H o m e     
     

以下ようなご相談を承っております。
気軽にお問い合わせください。
○ 土地・建物のこと
○ 借金のこと
○ 家族のこと
○ 裁判のこと
○ 会社のこと
○ 相続のこと
○ 労働トラブル
○ 日常生活のトラブル
○ 許認可の手続きのこと
※うまく「Back」ボタンで戻らないことがあります。ご容赦ください。
司法書士 行政書士 井上事務所
〒171−0014 東京都豊島区池袋三丁目3番8号
            シャトー森501号
Tel 03-6909-5090 Fax 03-6909-5092
e-mail:nge@zephyr.dti.ne.jp
アクセス


司法書士 行政書士
   井上 元
 東京司法書士会々員
   簡裁訴訟代理等
  関係業務認定会員
  東京都行政書士会々員
★ひとこと
 適正な手続きを通じて正当な権利実現を目指して参ります。
★取扱業務
 ●不動産登記
   相続 売買 贈与等
 ●商業登記
   会社設立 役員変更 本店移転等
 ●裁判所手続き
   貸金 明渡し 賃料管理費等
   成年後見手続一般
 ●一般権利義務書類
   遺言 遺産分割 契約書 示談書等
昭和53年 大分県日田市で出生  ●一般許認可手続き
平成13年 東京工業大学卒   入管業務 飲食業 金融商品取引業
   マンション管理業 宅建業等
平成15年 東京大学大学院修 ※上記以外の業務についてもご相談ください。
※事案に応じ、提携弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士をご紹介する場合があります。
 
平成19年 司法書士試験合格
平成20年 司法書士登録
         辰巳法律研究所専任講師
平成23年 行政書士登録



●報酬の目安
※以下に掲げる報酬に加え、
  @実費(郵送費、交通費、登録免許税、収入印紙、閲覧費用、認証費用等)
  A以下に関わる書類作成費用(おおよそ一通10,000円)
 がかかりますのでご注意ください。
種別 原因 報酬額 備考
不動産登記 相続、贈与 40000円。
申請1件につき、おおよそ10,000円追加。
※必要な戸籍等を当職が収集する場合は、別途報酬が発生します。
不動産の固定資産評価額や
登記の難度によって変動します。
商業登記 設立 申請代理のみ50,000円。
株式会社(資本金1000万円)の場合、
おおよそ合計1000万円+25万〜30万円。
登記の難度によって変動します。
商業登記 役員変更 申請代理のみ15,000円。
定時総会及び取締役会による役員変更の場合、
おおよそ合計40,000円〜50,000円。
役員の人数によって変動します。
簡裁訴訟代理 貸金返還請求
不当利得返還請求
着手金30,000円〜50,000円。
成功報酬 15%〜20%
訴訟の難度によって変動します。





お世話になっている方々へのリンク
辰巳法律研究所 私が講師をしている予備校です。 
司法書士・行政書士
ひいらぎ法務事務所
東京都清瀬市で開業されている私と同期の先生です。苗字は同じですが親戚ではありません。
税理士 高野好史事務所 栃木県さくら市にて開業されている先生です。
過日の手続きでは大変お世話になりました。

有限会社 I&P
社会保険労務士 持田玲香先生

東京都港区にて業務をされている先生です。
過日の手続きでは大変お世話になりました。
一般社団法人あんしん相続支援センター 業務提携させていただいているところです。
さくらリーガルサポート行政書士事務所 業務提携させていただいているところです。
経験豊富な先生が非常に丁寧に対応してくれます。
なかの千津香行政書士事務所 業務提携させていただいているところです。
専門知識の豊かな先生がやさしく対応してくれます。
公認会計士・税理士
飯塚久仁生先生
公益認定サポートデスク
東京都豊島区で開業されている先生です。
過日の手続きでは大変お世話になりました。
エスコート行政書士事務所 業務提携させていただいているところです。
優秀な先生が親身に対応してくれます。



●お問い合わせ 司法書士 行政書士 井上事務所
〒171−0014 東京都豊島区池袋三丁目3番8号
            シャトー森501号
Tel 03-6909-5090 Fax 03-6909-5092
e-mail:nge@zephyr.dti.ne.jp
アクセス


登記のお勉強

※司法書士法
  第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
  一  登記又は供託に関する手続について代理すること。
  二  法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
  三  法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  四  裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  五  前各号の事務について相談に応ずること。
  六  簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
  イ 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
  ロ 民事訴訟法第二百七十五条 の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
  ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
  ニ 民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
  ホ 民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
  七  民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
  八  筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
  2  前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
  一  簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
  二  前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
  三  司法書士会の会員であること。
  3  法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。
  一  研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
  二  研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  三  研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
  4  法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
  5  司法書士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
  6  第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十四条第一項本文(民事保全法第七条 又は民事執行法第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。
  7  第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第五十五条第一項の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。
  8  司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。