土地家屋調査士・行政書士登録測量業者
          
野澤秀元事務所
     有限会社 ノザワ 測量・設計登記

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野澤登記測量事務所












農地転用
農地転用・権利移転

農地転用には、4条、5条の2種類があります。
農地の権利移転には、3条・5条の2種類があります。                   

農地法3条許可

3条は「権利移動」に関するものです。農地は農地のままで、それを耕す人(または持ち主)が変更になる場合の許可、と言うと分かりやすいでしょうか。具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得した場合が挙げられます。

農地法4条許可

4条は「転用」に関するものです。自分の農地を転用する(土地の名義・持ち主はそのままに、農地を宅地等に変更する)場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。

農地法5条許可

5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。許可申請は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の2者で行います。

野澤秀元事務所・有限会社ノザワの主な業務エリア
  
東三河地区:新城市(旧新城市、鳳来地区、作手地区)、豊橋市、豊川市、北設楽郡、浜松市(西部)