VISA(在留取得)

外国人の方ご自身はもちろん、外国人の雇用をお考えの企業の担当者様、国際結婚により配偶者様の在留資格(ビザ)取得をお考えの方、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

ビザ
 ビザ(査証)とは、その人物のもつパスポートが有効であり、国への入国・出国を許可できるという公印のことです。 入国に際して、必ず事前に
 渡航先にビザ(査証)が必要かどうかを確認し、必要な場合は日本にある各国の大使館や領事館に申請して発給してもらって下さい。
在留資格の取得
 在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が,
 その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
 我が国の在留資格制度は,すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由に
 より上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も,在留資格を持って我が国に在留する必要があります
                                   
在留資格変更申請
 在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い
,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
在留期間更新申請
 在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので,例えば,上陸
 許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めて査証を取得し,入国することとなると外
 国人本人にとって大きな負担となります。
 そこで,入管法は,法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新してその在留の継続
 が可能となる手続を定めています。
 在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
永住許可
 永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言
 えます。
 永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれ
 も制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます
資格外活動の許可
 日本に在留する外国人は,入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって在留することとされています。入管法別表第1に定められた在留
 資格は,就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため,その行うことができる活動は,それぞれの在留資格に応じて定められ
 ています。したがって,許可された在留資格に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合にはあ
 らかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。
再入国許可
 再入国許可とは,我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出
 国に先立って与える許可です(みなし再入国許可もご覧ください。)。
 我が国に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留
 期間は消滅してしまいますので,再び我が国に入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審
 査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
 これに対し,再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されま
 す。また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
 再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり,その有効期間は,現に有する在留期 間の範囲内で5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
みなし再入国許可
 みなし再入国許可とは,我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方
 及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を
 不要とするものです(再入国許可もご覧ください。)。
 また,中長期在留者の方は,有効な旅券のほかに在留カード(在留カードの交付を受けていないときは,外国人登録証明書)を所持している必要が
 あります。
 みなし再入国許可の有効期間は,出国の日から1年間となりますが,在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限まで
 となります。
就労資格証明書
 就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活
 動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。各種社会保険完備/借上社宅制度/財形貯蓄制度/他
外国人技能実習(国際研修機構登録専門講師として活動しています。)
(1)受け入れ
 ①企業単独型:入国1年目(1号イ)と入国2,3年目(2号イ)に分かれます。
 ②団体管理型:入国1年目(1号ロ)と入国2,3年目(2号ロ)にわかれます。
(2)手続きに必要な書類
 通常の申請人に係る在留資格認定証明書交付申請書一式の他に、当該制度特有の書類、労働法関連等が求められ、入国直後に入管・労働基準法、日
 本語、日本での生活一般に関する知識の講習が必須となっています。当所は入管法と労働基準法等の2講習に対応した登録専門講師がお手伝いして
 います