〜すべての放送関係者・学生諸君必携〜
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第4条 ニュース記事の放送については、左に掲げる原則に従わなければならない。以上を一瞥《いちべつ》して、「ニュースは、そんなふうに作るべきなんじゃないの」「(1)〜(7)のどこが悪いの」と、不思議に思う読者も少なくないのではあるまいか。しかし、以上に対するLSの意見は、次のようなものだった。
(1)厳格に真実を守ること
(2)直接であると間接であるとにかかわらず、公安を害するものを含まないこと
(3)事実に基づき、且つ、完全に編集者の意見を含まないものであること
(4)何等かの宣伝的意図に合うように着色されないこと
(5)一部分を特に強調して何等かの宣伝意図を強め、又は展開させないこと
(6)一部の事実又は部分を省略することによってゆがめられないこと
(7)何らかの宣伝意図を設け、又は展開するように、一の事項が不当に目立つような編集をしないこと
2.時事評論、時事分析及び時事解説の放送についてもまた前項各号の原則に従わなければならない
※第3項以下は略