共有物分割の登記手続きならお任せください!
建物は自己所有なのに、その建物の底地が近隣の共有となっている事例は、住宅購入時から換地が予定されているなど、様々な状況下で発生します。そこでは、それを分割し単独所有状態にすることがなかなか進まないということがありますが、これは当事者間の手続き上の調整が困難なためです。しかし、我々のような資格者事務所が関与したときは、それが手続の進む事実上のきっかけとなることさえあります。 |
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![]() 土地の共有物分割とは、共有関係にあるひとつの大きな土地を各共有者の分にそれぞれ切り分けて、切り分けられた土地の領域について各人の単独所有状態にすることです。もちろん土地を物理的に切り分けるのは相当困難な話ですので、登記簿上の操作で行います。 ![]() 裁判上の手続きを踏むのでなければ、当事者が全員合意しなければできません。そして、その当事者が全員協力しなければ進みません。各人に求められる行動はそれほど難解なものとならないことが普通ですが、手続きは、一番遅い当事者に律速します。 なお、「当事者」にはローンが残る共有者がいればその融資をした金融機関が含まれ、調整が必要な当事者の数は増加します。 ![]() 一定の事前確認作業が一番大切ですが、それを経た後、土地家屋調査士による測量と登記手続き(表題登記)を行います。表題登記が完了し、準備が整ったら司法書士による登記手続き(権利の登記)を行います。 権利の登記の段階で必要な書類は、印鑑証明、住民票、権利証ですが、このうち権利証は、一定の処理を施せば手元になくても手続きを進めることができます。 ![]() スムーズに行けば2ヶ月かかるかどうかです。逆に、1年以上かかることもあります。 これは、当事者各人の状況が全て整う必要があるからですが、時間が経過すればそれだけ、既に自分の手続きの準備を終了した当事者が不安に感じることがあります。重要なことは、全体の進捗状況を当事者それぞれが把握することです。 |
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権利の登記手続 | 当事務所の贈与の登記手続きの基準によります。 住所変更、抵当権抹消及び抵当権変更手続きが必要である場合等、当事者により少しずつ費用が異なります。 |
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表題登記手続 | 担当する調査士の費用基準によります。 ご要望に応じ、この手続きに知識経験のある土地家屋調査士を紹介します。 |
東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬など、首都圏内の方の場合、当事務所でのお手続きはなおスムーズに進められます。
※ご遠慮なくお聞きください。