門田武史税理士事務所
門田武史社会保険労務士事務所

労災保険



労災保険は1人でも雇うと加入しなければいけません。
1日だけのアルバイトでも労災保険で保護されています。労災保険料は全額事業主負担という事からもご理解いただけると思います。

中小事業主等の特別加入

労災保険は労働者の保険なので、通常は個人事業主や法人の役員は加入することができません。しかし、中小事業主等も労働者と同じ仕事をしている場合が多く、その時に事故が起こるかもしれません。
特別加入は、そんな中小事業主の為の制度です。特別加入をするには、労働保険事務組合に事務処理委託しなければならないという条件がありますが、社会保険労務士を通じてSR経営労務センターに事務処理委託する事により特別加入が出来ます。

労災保険の特別加入


 ・ 中小事業主(第1種特別加入者)
 ・ 一人親方(第2種特別加入者)
 ・ 特定作業従事者(第2種特別加入者)
 ・ 海外派遣者(第3種特別加入者)
中小事業主(第1種特別加入者)
詳しくは→中小事業主等の特別加入

特別加入をする要件
   @雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
   A労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

    事業所→社会保険労務士→兵庫SR経営労務センター
建設業の一人親方の場合(第2種特別加入者)


     事業所→社会保険労務士→兵庫SR建設業労災協会




兵庫県社会保険労務士会 西宮支部所属
社会保険労務士 門田武史