万円以下の過料に処する。
(施行期日)
1 この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。
12 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
13 協会が成立したときは、その時において、社団法人日本放送協会は解散し、その一切の権利義務は、協会において承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
14 社団法人日本放送協会の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
15 協会成立の際社団法人日本放送協会に勤務する者は、協会成立の時に協会の職員となるものとする。
(人工衛星の無線局により行われる放送についての特例)
18 当分の間、第五十二条の四第一項及び第三項中「人工衛星の無線局」とあるのは、「人工衛星の無線局(協会の放送局が開設されている人工衛星又はこれと同一の軌道若しくは位置にある人工衛星に開設するものであり、かつ、その無線設備の適合する技術基準(電波法第三章に定める技術基準をいう。以下この項において同じ。)が当該協会の放送局の無線設備が適合している技術基準と同一であるものを除く。)」とする。
19 人工衛星の無線局(協会の放送局が開設されている人工衛星又はこれと同一の軌道若しくは位置にある人工衛星に開設するものであり、かつ、その無線設備の適合する技術基準(電波法第三章に定める技術基準をいう。以下この項において同じ。)が当該協会の放送局の無線設備が適合している技術基準と同一であるものに限る。次項において同じ。)により有料放送(第五十二条の四に規定する有料放送をいう。)を行う者が当該有料放送の放送番組と同一の放送番組を新衛星放送局(人工衛星の無線局であつて、当該協会の放送局が開設されている人工衛星又はこれと同一の軌道若しくは位置にある人工衛星に開設するものであり、かつ、その無線設備の適合する技術基準が当該協会の放送局の無線設備が適合している技術基準と異なるものであるものをいう。次項において同じ。)により放送を行う者に委託して同時に放送させる委託有料放送(その放送を委託して行わせる者との契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送を委託して行わせることをいう。)について前項の規定を適用する場合においては、同項中「開設するものであり、かつ、その無線設備の適合する技術基準(電波法第三章に定める技術基準をいう。以下この項において同じ。)が当該協会の放送局の無線設備が適合している技術基準と同一であるもの」とあるのは、「開設するもの」と読み替えるものとする。
20 当分の間、人工衛星の無線局(その発射する電波に重畳して多重放送をする無線局を含む。)により国内放送を行う放送事業者が、当該国内放送の放送番組と同一の放送番組を電波法の規定により受託国内放送をする新衛星放送局の免許を受けた者に委託して同時に放送させる業務を行おうとする場合において、総務省令で定める期間内に、総務省令で定めるところにより、その旨を総務大臣に届け出たときは、当該業務について第五十二条の十三第一項の認定(協会にあつては、第九条の四第一項の認定)を受けたものとみなす。この場合において、総務大臣は、第五十二条の十四第一項第三号(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の周波数を指定し、及び第五十二条の十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の認定証を交付するものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の三、第四十四条の四及び第四十四条の六に係る部分並びに第三章中二条を加える改正規定中第五十一条の二に係る部分は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の七に係る部分及び第五十三条の改正規定(第四十四条の七に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して九十日を経過した日から、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の二及び第四十四条の五第二項に係る部分並びに第三章中二条を加える改正規定中第五十一条(第四十四条の二に係る部分に限る。)に係る部分は、公布の日から起算して百二十日を経過した日からそれぞれ施行する。
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
1 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に日本放送協会が改正前の第三十二条第一項の規定により改正後の同項ただし書に規定する者と締結している契約は、この法律の施行の日に、将来に向かつて解除されるものとする。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法第二十三条第三項、第二十六条、第二十八条第一項、第三十八条及び第四十条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、昭和六十三年八月一日から施行する。
(修理業務に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第九条第二項の規定に基づきこの法律の施行前に日本放送協会(以下「協会」という。)が委託を受けた同項第十号の業務については、なお従前の例による。
(役員の任期に関する経過措置)
第三条 第二十八条第一項の改正規定の施行の際現に協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(業務報告書等の提出に関する経過措置)
第四条 協会の昭和六十二年四月に始まる事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書については、第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第三十八条及び第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(旧法等の規定に基づく処分等の効力)
第五条 この法律の施行前に、旧法又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日等)
1 この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法目次の改正規定、同法第五十三条を同法第五十二条の八とする改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第四章を同法第六章とする改正規定、同法第五十三条の六を同法第五十三条の十三とする改正規定、同法第五十三条の五の改正規定、同条を同法第五十三条の十二とする改正規定、同法第五十三条の四第一項第二号の改正規定、同法第五十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、同法第五十三条の四第二項の改正規定、同条を同法第五十三条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条の三を同法第五十三条の九とし、同法第五十三条の二を同法第五十三条の八とする改正規定、同法第三章の二を同法第五章とする改正規定及び同法第三章の次に三章を加える改正規定(同法第四章に係る部分に限る。)並びに第二条中電波法第九十九条の十四第二項の改正規定は公布の日から、第一条中放送法第二十六条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定(放送法第二十六条の改正規定を除く。)の施行の日から平成元年九月三十日までの間は、当該改正規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)目次中「第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八) 第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九―第五十二条の十二) 第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十七)」とあるのは「第三章一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八)」と、新法第五十三条の三第二項中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「放送事業者」と、新法第五十三条の四第五項中「一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「一般放送事業者」と、新法第五十三条の十第一項第二号中「、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(委託放送事項の変更の許可)又は第五十三条第一項(センターの指定)」とあるのは「又は第五十三条第一項(センターの指定)」と、同項第四号中「第五十二条の二十四第二項(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)」とあるのは「第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)」と、新法第五十三条の十一第一項中「前条第一項第四号及び第五号」とあるのは「前条第一項第四号」とする。
(協会の業務の委託に関する経過措置)
3 この法律の施行前に日本放送協会が委託した放送法第九条第一項の業務並びに同法第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定により日本放送協会が行う業務については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の放送法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款であって改正後の放送法第五十二条の四第三項の契約約款に該当するものは、同項の規定により届け出た契約約款とみなす。
3 この法律の施行の際現にされている改正前の放送法第五十二条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請であって改正後の放送法第五十二条の四第三項の契約約款に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第四条第一項(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第四条第二項及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にされた放送、有線ラジオ放送又は有線テレビジョン放送(以下「放送等」という。)について適用し、この法律の施行前にされた放送等については、なお従前の例による。
3 改正後の第五条の規定は、この法律の施行後にされた放送について適用し、この法律の施行前にされた放送については、なお従前の例による。
4 附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる放送等に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(放送法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第五十二条の四第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第五十二条の四第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第五十二条の四第四項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。
5 この法律の施行の際現にされている旧法第五十二条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新法第五十二条の四第一項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第三項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、同条第四項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
6 この法律の施行の際現に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により旧法第二条第二号の四の超短波放送又は同条第二号の五のテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)をする無線局の免許を受けている者と当該超短波放送等の電波に重畳して行う同条第二号の六の多重放送をする無線局の免許を受けている者が同一であるときは、当該多重放送をする無線局の無線設備は、当該超短波放送等をする無線局の無線設備でもあるものとみなし、当該超短波放送等をする無線局に対する電波法第二十一条、第五十三条又は第五十四条の規定の適用については、当該多重放送をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力は、当該超短波放送等をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力でもあるものとみなす。
7 この法律の施行の際現に電波法の規定により日本放送協会が受けている旧法第三条の二の二のテレビジョン音声多重放送をする無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。
(罰則に関する経過措置)
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2 第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3 第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4 第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十二条の十及び第五十二条の十一の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更)
2 日本放送協会は、この法律の施行の日前においても、経営委員会の議決を経て必要な定款の変更をし、郵政大臣の認可を受けることができる。
3 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
(審議会への諮問)
4 郵政大臣は、この法律の施行の日前においても、附則第二項に規定する定款の変更に係る申請に対する処分並びにこの法律の施行に伴う改正後の放送法第二条の二第一項の放送普及基本計画の変更、同法第五十二条の十三第一項第三号の規定による郵政省令の変更及び電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第二号の放送用周波数使用計画の変更のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(日本放送協会の業務に関する経過措置)
2 日本放送協会は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の放送法第九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている改正前の放送法第九条第一項第一号ニに掲げる放送に係る業務を従前の例により引き続き行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる業務に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(政令への委任)
第十八条 この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十四条まで及び第二十八条の規定 平成十五年十月一日
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三 第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条及び第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百三十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中電波法第百三条の二第二項第三号の改正規定、同項に一号を加える改正規定及び附則第六条の規定 公布の日
二 第一条中電波法第五条及び第七十五条の改正規定、第二条並びに附則第五条及び第八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、次の各号に掲げる当該無線局の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該各号に定める日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
一 免許(旧電波法第二十七条の五第一項の免許(以下「包括免許」という。)を除く。附則第四条において単に「免許」という。)又は旧電波法第二十七条の十八第一項の登録(旧電波法第二十七条の二十九第一項の登録(以下「包括登録」という。)を除く。附則第四条において単に「登録」という。)を受けた無線局 施行日以後最初に到来する新電波法第百三条の二第一項に規定する応当日
二 包括免許又は包括登録(以下「包括免許等」という。)に係る無線局 包括免許等の日が平成十七年十月一日以後である場合にあってはその包括免許等の日、包括免許等の日が同月一日前である場合にあっては同日以後最初に到来する同年又は平成十八年におけるその包括免許等の日に応当する日(同年に応当する日がないときは、同年三月一日)
2 旧電波法第百三条の二第三項又は第四項の規定により納付された前項第二号に定める日以後の期間に係る電波利用料の金額が新電波法第百三条の二第五項又は第六項の規定による電波利用料の金額を超えるときは、当該超える部分の金額を当該納付をした同条第五項に規定する包括免許人等である者が納付すべき同条第二項に規定する広域専用電波(次条において単に「広域専用電波」という。)に係る電波利用料に充当することができる。
3 施行日前に旧電波法第百三条の二第十三項の規定により前納された第一項第一号に定める日以後の期間に係る電波利用料は、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち同号に定める日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
第三条 平成十七年十月一日以前に広域専用電波を使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」とする。
2 平成十七年十月二日から施行日の前日までの間に広域専用電波を最初に使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該免許人に係る免許の日から同月末日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
第四条 新電波法第百三条の二第一項の規定によるもののほか、施行日前に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けた無線局(平成十七年十月一日から施行日の前日までの間に免許等を受け、又は旧電波法第百三条の二第一項に規定する応当日が到来したものに限る。)の新電波法第二十六条の二第五項に規定する免許人等は、電波利用料として、施行日から起算して三十日以内に、施行日から附則第二条第一項第一号に定める日までの期間について、新電波法別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額から旧電波法第百三条の二第一項の表の下欄に掲げる金額を控除した金額(当該免許等の有効期間の満了の日が平成十八年九月末日以前である場合は、その額に平成十七年十月一日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。この場合においては、新電波法第百三条の二第十四項の規定を準用する。
第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧電波法第四条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧電波法第五条第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において新電波法第五条第四項第三号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第二条の規定による改正後の放送法第五十二条の八第三項の規定の適用については、同項中「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同法第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
二 第百七十八条中組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定(「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削る部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
三 第百七十八条(組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定中「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削る部分を除く。)の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
四 第二百十四条の規定 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中電波法第九十九条の十一第二項の改正規定、第三条中電気通信事業法第二十九条第一項の改正規定及び第百四十七条第一項の改正規定並びに次条及び附則第九条から第十一条までの規定 公布の日
二 第二条中電波法の目次の改正規定(「第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)」を「第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四) 第三節 無線局の開設に関するあつせん等(第二十七条の三十五・第二十七条の三十六)」に改める部分に限る。)、同法第六条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同法第二十六条の二第五項の改正規定、同法第二十七条の三第一項に一号を加える改正規定、同法第二十七条の十八第三項の改正規定、同法第二章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号中「(無線局の開設の届出)」の下に「、第二十七条の三十五第一項(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)」を加える改正規定及び第三条中電気通信事業法第百四十四条第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十六条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条 第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第八条の三第二項及び第九条第九項の認可、新放送法第五十三条の十及び第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(前条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前においても行うことができる。
(日本放送協会の業務の委託に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に日本放送協会(以下「協会」という。)が第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第九条第一項第四号の委託協会国際放送業務を行っている場合であって、当該業務の一部が新放送法第九条第七項に規定するテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務である場合には、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新放送法第九条の二第二項の規定は、適用しない。
(企業会計原則等に関する経過措置)
第四条 新放送法第三十六条の二、第三十八条、第三十九条第二項、第四十条及び第四十条の二の規定は、施行日以後に開始する協会の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。
2 施行日の前日において協会の監事である者の任期は、施行日前に開始した事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらに関する説明書(次項において「貸借対照表等」という。)の総務大臣への提出の日までとする。
3 第一項の規定により監事が協会の施行日前に開始した事業年度の業務報告書及び貸借対照表等に添える意見書を作成する場合においては、旧放送法第二十三条第三項、第二十四条、第二十六条第四項から第九項まで、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条の二、第二十九条第一項並びに第五十四条の規定は、なお効力を有する。
(有料放送の料金に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧放送法第五十二条の四第一項(旧放送法附則第十八項(旧放送法附則第十九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の認可を受け、若しくは同条第三項の規定により届け出ている料金又は同条第七項の規定により届け出ている契約約款に定める料金は、新放送法第五十二条の四第一項の規定により届け出た料金とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧放送法第五十二条の四第一項の規定による認可の申請は、新放送法第五十二条の四第一項の規定による届出とみなす。
(有料放送管理業務の届出に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に有料放送管理業務を営んでいる者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新放送法第五十二条の六の二第一項(第四条の規定による改正後の電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、引き続き当該業務を営むことができる。
(人工衛星の無線局により行われる放送についての特例に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧放送法附則第二十項の規定により受けたものとみなされている認定は、なお効力を有する。
(無線局の免許等の申請に関する経過措置)
第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の電波法第六条第一項の免許の申請、同条第二項の免許の申請、同法第二十七条の三第一項の免許の申請、同法第二十七条の十八第二項の登録の申請又は同法第二十七条の二十九第二項の登録の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。
(検討)
第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第九条第一項第五号に規定する委託協会国際放送業務、新放送法第五十二条の四第一項に規定する有料放送、新放送法第五十二条の六の二第一項に規定する有料放送管理業務、新放送法第五十二条の十八第二項に規定する委託放送事業者の地位の承継及び新放送法第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法第七十条の七、第七十条の八及び第八十条の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
一 | 東京都 神奈川県 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 栃木県 山梨県 長野県 新潟県 |
二 | 愛知県 三重県 静岡県 岐阜県 石川県 福井県 富山県 |
三 | 大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県 |
四 | 広島県 鳥取県 島根県 岡山県 山口県 |
五 | 愛媛県 徳島県 香川県 高知県 |
六 | 熊本県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
七 | 宮城県 福島県 岩手県 青森県 山形県 秋田県 |
八 | 北海道 |