主として建築物の建築又は特定工作物(※1参照)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)については、当該開発行為に着手する前に知事の許可が必要です。(ただし、指定都市、
中核市、特例市及び事務処理市にあっては各市長の許可。) ただし、市街化区域内における開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市の一部(旧新城市)、田原市及び豊田市の一部(旧藤岡町)においては1,000平方メートル未満の開発行為)、都市計画区域外における開発区域の面積が1ヘクタール未満及び市街化調整区域内における農業、林業、漁業の用に供するための開発行為等については、許可を要しません。
(※1)特定工作物 コンクリートプラント、アスファルトプラント等周辺地域の環境を 悪化させるおそれのあるものを第一種特定工作物、ゴルフコース並びにその規模が1ヘクタール以上の野球場・遊園等の運動・レジャー施設及び墓園を第二種特定工作物という。
申請しようとしている地域や事案によって開発許可の有無・程度が異なりますので一度ご連絡いただければ、ご相談を承ります。
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