門田武史税理士事務所
門田武史社会保険労務士事務所

労災保険特別加入


1.中小企業主等の特別加入
特別加入を行う事ができる中小事業主等の範囲

「中小事業主」及び「中小事業主が行う事業に従事する者」は特別加入をすることができます。

@ 「中小事業主」とは、常時300人(金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては50人、サービス業、卸売業にあっては100人)以下の労働者を使用する事業の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)をいいます。
※中小事業主には、労働者を年間を通じて1人以上使用する場合はもちろん、労働者の通年雇用を行わない事業主であっても、年間において相当期間(100日以上と見込まれる場合)にわたり労働者を使用することを常態とするものはその範囲に含まれます。
※数次の請負による建設事業の下請事業を行う事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。

A 「中小事業主が行う事業に従事する者」とは、労働者以外の者で当該事業に従事する者をいいます。すなわち、特別加入を行うことのできる事業主の家族従事者や中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員などのことです。

特別加入の要件及び手続き

@中小事業主等が特別加入を行うためには、次の要件を備えていることが必要です。
イ 中小事業主等が行う事業については保険関係が成立していること。
ロ その事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していること。

A特別加入の申請に当たっては、「特別加入申請書(中小事業主等)」を兵庫SR経営労務センターから神戸東監督所長を経由して兵庫労働局長に提出することになります。

B書類の作成・手続等は、兵庫SR経営労務センター会員の社会保険労務士の門田武史が行います。

C中小事業主等の特別加入においては、労働者以外の家族従事者など、その事業に従事する者全員を包括して加入させることが必要です。また、同一の事業主が2以上の事業の事業主を兼ねている場合には、それぞれについて別個に特別加入を行う必要があり

D特別加入に当たって健康診断が必要な場合もあります。


2.一人親方の特別加入

建設業の一人親方(従業員を雇用していない事業主)の場合は、兵庫SR経営労務センターと併設している兵庫SR建設業労災協会で特別加入することができます。


詳しくは兵庫SR経営労務センターのHPをご覧ください。



兵庫県社会保険労務士会 西宮支部所属
社会保険労務士 門田武史