許可を得るためには、【産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること】が必要です。
原則として、債務超過の状態でないことが条件となります。
埼玉県では、直前期の貸借対照表の自己資本が「+」であれば問題ありません。(自己資本ってどこ見るの?という方は、チェックの際には純資産の部が「+」であれば問題ありません。)
自己資本が「−」である場合には、添付書類を提出することで経理的基礎を満たすことができる場合があります。提出しても許可を得られない場合があります。ご注意ください!
追加添付書類について |
貸借対照表 |
損益計算書 |
申請書に追加して添付する書類 |
直前期の
自己資本 |
直前期の
経常利益 |
直前3年間の経
常利益の平均値 |
+ |
+ |
+ |
なし |
+ |
− |
+ |
+ |
+ |
− |
+ |
− |
− |
− |
+ |
+ |
今後5年間の収支計画 |
− |
− |
+ |
− |
+ |
− |
− |
− |
− |
今後5年間の収支計画
中小企業診断士又は公認会計士
の財務診断書
【注意】
提出しても不許可となる場合
があります!! |
【解説】
直前期の自己資本が「+」であれば追加添付書類は必要ありません。許可が得られます。「−」であれば、損益計算書の直前期の経常利益・直前3年間の経常利益の平均値のいずれかが「+」であれば、今後5年間の収支計画を提出することで許可が得られます。
全てが「−」である場合には、今後5年間の収支計画、中小企業診断士又は公認会計士の財務診断書が必要となりますが、提出しても不許可となる可能性があります!!
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