介護事業支援                                             土地購入、建築工事など多額の費用をかける前に関係機関との調整をして下さい。

1.介護サービス立ち上げと事業継続を支援 いたします。
   (1)法人格の取得や指定申請手続代行
   (2)契約書や重要事項説明書等の作成
2.社会保険労務士として社員の雇用、労務管理、助成金申請を支援いたします
   (1)就業規則作成
   (2)雇用契約書作成
   (3)各種社会保険・労働保険届出
   (4)キャリアアップ助成金等申請

他法令の手続き

1.介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法が要求する指定基準を満たしていることが必要
2.介護保険法の指定を受けたからといって、他法令の手続が終了したことにはなりません。

介護サービスの種類


 埼玉県指定介護サービス
1.介護給付
(1)指定居宅サービス
【在宅系サービス】
 ①訪問介護・訪問入浴介護
 ②訪問看護・訪問リハビリテーション
 ③居宅療養管理指導
 ④通所介護
 ⑤通所リハビリテーション
 ⑥短期入所生活介護
 ⑦短期入所療養介護
 ⑧福祉用具貸与
 ⑨特定福祉用具販売
【居住系サービス】
 ①特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
(2)居宅介護支援
(3)指定介護老人福祉施設
(4)介護老人保健施設
(5)指定介護療養型医療施設

2.予防給付
(1)指定介護予防サービス
【在宅系サービス】
 ①介護予防訪問介護
 ②介護予防訪問入浴介護
 ③介護予防訪問看護
 ④介護予防訪問リハビリテーション 
 ⑤介護予防居宅療養管理指導
 ⑥介護予防通所介護
 ⑦介護予防通所リハビリテーション
 ⑧介護予防短期入所生活介護
 ⑨介護予防短期入所療養介護
 ⑩介護予防福祉用具貸与
 ⑪特定介護予防福祉用具販売
【居住系サービス】
 ①介護予防特定施設入居者生活介護
 市町村指定介護サービス
1.指定地域密着サービス
【在宅系】
 ①定期巡回・随時対応型訪問介護
 ②夜間対応型訪問介護
 ③認知症対応型通所介護
 ④小規模多機能型居宅介護
 ⑤複合型サービス(看護長規模多機能型居宅介護)
 ⑥地域密着型通所介護
【居住系サービス】
 ①認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 ②地域密着型特定施設入居者生活介護
 ③地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
2.指定地域密着型介護予防サービス
【在宅系サービス】
 ①介護予防認知症対応型通所介護
 ②介護予防小規模多機能型居宅介護
 居住系サービス】
 ③介護予防認知症対応型共同生活介護
3.指定介護予防支援
 ①地域包括支援センターが「指定介護予防支援事業者」として指定を受け実施                           ※さいたま市・川越市・越谷市・和光市内の事務所においては、それぞれの市が指定(許可)します。
 申請書の提出日                                       
1.提出期限:指定月の前月10日                                              2.指定日:毎月1日付
3.申請書は必ずしも1回で受理されるとは限りません。修正や追加資料提出を指示されることがあり、事業開始予定日から逆算して余  裕をもったスケジュールでの申請が重要です。

介護(予防)サービス事業者になるには所管する自治体(指定権者)から指定を受けなければなりません。

 指定を受けるには

 1.法人格(※)の必要性
  介護保険の各事業を申請するには、法人格が必要です。ただし、個人による経営が現在認められている病院、診療所により行われれる居
  宅療養管理指導、訪問看護等は不要です。
 2.厚生労働省令(条例)で定められた「人員、設備、運営基準」を満たしていなければなりません。
 3.所管する自治体(指定権者)から介護サービス事業者として指定を受けなければなりません。