◆◆◆浜松市印鑑条例(抜粋)◆◆◆
条例文の意味がわからない場合は の上に ポインタを当ててください。意訳が出ます。 |
第2条
|
印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号の一に該当するもの とする。
|
(1)
|
住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
|
(2)
|
外国人登録法に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者
|
2
|
前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、 印鑑の登録を受けることができない。
|
(1)
|
15歳未満の者
|
(2)
|
禁治産者
|
第3条 |
登録できる印鑑は、1人1個とする。
|
2
|
次の各号の一に該当する印鑑は、登録することができない。
|
(1)
|
住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名 又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
|
(2)
|
職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
|
(3)
|
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
|
(4)
|
印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は 一辺の長さ25ミリメートルの正方形の収まらないもの
|
(5)
|
印影を鮮明に表しにくいもの
|