親切丁寧な対応・行政手続/書類作成の専門家 ユウキ行政書士事務所
産廃HOME

申請の前に!
産業廃棄物とは?
許可の種類
欠格要件
経理的基礎
講習会の受講
業務案内 
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート
依頼〜許可取得まで
費用について
その他
事務所のご案内
代表プロフィール
免責事項
リンク

ユウキ行政書士事務所
埼玉県飯能市大字平松437-4
TEL/FAX:042-974-0247
直通:090-6011-7378

電話受付
9:00〜22:00

営業時間
毎日営業 16:00〜24:00

行政書士が不在の場合もあります。ご了承ください。

産業廃棄物とは?

廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに大別されています。

そのうち、産業廃棄物とは、【会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物であって、廃棄物処理法に定められた21品目の廃棄物】のことをいいます。

また、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性(血液等)・その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものを【特別管理産業廃棄物】といいます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請を行う前に、扱う廃棄物が産業廃棄物であるかを確認しましょう!


産業廃棄物21品目
種 類 内 容
廃プラスチック類 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の廃プラスチック類。
ゴムくず 天然ゴムくず
(合成ゴムは、廃プラスチック類に含まれる。) 
金属くず 鉄くず、銅線くず、バリ、切削くず、研磨くず等
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(がれき類を除く) ・ガラスくず:板ガラスくず、破損ガラス、カレットくず等
・コンクリートくず:製品の製造過程で生じるコンクリートブロック等
・陶磁器くず:土器くず、陶器くず、耐火レンガくず等 
がれき類 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物。 
燃え殻 事業活動に伴い生ずる石灰がら・灰かす・焼却残渣・炉清掃廃棄物等。
汚泥 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程などにおいて生ずる泥状のもので、有機性および無機性のすべてのもの。
廃油 鉱物性油および動植物性油脂に係るすべての廃油、灰溶剤類等。
廃酸(>pH2.0) 廃硫酸・廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの。
(pH2.0以下は特別管理産業廃棄物)
廃アルカリ
(<pH12.5)
廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの。
(pH12.5以上は特別管理産業廃棄物)
紙くず 【建設業(工作物の新築・改築・除去)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業】の事業活動に伴って生ずる紙くず。
※【 】内以外の業種から発生した紙くずは産業廃棄物ではありません!
木くず 【建設業(工作物の新築・改築・除去)、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業】の事業活動に伴って生ずる木くず。他、貨物の流通のために使用したパレット。
※【 】内以外の業種から発生した木くずは産業廃棄物ではありません! 
繊維くず 【建設業(工作物の新築・改築・除去)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)】の事業活動に伴って生ずる天然繊維くず。
※【 】内以外の業種から発生した繊維くずは産業廃棄物ではありません!
動植物性残渣 【食料品製造業、飲料・飼料製造業(たばこ製造業を除く)医薬品製造業、香料製造業】の事業活動において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物。
※【 】内以外の業種から発生した動植物性残渣は産業廃棄物ではありません!
市場・飲食店などから排出される動植物性残渣または厨芥類は事業系一般廃棄物となります。
動物系固形不要物 と畜場・食鳥処理場で、とさつ又は解体した獣畜および食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物。 
鉱さい 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残渣(スラグ)、鉱じん等
動物のふん尿 畜産農業の事業活動に伴って生ずる家畜のふん尿。
動物の死体 家畜農業の事業活動に伴って生ずる家畜の死体。
ばいじん ばい煙発生施設または汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの。
処分するために処理したもの 産業廃棄物を処分するために処理したもの。
有害汚泥コンクリート固形物等
輸入された廃棄物 航行廃棄物、携帯廃棄物を除く

一般廃棄物・産業廃棄物の見極めに迷った場合には、お気軽にご相談ください!
HOMEへ戻る