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ユウキ行政書士事務所
埼玉県飯能市大字平松437-4
TEL/FAX:042-974-0247
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電話受付
9:00〜22:00

営業時間
毎日営業 16:00〜24:00

行政書士が不在の場合もあります。ご了承ください。

経理的基礎を有していないために不許可になる場合があります。
申請の前に確認しましょう!

経理的基礎について(埼玉県の場合)

許可を得るためには、【産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること】が必要です。

原則として、債務超過の状態でないことが条件となります。

収集運搬業(積替え保管除く)の場合

埼玉県では、直前期の貸借対照表の自己資本が「+」であれば問題ありません。(自己資本ってどこ見るの?という方は、チェックの際には純資産の部が「+」であれば問題ありません。)

自己資本が「−」である場合には、添付書類を提出することで経理的基礎を満たすことができる場合があります。提出しても許可を得られない場合があります。ご注意ください!

追加添付書類について
貸借対照表 損益計算書 申請書に追加して添付する書類
直前期の
自己資本
直前期の
経常利益
直前3年間の経
常利益の平均値
なし
今後5年間の収支計画
今後5年間の収支計画
中小企業診断士又は公認会計士
の財務診断書
【注意】
提出しても不許可となる場合
があります!!

【解説】
直前期の自己資本が「+」であれば追加添付書類は必要ありません。許可が得られます。「−」であれば、損益計算書の直前期の経常利益・直前3年間の経常利益の平均値のいずれかが「+」であれば、今後5年間の収支計画を提出することで許可が得られます。
全てが「−」である場合には、今後5年間の収支計画、中小企業診断士又は公認会計士の財務診断書が必要となりますが、提出しても不許可となる可能性があります!!

収集運搬業(積替え保管含む)の場合


「積替え保管除く」と比較すると、基準が厳しくなります。
追加添付書類は以下の通りです。

追加添付書類について
貸借対照表 損益計算書 申請書に追加して添付する書類
直前期の
自己資本
直前期の
経常利益
直前3年間の経
常利益の平均値
今後5年間の収支計画
今後5年間の収支計画
中小企業診断士又は公認会計士
の財務診断書
【注意】
提出しても不許可となる場合
があります!!

【解説】
直線期の自己資本が「+」であっても、今後5年間の収支計画が必要となります。
「−」である場合には、今後5年間の収支計画と中小企業診断士又は公認会計士の財務診断書が必要となりますが、提出しても不許可となる場合があります!
特に、すべての項目で「−」であった場合には難しいと考えたほうが良いでしょう。

自己資本が「+」であることは、他の許認可であっても重要な場合があります!
日頃から注意しておきましょう!!

個人事業主の場合

「積替え保管を除く」の場合は、個人事業の方でも許可取得を考える方を多く見受けられます。
個人事業の場合は、法人の場合と比較すると基準がやや弛めです。
生活上やむを得ない債務超過であれば許容される場合があります。
詳しくはご相談ください。

許可を得ることだけを考えれば、個人事業主のほうが楽です!
しかし、この業界では法人じゃないと取引したくないというお客様もいます。
よく考えて決断しましょう!

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