都市計画法では、
市街化区域(既に市街化を形成している区域及び市街化を図るべき区域)と
市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に区分され(一般に「線引き」といいます・愛知県は一部地域を除き(昭和45年11月24日)、市街化調整区域においては原則として、新たに建築物を建築することができません。
しかし、以下のようなケースであれば例外的に建築できる場合があります。
・分家住宅
・土地収用対象事業により移転するもの
・事業所の社宅及び寄宿舎
・大学等の学生下宿等
・社寺仏閣及び納骨堂
・既存集落内のやむを得ない自己用住宅
・市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
・幹線道路の沿道等における流通業務施設
・有料老人ホーム等
・地域振興のための工場等
・大規模な既存集落における小規模な工場等
・介護老人保健施設
・既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
・既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
・相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更
・既存の宅地における開発行為又は建築行為等
・社会福祉施設
個々の事案によって建築できるか出来ないかの判断が必要です。
いつでもご相談を承っておりますので、一度ご連絡下さい。
|