
ユウキ行政書士事務所
埼玉県飯能市大字平松437-4
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産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場へ運搬する場合には、各区分に応じた収集運搬業の許可が必要です。
許可申請を行う前に、どの区分の許可が必要か確かめましょう!
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産業廃棄物を取り扱う場合 |
産業廃棄物収集運搬業許可
(積替え保管を除く) |
産業廃棄物を収集して、保管積替えすることなく処分業者へ運搬する際に必要な許可です。 |
産業廃棄物収集運搬業許可
(積替え保管を含む) |
収集した産業廃棄物を積替えるために、一時的に自社の保管積替え施設に保管した後、処分業者へ運搬する際に必要な許可です。 |
特別管理産業廃棄物を取り扱う場合 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
(積替え保管を除く) |
特別管理産業廃棄物を収集して、保管積替えすることなく処分業者へ運搬する際に必要な許可です。 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
(積替え保管を含む) |
収集した特別管理産業廃棄物を積替えるために、一時的に自社の保管積替え施設に保管した後、 処分業者へ運搬する際に必要な許可です。 |
【注意事項】
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の両方を取り扱う場合には、それぞれの許可が必要となります。ご注意ください!
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