1.介護サービス立ち上げと事業継続を支援 いたします。
(1)法人格の取得や指定申請手続代行
(2)契約書や重要事項説明書等の作成
2.社会保険労務士として社員の雇用、労務管理、助成金申請を支援いたします
(1)就業規則作成
(2)雇用契約書作成
(3)各種社会保険・労働保険届出
(4)キャリアアップ助成金等申請
他法令の手続き
1.介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法が要求する指定基準を満たしていることが必要
2.介護保険法の指定を受けたからといって、他法令の手続が終了したことにはなりません。
介護サービスの種類
埼玉県指定介護サービス
- 1.介護給付
(1)指定居宅サービス
【在宅系サービス】
①訪問介護・訪問入浴介護
②訪問看護・訪問リハビリテーション
③居宅療養管理指導
④通所介護
⑤通所リハビリテーション
⑥短期入所生活介護
⑦短期入所療養介護
⑧福祉用具貸与
⑨特定福祉用具販売
【居住系サービス】
①特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
(2)居宅介護支援
(3)指定介護老人福祉施設
(4)介護老人保健施設
(5)指定介護療養型医療施設
2.予防給付
(1)指定介護予防サービス
【在宅系サービス】
①介護予防訪問介護
②介護予防訪問入浴介護
③介護予防訪問看護
④介護予防訪問リハビリテーション
⑤介護予防居宅療養管理指導
⑥介護予防通所介護
⑦介護予防通所リハビリテーション
⑧介護予防短期入所生活介護
⑨介護予防短期入所療養介護
⑩介護予防福祉用具貸与
⑪特定介護予防福祉用具販売
【居住系サービス】
①介護予防特定施設入居者生活介護
- 市町村指定介護サービス
- 1.指定地域密着サービス
【在宅系】
①定期巡回・随時対応型訪問介護
②夜間対応型訪問介護
③認知症対応型通所介護
④小規模多機能型居宅介護
⑤複合型サービス(看護長規模多機能型居宅介護)
⑥地域密着型通所介護
【居住系サービス】
①認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
②地域密着型特定施設入居者生活介護
③地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
2.指定地域密着型介護予防サービス
【在宅系サービス】
①介護予防認知症対応型通所介護
②介護予防小規模多機能型居宅介護
居住系サービス】
③介護予防認知症対応型共同生活介護
3.指定介護予防支援
①地域包括支援センターが「指定介護予防支援事業者」として指定を受け実施 ※さいたま市・川越市・越谷市・和光市内の事務所においては、それぞれの市が指定(許可)します。
- 申請書の提出日
- 1.提出期限:指定月の前月10日 2.指定日:毎月1日付
3.申請書は必ずしも1回で受理されるとは限りません。修正や追加資料提出を指示されることがあり、事業開始予定日から逆算して余 裕をもったスケジュールでの申請が重要です。
介護(予防)サービス事業者になるには所管する自治体(指定権者)から指定を受けなければなりません。
指定を受けるには
1.法人格(※)の必要性
介護保険の各事業を申請するには、法人格が必要です。ただし、個人による経営が現在認められている病院、診療所により行われれる居
宅療養管理指導、訪問看護等は不要です。
2.厚生労働省令(条例)で定められた「人員、設備、運営基準」を満たしていなければなりません。
3.所管する自治体(指定権者)から介護サービス事業者として指定を受けなければなりません。