◆◆◆浜松市印鑑条例(抜粋)◆◆◆ 
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            第2条 
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              印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号の一に該当するもの とする。 
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            (1) 
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              住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者 
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            (2) 
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              外国人登録法に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者 
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            2 
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            前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、 印鑑の登録を受けることができない。 
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            (1) 
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            15歳未満の者 
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            (2) 
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              禁治産者 
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            | 第3条 | 
            登録できる印鑑は、1人1個とする。 
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            2 
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            次の各号の一に該当する印鑑は、登録することができない。 
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            (1) 
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              住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名 又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの 
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            (2) 
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            職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの 
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            (3) 
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              ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの 
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            (4) 
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              印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は 一辺の長さ25ミリメートルの正方形の収まらないもの 
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            (5) 
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            印影を鮮明に表しにくいもの 
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