電話による最初のお問い合わせは無料です。このようなお困りごとはありませんか?
① どこに相談したらよいかわからない。 ② 手続きの何から手をつけたらよいかわからない。 ③ いつまでに手続きを終了したらよいかわからない。 ④ 自分は施設に入所しており,一人で手続きは困難だ。 ⑤ 一つの事務所で手続きを済ませたい。 ⑥ 兄弟姉妹とこれまで行き来がなく、連絡先も不明だ。 ⑦ 遺産分割の手続きがわからない。 ⑧ 生前、家族の知らない借金があるようだ。 ⑨ 健康なうちに任意後見契約を結んでおきたい。 ⑩ 自分で手続きをしている時間も余裕もない。 ⑪ 戸籍の取り寄せ方法がわからない。 ⑫ 遺言書の書き方を教えてほしい。 ⑬ お願いした場合の料金がわからない。
遺言書の種類(公正証書以外は裁判所の検認が必要です。)
1.公正証書による遺言
遺言する本人が公証人役場に行って公証人に対し自分の考えている遺言の内容を直接話すことにより、公証人が、その内容を書面(公正証書)にしてくれます。ただし二人以上の証人の立会いが必要で、証人に誰でもなれるわけではありません。
(1)特徴
安全で確実な方法の遺言です。原本を公証人役場が保管し、正本と謄本が遺言者に交付されます。
(2)検認は不要です。
2.自筆証書による遺言
遺言者が遺言書の前文と日付をすべて自分で書き署名押印をします。全文自筆でなければならないのでタイプライター等で浄書したもの、他人に書いてもらったものは無効です。変更、訂正する場合は面倒です。
(1)特徴
簡便な方法の遺言です。
(2)検認は必要です。
3.秘密証書による遺言
遺言者が遺言の文言を書いた書面に署名押印し、封筒に入れて密封し、遺言書に押印した印で封印し、公証人役場に持参します。遺言者、証人(2人以上)、公証人が、それぞれ署名押印して遺言者が保管します。
(1)特徴
他人に書いてもらっても、タイプライター等を使用してもよい。
(2)検認は必要です。
※証人及び立会人になれない者
1.未成年
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族
3.公証人の配偶者,四親等内の親族及び使用人
※検認
遺言書が偽造されたり、変造されたりするものを防ぐために、家庭裁判所が検証を行います。裁判所では、相続人全員と利害関係人立会いのもとで、遺言書を調査して「検認調書」を作成。遺言書の保管者あるいは発見者が、その遺言書を裁判所に提出することを怠ったり、検認を受けないで遺言を執行したり、封印のある遺言書を裁判所以外で開封したりすると過料の制裁を受けることになります。
手続きの流れ
- 1.相続の発生
- 相続は誰にでも訪れます。期限が定められた手続きがあります。基本情報を確認され、ご自分の立ち位置をご確認下さい。
- 2.電話による初回ご相談(無料)
- お困りごとが一つでもありましたら、お気軽にご相談下さい。専門の相続アドバイザーの行政書士が丁寧にご説明いたします。初回は無料です。
- 3.ご面談
- 電話のご相談で、もっと詳しいご説明が必要な時は、ご都合のよい日時・場所に訪問し、個別事情を聞きして具体的なご説明をいたします。相談料(5千円/1回分)と交通費(実費)を申し受けます。ただし、当該手続きを受任の場合は、お見積もりから当該相談料は控除いたします。
- 4.費用の事前のご了解
- 打合せ、ご相談の後、手続き費用をご提案いたしますのでご検討下さい。調整後、ご了解頂いてから「受任」に進みます。
- 5.手続き開始
- 着手金(事前了解額)をお振込み頂き、手続きを開始いたします。