茨城県議会議員 細谷のりお 〒302-0024 茨城県取手市新町3-4-19
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2013年第一回総務企画委員会の議論


茨城県議会総務企画常任委員会記録(抜粋)第1号 平成25年3月12日(火曜日)午前10時30分開会


錦織委員長 ありがとうございました。
 ほかにございませんか。
 細谷委員。

○細谷委員 私の方は2つお願いいたします。
 議案でいきますと,第1号議案の一般会計予算の中で,歳入の中の地方交付税のうち,普通交付税についてでございます。
 今年度は,地方公務員の給与減額を見込んで計上しているというようになっておりますが,減額される分を7月から予定される給与カットで補おうとするところの関連について質問をいたします。
 先般の一般質問で,県の御答弁では,国家公務員と同様の給与削減を7月から行った場合,110億円,県は独自の減額措置を今行っておりますから,これを差し引くと100億円という御答弁でございました。
 一方,当初予算で,交付税の予算計上として,これまでの人件費削減努力を反映して算定される地域の元気づくり推進費が40億円程度というようにも御答弁されております。
 この関係について,改めて確認と質問をさせていただきたいと思います。
 県の当初予算では,地方交付税は,平成24年度から比べると160億円減額で,1,600億円というようになっております。この160億円の減額のうち,地方公務員の給与削減の影響額は幾らなのかということでございます。給与削減の影響額が110億円マイナス,一方,地方における行革努力見合いの地域の元気づくり推進費は40億円のプラスと,こういうことが要素として基準財政需要額が積み上げられております。
 これらを勘案しますと,70億円というのが実質的な普通交付税削減額の影響額というように察しますが,この点について,財政課長にお聞きいたします。

○藤原財政課長兼行財政改革・地方分権推進室次長 今,給与削減の影響額ということで御質問がございましたけれども,地方交付税上の影響額といたしましては,今,委員からございましたとおり,差し引きの70億円ということで,お見込みのとおりでございます。

○細谷委員 そうしますと,7月から国家公務員並みの給与削減を行いますと,地方交付税減額分以上の過大な削減をするというようになるのではないかと思うわけです。
 今年度,地方交付税見合い分を何とか給与削減でカバーしようとすれば,ざっくり言っていますけれども,約70億円削減すれば地方交付税マイナス分はカバーできるのではないかと思いますが,この点は人事課長にお聞きしたいと思います。

○今関総務部参事兼人事課長兼行財政改革・地方分権推進室次長 今回の国からの要請で,   にやれば,委員からお話がございましたように,110億円でございます。現在,独自にやっているものを引くと100億円という形になりますが,今回,知事から答弁がございましたように,本県財政の課題,先ほど,財政課長の方から,今後の財政収支見通しというようなこともお話しございました。
 あと,他県の今後の対応の状況,さらには,今回,新藤総務大臣から受けました要請の趣旨などなどを基本的に勘案しながら慎重に対応してまいりたいと考えてございまして,今現在,どのような方針で臨むかということは,この段階ではお答えできないという状況でございます。

○細谷委員 県の財政の現状を見ると,当初予算でも,県債管理基金から140億円繰りかえ運用しなければならないという現状ですから,これを解消するためには,職員にも協力をいただいていくというのも一つの手段だろうというように思います。
 しかしながら,給与削減にかかわる普通交付税が減額されたのは70億円,それ以上の給与削減をするということは,改めて納得のいく説明が求められてくるのではないかというように思います。
 ただ,この点については,先ほど御答弁がありましたように,知事もまだ改定するとはおっしゃっていませんから,この議論はこの辺でやめますけれども,総務大臣から通知が出ている以上,これは相当な重みがあると思いますので,仮に削減するにしても,しっかりとした大義が必要ではないか。職員の使命感とかモチベーションを保持できるような対応をぜひとっていただきたいというように思うわけであります。
 今回の政府が公務員に対して給与削減を行うことを前提として交付税の減額措置を決めたと。こういう手法で地方に押しつけてくるということは断じて許されないことであるというように考えますが,この点についてと,そして,7月に向けて賃金改定に臨む考え方など,この点については改めて総務部長の所見をお伺いしたいと思います。

○福田総務部長 まず,本会議でも知事の方から答弁させていただきましたけれども,交付税を減額するという形で,半ば兵糧攻め的な形で給与削減を迫るということは極めて不適切だというふうに私も考えております。
 ただ,先ほど,委員も,給与カットには大義が必要だというお話もございました。総務大臣からの書簡の中では,今回の要請というのは,例えば,地方公務員の給与が高いから減額してくれとか,あるいは,国の財政状況が厳しいから減額してくれというものではないのだという説明をしています。
 ではなぜだということで,日本の再生に向けて,国と地方が一丸になってあらゆる努力を結集する必要があるのだというのを国の方は大義として言ってきています。それも踏まえて我々も検討する必要があると思います。
 それと,一方では,先ほど来から議論がありましたように,繰りかえ運用額が拡大しているという財政的な課題も一方では厳然としてあるわけです。そのあたりを踏まえながら,それから,他県も一生懸命やっているのに,本県だけというのもなかなか難しい状況もありますから,そういったところを総合的に勘案しながら,しっかりと考えて対応していきたいというふうに思っています。

○細谷委員 御答弁,確認いたしました。そのようなことであれば,もう自主的に,茨城県としてこうあるべきだというように,いわゆる国から言われてやるのではなくてという姿勢をぜひ見せていただければというように思います。
 地方交付税算定はかなり不確的な要素で行うのが常でございまして,7月になるとはっきりした形も出てくると思いますので,その段階でさらによく見きわめて議論はさせていただきたいというように思いますので,この件については,これで終わりにさせていただきます。
 もう1点,出資法人の退職手当の件について質問させていただきます。
 県職員は27日に決定されたわけですけれども,出資法人がどうなっているのかをお聞きしたいと思います。
 出資法人の給与体系が県職員に準じている法人,現在,43あると思いますが,どのぐらいあるのか,さらに細かく言えば,その中で,退職手当の制度が県の上限だった59.28の比率を適用している法人がどのぐらいあるのか,この点を,まず,お聞きしたいと思います。

○安藤総務部出資団体指導監兼行政監察監 お尋ねの団体数につきましては,43団体中,現在,給料表が県と同じものを使っている団体が27団体でございます。
 このうち,さらに,退職手当の制度を県と同じくしている団体は,17団体ございます。

○細谷委員 その17団体の職員の中で,今年度,定年退職を迎える対象者がいれば,その数をお知らせいただきたいと思います。

○安藤総務部出資団体指導監兼行政監察監 私どもの調べによりますと,平成25年3月に退職予定をされている17団体の職員  直接採用されたいわゆるプロパー職員の方ですけれども,この方は16人というふうにデータがあります。

○細谷委員 そうすると,この16人の方は,このまま推移すれば,59.28という比率での退職手当の計算ということになると思いますが,この点についてお聞きしたいと思います。

○安藤総務部出資団体指導監兼行政監察監 出資団体に対しましては,県の職員の退職手当条例の改正に合わせまして,3月6日付で,総務部長名で,所管課を通じまして,県の職員の退職手当がこういうふうに改正されましたと。出資団体指導に関します指導監督基準,あるいは実施要領に基づいて,それぞれの団体が適切に対応してほしい旨の通知を出しております。
 したがいまして,当該出資団体法人では,職員との合意というところはありますけれども,この県に準じて改正をしていくところもあるだろうというふうに考えております。

○細谷委員 この点について,県でも,総務大臣の通知が来れば,それは大体そうなるだろうと思いますし,県の指導というのは大変重いものだと思いますし,そういうことになるのではないかというふうに思うのですが,きょうは3月12日でございます。それぞれの出資団体で賃金の決め方というのは酷ではないかというように思うのです。県の場合は,最終的に議会で議決して決まるということですけれども,そういう中で,この日程で,例えば,県と同じということになりますと,年度末に100分の100ということになると思うのですが,こういうことは,今回,通知を出された中には盛られているのですか。

○安藤総務部出資団体指導監兼行政監察監 今,委員がおっしゃられたのは,県と同じ改正でやってくれるかどうかというところですか。

○細谷委員 そういう通知だったのかどうかです。

○安藤総務部出資団体指導監兼行政監察監 強く求めて,こうしろということではありませんけれども,こういう改正になっています,それはこういう趣旨ですということで各出資法人には言っておりますので,その意は酌んでいただけるのではないかというふうに考えております。

○細谷委員 16人の方,きょうが3月12日です。もうすべて段取りは終わっているのではないかというように思うわけです。こういう中にあって,これから退職手当の削減率,削減時期をそれぞれの法人で決めるということになるわけですけれども,この点については,最後のここに来て,慎重に取り扱っていただきたいというように思うわけです。通知の中にはそこまで書いていないと言っても,出資団体からすれば,総務部長から通知が来れば,これはやらなくてはならないというように思うわけです。
 この点について,最後に向けて,最後の準備をしている人たちに混乱を与えないような指導をお願いできないかどうか,お聞きしたいと思います。

○安藤総務部出資団体指導監兼行政監察監 新たに,今,細谷委員がおっしゃられたような趣旨での通知を出すということは今の時点ではちょっと考えておりませんけれども,そこは,それぞれの出資法人における中で,使用者側が適宜対応していくというふうに考えております。

○細谷委員 最後にしますが,県の場合は,労働契約法の適用除外というお話がありまして,周知期間など十分とりなさいという契約法になっているのですが,適用除外というお話でございました。公務員の場合は,そういう労働契約法に違反するようなことはないという前提でつくられていますので,そういうことで考えれば,利益が損なわれるというような課題について,出資法人の職員の中の代表する団体と協議するような場があるのかどうか,これについてお聞きしたいと思います。

○安藤総務部出資団体指導監兼行政監察監 そういう協議の場は,現在は設けておりません。

○細谷委員 そうすると,出資団体の経営の側で一方的に決めていって,それを周知をして,理解をしてもらって実施ということになると思うので,この場合は,労働契約法に基づいて,それに違反するようなことがないように,出資法人の指導としてもお願いしたいと思うのですが,この点はいかがですか。

○安藤総務部出資団体指導監兼行政監察監 今の細谷委員の御趣旨は理解できますので,そこは中で検討してまいりたいと思います。
                               以 上


茨城県議会総務企画常任委員会記録(抜粋)第2号 平成25年3月13日(水曜日)午前10時30分開会
                                 
○錦織委員長 細谷委員。

○細谷委員 細谷です。
 私の方から,地域振興活動,県域統合型GISの2つについて御質問させていただきます。
 まず,県南の地域振興策なのですが,先ほど,設楽委員からも御質問がありましたが,重複しないように進めさせていただきたいと思います。
 一般質問でも,県知事は,茨城県の産業大県づくりでは大変な実績を示されたというふうにお聞きしました。これからは生活大県ということになります。生活の質が充実してこそ大県だというふうにも思うわけですけれども,そういう意味で,生活の質を充実させる文化・芸術活動というのを地域振興の中に位置づけて取り組んでいくべきではないかという立場で御質問をさせていただきます。
 県南におきましては,守谷を中心に展開しますアーカス・プロジェクトに,県の方も事業に加わって進めていただいております。
 一方,取手におきましても,取手アートプロジェクト,略称TAPと言いますが,駅周辺に芸術活動を展開をしております。地域とも交流しながら,地域振興にも一役買っていただいている団体でございます。
 このTAPは全国的にも知名度を上げておりまして,そして,TAPで活動した人々は,ほかの地域に行っても,この経験を生かして活躍しているという状況でございます。
 この取手アートプロジェクトについて,地域振興の観点から,県の評価を,まず,お聞きしたいと思います。

○根本地域計画課長 お答えいたします。
 取手アートプロジェクトにつきましては,平成11年度からの事業開始と伺っておりまして,市民と,それから,取手市,それから,東京芸術大学,3者の共同によってアーティストの活動支援やアークショップなどを展開し,市民の芸術体験の提供を目的として活動しており,地域の芸術を生かしたまちづくりに大きな役割を果たしているというふうに認識をしております。
 また,平成22年度からは,高齢化が進む取手市内の団地においてコミュニティ活動なども実施をされておりまして,地域に活気が生まれてきているということも伺っております。
 こうした取手アートプロジェクトの活動というのは広く市民の間にも浸透してきておるのは,委員,今,御評価されたところでございますが,こうした点が高く評価をされまして,平成20年度には,茨城県表彰,功労団体表彰を受け,さらに,平成23年度には,地域づくり総務大臣表彰ということで,団体表彰を受けるというような形で,全国的にも知名度が向上しているというふうに認識をしております。
 このように,取手アートプロジェクトの取り組みというのは,芸術を生かした地域振興の優良事例として高く評価されておりますほか,芸術の専門家や,それから,国内のアートプロジェクトの実施主体などからも注目を集めておるというふうに聞いております。
 県といたしましても,県南地域における芸術の振興と活性化を図る上で,アーカス・プロジェクトとの車の両輪というような形で,今後とも連携していければというふうに考えております。

○細谷委員 高い評価をいただきまして,本当にありがとうございます。
 今年度,予算ですけれども,県南地域振興策で,映像・芸術文化を活かしたまちづくり推進事業費というところで予算措置をしていただいております。これは,前年度,500万円だったのですが,300万円ふやしていただいておりまして,800万円となっております。このふやしていただいた要因と使用目的というものについてお聞きしたいと思います。
○根本地域計画課長 予算増の要因でございますが,アーカス・プロジェクトに関しましては,来年度,ちょうど20周年という記念の年を迎えますことから,その記念事業として,シンポジウムやパネルディスカッション等を行うための経費として300万円を計上させていただいたものでございます。
 それ以外の500万円については,従来どおり,当初の予算説明のときにも申しましたが,県南芸術の門創造会議の負担金として使わせていただこうというふうに考えてございます。

○細谷委員 県南芸術の門創造会議は,県と,取手市,守谷市,そして,アーカス・プロジェクト,TAP,芸大というものを構成団体として,地域間の連携をとって進めているわけでございます。
 ただ,県の予算となりますと,説明資料でも,アーカス・プロジェクト関連事業とありまして,どうしてもアーカス・プロジェクトに重点を置いた予算というように見られがちなのですが,この点について,この予算は,アーカス・プロジェクト以外の事業にも使用されるものであるというように理解してよろしいのかどうか,お聞きしたいと思います。

○根本地域計画課長 委員御指摘のとおりでございます。先ほど申しました県南芸術の門創造会議というところの構成といたしまして,取手アートプロジェクトと,それから,アーカス・プロジェクト,それぞれ実行委員会が構成メンバーとなっておりまして,お互いの事業を連携して実施をしていくということになってございます。
 特に,来年度,平成25年度につきましては,相互連携事業の一つといたしまして,今年度,平成24年度に守谷市で新たに実施をいたしましたアーティスト・イン・スクール,これは,芸術家の方が,一定期間,小学校に滞在しまして,児童生徒と一緒になって交流を図るというような事業を実施したわけですが,これが非常に好評でしたので,これを取手市内の小学校でも実施しようということで,そのための実施主体となる取手アートプロジェクトに事業費の一部を助成したいというふうに考えてございます
 また,逆でございますが,取手アートプロジェクトが今まで実施をしてきておりました小学校の1年生を対象に,全生徒に一つのテーマに基づいた作品をつくらせて,それを展示するというような試みを,今度は守谷市内の方でも実施してみたいというふうに考えております。

○細谷委員 今度,取手で行うアーティスト・イン・スクールに助成をしていただくという本当に御配慮ある発言をいただきましてありがとうございます。地域でこれに取り組んでいる芸術家たちはかなり独立心が高くて,ほかの人の援助は受けたくないという意識も一面にはあるのですけれども,芸術家というのは,何者にも左右されず,独創性のあるものをつくるというのがあるのですが,しかし,やはり環境整備というのが求められてまいりますので,ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
 生活大県ということに関してなのですが,県南の地域の人たちの価値観としては,当然,経済的な活性化とかというのも非常に大事なのですが,芸術とか文化というところに多くの価値観を求める人たちが比較的多いというように思います。
 そういう意味では,知事が今後目指す生活大県というようなものも,これらの事業を通じて県南の評価が出てくるものだろうというふうに思いますので,ぜひともよろしくお願い申し上げたいと思います。
 特に,取手は,東京駅常磐線乗り入れを契機に地域の活性化をより図っていこうというように取り組んでいる中で,取手駅の周辺で活動を行う人たちが,総力を挙げて,茨城の玄関口として頑張っていこうと取り組んでいることもあわせてお伝えさせていただきまして,1つ目の質問は終わらせていただきたいと思います。
 続いて,統合型GISについて申し上げたいと思います。
 統合型GISは,紙の地図をデジタル化して,出先機関でも,庁内どこでも端末機さえあれば見られる。そして,いろいろな情報をそこに組み入れていって,政策決定などを効率的,経済的に行うというものでございますが,徐々に充実していくものでございます。
 これがことしの8月に更新するというようにお聞きしておりますが,次期更新時における県域統合型GISの改善点というものを明らかにしていただきたいというように思います。

○角田情報政策課長 委員御質問の次期統合型GISでございますが,現在稼働しております県域統合型GISにつきましては,平成20年8月に整備をしたものでございまして,これが本年7月末をもってリースの期間が終了するということでございまして,新しいシステムにつきましては,経費の大幅な削減や機能の改善を実現するために,クラウドサービスの利用を前提として,本年8月に新しいシステムへの更新を予定しているところでございます。
 そして,御質問の更新に伴う主な改善点でございますが,これは,現在のシステム利用者から要望の強い幾つかの点について改善しようというふうに考えておりまして,具体的には,例えば,携帯電話とかスマートフォンから閲覧,検索ができるようにしたり,また,そういったモバイル機器を使って撮影をした画像のデータをそのまま直接統合型GISの方に搭載する機能を与える。また,グーグルマップなど民間地図との連携ができるようにする。さらには,表計算ソフトなどでそのデータが活用できるように,システムからデータが出力できるような仕組みにするといったことで機能改善をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。

○細谷委員 実は,デジタルの地図についてなのですけれども,統合型である以上,すべてをこのGISにまとめるべきものだというように思うのですが,実は,土木部が所管する建設技術公社においても,デジタル地図を用いたシステム  情報共有化システムと言うのですが,これを構築しようとしています。
 なぜこういう地図をつくるのかお聞きしましたところ,現行の統合型GISには,土木部としてみれば,橋が落ちたとか道路が壊れた。これを即座に写真で知りたいと。こういう気持ちはよくわかります。そういう情報を今の統合型GISに送ろうと思ってもできないから,自前でつくるのですと。
 あと,もう一つ言われたのは,標高データ,高さが今の統合型GISでは見られない。津波やそういう災害が心配ですから,標高という情報も土木部が必要だということも当然よく理解できます。
 そういうことで土木部も自前でつくろうということになったと思うのですが,今のお話をお聞きしましたところ,統合型GISの機能強化,改善をすれば,それらのものは次期統合型GISで可能だというようにお聞きしましたが,そのとおりでよろしいか。
 あと,もう一つ,標高データについては,国土地理院の地図を使うということでありますから,これも統合型GISで使えば可能だと思うのですが,この点についてお聞きしたいと思います。

○角田情報政策課長 御質問のとおり,現在の県域統合型GISでは,携帯電話とかスマートフォンから画像データを直接登録するということはできませんが,更新後のシステムにはそういった機能を搭載する予定でございますので,そういう意味では,新しいシステムが稼働をいたします本年8月以降につきましては,システムの機能といった点で見ますと,県域統合型GISで対応することは可能かと考えております。
 また,標高のデータにつきましても,国土地理院との連携協定を結んでございますので,無料でそういった地図をセットすることによって標高の確認もできるようになります。
 しかしながら,問題点が若干ございまして,現在の統合型GISには多くの個人情報,例えば,市町村において,要援護者に関する氏名とか,住所とか,生年月日とか,連絡先とか,そういった多くの個人情報を含む行政用のシステムがベースとなってございます。
 公開用の情報につきましては,こうした非公開情報を除いた上で公開用サーバの方にデータを公開するという方法をとっておるところでございまして,このため,ベースとなる行政用システムへのアクセスは,個人情報保護の観点から,建設技術公社や民間事業者からのアクセスは認めていないというところでございます。
 したがって,運用の面でなかなか一元化が難しいだろうということで,土木部側といたしましては,建設技術公社のシステムで作成した公開用のデータを土木部が統合型GISの方に登録をして,一般に公開するということを検討していると聞いております。

○細谷委員 最初言われた,土木部が自前でシステムが欲しいといった内容については,次期統合型GISでクリアできていると思います。あとはその使い方次第だと思うのです。これはソフト面ということに,どういうデータを投入すればいいのか,だれがそれを引き取って投入すればいいのかというだけだと思いますので,この辺について,次期統合型GISがこういう機能になるのだと,今,土木部所管の建設技術公社がシステムをつくっているようだけれども,これはうちで引き取れるよというようなお話をすべきだというように思うわけです。これはシステムを新しく開発してつくるとすれば初期費用がかかりますし,毎年毎年,維持費がかかるわけです。これは費用対効果ということになると思います。今,課長おっしゃったように,何らかのメリットはあるとは思うのですけれども,これだけのシステムを開発して,毎年維持費を払うほどの効果なのかどうかというところだと思います。この辺の御判断は,実際にシステムを開発している建設技術公社と情報政策課でお話し合いしなければ出てこないと思うのですが,そういう協議をするお考えがあるかどうか,お聞きしたいと思います。

○角田情報政策課長 県において情報システムを整備する際には,基本的に情報政策課と事前協議をするというようなルールをつくっておるところでございますが,今回の建設技術公社のシステムにつきましては,県費の支出がないということでございまして,公社独自の予算で整備をするということで,事前協議の対象とはなってございませんでした。
 そういうことで,私どもとしても,その部分の情報を残念ながらつかんでいなかったということで,委員からの御指摘もございましたので,最近になって土木部と調整を図っているところでございますが,建設技術公社としては,急ぎ整備をしたいということで,既に2月に入札を行って,業者選定まで済んでいるということでございますので,この部分について,今からそのシステム整備についていろいろと情報政策課側からその内容について見直すような要請ということはなかなか難しいのかなというふうに考えてておるところでございます。

○細谷委員 今,難しいというお答えなのですけれども,県費を使わない,建設技術公社の費用でやるということなのですが,建設技術公社は,最近,財団法人から一般法人にかわりました。このかわったときに,内部留保額は公益事業として使い切らなければならない,処理しなければならないという状況があります。建設技術公社はお金を使わなければならないという条件に置かれているわけです。そのお金を意味のあるものに使ってもらえるのだったら何も言うことはないのですけれども,それを重複投資と見られかねないようなことに,今おっしゃったように,大半は県域統合型GISでできるわけですから,どれだけの開発費用がかかるのかわかりませんけれども,大半が重複投資,はっきり言えばむだになるということですから,困ったということですから,困っていらっしゃると思うのですが,これは正していただかなくてはならないのではないかと思うのです。
 これは建設技術公社の仕様書ですけれども,年間コストが330万円(税抜き)というコストになっているのです。このシステムを入れてしまったら,毎年330万円かかるわけでございます。ほとんどが統合型GISでカバーできるのだったら,もう入札が終わったとしても,今やめてしまった方がいいということも計算できるかと思うのです。そういうプラスマイナス,費用対効果,そして,統合型GISでどれだけカバーできるのか,この辺を精査した上で結論を導き出していただきたいというのが私の意見なのですが,これについてお答えをお願いいたします。

○角田情報政策課長 委員おっしゃることはごもっともだというふうに考えております。
 ただ,先ほども申し上げましたとおり,完全な重複ではなくて,建設技術公社のシステムを使ったとしても,それは関係者だけの内部用のシステムという整理をしておりますので,一般公開用にそういった土木施設の現状の写真のアップはあくまで県域統合型GISを使っていただくということで私どもの方も土木部側に要請をしておるところでございます。
 ですから,当面は共存をしながらシステムの活用をして,使い勝手を含めて調整をしながら,次期システムにおいては一元化を図るとか,そういうような形でやっていかざるを得ないのかなというふうに考えております。

○細谷委員 こういう事態になったのはどこが問題なのかというように考えれば,土木部が,まず,情報政策課とよく話をしなかったというところに尽きるのではないかと思うのです。建築事業者,土木事業者から情報をもらいたいという土木部の気持ちはわかりますけれども,しかし,そんなことを言ったら,保健福祉部でも,生活環境部でも,どこでも統合型GISに載せてもらいたいというのがあるじゃないですか。UPZで30キロメートルというお話が出ました。避難の経路をどうするかとか,人口がどう分布しているのか,これは統合型GISが活躍する最大の場だと思うわけです。そういう意味では,そこに載せる情報というのは,各部から,教育庁でも警察本部でも,載せていってこそ統合型GISになるのに,土木部だけ,なぜ自分だけ個別の情報を持たなければならないのかということになってくるわけです。
 ここのところが,私が一番言いたいのは,統合型GISがトップにいて,そのもとに各情報が集まる。CIOがいらっしゃいますけれども,ぜひ統合型GISの権限を持っていただいて,県の情報をリードしていただくというような県政運営をお願いしたいと思うのですが,この点についてお聞きします。

○前田情報化統括監 今,御意見をお伺いしていまして,ごもっともなところも随分あるのですけれども,統合型GISと申しますのは,どちらかというと,プラットホームと申しまして,一番ベースになるところで,いずれにしろ,保健福祉部とか各部局がつくられますシステムは,もろもろ,自分たちが自分たちのデータを管理する。例えば,県民の方々の情報や,いろいろな情報を管理するという意味では,それぞれ一つずつやっていかなければいけない部署でございます。
 その上で地図をどういうふうに利用するかということが,統合型GISが情報を提供して,連携をして動いていくというのがこのシステムの,今まであった,昔のGISは全部ひっくるめてやりましたけれども,最近は分散をして,それぞれのデータをやりとりしながら使っていきましょう。そうすることによって,コストもそれぞれ分け合いましょうという考え方が広まってきております。
 今,こういう形が,各県とも,それから,各民間もそうですけれども,いろいろなところでそういう使われ方をしておりまして,これをプラットホームというような言い方をしています。
 したがいまして,土木部の方が私どもの方に全然連絡がない  連絡義務もないのですけれども,向こうの事情があって土木部の方でお進めになった。そういうことはまだ御理解できてなかったのかなというところもございます。
 ただ,先ほど申されましたように,経費的に発生する保守の費用というのは,どの部でも,どの課であっても,統合型GISを使う限りは発生いたしますので,この分については継続的な部分が残っていく。ただ,重なる機能があるのであれば,この機能については,要るところと要らないところはちゃんと精査をした方がいいと思いますし,その辺のところは,機会があれば,そういうところも話をさせていただきたいというふうには思っております。
 以上です。

○細谷委員 了解です。
以 上


県議会報告 
 
土木企業委員会報告

水道料金の決まり方は?



今年の県議会での所属委員会の所管は土木部と企業局です。企業局では水道などが主な事業です。県水道用水供給事業の課題について報告します。水道料金については、高いという声をよくお聞きします。このことは都内と比較すると高いということになりますが、下表のとおり県内でみると県南は一番安くなっています。

県南広域

(取手・守谷等)

基本料金(月額)

1290円/m3 

使用料金

45円/m3 

鹿行広域

(鹿島・神栖等)

基本料金(月額)

1500円/m3 

使用料金

54円/m3 

県西広域

(古河・常総等)

基本料金(月額)

1850円/m3 

使用料金

61円/m3 

県中央広域

(水戸・笠間等)

基本料金(月額)

2420円/m3 

使用料金

65円/m3 

 水道用水事業の概要          

水道用水供給事業は、県企業局が水源を確保して、広域的な水道用水供給施設を整備し安全な水道水をつくり、市町村に安定的に供給するものです。利用者は各市町村に水道加入を申し込み水道管を引きサービスを受けます。その対価が上図の水道料金です。

水道料金が適正かどうかは、最大給水量、水源、計画給水人口、設備状況など総合的に検討しなければなりません。各広域でそれぞれ違いがあり、そのことが料金の違いに反映しています。例えば、平坦な地域は配管のコストが低い、人口密度が薄いところはコストがかかる等です。

水道料金について疑問の声にお応えしてきたいと思いますので是非お寄せください。

水源の課題−八ッ場ダム問題




今回は水源について報告します。取手市の属する県南水域の水源は霞ヶ浦、渡良瀬遊水地、八ッ場ダムとなっています。水源の確保・施設維持・ダム建設費などが水道料金に反映されます。


ここで問題となっている八ッ場ダムは事業費約4600億円、工期は昭和42年から平成27年という大事業です。進捗率は77%(平成22年度末まで3558億円)です。茨城県の負担は、利水部分で142億円、治水部分で126億円が求められています。今までの負担額は平成23年度末で117億円(負担済)、これから24年度、41億6千万円、25年度、21億円が予定されています。

八ッ場ダムの水道用水としての供給は21,389 m3/秒という巨大な水量です。政府方針も政権交代時のダム凍結から転換し、今は建設にかじを切っています。この建設費用などが皆様の水道利用料金に跳ね返ってきます。八ッ場ダム建設を推進するかどうかは身近な問題です。ダムの建設にはこれからも紆余曲折があります。水道料金との関連でも適正な水道使用料とするため水源問題にも取り組んでいきます。
以上
                                                


茨城県平成24年度予算案が示されました。

予算審議は2月27日から始まる県議会第4回定例会でおこなわれます。県予算の特徴について掲載いたしました。震災に関する復旧・復興により大規模な予算になっています。
行政改革など今後取り組む課題につきましては今後ご報告していきます。

茨城県平成24年度予算の特徴

一般会計は東日本大震災の復旧・復興費として1062億円を計上したため、前年度より6・5%増の1兆1077億円と過去2番目の規模になりました。しかし、震災に関連する費用を除くと3・7%となり、厳しい財政状況を反映したももといえます

当初予算案の特徴的な主な事業は、被災した中小企業への資金の貸し付けや再生可能エネルギーの導入促進など復旧・復興関連事業など。雇用対策は、被災した求職者の雇用への助成など135億円の事業を実施、7000人以上の雇用創出を目指す、としています。

歳 入

県税は昨年とほぼ同様の3065億円。ピーク時(平成19年度:4159億円)の7割程度。うち個人県民税は年少扶養控除の廃止などから2.0%増の985億円を見込む一方、法人2税(法人事業税、法人県民税)は1.5%減の617億円、不動産取得税は17.2%減の52億円といずれも減少しました。

地方交付税は増加して、1867億円(5.6%増)。増加分は別枠加算維持10億増、復興特交87億増など。臨時財政対策債は1008億円(42億円増)。





2011年度 県議会第二回定例会報告(暴力団排除条例関連)
1.暴力団対策のための警察業務手当拡大に反対

 

茨城県には職員に給与を支払う以外に各種手当を支払っている 。通常の業務以外に特別な技能や困難度などから設定されている。

例えば家畜等取扱手当がある。「家畜伝染病の防疫作業に従事するものが行う家畜伝染病であつて,人体に感染するものとして人事委員会規則で定めるものの防疫作業のうち,家畜の検査,予防注射の実施,病原体に汚染し,若しくは汚染した疑いのある物件の消毒その他の処理又は患畜若しくは疑似患畜の解体検査の業務」に従事した日1日につき290円支払うものである。

解剖作業手当、放射線作業手当なども特殊性、危険・困難性などことから必要性は認められる。

しかし、首をかしげたくなる手当もある。

 

今定例会で、警察業務手当の対象作業を拡大して手当化を図ろうとしている業務がある。暴力団から市民を保護する警察官に手当を支給しようというものである

 

昨今凶悪犯罪が多発している。しかしその多くは暴力団が関与したものではない。「普通」とみられている者による悪質な犯罪の事例を挙げることは枚挙にいとまがない。このような中で根拠なく暴力団のみを危険視する差別性が表れている条例改正である。

部分的対応に視野を狭め、より凶悪な犯罪を見逃しかねないことや、事件への対応を鈍らせることになりかねない。要は暴力団といわれている団体よりも凶悪で陰湿なグループ(マフィア)も存在しだしてきたということ、これこそを警戒しなければならない、ということである。暴力団だけ特別に危険視することは実情に即していない。

 

県議会に上程された議案は最終日(6月15日)に採決されたが私を除いて全員賛成で可決された。下記は本会議での細谷のりおの討論。

 

【議案80号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例に反対する討論】

この条例は、「警察業務手当の対象となる作業に、暴力団等から危害を受ける恐れのある者の身辺警戒又は固定警戒の作業を追加するため」、というものであります。

 

身辺警護・固定警戒などの危険度合いは、犯罪の主体・内容・警護対象の状況など、総合的に判断されて、なされるべきものであります。暴力団が関与していない、昨今のストーカ犯罪など一層凶悪、狂暴化していることからも、ことさら暴力団だけ特別視する必要はなく、これらは県警の本来業務であり手当化の必要はないものと考えます。

 

さらに問題は暴力団等として暴力団を離脱したものまで対象としていることであります。暴力団を離脱し、生業を得ようと努力しているものまで、危険視して警戒作業を行い、その手当を支給することは過剰な支払いであります。

 

以上の理由から警察業務手当の対象拡大に反対致します。

                           以上

 

 

2.暴力団排除条例の再考を求める請願、

県議会第二回定例会に提出される!

2回定例会には、「暴力団排除条例の再考を求める請願」が提出された。請願者は3月の議会にも「憲法違反の暴力団排除条例の無効決議を求める請願書」を提出しようとしていた。このときは県議会で紹介議員を得ることが出来ず陳情となった。陳情は審議にのぼることもなく議員に配布だけである。

あらたに第二回定例会に同趣旨の請願を提出するということであったので紹介議員となり議会での審議に臨んだ。

請願内容は、暴力団排除条例が憲法違反でありながらこの問題が慎重に審議されていないことから憲法各条文に則して再考することを求めたものである。

 

今までの茨城県議会における条例制定、施行にかかわる審議内容は以下のとおりである。(抜粋であるが発言は原文)

 

@  2010.09.13 : 平成22年文教治安常任委員会(条例、制定される)

 

◯文教治安委員長 ただいま付託案件の質疑ですので,付託案件について質疑がありましたら,お願いします。その中で,予算と,条例と,別記和解ということでございますので,よろしくお願いします。

 

◯A委員 お疲れさまでございます。議案の方の暴力団排除条例について御質問をさせていただきます。

 いろいろな形で暴力団の排除というのは大切な部分になってくると思います。こういう条例を制定されて,一番これから大事なのは,県民にわかりやすく,この条例を制定したことによって,今まで条例がなかったときと条例が制定された今後,どういう効果が具体的にわかりやすくあるのかという部分の説明が大事になってくると思います。今まではこうだったけれども,これからはこの条例が制定されたことによってこういうことができなくなるよと,こういうことは今度こういうふうな形になるよというものをわかりやすく県民に伝えていく必要があると思うんですが,その辺を具体的に教えていただくのと,その辺を県民にどういうふうに知らしめていくかという,この2点についてお伺いいたします。

 

◯刑事部組織犯罪対策統括官 茨城県内には,松葉会,住吉会,山口組,極東会,稲川会の5つの指定暴力団の傘下組織を含む118組織,約1,650人の構成員を把握しております。この構成員等の数は,全国で12番目に当たる状況でございます。

 これらの暴力団は,過去10年間で,42件に及ぶけん銃発砲事件を起こしたり,あるいは不当要求行為を行うなど,暴力団が県民の生活や事業活動に多大な恐怖と不安を与えている現状でございます。

 本条例では,こうした現状に対しまして,県民等が暴力団の存在を断固として許さないという決意のもと,暴力団排除活動をより積極的に行う規格となるものであり,特に事業者による暴力団に対する利益供与の禁止,暴力団事務所の設置場所の規制,公共工事その他県の事務事業からの排除措置等を規定しており,暴力団の存在基盤の弱体化に大いに資するものと考えております。

 なお,県民への御理解を得るためには,半年間の猶予期間を設けまして,特に建設業経営者,宅地建物取引協会,不動産協会,ホテル旅館業等に対しては説明会を開催するなど,また,あらゆる機会を通じまして,マスコミや各種業界団体の協力を得られるよう実施してまいりたいと考えております。

 

◯A委員 ありがとうございます。いずれにしても,飲食店関係ですとか,建設業の方々も大変被害をこうむっているとお聞きしておりますし,そういった部分へそういう説明会等々,県民に知らしめるということは非常に大切なことだと思いますので,また一般の県民の方に関しましても,情報提供というものを強化していただければありがたいと思います。

 

◯B委員 

 続けて,暴力団の排除条例について何点かお伺いいたします。

 現行,暴力団対策法というのがありますけれども,この暴力団排除条例との基本的な違いは何なのかということと,また,この条例において踏み込んだ点,これはどういうことなのか伺います。

 

◯刑事部組織犯罪対策統括官 暴力団対策法は,指定暴力団員の行う暴力的要求行為等についての規制及び暴力団の対立抗争等により市民生活に対する危険を防止するための措置等を規定することにより,国民の自由と権利を保護することを目的としております。

 一方,本条例は,県,県民,事業者が,指定暴力団に限らず,すべての暴力団の排除のために行うべき事項を内容とし,県民の平穏な生活の確保と社会経済の健全な発展に寄与することを目的としております。

 本条例では,特に事業者による暴力団員等に対する利益の供与等の禁止,青少年の健全な育成を図るための措置としての暴力団事務所の開設への禁止,暴力団事務所をつくらせないための不動産譲渡等の措置等を定めております。

 暴力団対策法を初め,関係法令と連動して本条例を活用し,暴力団の排除活動をより強力に推進してまいる考えでございます。

 

◯B委員 わかりました。暴力団といっても,指定暴力団の組員とか,いわゆるフロント企業と言われていますけれども,県民からすれば見分けにくい面もありますけれども,暴力団とかその団員とか,そういう定義というのが何なのか,お示しいただければと思います。

 

◯警備部参事官兼組織犯罪対策課長 暴力団の定義といたしましては,先ほど委員のお話にありました暴力団対策法の第2条2号の中に,その団体の構成員が,集団的に,または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体というふうに指定しておりまして,こういった要件を我々警察活動の中であらゆる手法を通して実態把握をして認定しているというところでございます。

 

◯B委員 次に,この条例の第8条にありますが,県民の協力を促すための支援を行うということがありましたけれども,捜査情報の秘匿性というものがある中で,例えばフロント企業の公表など積極的に行う考えがあるのか。また,フロント企業といっても県民はなかなかわからないというのもありますけれども,その辺はどういうお考えなのかお伺いします。

 

◯警備部参事官兼組織犯罪対策課長 フロント企業等の公表につきましては,条例案の第15条の中に,事業者による暴力団員等に対する利益供与の禁止という条項がございまして,その中で,事業者が暴力団員等に対して,その暴力団の活動を助け,または暴力団組織の運営に役立つこととなる利益の供与を行うことを禁止しております。

 この中で,悪質な違反につきましては,公安委員会の行政指導として,調査をし,さらには勧告をし,公表といった手続をとる規定を定めているところでございます。

 

◯B委員 よく文言が難しくてわからないところがあるんですが,例えば先ほど神達委員もおっしゃっいました飲食店,例えば飲食店の経営者が,暴力団が販売するおしぼり,ウーロン茶など適正な価格で購入するような,いわゆる一般的な商取引というのは禁止行為に当たるのかどうか,その辺はいかがでしょうか。

 

◯警備部参事官兼組織犯罪対策課長 暴力団から商品を仕入れた対価として金銭を支払う,あるいはその金銭が十分な対価が認められるとしても,通常の売買行為は双方にとって利益のある行為だということになりますから,委員お尋ねの行為は,暴力団の利益の提供ということになりまして条例上違反行為に当たる,禁止行為に当たるというふうに解釈をいたしております。

 これは,暴力団はあらゆる社会経済活動に介入して利益を得ておりまして,社会から暴力団を排除するためには,業種を問わず,あらゆる事業者が暴力団と決別をして適切に事業を行うべきであるということから,事業者による暴力団員等に対しての利益供与というものを禁止したという趣旨でございます。

 

◯B委員 そういう意味では,先ほど神達委員がおっしゃったように,しっかりと,この条例が施行する期間が来年23年の4月1日からということでありますので,その辺はしっかりこの条例の趣旨というのを説明していただければなと思います。

 続きまして,条例の第13条に,暴力団事務所は小中学校等の周囲200メートルの区域内においては開設してはならないとありました。この条例の施行というのは,平成23年4月1日からですが,現在,茨城県下でこの区域にある事務所はどのぐらいあるのか。また,あわせて今後の既存の事務所への県警の対応をお聞かせいただければと思います。

 

◯警備部参事官兼組織犯罪対策課長 既存の暴力団事務所につきましては,118事務所把握しているところでございます。

 13条関係につきましては,新規の事務所への規制ということになりますが,既存の事務所に関しましては,現在と同様,視察警戒等を徹底して,例えば賃貸借に係る事務所でありますと,その大家さんとの連携で排除している過去においては事例がございますので,そういった排除に向けての活動も推進してまいりたいと思っております。

 

◯B委員 条例が来年23年の4月1日ですから,その前に事務所開設ということもあるのかなと思うんですが,その辺はどういう御認識をお持ちですか。

 

◯警備部参事官兼組織犯罪対策課長 施行が来年の4月ということで,その間の事務所の設置に対しては,当然この条例にはかからないということになるわけでありますけれども,あらゆる暴力団対策の活動を通じまして,その辺の実態把握を含めながら対応を図っていくということを考えております。

 

◯B委員 この条例の最重要ポイントであります利益の供与の禁止について,事業者にとっては暴力団との関係を断ち切るチャンスである一方,大きなリスクをまた背負うのではないかというふうに思うわけですけれども,事業者にそういう断ち切る勇気を与えるのは,警察への絶大な信頼感であると思います。

 最後に,警察本部長の暴力団壊滅へ向けての決意と,あわせて県民を暴力団から守り抜くという熱い思いを聞かせていただきまして,私の質問を終わります。

 

◯警察本部長 この条例が制定されますと,暴力団が反社会的勢力であるという,当たり前のことでありますが,これがまさに明確に示されまして,社会と暴力団が対決していくということが強くまさに打ち出されるというものになると考えております。

 そういう意味で,これまで暴力団壊滅に向けていろいろ取り組んできましたけれども,この力がさらに強化されていくということで,私どもとしても大きなまた力を得ると思っておりますが,もちろん暴力団壊滅に向けて,第一義的責任を有するのは私ども警察であります。第一義というか,ほとんど私ども大変な責任があるという認識でございます。そうでありますから,まさにこの条例ができて,その上で,県警察が先頭に立ちまして,県民の安全の確保と,そしてまた安心して暮らしていただけるということをしっかりと確保するために,あらゆる法令を駆使しまして,暴力団に対する取り締まりをするのは当然のことですが,これを初めといたします各種暴力団総合対策を強力に推進してまいるということでやっていきたいと思っております。

 

◯文教治安委員長 ほかにありませんか。

 

◯C委員 付託の案件なので,今,この暴力団排除条例について今やりとりがあったので,1点だけ私の方から要望だけさせていただきたいと思います。

 1つの例を挙げると,数年前に,客引きをやらせない,条例の名前忘れちゃったんですけど,条例つくりましたよね。つくった直後は,例えば私は水戸なんですけれども,大工町からぱあーっとそういう方々が消えて,健全なる飲食店の組合というか,地元の自治体から,まちがよくなったね,女性の方々が歩けるようになったよと,非常に条例が喜ばれる声というのが地元から聞かれたんですね。ただ,皆さん御存じのとおり,なかなか皆さんも人数少ないから年じゅう見回って取り締まるということはできないんでしょうけれども,のど元過ぎればじゃないけれども,時間が過ぎるとまた出てきちゃっているのが現状なんですね。それはそれで,しっかりこの条例にのっとってやっていただきたいというのもあるんですけれども,これらについても,やはり条例はずっとあるわけですから,この条例をつくったらばすぐ話題になる,新聞でも取り上げてもらえる,こういうふうなことになるんですよと,そういう業者だとか暴力団もこういう条例がなったということで自重する部分もある。ただ,また時間がたつと,これ平成23年4月ですけれども,例えば24年,25年ごろになると,また取引が始まったりとか,おしぼりの1本や2本いいだろうぐらいの話になったりとか,またそういうことになってきちゃうと条例の意味がなくなってしまう。その客引きの条例がまさにそのとおりなんだと思うんですね。これは付託案件じゃないから,しっかり取り締まりをやっていただきたいという要望だけしておきますけれども,やはりつくった以上は,最初に話題になったとき以外にも,ずっとこれ条例が存在する限り,この条例にのっとって市民も警察も暴力団も行動してもらうというようなことを,警察の中でちゃんとした体制を整えながら,今の意気込みの話じゃないけれども,そういう形でやっていただきたいなと思っております。

 1つの例をとって,そういうふうに感じたものですから,要望だけさせていただきたいと思いますので,お願いしたいと思います。答弁は結構です。       以上

 

A  2011.03.10 : 平成23年文教治安常任委員会(条例施行直前の議論)

 

◯文教治安委員長 これより質疑に入ります。

 質疑は,付託案件に関する質疑及びその他所管事項に関する質疑を一括して行います。

 質疑がありましたら,お願いいたします。

 細谷委員。

 

◯細谷委員 細谷でございます。私の方からは,暴力団排除条例と,今回の示された警察職員定員条例の一部を改正する条例に関連して御質問をさせていただきます。

 まず,暴力団排除条例が4月1日から施行ということなんですけれども,新しい条例ですから,新しい組織,新しい対応ということになるかと思うんですが,人員など,新たにこの条例に伴って変化があるのかということを聞きたいと思います。

 条例第6条で,職務執行の適正を確保するための体制の整備というのがありますので,これに関連づけて御見解をお願いしたいと思います。

 それと,この条例は昨年つくられまして,ある程度日数を置いての施行ということなんですが,この間この条例をどのようにお知らせしてきたのか。特にこの条例はだれを対象に語っているのか,少しわかりにくい部分があるんですが,紛れもなく対象となる暴力団について,この条例を知らしめたのかということをお聞きしたいと思います。

 県の方でも,指定暴力団松葉会初め5つ,あるいはこれに含まない組織も把握しているというふうにお聞きしておりますので,そちらの方についてどのようにお知らせをしてきたのか,してないのか。

 もう1つは,この周知の中で,暴力団ということではなくて全体でいいと思うんですけれども,この条例をどのように受けとめたのか,御質問などがあったのかどうかお聞きしたいと思います。とりわけ基本的人権や健康上のかかわりで,この条例に関して質問などがあったのかどうかということについてお聞きしたいと思います。

 議案との関連ということになりますが,議案は,人員の増加という議案になっております。理由は,今お聞きしましたとおり,公訴時効の廃止,あるいは死体取り扱い業務という理由ですから,これは明確に必要人員の数字の算定ができるかと思いますので,この点については説明を受けましたので了としたいと思いますが,しかし,これ以外に体感治安を改善するというような項目も入っているわけでございまして,この点については,犯罪が減少しているという状況から,こういう中で警察官を増員するという理由づけをどのように説明されるのか,お聞きしたいと思います。

 この増員の中に,暴排条例が施行されるということに伴って増員したということについてはあるのかどうかということについても,あわせてお聞きしたいと思います。

 

◯D委員 委員長,質問を逐次にしてもらった方がいいな,わからないですね。

 

◯文教治安委員長 何本もあるから1本,1本で,一番最初の警務部警務課長。

 

◯警務部参事官兼警務課長 それでは,私の方からは,暴力団排除条例の施行に伴う体制の変化について申し上げます。

 お手元の文教治安委員会資料の7ページをごらんいただきたいと思います。

 この資料は,平成23年度茨城県警察の組織及び定員改正という題の資料でございます。これの大きな2番,概要,これの(2)のところに定員改正という部分がございます。これのアの警察本部,これの上から3つ目のマルのところに組織犯罪対策課暴力団対策係の増強とございますが,ここがまさに本条例施行に伴う体制の変化ということになります。

 

◯細谷委員 周知をどのようにされたのか。この暴排条例,暴力団にこの条例を理解させたのかどうか,そういう取り組みがあったのかどうかということについてお聞きしたいと思います。

 

◯刑事部組織犯罪対策統括官 暴力団排除条例につきましては,昨年9月に公布されてございます。その後ですけれども,県民や事業者等に対する周知活動としましては,チラシを3万枚,お手元にございますチラシでございます。さらには,ポスターを9,000枚作成いたしまして関係業者等に配布してございます。さらに,インターネットを活用いたしまして県警のホームページに条例をアップロードしてございます。さらには,ラジオ等の広報,それから懸垂幕を28警察署に掲出するなどの広報活動を推進しているところでございます。

 さらには,今回の条例の中で不動産等の取引での不正等もございますので,建設業協会とか宅地建物取引業協会,銀行協会等々に対しましては説明会を開催するなどして,その周知を図っているところでございます。

 暴力団に対しては特別周知の活動をしてございませんけれども,新聞報道等で御存じのようでございます。検挙した組員等の話ですが,条例について勉強しているとの供述をしております。

 なお,本条例に規定する事項が基本的人権に抵触するかどうかにつきましては,これまでの委員会等での質疑の中でも,抵触するものについての質問はございませんでした。

 

◯細谷委員 指定暴力団,県下には5つありますけれども,それぞれ勉強しているということだそうですが,この条例の3条の2のところに,何人も暴力団と社会的に非難されるべき関係を持つことがないようにということになるんですが,この運用ということに関してお聞きしたいと思うんですが,通常の冠婚葬祭,あるいは親子親戚関係,こういうことにおいて結婚式などがあると思うんですけれども,これは県民の方に語っている条例だと思うんですが,暴力団などに招待状を出してはいけない,あるいは逆に暴力団の会やそういう式典に出てもいけないと,こういう理解になるんでしょうか。この点についてお聞きしたいと思います。

 

◯刑事部参事官兼組織犯罪対策課長 条例の第3条において,何人も暴力団と社会的に非難される関係を有してはならないというような規定がございますけれども,その社会的に非難される関係というのは,直接的に暴力団に対してお金を渡したり,あるいは暴力団を利用したりする関係ということ等含めまして,そういう関係を生じさせるような密接な関係,あるいは暴力団の威力の維持拡大につながるような助長行為を行う関係などなどが含まれますけれども,委員から御質問ありました親子関係とか,そういう関係だけをもって社会的に非難される関係とは解していないところであります。

 

◯細谷委員 それと,第5条に県民などの責務というところがありますけれども,この暴力団は県民などという中に含まれるのかどうかお聞きしたいと思います。とりわけこの条例の中で,暴力団などというカテゴリーの中に,暴力団をやめても5年間経過していない者は同格に扱うということになっていますけれども,この暴力団をやめた人,5年を経過していない人についても,あわせて御見解をお願いしたいと思います。

 

◯刑事部参事官兼組織犯罪対策課長 条例の規定上は,県民の中には暴力団を含んでいるというふうに解釈をしております。それで,暴力団をやめた人間,元暴力団という言い方をすれば,当然暴力団を県民に含むという話ですので,暴力団をやめた人間についても,当然県民として解釈をしているところであります。

 

◯細谷委員 御答弁いただきまして,極めて常識的な当たり前の条例ではないかなと判断させていただきました。

 実は,私の近辺には,昨年選挙もありましたので多くの人と接しましたけれども,だれ一人,暴力団を日常的に脅威に感じていると言われた方はお一人もいませんでした。もちろん暴力団の被害があって困っているということも訴えられたこともなかったわけであります。ただ,県下にはこれだけの数が存在するわけですから,暴力団はいると思うんですが,だれも被害を受けていないと,こういう状況。私の周りだけかもしれませんけれども,そういうことなもので,地域とうまく溶け込んでいるのではないかなと思います。

 ただ,この条例運用いかんによっては,人権上も疑義が生じさせるかもしれないというようなことがあるわけですから,この条例の適用がされないということが一番好ましいんだろうと思います。まだこれから,4月1日からの施行ですから,今後憲法上重大な疑義があらわれてくるとすれば,改めて指摘させていただきたいということを申し上げまして,これで本日はとどめたいと思います。

 

◯文教治安委員長 ほかにありませんか。 D委員。

 

◯D委員 予算審議の場でございますけれども,先ほど県の暴力団排除条例について委員から質問が出たところでもございまして,私ちょっとそこの中で見解を示したいものが1つあります。

 先ほどの委員からは,憲法に抵触する重大な疑義云々という文言が発せられましたが,これは私ども茨城県議会にとっても非常に重い言葉でございまして,私ども県議会が慎重に真剣に議論をした,そして認めた条例に対して,同じ県議会議員から憲法上の疑義が発生する余地云々の言葉が出たこと自体,非常に,申しわけございませんが,不愉快でございます。しかし,このようなこと自体はあってはならないことだと考えますので,最初に,この条例が日本国憲法,特に基本的人権というものに重大な疑義とか一切発生はしていない,憲法上も条例として認められているわけでございますから,何ら問題がないということをまず県警本部の責任ある方から,どなたでも結構です,明確に表明をしていただきたい。

 

◯刑事部組織犯罪対策統括官 本条例につきましては,暴力団事務所の開設運営に関する規制及び暴力団員等がかかわる利益供与に関する規定が,いわゆる憲法上の規定にかかわると思われますけれども,いずれも憲法には抵触しないものと考えております。

 これまで,条例制定に向けまして関係機関等との検討もしておりますけれども,この分についての問題は指摘されておりません。

 なお,暴力団対策法等につきましても,国会審議の中で結社の自由を侵害するおそれはないかとの質疑等ありましたけれども,当時の警察庁長官が,憲法の結社の自由を侵すものではないという答弁をしてございます。

 

◯D委員 その辺は,質問が出ていないとしても,憲法に抵触する疑義があると言われたら,これは県警本部からしっかり反論していただいて結構です。逆に,そういう打ち合いがなければ,新しく入ってきた方もいらっしゃる,またこの情報がこれから県民に知らされることがあるならば,県会議員からこれは疑義があるような条例なのかと言われたら,骨抜きになっちゃいますよ。

 ということをまず指摘をさせていただいた上で,持ち上げておいた上で,ちょっと持ち下げなくちゃいけない。

 この17条の文言は,次のときに,どうしても私は改正をする方向で,いきなり4月1日から施行する段階で改正しろというのはおかしいんだけれども,これは提案をさせていただきたいと思います。文言が難しくてわからない。

 第17条,暴力団員等は,情を知って事業者から第15条第1項の規定に違反する利益の供与を受け云々というのがあります。ここで私が指摘したいのは,「情を知って」という言葉です。情を知っての「情」とは,情けということですね。これはどういう意味なのか,簡単に説明していただきたい。「情を知って」とは。

 

◯刑事部参事官兼組織犯罪対策課長 事業者が,暴力団の活動を助長し,またはその運営に資する,暴力団の活動を助けたり,その運営に役立つような,そういった利益供与を禁止しているわけで,事業者側が禁止しているわけで,その事業者が行う利益供与に対して,受供与の相手である暴力団が,そういう運営を助けたり組織のために役立つ利益供与だということを知ってという意味でございます。

 

◯D委員 法律用語としての「情を知って」という文言はいろいろなところにありますので,それは私ども勉強すればわかるような気がします。でも,一般的に県民の皆さんが,この「情を知って」といったときに何と受けるか。やっぱりこの「情を知って」というのは,情けなんですよ。わかりますか。「情報」とか「実情」とか,そういうふうには一般的には受けられていないので,今,ほかの県の条例や,また法律でも,この「情を知って」という文言については,なるべく使わない方向でわかりやすい表現に変えるという議論が進んでいるというふうに理解をしておりますが,そういう認識はございましたでしょうか。

 

◯刑事部参事官兼組織犯罪対策課長 その文意につきましては,事情を知ってという意味で法令上の中で使わせてもらったということで,全体的な流れの中の動きというものは,現時点,私どもでは承知をしていないところであります。

 

◯D委員 例えば著作権法なんかの議論の中でも,これは非常に多く問題になりまして,その議論の中では,「事実を知りながら」というふうに文言が変えられたという経緯を私ども認識しております。「事実を知りながら」,「実情を知りながら」とか,そうしないと……もちろん法律の専門家にとってみれば何ら問題のない言葉なんですが,この暴力団排除条例自体が,県民の皆様への啓発の1つであるということも考えれば,この文言が間違っているということは一切言いません。今後見直しの際には,やはり県民の皆さんにもわかりやすい,一般の方にもわかりやすい表現に変える,そういう御努力もぜひ今後していただきたいというふうに思います。

 4月からの施行に当たりましては,こういった条例を駆使しながら暴力団の排除,茨城県は暴力団がいないとまで言っていただけるような1つの活動に期待をしたいというふうに思っております。一言,この暴力団排除条例に関しまして,所感を質問させていただきました。                                 以上

 

 

以上が、条例制定時(20109月)と施行前(20113月)の審議模様である。私の県議会議員としての活動は2011年1月からであり残念ながら制定時の議論には加われなかった。文教治安委員会所属となり施行前に「憲法違反の疑義があれば指摘する」という発言にとどまらざるを得なかった。

しかし、ここに勇気ある請願者により県議会本会議で暴力団排除条例について反対を表明する機会を得られた。全員反対の中での賛成討論であり「狂瀾に船出」するようなものであったが、条例廃止に向けた第一歩であることを確信する。

 

行政は無論のこと、世論、マスコミなど社会全般で推し進められる暴力団排除キャンペーンに抗しての極少数派の主張であり、私の主張にも思いが至らない部分があるかもしれない。  

皆様の、ご叱正、ご教示をいただければ幸いである。

 

県議会での請願賛成の討論は、暴排条例のあいまいさ、暴力団といわれる組織=近代のヤクザの出自と歴史的背景、憲法からの判断などを述べた。3分間という時間的制約で意を尽くせないものとなっているが以下討論の全文である。

 

 

【24請願第5号 暴力団排除条例の再考を求める請願に賛成する討論】

 

再考を求める第一の理由は条例のあいまいさにあります。

条例で、暴力団等への利益供与を禁ずるならば、その前提として、暴力団員、準構成員、元暴力団員、共生者、および暴力団と社会的に非難されるものとの関係などの定義、認定の基準、審査方法、不服申し立てなどを内容とする法律がなければなりません。

請願者は、条例に関してあいまいさが残っていることを指摘し、明らかにするよう求めています。

 

暴力団といわれる組織に身を投じた多くのものは貧困の中で飢えをしのぐため、また、さまざまな差別や偏見にさいなまれ、社会に出てもあらゆる門戸が閉ざされ虐げられる中、自らの力だけを信じて、生きんがために肩を寄せ合うように集った生活集団であります。

 

暴力団の近代における源は、明治政府による殖産興業策において、最も過酷な労働を強いられた炭鉱、鉱山、港湾荷役、土木業などに流れ込んできた流民労働者であります。法の支配も及ばない、劣悪な環境の最底辺の職場から這い上がって生れ出た組織であります。

 

このような暴力団の出自や歴史的背景を一顧だにすることなく、一方的に排除しようすることには、異議を唱えざるを得ません。

貧困と差別が暴力団を生み出しております。排除よりも善導することが何よりも必要であります。

 

もとより暴力行為は許されるものではありませんが、これを処罰する刑法はすでに存在しています。暴力団と指定し特別に法的規制をすることは、法の下に何人も平等と定めた憲法の精神に反するものと考えます。

 

請願では、憲法の問題も指摘しております。憲法上からも本条例は再考されるべきものであることを申し上げまして、賛成討論といたします。 

                          以上

 

3.雑感

私は、青年時代から憲法の理念を暮らしに生かすために、それだけのためにといってもいい政治活動を行ってきた身からすると、人生の後半の後半に差し掛かってとんでもない憲法問題に遭遇したというのが実感です。人権や信条など憲法の課題に関わってきましたが、暴力団排除条例はそれ以前の問題=人間として生きることを認めないというものです。

人間でありながら人間としての生活が認められない層を人工的につくっています。今では誰しも江戸時代の身分制度である穢多を容認する人はいないでしょう。しかしいま暴力団という新しい身分がつくられようとしています。これに対しては自らの信念に従って身を処していく決意です。

 

暴力団問題を解決する道は、事実に基づいて、悪いものは刑法で罰することに徹底することにつきます。

そして、暴力団という法的名称は改めることを提案します。「暴力団」ということでなんでも悪いものと連想し、そこで思考停止してしまいます。近代ヤクザ組織としての正式な名称を使うようにすべきです。

そのうえでヤクザ組織自身としては、「強きをくじき弱きを助ける」伝統的な任侠道を今一度思い起こすことが必要であると考えます。

明治から昭和初期の底辺で生活する労働者、庶民の生活は困難を極めました。これを取り上げ解決の道筋を示すことが社会主義政党、労働組合に求められていました。

しかし、社会主義政党は最底辺の労働現場と遊離し、大衆のいないところでの活動となり残念ながら庶民の支持を得ることはできませんでした。労働組合は順次体制に込みこまれ全体が体制翼賛と化し、労働組合運動を作り出すことはできませんでした。

社会主義陣営が崩れていく中、民衆が飢餓線上や災害で困窮を極めたときに改革改善の先頭に立ったのがヤクザ・博徒の集団でした。秩父困民党事件、米騒動、戦後では、戦争直後の動乱期の治安維持、阪神大震災時の対応など。理論を振り回し行動の伴わない社会主義者よりも庶民にとっては頼もしい味方だったのです。

物事には悪い面と良い面の両面があります。いま暴力団と指弾されていますが、「民衆の嫌われ者」だけでしたらヤクザは今日まで存在することが出来たでしょうか。

近代ヤクザが民衆の味方として行動した事例を挙げましたが、上記のような役割を果たしたことがあったことなど暴対法、暴排条例の議論の際に行われなかったことが返す返すも残念です。

しかし、今や暴力団には暴力団排除条例によってそのような役割を果たすことは望むべくもないのです。

                                   以上



県教育事業の廃止実現!ー県議会 文教治安委員会での審議で 

 
2011年
9月12日に開かれた県議会は常任委員会の審議までを終えました。残すのは決算特別委員会、予算特別委員会で最終日は10月4日です。
 今回、所属する文教治安委員会で、警察関係では交通事故(特に悪質な飲酒、スピード超過、無免許)の対応と取締りの強化。教育関係では県の教育事業を見直して教員の業務の軽量化をはかること求めました。この中で保護者の負担も過重になっている「科学スタンプラリー」の廃止を求めました。その結果、24年度から廃止することが教育庁から明らかにされました。

県議会では6つの委員会があります。このいずれかに所属し一年ずつ交代していきます。残りもあと12月の定例会を残すのみとなりました。

今年の所属はご報告している通りは文教治安員会です。この一年間の目標を市議会時代から取り組んできた教員の業務を軽量化して生徒と向き合う時間の充実においてきました。現場の先生は疲弊しています。かといって教員の増が俄かにできるような環境にありません。現状を何とか工夫していかなければならないという状況でした。

3月の定例会では教員の置かれている厳しい職場の現状を訴えました。サンプル調査ですが勤務時間以外の労働時間が小学校で平均60時間、中学校で平均110時間という調査結果も明らかにされました。県は会議の縮減、出張の減など取り組んでいますが思ったような効果を上げていません。

市議会では教員の業務の減量化に限界を感じていました。しかし、県議会議員となり県教育行政のすべてにわたり調査することが出来るようになり、教師の過重な労働の原因がわかってきました。

教育現場が「てんわやんわ」になっている大きな原因は、県が進める事業に主な要因があることがわかりました。この事業の受け皿が小中学校であり、それは教師が担当者であり報告者でもあります。授業に集中できなくなっています。現実にそぐわなくなった事業のスクラップ、見直しが求められます。

例えば、私が見直しすべきと考えているものの一つに「みんなにすすめたい一冊の本推進事業」があります。

これは、小学校4年生〜6年生を対象に、小学生版『みんなにすすめたい一冊の本』(図書の紹介本)等を活用して1年間に50冊の本を読んだ小学校4、5、6年生の児童に対し、県教育長が賞状を授与。3年間に300冊の本を読んだ児童に知事が賞状を授与するというものです。

中学校1年生〜3年生対象では、中学生版『みんなにすすめたい一冊の本』(図書の紹介本)等を活用して1年間に30冊の本を読んだ中学生に対し県教育長が、3年間に150冊の本を読んだ生徒に知事が賞状を授与、というようになっています。

現状は賞状を得るために数を稼ごうと比較的軽量の本を選択するなど目的からずれることも見受けられます。生徒が読んでいれば教師も知らないではすみません。何十人もの、それもそれぞれ数十冊の本に1人の教師が対応することは至難です。この進捗にともなって報告もでてきます。年々報告は縮小していますが早期に見直すように求めています。

本をすすめる場合は、授業に関連してより理解を深めたいと意欲のある生徒のため参考となる図書を節々で触れていけば事足ります。数を競う読書に何の意味があるのでしょうか。読書をして何を理解するのか、何のために役立つのかが肝要であり、「みんなにすすめたい一冊の本推進事業」は見直すべきと考えています。

これはほんの一例で他にもたくさんの事業があります。どれも必要性があり始まったものとは思いますが現段階で目的を失ったもの、費用対効果が見いだせないものがあります。これらについては逐次取り上げていきます。

県の教育事業見直しに関して、今回の文教治安委員会では科学スタンプラリーの廃止を求めました。教師の負担と共に保護者にも重くのしかかっている事業です。県内47か所の科学施設を巡りスタンプを競うという県の事業に何の教育的効果があるのか質しました。

さらにこの事業は経済格差を反映します。広い県内を巡るわけですから家庭に余裕のある生徒しかチャレンジできません。機会均等が著しく阻害されかねない事業は改めるべきです。

これを受けて教育庁は次年度から「科学スタンプラリー」の事業を廃止することを言明しました。

教育事業の廃止・見直しの第一歩です。下記は文教治安委員会での細谷のりおの質問も紹介し「科学スタンプラリー」の廃止を報じた読売新聞の記事です。ご一読いただければ幸いです。(2011.9.29記)

2011.9.27(火) 細谷のりおの質問が掲載された読売新聞茨城版(朝刊)の記事全文

科学スタンプラリー廃止

47か所制覇は過酷

47か所制覇は過酷―。県教育庁は、児童が県内の博物館や科学館など47施設を2年間で巡る「科学大好きスタンプラリー」を今年度いっぱいで打ち切る。ゲーム感覚で科学に親しめる利点はあるものの、子供を連れていく保護者の負担は大きく、達成率はわずか1%という難関だった。

小学生対象 今年度まで

県教育庁が科学教育普及の一環として2002年度に小学3年生を対象に始め、08年度から対象を4年生にも拡大した。

例年、約5万6000人いる3,4年生のうち約3万5000人がチャレンジする人気事業。

しかし、日立市かみね動物園(日立市)、つくばエキスポセンター(つくば市)、さしま少年自然の家(境町)、県水郷県民の森(潮来市)など対象施設が県内全域に散在。県義務教育課によると、10年度は3万7830人(対象全児童の67.1%)が参加したものの、5施設以上を回って教育庁賞を獲得した児童は6461人(同11.5%)にとどまり、全施設制覇の知事賞となると、わずか627人(同1.1%)だった。

26日の県議会文教治安委員会でも、「1年間に全施設を回ろうとすれば、毎週末どこかにいかなければならず過酷。連れ立って行く保護者にも負担」(細谷典男議員)と指摘があった。

こうした現状を踏まえ、県教育庁は、今年度でスタンプラリーを廃止することを表明。今後は、校内などで理科実験や観察の取り組みを充実させる理科教育推進事業を行うとしている。

(以上)






第3回定例会、県の財政、震災の与える影響、行政改革大綱について

茨城県の財政はもとより厳しい状況に置かれていますが大震災復旧復興の対策によりその規模をより増大しています。県議会では今後の財政運営の見通しなどについても議論を進めています。

 

本年の当初予算は、1兆401億円(前年比96.7%)でしたが6月補正で1兆1708億円(同108.9%)、今回の9月補正で1兆2214億円(同110.9%)伸びを示しています。補正予算の財源はかなりの部分が借金です。いまや2兆円を超える借金となっていて年間予算の2倍に達しようとしています。

地震前におきましても今後二年間で90億円の財源不足が見込まれていました。第3回定例会では、大震災および福島第一原発事故の県予算や財政への影響を質しました。

平成23年度の税収見込みは当初予算に比べると100億円の減収となることが明らかになりました。しかも原発事故の収束の見通しが依然として不透明であることから、さらなる落ち込みも懸念している、と橋本知事は議会で明らかにしました。

茨城県財政は確実に悪化しています。それも急速に落ち込んでいくのではないかと危惧します。この悪化する要因の諸点について今後逐次解明し報告していきます。財政健全化はまったなし、です。

 

財政に対する震災からこの間の茨城県の対応は危機感の乏しいものと言わざるを得ません。3月から今回までの災害復旧関連で追加した県債は約330億円にのぼります。この大部分は災害復旧事業債などの積極的な活用に努めてきた結果、交付税で後から国が80%措置してくれるので県負担は抑制されるとの態度です。

しかし、借金残高は確実に増えます。交付税で国があとから面倒見てくれるといっても他で削られたり、増税されれば効果を失います。

景気悪化により法人税など税収不足になります。茨城県は、当面は減収補てん債で補うことが出来るとしています。他の税目は法人税のような補てん措置がないので、減収補てん債の対象税目の拡大を国に要請している、としています。

この点についても減収補てん債は法人税が落ち込んだ年だけの措置でその後成長がなければ今までと同じような行政運営。行政サービスはできなくなります。にわかに法人税収入が上昇するなどとは考えられません。対象税目の拡大に至っては他力本願としかいえないでしょう。

そして最後に国の3次補正予算に期待する、というのが茨城県の対応策でしかありません。

 

ここに力強い茨城の明日の発展が見いだせるでしょうか。茨城県は行政改革を進める為「第5次茨城県行財政改革大綱」を策定し進めています。これは平成21年から23年度を推進期間としています。県財政は従来にも増して厳しい状況が続くと考え、これまで以上に徹底した行革に取り組むとの決意を示しました。第5次は23年度で終わるため新たな「大綱」の策定に入っています。大胆で実効性のある、そして県民の皆様にご納得いただける行財政改革を求めていきます。

また、議会につきましてもまずは議員定数の見直しから始めなければなりません。この中では大幅削減を求めていきます。

 

今後各論についても逐次ご報告しますので、ご検討・ご意見をいただきたくお願い申し上げます。





6.16 予算特別委員会での細谷のりおの質問と教育長答弁(要旨)

平成23年 第2回定例会 予算特別委員会 教育長答弁(答弁結果)

質問者

細谷委員

質問日

 平成23年6月16日(木)

(質問要旨)

 2.児童生徒の放射線被害対策について

 (3)教育庁の「放射線の正しい理解と情報提供」の現状と対策


問 放射線の正しい理解と正しい情報提供が必要と考えるが,今後どのように理解,促進を図るのか。

○ 保護者の皆様の不安を払拭していくためには,正しい情報を的確・迅速に提供していくことが基本であると思います。 県ではこれまでもホームページなどを活用して,国からの様々な通知や学校で測定した放射線量の数値など,適時,情報提供を行い,安心を得ていただくよう努めているところでございます。

  一方で,事故収束の見通しが立たないなかで,保護者の方々の不安が収まらないというのも事実かと思います。

県といたしましては,今後の情報提供にあたりましては,そのような保護者の方々の不安を極力無くしていきますよう,迅速,的確といったことはもとより,わかりやすい情報提供ということを優先に考えることとし,例えば,これまで保護者の方からいろいろな問い合わせを学校や教育委員会にいただいておりますが,それらをわかりやすくQ&A方式にまとめたものを,県教育委員会のホームページに掲載するなど,放射線に関する正しい理解の促進を図るといった情報提供の仕方に様々な工夫を凝らしながら努めていきたいと考えております。

問 各地で検出された数値は基準値以下で安全であるということばかりでなく,放射能,放射線一般の被害についての本質的な危険性を理解させる教育が必要。

  放射能については「正しく恐れる」ということが求められていると思うが,このことは粘り強い教育からしか生まれてこないものだと考えるが見解を伺いたい。

○ 委員から発言のありました「正しく恐れる」という言葉でありますが,放射能への対応という面でまさに正鵠を得ていると思っております。「正しく恐れる」ためには,正しい知識を持ち,正しく理解することが大事であり,そのためには,粘り強くそして地道な教育を通じて,このようなものをしっかり植え付けていく事が大事と思っております。

  そのような趣旨から,県におきましては,平成11年の臨界事故以降,「原子力ブック」を作成し,小学校4年生,中学校及び高等学校ではそれぞれ1年生に配布し,理科や社会の授業,あるいは総合的な学習の時間等において活用してきたところでございます。

  今回の事故を受け,「原子力ブック」は見直す方向にあると思いますが,今後も,こうした学校の取り組みによりまして,原子力について継続的な取り組みとして,正しい理解を深めることができるよう,今後とも粘り強く指導してまいりたいと考えております。

質問者

細谷委員

質問日

 平成23年6月16日(木)

(質問要旨)

 2.児童生徒の放射線被害対策について

 (4)県としての独自の対策


問 文部科学省が福島県に示した,利用判断の基準等について,本

県にも同様の措置とするよう政府に求める考えは。

○ 本県で仮に,このような数値が計測された場合には,福島県と同様に,この制度の対象としていただきたい趣旨の要望については,すでに文部科学省に伝えております。文部科学省からも前向きに検討するという趣旨の回答をいただいております。

  今後,仮にそのような事態が発生した場合には,確実に,財政措置が講じられるよう国に対し強く要請してまいります。

問 土壌除去等については,今の段階から準備を進め,暫定基準値以上を検出した場合に機敏に対応できるようにしておくことが必要

ではないか。

○ 現時点の原発事故の状況は,まったく予断を許さない状況と認識しております。今後の事故の推移のなかで,様々な変化に的確にそして迅速に対応できるように,あらかじめ準備態勢を整えておくことは,ご指摘のようにきわめて重要であると考えております。
 今後,市町村に対しまして,そのような体制の整備について,県として働きかけを行ってまいりたいと思っております。

 また,県といたしましても,市町村と情報を共有しつつ,国とも連携を図りながら事態の推移に即座に対応できるような体制づくりに努めてまいりたいと考えております。
 また,校庭の表土の除去については,一例といたしまして,このような校庭の表土の除去等が必要とされた場合に備え,市町村が円滑にその実施に移せるよう,例えば福島県で実施されました土壌処理に係る情報をはじめ,必要な情報を整理し,市町村に対してその提供を行ってまいりたいと考えております。

 県としては,今後とも子どもたちの安全確保を第一に,事態の推移に適切に対応してまいりたいと考えております。


 2
  2011.3.11 文教治安委員会での教育庁との質疑内容

平成23年第1回茨城県議会定例会文教治安常任委員会記録(第2号)

【委員会の議事録】
○伊沢委員長 ほかにありませんか。細谷委員。

○細谷委員 私の方から,2つ,教科書選定の問題と教員の業務量の軽量化に向けてという課題で質問させていただきます。
 まず,教科書選定についてですけれども,教科書選定の基準というのはどういうものなのか,これをぜひ御見解をお願いしたいと思うんですが,1つ目の質問としましては,教科書販売会社があるわけですけれども,そこと,今回教育委員会が答申を依頼する調査委員会とのかかわり,関係。視点とか項目とかいうことが答申で求められると思うんですが,これに販売会社の意向はどのように扱われるのか,まずお聞きしたいと思います。

○本多義務教育課長 各教科書会社が作成いたしました編集趣意書というものと実際の教科書を県や各市町村に配りまして,そういった形で,それをもとに選定というか,資料作成するということです。

○細谷委員 教育委員会がこれから調査委員会に,教科書について比較検討,いろいろなポイントについて答申を求めると思うんですが,私は検定の記述内容について意見を言うものではありませんが,どのようなところをポイントに答申を求めるようになるのか,その指示内容,教育委員会から調査委員会への。それをお知らせいただきたいと思います。

○本多義務教育課長 県教委の方で教科用図書選定審議会というのを設けまして,その中で観点を決めて調査を依頼し,その調査したものを県教委にいただいて,県教委の方でそれを受けて,各採択地区の方へ指導助言していく運びになります。

 その中で,その観点でございますが,特に3つの観点,いわゆる学力につきまして基礎・基本の定着のための工夫,関心,意欲を高め主体的な学習活動を高めるための工夫,個に応じた指導と,3つの観点で特にやっていただくようにしていただきます。

○細谷委員 その中には具体的なものは含まれていないということだと思うんですけれども,教育基本法第2条に,我が国領土の現状と歴史について正しい理解という項目があります。実は,昨年,ロシアのメドベージェフ大統領が我が国固有の領土に足を踏み入れたわけですけれども,その反応,小,中,高校生などは,戦争で負けたんだから仕方ないんじゃないのというような意見もあったように聞いているわけですけれども,この辺について,やはり正しい歴史の理解がなければそういうことにもなってしまうのではないかと思うわけですが,この教育基本法第2条,これについて調査委員会の方に,この教育基本法第2条をしっかり見きわめて検討してくれというような御指導されるお考えあるのかどうか,お聞きしたいと思います。

○本多義務教育課長 教育基本法第2条で言う,いわゆる日本の伝統文化というか,それを基盤としておりますので,それにつきまして,伝統文化というのは学校教育法の中でも生かされておりますし,それを受けて学習指導要領の中に伝統と文化の尊重,郷土を愛する態度の育成というものも新たに設けられておりますので,そういった観点でそれに従っているかどうかというのも,1つの観点になるかと考えております。

○細谷委員 ありがとうございました。あとは,私も審議会委員として地域の要望を聞いてきた観点から,幾つか県教委の指導援助ということでお聞きしたいと思います。

 まず,市町村の採択協議会への参加なんですが,父母も参加するということになっているんですけれども,この父母を,複数,そして公募にしたらどうかという地域からの意見もあります。これについて御見解をお願いしたいと思います。

○本多義務教育課長 採択地区の協議会の委員というのは,11あります採択地区の協議会の中で決めていく,そこに要綱も定めて,そこの中で決めていただくことになっております。 現状といたしましては,11採択地区のうち保護者は17名入っております。公募制については,どこの採択委員会も現在では実施していないという状況でございます。

○細谷委員 2つ目に,この協議会での議事録の作成ということについも求める声はあるんですが,この点についても,ほかの採択協議会はやってないから,県がみんな統一してやらないようになっているからできないというようなお答えが地区の場合出てくるんです。ですから,そういうことについては,本当に自主的に,その地区でいいと思ったことはやっていいですよというのを,ぜひ県教委の方から言っていただければと思うわけです。もう1つ,つけ加えて聞かせていただきたいのは,展示会なんです。展示会も法定で決められた期間がありまして,これでは少し足りないと。これも弾力的に地域の方で期間を延ばしたり,あるいは夜もやったりとか,こういうことについても要望があるんですけれども,この辺についてもあわせて御見解をお願いしたいと思います。

○本多義務教育課長 教科書展示会につきましては,法定展示会の期間にこだわらず,教科書選定委員会において常時開くようにということで,私どもでは指導いたしております。また,意見の取り扱いにつきましては,各採択地区で意見箱を設置して,そこの意見を聞いて,また審議会のときにそれを述べるとか,さまざまな工夫があるようですけれども,改めて事務説明会の中でそういったことも指導してまいりたいと思います。

○細谷委員 書き込まれた意見まで,あわせて御答弁いただきましてありがとうございました。ぜひそのようにお進めいただきたいと思います。

 それでは,2つ目の教員の業務量軽量化に向けて御質問させていただきます。これは一般質問で青山議員さんから御質問があった点で,重ならないように質問したいと思います。

 まず,この軽減化に向けて,教育委員会では平成21年から23年までを改善の取り組み期間とされております。新年度が最終年度となりますが,現在までの進捗状況をお聞かせいただきたいと思います。とりわけ数値目標で出しています調査・照会・報告業務2割縮減,会議の3割縮減など,あと何か特徴的な軽減の進捗があったらお聞かせいただきたいと思います。

○本多義務教育課長 平成20年度末に11の業務の軽量化に向けた取り組み項目を定めまして,3年間の計画で取り組んでおります。
 今,委員から御質問のあった点でございますが,報告書の作成,会計処理等につきましては,当初,県教委で54件あったものが14削減いたしました。削減率にしまして25.9%,市町村の方が672件あったわけでございますが,それを183件減らしまして,27.2%縮減いたしました。
 また,出張を伴う会議でございますが,平成20年度に策定したときには県教委で41件あったわけですが,それが22件縮減しまして,53.7%縮減いたしました。市町村の方が821件あったものが,289件削減いたしまして,35.2%の縮減率となっております。
 その他の特徴的なものとして,作品募集といったものがございまして,これにつきましては,県教委のもの9件あったものを6件見直しをいたしました。知事部局の方が41件あったものが35件見直しまして,また市町村は263件あったものが120件の見直しを図ったと。
 主に特徴的な3点について述べさせていただきます。

○細谷委員 かなり項目では進んでいるかと思います。
 ここで,ちょっと横道にそれますが,今回の予算に関係して,業務軽量化の観点から1つ御質問したいと思います。
 それは高校教育なんですが,英語指導助手,ALTの関係で,予算が1億5,000万円ほど計上されております。このALTについて,県は,直接雇用で新年度30人の雇用を予定されておりますが,県内の各自治体,かなりの自治体は,このALTについて業務委託を行っております。直接と業務委託それぞれメリット,デメリットがあると思いますが,確実に言えることは,業務委託であれば直接雇用よりもコストダウン,安いということと,もう1つは,生活の相談やALTの世話など直接雇用では先生が行いますが,それは委託ですからやってもらえる,つまり先生は本来の業務につけるというメリットがあるわけでございます。
 今回,ALTについて業務委託を何割かでもするお考えがあるのかどうか,お聞きしたいと思います。

○小田部高校教育課長 ALTの雇用につきましては,文部科学省の方からも,国等で組織されておりますJETプログラムでの採用ということになると。理由は,業務委託ですと,1つには,3年の契約終了後3カ月の中断期間を置かなければならない。いわゆる労働者派遣契約の中にありまして,そうすると継続的な学校のALTの雇用に対して中断期間がありますので,それが中断されることによって継続性が失われるということと,もう1つは,業務委託契約の中で注文主が労働者に業務の遂行を指示できないという,いわゆる労働者の派遣に関する法律のところがございまして,したがいまして,例えば英語の教諭とALTの間で,当然,指示したり,あるいは協力し合ってやるということになりますので,この契約からいきますと,法律からいきますと,その指示ができないというような,これは新聞等でもこの契約については違法性が指摘されるということがございまして,高校の場合はこのJETプログラムで雇用するのが最も現実的な選択であるというふうに考えております。
 ただ,御指摘のように,ALTを採用した場合に,学校の主に英語の教員が,いわゆる最初の段階何カ月かは,非常にそういう意味では苦労するところがございます。
 といいますのは,アパートの契約とか,あるいは銀行,そういうのはそれぞれの学校の主に英語の先生が間に立って,最初の段階はそういう負担があるかとは思います。ただ,その後は通常の生活状態に入ると思うので,最初の段階では御指摘のような教諭の負担がございます。

○細谷委員 業務委託のデメリットの部分だけはよく強調されたと思います。それは私も理解しているところなんですが,このJETプログラム,そのALTのあっせんを行っているのは自治体国際化協会というところでございます。通称クレアと呼ばれておりますので,それでいきたいと思いますが,この協会,事業仕分けの対象にもなっていたところで,この常勤職員は,総務省から2人,文科省から1人,外務省から1人,東京都から1人,この予算は年間23億円,毎年予算が余って,現在,123億円も現金預金があるというところでございます。
 この国際化協会に,茨城県はことし幾ら負担金を出される予定になっていますでしょうか,お聞きします。

○小田部高校教育課長 ちょっとお待ちください。

○細谷委員 あ,結構です。508万円,済みません,私わかっていまして聞いたわけです。508万円の負担金出しているんですが,この国際化協会,ALTのあっせんの仕事がなくなると,本当に何をやっているんだかというような協会になってしまうわけなんですが,このクレアの方から,どうしてもALT事業継続してくれというような働きかけがあったのかどうか。
 つまり民間の業務委託と比べると,値段も高い,そして最初の二,三カ月ということなんですが,何か事故でも病気でもしたらその高校の教師が駆けつけなくちゃならないということでございますから,委託であれば全くその心配はないわけで,これを継続する理由は今聞きました。それに加えて,この自治体国際化協会から,何らかのこのJETプログラムを維持してくれというような働きかけがあったのかどうか,お聞かせいただきたいと思います。

○小田部高校教育課長 今の御質問で,いわゆるJETプログラムから継続雇用をしてほしいというのがあったのかどうか,それはございません。

○細谷委員 了解いたしました。ぜひ委託の方も,デメリットがなるべくなくなればそちらも魅力のあるものではないかと思いますので,これからも研究はぜひしていただきたいと思います。

 それでは,本題に戻りまして,業務の軽減化,義務教育課長からお話をいただきました。かなり軽減されたと思うんですが,大変教師の業務量が多くなったというときにアンケートをとられましたね。平成18年ですけれども,このアンケートで,教員の労働時間,時間外の労働時間,月34時間とお聞きしております。
 今日段階で,サンプルでもいいんですが,教師の方の時間外の労働時間,どの程度に減って,業務量は,先ほど言ったようにかなり数字でいい成果が出ているんですが,実際の勤務実態,時間外労働時間,現在どの程度なのか,お知らせいただきたいと思います。

○本多義務教育課長 平成20年6月に,一月間,10校のサンプル調査を校長会の方で実施いたしました。その中では,小学校の方で時間外勤務時間というのは平均50時間から70時間,中学校の方が平均100時間から120時間,この6月という時期がちょうど総合体育大会の時期に重なっていまして,1年間の中では一番忙しい時期ということになっています。
 平成18年の文部科学省の調査は,通年でやって平均したものでございます。

○細谷委員 平成18年のときは,確かに通年です。夏休みのときなどそういう時間外をやる必要はない時期を除くと,平均40時間というふうにお聞きしております。

 それで,この軽量化の施策をやって,今,数字は出ました。かなりの数字です。いいなと思いましたけれども,実際の勤務時間は逆にふえていると,このことはどうなんですか。教員の業務軽量化の施策を1年,2年やりましたけれども,何かずれたのかどうか。数字としては軽減の数字出ましたが,実際は教員の方の時間外労働はふえていると。このことについて,今後ぜひよく検討していかなくちゃならないんだろうと思いますので,これは問題指摘にとどめておきたいと思います。
 このような実態がありますと,教員の方の時間外労働に対する対応というのが出てくると思うんですが,本来なら時間外労働を行えば賃金を支払わなくちゃならないわけです。教員は,御案内のとおり教職調整額ということで,何時間外やっても一律4%というふうにお聞きしております。この時間外調整額は,時間に直すと何時間程度ということになりますか。

○川村参事兼総務課長 教職調整額の4%が,何時間相当に値するかということでしょうか。

○細谷委員 はい。

○川村参事兼総務課長 ただ,ちょっと時間外と教職調整額というのは考え方は全く異なっているものですから,一概に時間だけでは比較できないということを最初に申し上げたいと思いますが,いわゆる時間外ですと,我々,いわゆる会社勤務者が時間外の所属長から命令を受けて時間外に従事すれば,その時間は時間外手当として支給されますが,これは本俸でもありませんし,期末勤勉手当にも反映されませんし,それから退職手当にも反映されません。それから年金なんかも,先々見れば,本俸相当であれば年金にもはね返ってくるというものでございますので,時間外とは少し異なるものだというふうに認識はしておるんですが,ただ,時間だけで換算すれば約8時間程度になるかなと思います。

○細谷委員 確かに時間外というのは,業務命令を受けて,拘束されて,初めて支払われるものだと思いますので,部活動とか行事とか,そういうのも含まれた時間で,今言われた時間になっているかと思うんです。
 それはよくわかるんですが,平成18年のとき時間外労働になった項目として,授業準備,成績処理というのが3分の1を占めているわけなんです。この内容は,確実に本来業務の時間外であると思うんです。これが3分の1占めたということは,今お話を聞いた中では,20時間,30時間はそういうものですから,本来支払われなければならないものでありますけれども,これがゼロです。そのかわりとはいっても,かわりではないという今お話なんですけれども,これが教職調整額ということで8時間程度というと,余りにも実際の労働と支払われる対価について,乖離が大き過ぎるのではないかと思うわけです。
 私,この業務の軽量化が本質的なところで進んでいないということになると,これはペナルティーを科さなければならないと思うんです。教員には,不払いの賃金労働,時間外労働ということで責は課されているわけです。教育委員会の方は,調整額のアップということで一定程度の教師の痛みを和らげるということについては考えられないものかどうか,これはぜひお考えをお聞きしたいと思います。

○川村参事兼総務課長 先ほど申し上げましたとおり,いわゆる教職調整額という考え方が出てきたもともとの考え方が,教員というのが勤務時間の管理になじまない職だということで,その職の特殊性から生まれてきているものです。ですから,極端に言えば一日じゅうが教員だということで,いわゆる勤務時間の管理になじまないというところで,逆に本俸にもはね返るような教職調整額ということで出てきている制度でございますので,これについてはそれなりにきちっとしたものだと認識しているところでございます。
 これは国に準拠したものでございまして,国の方で教職調整額については4%ということになっておりますので,本県としてもそれに準じた形の4%を継承している,そういうふうなことになっております。

○細谷委員 私の質問も,教師の業務の軽量化が図れればこんな話はないわけでして,あと1年残されておりますので,実質的に教師の方が本当に授業で実力が発揮できるような環境を早急につくっていくということで,この調整額の話についてはとどめたいと思うんですが,何しろ今のところは,教師の一方的な負担で教育現場は賄われているということだけは訴えておきたいと思います。
 さて,この軽量化,あと残された期間1年なんですが,さらにこの改善期間を延長する,あるいはさらに設定するというお考えがあるのかどうか,お聞きしたいと思います。

○本多義務教育課長 先ほど委員からもありましたが,私どもも調査し,学校の現場を見ておりますので,先生方の苦労というのは大変私ども思っております。そういった中で,あと1年で計画年度が終わるわけですが,その進捗状況を見ながら,その後どうするかについては検討していきたいと思います。
 また,今後,学校自体の効率的な学校運営というものも必要だと思いますので,その点につきまして,さらに校長の研修等をやりながら,一緒に考えながら業務の軽量化を図っていきたいと思っています。

○細谷委員 今,義務教育課長から最後に言われました学校の効率化,私の方もいろいろお話を聞いて,これは何とかならないかなと思うのが校務運営ということです。余りにも校務分掌が細かくなっていまして,それぞれの先生が担当されているんですけれども,これをもっと大ぐくりにしていかないと,校務分掌で担当になっていると優先順位がつけられないんですね。すべての項目でやっていかなくちゃならないということや,あるいは小規模校だと幾つも受け持たなくちゃならない,大変な負担になっているとお聞きしています。こういうところの合理化というのは,大胆に,これは学校の先生のセンスじゃなくて,民間のセンスでこの辺はやった方がいいのかなということなどもお聞きしたこともございます。
 ぜひともこれは期限を区切ればいいというものではなくて,日常不断にやっていかなくちゃならないことだと思いますので,さらなる御努力をお願いしまして,私からの質問は終わりたいと思います。

○本多義務教育課長 ただいま委員から御指摘いただきました点も踏まえまして,今後,管理職等への学校マネジメントの研修を検討してまいりたいと思っております。


2011.3.10 文教治安委員会での警察本部との質疑内容  

平成23年第1回茨城県議会定例会文教治安常任委員会記録(第1号)

【委員会での発言要旨と警察本部の答弁】

 

況 (平成23年3月10日)警 察 本 部

 

質  疑  に  お  け  る  発  言  等

 

発言者

 

発 言 要 旨

 

答弁者

 

答 弁 要 旨

 

細谷委員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 暴力団排除条例の施行に伴い人員等の変化があるのか。 

 

  この間どのように周知していたのか。周知の中で、条例をどのように受け止めたのか、基本的人権等に関し、質問があったのか。

 

 

 

 

 

 条例第3条に関し、非難さなれる関係とはどのようなものか。

 

 

 

 

 

 

  条例第5条の県民の責務等について、暴力団は含まれるのか。暴力団を辞めた人も含まれるのか。

 

 

 

寺門警務課長

 

綿引組織犯罪対策統括官

 

 

 

 

 

 

上原組織犯罪対策課長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 組織犯罪対策課暴力団対策係の増強が人員等の変化である。  

 

  条例は昨年9月に公布された後、チラシ、ポスターを関係業者等に配布し、県警ホームページにも掲示しているなどの広報活動を行っている。関係事業者等に対して説明会を開催し周知活動を行っている。

  本条例について、基本的人権に関する質問はなかった。

 

 条例第3条の社会的に非難される関係とは、直接暴力団にお金を渡したり、暴力団を利用することを含め、それらを生じさせる密接な関係、暴力団の維持拡大の助長行為を行う行為も含まれるが、親子関係を持って社会的に非難されるものではない。

 

 条例の規定上は暴力団を含んでいると解釈している。元暴力団も県民に含む。

 

 

 

【委員会の議事録】

○伊沢委員長 これより質疑に入ります。

 質疑は,付託案件に関する質疑及びその他所管事項に関する質疑を一括して行います。

 質疑がありましたら,お願いいたします。

 細谷委員。

○細谷委員 細谷でございます。私の方からは,暴力団排除条例と,今回の示された警察職員定員条例の一部を改正する条例に関連して御質問をさせていただきます。

 まず,暴力団排除条例が4月1日から施行ということなんですけれども,新しい条例ですから,新しい組織,新しい対応ということになるかと思うんですが,人員など,新たにこの条例に伴って変化があるのかということを聞きたいと思います。

 条例第6条で,職務執行の適正を確保するための体制の整備というのがありますので,これに関連づけて御見解をお願いしたいと思います。

 それと,この条例は昨年つくられまして,ある程度日数を置いての施行ということなんですが,この間この条例をどのようにお知らせしてきたのか。特にこの条例はだれを対象に語っているのか,少しわかりにくい部分があるんですが,紛れもなく対象となる暴力団について,この条例を知らしめたのかということをお聞きしたいと思います。

 県の方でも,指定暴力団松葉会初め5つ,あるいはこれに含まない組織も把握しているというふうにお聞きしておりますので,そちらの方についてどのようにお知らせをしてきたのか,してないのか。

 もう1つは,この周知の中で,暴力団ということではなくて全体でいいと思うんですけれども,この条例をどのように受けとめたのか,御質問などがあったのかどうかお聞きしたいと思います。とりわけ基本的人権や健康上のかかわりで,この条例に関して質問などがあったのかどうかということについてお聞きしたいと思います。

 議案との関連ということになりますが,議案は,人員の増加という議案になっております。理由は,今お聞きしましたとおり,公訴時効の廃止,あるいは死体取り扱い業務という理由ですから,これは明確に必要人員の数字の算定ができるかと思いますので,この点については説明を受けましたので了としたいと思いますが,しかし,これ以外に体感治安を改善するというような項目も入っているわけでございまして,この点については,犯罪が減少しているという状況から,こういう中で警察官を増員するという理由づけをどのように説明されるのか,お聞きしたいと思います。

 この増員の中に,暴排条例が施行されるということに伴って増員したということについてはあるのかどうかということについても,あわせてお聞きしたいと思います。

○井手委員 委員長,質問を逐次にしてもらった方がいいな,わからないですね。

○伊沢委員長 何本もあるから1本,1本で,一番最初の寺門警務部警務課長。

○寺門警務部参事官兼警務課長 それでは,私の方からは,暴力団排除条例の施行に伴う体制の変化について申し上げます。

 お手元の文教治安委員会資料の7ページをごらんいただきたいと思います。

 この資料は,平成23年度茨城県警察の組織及び定員改正という題の資料でございます。これの大きな2番,概要,これの(2)のところに定員改正という部分がございます。これのアの警察本部,これの上から3つ目のマルのところに組織犯罪対策課暴力団対策係の増強とございますが,ここがまさに本条例施行に伴う体制の変化ということになります。

○細谷委員 周知をどのようにされたのか。この暴排条例,暴力団にこの条例を理解させたのかどうか,そういう取り組みがあったのかどうかということについてお聞きしたいと思います。

○綿引刑事部組織犯罪対策統括官 暴力団排除条例につきましては,昨年9月に公布されてございます。その後ですけれども,県民や事業者等に対する周知活動としましては,チラシを3万枚,お手元にございますチラシでございます。さらには,ポスターを9,000枚作成いたしまして関係業者等に配布してございます。さらに,インターネットを活用いたしまして県警のホームページに条例をアップロードしてございます。さらには,ラジオ等の広報,それから懸垂幕を28警察署に掲出するなどの広報活動を推進しているところでございます。

 さらには,今回の条例の中で不動産等の取引での不正等もございますので,建設業業界とか宅地建物取引業協会,銀行協会等々に対しましては説明会を開催するなどして,その周知を図っているところでございます。

 暴力団に対しては特別周知の活動をしてございませんけれども,新聞報道等で御存じのようでございます。県としては,国の方のチラシだけでは,条例について勉強していく等の協力をしております。

 なお,本条例に規定する事項が基本的人権に抵触するかどうかにつきましては,これまでの委員会等での質疑の中でも,抵触するものについての質問はございませんでした。

○細谷委員 指定暴力団,県下には5つありますけれども,それぞれ勉強しているというこ

とだそうですが,この条例の3条の2のところに,何人も暴力団と社会的に非難されるべき関係を持つことがないようにということになるんですが,この運用ということに関してお聞きしたいと思うんですが,通常の冠婚葬祭,あるいは親子親戚関係,こういうことにおいて結婚式などがあると思うんですけれども,これは県民の方に語っている条例だと思うんですが,暴力団などに招待状を出してはいけない,あるいは逆に暴力団の会やそういう式典に出てもいけないと,こういう理解になるんでしょうか。この点についてお聞きしたいと思います。

○上原刑事部組織犯罪対策課長 条例の第3条において,何人も暴力団と社会的に非難される関係を有してはならないというような規定がございますけれども,その社会的に非難される関係というのは,直接的に暴力団に対してお金を渡したり,あるいは暴力団を利用したりする関係ということ等含めまして,そういう関係を生じさせるような密接な関係,あるいは暴力団の威力の維持拡大につながるような助長行為を行う関係などなどが含まれますけれども,委員から御質問ありました親子関係とか,そういう関係だけをもって社会的に非難される関係とは解していないところであります。

○細谷委員 それと,第5条に県民などの責務というところがありますけれども,この暴力団は県民などという中に含まれるのかどうかお聞きしたいと思います。とりわけこの条例の中で,暴力団などというカテゴリーの中に,暴力団をやめても5年間経過していない者は同格に扱うということになっていますけれども,この暴力団をやめた人,5年を経過していない人についても,あわせて御見解をお願いしたいと思います。

○上原刑事部組織犯罪対策課長 条例の規定上は,県民の中には暴力団を含んでいるというふうに解釈をしております。それで,暴力団をやめた人間,元暴力団という言い方をすれば,当然暴力団を県民に含むという話ですので,暴力団をやめた人間についても,当然県民として解釈をしているところであります。

○細谷委員 御答弁いただきまして,極めて常識的な当たり前の条例ではないかなと判断させていただきました。

 実は,私の近辺には,昨年選挙もありましたので多くの人と接しましたけれども,だれ一人,暴力団を日常的に脅威に感じていると言われた方はお一人もいませんでした。もちろん暴力団の被害があって困っているということも訴えられたこともなかったわけであります。ただ,県下にはこれだけの数が存在するわけですから,暴力団はいると思うんですが,だれも被害を受けていないと,こういう状況。私の周りだけかもしれませんけれども,そういうことなもので,地域とうまく溶け込んでいるのではないかなと思います。

 ただ,この条例運用いかんによっては,人権上も疑義が生じさせるかもしれないというようなことがあるわけですから,この条例の適用がされないということが一番好ましいんだろうと思います。まだこれから,4月1日からの施行ですから,今後憲法上重大な疑義があらわれてくるとすれば,改めて指摘させていただきたいということを申し上げまして,これに本日はとどめたいと思います。 

以上
 


  平成22年度ALT業務の入札、48.2パーセントで落札(2010年1月取手市議会報告)

英語指導助手(ALT)の業務委託、衝撃的な入札結果、
落札率48.2%

【特命随意契約で推移】 
3月8日に英語指導助手(ALT)の業務委託の入札が行われました。この事業は英語を母国語とする外国人を英語授業の助手として、英語教育・国際理解教育の充実を図ろうというもの。現在のようにALTを各校(各中学校に一人、小学校3〜4校に一人)に配置したのは平成17年からでした。業務委託は随意契約で行われ判で押したように毎年約6500万円で契約を行っていました。
平成19年は予算額6500万円に対して6496万2975円というものでした。さらに平成20年からは長期の特命随意契約となり特定の事業者と2年間の業務委託契約を結んでいました。契約金は1億2972万8千円(一年では6486万4千円)でした。
取手市教育委員会は、今年も同様のインターラックとの二年間の特命随意契約ですすめようとしていました。22年度予算は6486万4千円と組まれていました。この契約締結は規定のものでした。

【教育委員会に改革の動きは?】 
ALTの平成17年度予算は6471万円、平成18年度は6500万円でした。特命随意契約は「契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。自治令第167条の2第1項第2号)」というものでALTは多くの業者が参入しており競争が適さない状況などはありえません。予算編成も大詰めを迎えており、この契約方法と競争入札に切り替えることが急務でした。昨年末のことです。
しかし教育委員会は特命随意の問題意識は低く、いままで慣れた業者に委託する安心感を優先し改革の意思は感じられませんでした。

【契約の見直しを、偽装請負の疑い―議会で追及】
入札改革をおこなうため入念に事業者との契約内容をチェックしました。契約を定めた仕様書のなかに偽装請負の疑いがあることを見つけ出しました。請負契約では業者しかALTに業務の指示が出来ないにもかかわらず学校側が直接ALTに指示をだしていました。市からの直接雇用か契約の見直しをもとめ取手市は早急に対策を検討するとの態度を引き出しました。昨年12月1日の議会での質問で明らかにしました。
細谷のりおの質問は新聞報道されたこともあり、各自治体でもALT委託の見直しがされ始めました。取手市も、仕様書を変更し指名競争で入札することになりました(2年契約は維持)。二年間(平成22年4月から平成24年3月)で1億2519万9900円(消費税を除いた比較価格1億1923万8千円)を予定価格とする7社による指名競争入札が3月8日に行われました。予定価格は従来の実績を踏まえたものです。
しかし、落札額は衝撃的なものでした。予定価格を大幅に下回る5756万3千円というもの。比較価格比48.2パーセントとなりました。落札業者はジャパンアドバンスドエージェンシー社。
いままで請け負っていた事業者は7526万2500円の入札でした。一年に換算すると約3800万円です。これに平成17年からずっと6500万円も支払ってきたことになります。

【指名競争へ変更で大幅減額】
特命随意契約には、「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 (自治令第167条の2第1項第7号)」のような状況の時に結ぶという条件があります。しかし入札結果は、このような自治令を遵守して特命随意にしたのか、そもそも特命随意にしなければならなかったのか、特命随意を決定した時に価格について徹底して業者と交渉したのか疑わせるものとなりました。
私は市議会議員選挙で、入札改革を主要な約束として訴えてきました。今回見過ごしていれば6200万円も高い買物をしたことになります。議会での質問でこれを防止できました。平成20年、常総広域のごみ処理施設建設で不透明な入札を常総組合議会で追及し、入札をやり直しさせて33億円減額させたものにつづく結果を出すことが出来ました。

  2009年12月(取手市議会報告)
1.【ALTに関する新聞記事】
取手市教委が委託のALT 偽装請負の疑い 市議会で指摘
2009年12月2日(東京新聞)

取手市教育委員会が業者に委託し、市内の八中学校に配備している外国人英語指導助手(ALT)に、授業内容を指示していたことが一日、分かった。市議会一般質問で細谷典男議員(民主)が明らかにしたもので、「偽装請負の疑いがある」と指摘。同市教委は「法的な問題はないが、派遣に切り替えるなど善後策を検討したい」と答弁した。
 細谷議員によると、同市教委は外国語講師派遣などを行う東京都内の業者に委託し、十八小学校、八中学校と幼稚園にALT十四人を配置している。
 小学校は業者が準備したカリキュラムで授業を進めているが、中学校は週一回、業者に学校側のカリキュラムを送付。請負契約上は業者しかALTに指示できないにもかかわらず、学校側が指示を出していると指摘。「子どもたちが安心して学べるよう、直接雇用に切り替えるべきだ」と追及した。
 これに対し、同市教委は「(ALT事業に対する)文部科学省の指導と、(雇用形態に対する)厚生労働省の見解がグレーゾーンになっているのは確かなので、早急に対策を協議したい」と答えた。

2.臨時職員の時給改善
今年4月に正職員の勤務時間が15分短縮されました。このことに伴い給料総額は変わらないことから時間外など1時間あたりの賃金が3.2%改善されました。
臨時職員は一日6000円ですが以前は8時間労働でした。4月から7時間45分となっています。これは1時間計算にすると750円から774円に変わった事になります。(3.2%アップ)
しかし時間給は依然として改善されていませんでした。今回これを同一単価に調整し改正するということを確認しました。



茨城県平成24年度予算案が示されました。

予算審議は2月27日から始まる県議会第4回定例会でおこなわれます。県予算の特徴について掲載いたしました。震災に関する復旧・復興により大規模な予算になっています。
行政改革など今後取り組む課題につきましては今後ご報告していきます。

茨城県平成24年度予算の特徴

一般会計は東日本大震災の復旧・復興費として1062億円を計上したため、前年度より6・5%増の1兆1077億円と過去2番目の規模になりました。しかし、震災に関連する費用を除くと3・7%となり、厳しい財政状況を反映したももといえます

当初予算案の特徴的な主な事業は、被災した中小企業への資金の貸し付けや再生可能エネルギーの導入促進など復旧・復興関連事業など。雇用対策は、被災した求職者の雇用への助成など135億円の事業を実施、7000人以上の雇用創出を目指す、としています。

歳 入

県税は昨年とほぼ同様の3065億円。ピーク時(平成19年度:4159億円)の7割程度。うち個人県民税は年少扶養控除の廃止などから2.0%増の985億円を見込む一方、法人2税(法人事業税、法人県民税)は1.5%減の617億円、不動産取得税は17.2%減の52億円といずれも減少しました。

地方交付税は増加して、1867億円(5.6%増)。増加分は別枠加算維持10億増、復興特交87億増など。臨時財政対策債は1008億円(42億円増)。





県教育事業の廃止実現!ー県議会 文教治安委員会での審議で 

 
2011年
9月12日に開かれた県議会は常任委員会の審議までを終えました。残すのは決算特別委員会、予算特別委員会で最終日は10月4日です。
 今回、所属する文教治安委員会で、警察関係では交通事故(特に悪質な飲酒、スピード超過、無免許)の対応と取締りの強化。教育関係では県の教育事業を見直して教員の業務の軽量化をはかること求めました。この中で保護者の負担も過重になっている「科学スタンプラリー」の廃止を求めました。その結果、24年度から廃止することが教育庁から明らかにされました。

県議会では6つの委員会があります。このいずれかに所属し一年ずつ交代していきます。残りもあと12月の定例会を残すのみとなりました。

今年の所属はご報告している通りは文教治安員会です。この一年間の目標を市議会時代から取り組んできた教員の業務を軽量化して生徒と向き合う時間の充実においてきました。現場の先生は疲弊しています。かといって教員の増が俄かにできるような環境にありません。現状を何とか工夫していかなければならないという状況でした。

3月の定例会では教員の置かれている厳しい職場の現状を訴えました。サンプル調査ですが勤務時間以外の労働時間が小学校で平均60時間、中学校で平均110時間という調査結果も明らかにされました。県は会議の縮減、出張の減など取り組んでいますが思ったような効果を上げていません。

市議会では教員の業務の減量化に限界を感じていました。しかし、県議会議員となり県教育行政のすべてにわたり調査することが出来るようになり、教師の過重な労働の原因がわかってきました。

教育現場が「てんわやんわ」になっている大きな原因は、県が進める事業に主な要因があることがわかりました。この事業の受け皿が小中学校であり、それは教師が担当者であり報告者でもあります。授業に集中できなくなっています。現実にそぐわなくなった事業のスクラップ、見直しが求められます。

例えば、私が見直しすべきと考えているものの一つに「みんなにすすめたい一冊の本推進事業」があります。

これは、小学校4年生〜6年生を対象に、小学生版『みんなにすすめたい一冊の本』(図書の紹介本)等を活用して1年間に50冊の本を読んだ小学校4、5、6年生の児童に対し、県教育長が賞状を授与。3年間に300冊の本を読んだ児童に知事が賞状を授与するというものです。

中学校1年生〜3年生対象では、中学生版『みんなにすすめたい一冊の本』(図書の紹介本)等を活用して1年間に30冊の本を読んだ中学生に対し県教育長が、3年間に150冊の本を読んだ生徒に知事が賞状を授与、というようになっています。

現状は賞状を得るために数を稼ごうと比較的軽量の本を選択するなど目的からずれることも見受けられます。生徒が読んでいれば教師も知らないではすみません。何十人もの、それもそれぞれ数十冊の本に1人の教師が対応することは至難です。この進捗にともなって報告もでてきます。年々報告は縮小していますが早期に見直すように求めています。

本をすすめる場合は、授業に関連してより理解を深めたいと意欲のある生徒のため参考となる図書を節々で触れていけば事足ります。数を競う読書に何の意味があるのでしょうか。読書をして何を理解するのか、何のために役立つのかが肝要であり、「みんなにすすめたい一冊の本推進事業」は見直すべきと考えています。

これはほんの一例で他にもたくさんの事業があります。どれも必要性があり始まったものとは思いますが現段階で目的を失ったもの、費用対効果が見いだせないものがあります。これらについては逐次取り上げていきます。

県の教育事業見直しに関して、今回の文教治安委員会では科学スタンプラリーの廃止を求めました。教師の負担と共に保護者にも重くのしかかっている事業です。県内47か所の科学施設を巡りスタンプを競うという県の事業に何の教育的効果があるのか質しました。

さらにこの事業は経済格差を反映します。広い県内を巡るわけですから家庭に余裕のある生徒しかチャレンジできません。機会均等が著しく阻害されかねない事業は改めるべきです。

これを受けて教育庁は次年度から「科学スタンプラリー」の事業を廃止することを言明しました。

教育事業の廃止・見直しの第一歩です。下記は文教治安委員会での細谷のりおの質問も紹介し「科学スタンプラリー」の廃止を報じた読売新聞の記事です。ご一読いただければ幸いです。(2011.9.29記)

2011.9.27(火) 細谷のりおの質問が掲載された読売新聞茨城版(朝刊)の記事全文

科学スタンプラリー廃止

47か所制覇は過酷

47か所制覇は過酷―。県教育庁は、児童が県内の博物館や科学館など47施設を2年間で巡る「科学大好きスタンプラリー」を今年度いっぱいで打ち切る。ゲーム感覚で科学に親しめる利点はあるものの、子供を連れていく保護者の負担は大きく、達成率はわずか1%という難関だった。

小学生対象 今年度まで

県教育庁が科学教育普及の一環として2002年度に小学3年生を対象に始め、08年度から対象を4年生にも拡大した。

例年、約5万6000人いる3,4年生のうち約3万5000人がチャレンジする人気事業。

しかし、日立市かみね動物園(日立市)、つくばエキスポセンター(つくば市)、さしま少年自然の家(境町)、県水郷県民の森(潮来市)など対象施設が県内全域に散在。県義務教育課によると、10年度は3万7830人(対象全児童の67.1%)が参加したものの、5施設以上を回って教育庁賞を獲得した児童は6461人(同11.5%)にとどまり、全施設制覇の知事賞となると、わずか627人(同1.1%)だった。

26日の県議会文教治安委員会でも、「1年間に全施設を回ろうとすれば、毎週末どこかにいかなければならず過酷。連れ立って行く保護者にも負担」(細谷典男議員)と指摘があった。

こうした現状を踏まえ、県教育庁は、今年度でスタンプラリーを廃止することを表明。今後は、校内などで理科実験や観察の取り組みを充実させる理科教育推進事業を行うとしている。

(以上)






第3回定例会、県の財政、震災の与える影響、行政改革大綱について

茨城県の財政はもとより厳しい状況に置かれていますが大震災復旧復興の対策によりその規模をより増大しています。県議会では今後の財政運営の見通しなどについても議論を進めています。

 

本年の当初予算は、1兆401億円(前年比96.7%)でしたが6月補正で1兆1708億円(同108.9%)、今回の9月補正で1兆2214億円(同110.9%)伸びを示しています。補正予算の財源はかなりの部分が借金です。いまや2兆円を超える借金となっていて年間予算の2倍に達しようとしています。

地震前におきましても今後二年間で90億円の財源不足が見込まれていました。第3回定例会では、大震災および福島第一原発事故の県予算や財政への影響を質しました。

平成23年度の税収見込みは当初予算に比べると100億円の減収となることが明らかになりました。しかも原発事故の収束の見通しが依然として不透明であることから、さらなる落ち込みも懸念している、と橋本知事は議会で明らかにしました。

茨城県財政は確実に悪化しています。それも急速に落ち込んでいくのではないかと危惧します。この悪化する要因の諸点について今後逐次解明し報告していきます。財政健全化はまったなし、です。

 

財政に対する震災からこの間の茨城県の対応は危機感の乏しいものと言わざるを得ません。3月から今回までの災害復旧関連で追加した県債は約330億円にのぼります。この大部分は災害復旧事業債などの積極的な活用に努めてきた結果、交付税で後から国が80%措置してくれるので県負担は抑制されるとの態度です。

しかし、借金残高は確実に増えます。交付税で国があとから面倒見てくれるといっても他で削られたり、増税されれば効果を失います。

景気悪化により法人税など税収不足になります。茨城県は、当面は減収補てん債で補うことが出来るとしています。他の税目は法人税のような補てん措置がないので、減収補てん債の対象税目の拡大を国に要請している、としています。

この点についても減収補てん債は法人税が落ち込んだ年だけの措置でその後成長がなければ今までと同じような行政運営。行政サービスはできなくなります。にわかに法人税収入が上昇するなどとは考えられません。対象税目の拡大に至っては他力本願としかいえないでしょう。

そして最後に国の3次補正予算に期待する、というのが茨城県の対応策でしかありません。

 

ここに力強い茨城の明日の発展が見いだせるでしょうか。茨城県は行政改革を進める為「第5次茨城県行財政改革大綱」を策定し進めています。これは平成21年から23年度を推進期間としています。県財政は従来にも増して厳しい状況が続くと考え、これまで以上に徹底した行革に取り組むとの決意を示しました。第5次は23年度で終わるため新たな「大綱」の策定に入っています。大胆で実効性のある、そして県民の皆様にご納得いただける行財政改革を求めていきます。

また、議会につきましてもまずは議員定数の見直しから始めなければなりません。この中では大幅削減を求めていきます。

 

今後各論についても逐次ご報告しますので、ご検討・ご意見をいただきたくお願い申し上げます。





6.16 予算特別委員会での細谷のりおの質問と教育長答弁(要旨)

平成23年 第2回定例会 予算特別委員会 教育長答弁(答弁結果)

質問者

細谷委員

質問日

 平成23年6月16日(木)

(質問要旨)

 2.児童生徒の放射線被害対策について

 (3)教育庁の「放射線の正しい理解と情報提供」の現状と対策


問 放射線の正しい理解と正しい情報提供が必要と考えるが,今後どのように理解,促進を図るのか。

○ 保護者の皆様の不安を払拭していくためには,正しい情報を的確・迅速に提供していくことが基本であると思います。 県ではこれまでもホームページなどを活用して,国からの様々な通知や学校で測定した放射線量の数値など,適時,情報提供を行い,安心を得ていただくよう努めているところでございます。

  一方で,事故収束の見通しが立たないなかで,保護者の方々の不安が収まらないというのも事実かと思います。

県といたしましては,今後の情報提供にあたりましては,そのような保護者の方々の不安を極力無くしていきますよう,迅速,的確といったことはもとより,わかりやすい情報提供ということを優先に考えることとし,例えば,これまで保護者の方からいろいろな問い合わせを学校や教育委員会にいただいておりますが,それらをわかりやすくQ&A方式にまとめたものを,県教育委員会のホームページに掲載するなど,放射線に関する正しい理解の促進を図るといった情報提供の仕方に様々な工夫を凝らしながら努めていきたいと考えております。

問 各地で検出された数値は基準値以下で安全であるということばかりでなく,放射能,放射線一般の被害についての本質的な危険性を理解させる教育が必要。

  放射能については「正しく恐れる」ということが求められていると思うが,このことは粘り強い教育からしか生まれてこないものだと考えるが見解を伺いたい。

○ 委員から発言のありました「正しく恐れる」という言葉でありますが,放射能への対応という面でまさに正鵠を得ていると思っております。「正しく恐れる」ためには,正しい知識を持ち,正しく理解することが大事であり,そのためには,粘り強くそして地道な教育を通じて,このようなものをしっかり植え付けていく事が大事と思っております。

  そのような趣旨から,県におきましては,平成11年の臨界事故以降,「原子力ブック」を作成し,小学校4年生,中学校及び高等学校ではそれぞれ1年生に配布し,理科や社会の授業,あるいは総合的な学習の時間等において活用してきたところでございます。

  今回の事故を受け,「原子力ブック」は見直す方向にあると思いますが,今後も,こうした学校の取り組みによりまして,原子力について継続的な取り組みとして,正しい理解を深めることができるよう,今後とも粘り強く指導してまいりたいと考えております。

質問者

細谷委員

質問日

 平成23年6月16日(木)

(質問要旨)

 2.児童生徒の放射線被害対策について

 (4)県としての独自の対策


問 文部科学省が福島県に示した,利用判断の基準等について,本

県にも同様の措置とするよう政府に求める考えは。

○ 本県で仮に,このような数値が計測された場合には,福島県と同様に,この制度の対象としていただきたい趣旨の要望については,すでに文部科学省に伝えております。文部科学省からも前向きに検討するという趣旨の回答をいただいております。

  今後,仮にそのような事態が発生した場合には,確実に,財政措置が講じられるよう国に対し強く要請してまいります。

問 土壌除去等については,今の段階から準備を進め,暫定基準値以上を検出した場合に機敏に対応できるようにしておくことが必要

ではないか。

○ 現時点の原発事故の状況は,まったく予断を許さない状況と認識しております。今後の事故の推移のなかで,様々な変化に的確にそして迅速に対応できるように,あらかじめ準備態勢を整えておくことは,ご指摘のようにきわめて重要であると考えております。
 今後,市町村に対しまして,そのような体制の整備について,県として働きかけを行ってまいりたいと思っております。

 また,県といたしましても,市町村と情報を共有しつつ,国とも連携を図りながら事態の推移に即座に対応できるような体制づくりに努めてまいりたいと考えております。
 また,校庭の表土の除去については,一例といたしまして,このような校庭の表土の除去等が必要とされた場合に備え,市町村が円滑にその実施に移せるよう,例えば福島県で実施されました土壌処理に係る情報をはじめ,必要な情報を整理し,市町村に対してその提供を行ってまいりたいと考えております。

 県としては,今後とも子どもたちの安全確保を第一に,事態の推移に適切に対応してまいりたいと考えております。


 2
  2011.3.11 文教治安委員会での教育庁との質疑内容

平成23年第1回茨城県議会定例会文教治安常任委員会記録(第2号)

【委員会の議事録】
○伊沢委員長 ほかにありませんか。細谷委員。

○細谷委員 私の方から,2つ,教科書選定の問題と教員の業務量の軽量化に向けてという課題で質問させていただきます。
 まず,教科書選定についてですけれども,教科書選定の基準というのはどういうものなのか,これをぜひ御見解をお願いしたいと思うんですが,1つ目の質問としましては,教科書販売会社があるわけですけれども,そこと,今回教育委員会が答申を依頼する調査委員会とのかかわり,関係。視点とか項目とかいうことが答申で求められると思うんですが,これに販売会社の意向はどのように扱われるのか,まずお聞きしたいと思います。

○本多義務教育課長 各教科書会社が作成いたしました編集趣意書というものと実際の教科書を県や各市町村に配りまして,そういった形で,それをもとに選定というか,資料作成するということです。

○細谷委員 教育委員会がこれから調査委員会に,教科書について比較検討,いろいろなポイントについて答申を求めると思うんですが,私は検定の記述内容について意見を言うものではありませんが,どのようなところをポイントに答申を求めるようになるのか,その指示内容,教育委員会から調査委員会への。それをお知らせいただきたいと思います。

○本多義務教育課長 県教委の方で教科用図書選定審議会というのを設けまして,その中で観点を決めて調査を依頼し,その調査したものを県教委にいただいて,県教委の方でそれを受けて,各採択地区の方へ指導助言していく運びになります。

 その中で,その観点でございますが,特に3つの観点,いわゆる学力につきまして基礎・基本の定着のための工夫,関心,意欲を高め主体的な学習活動を高めるための工夫,個に応じた指導と,3つの観点で特にやっていただくようにしていただきます。

○細谷委員 その中には具体的なものは含まれていないということだと思うんですけれども,教育基本法第2条に,我が国領土の現状と歴史について正しい理解という項目があります。実は,昨年,ロシアのメドベージェフ大統領が我が国固有の領土に足を踏み入れたわけですけれども,その反応,小,中,高校生などは,戦争で負けたんだから仕方ないんじゃないのというような意見もあったように聞いているわけですけれども,この辺について,やはり正しい歴史の理解がなければそういうことにもなってしまうのではないかと思うわけですが,この教育基本法第2条,これについて調査委員会の方に,この教育基本法第2条をしっかり見きわめて検討してくれというような御指導されるお考えあるのかどうか,お聞きしたいと思います。

○本多義務教育課長 教育基本法第2条で言う,いわゆる日本の伝統文化というか,それを基盤としておりますので,それにつきまして,伝統文化というのは学校教育法の中でも生かされておりますし,それを受けて学習指導要領の中に伝統と文化の尊重,郷土を愛する態度の育成というものも新たに設けられておりますので,そういった観点でそれに従っているかどうかというのも,1つの観点になるかと考えております。

○細谷委員 ありがとうございました。あとは,私も審議会委員として地域の要望を聞いてきた観点から,幾つか県教委の指導援助ということでお聞きしたいと思います。

 まず,市町村の採択協議会への参加なんですが,父母も参加するということになっているんですけれども,この父母を,複数,そして公募にしたらどうかという地域からの意見もあります。これについて御見解をお願いしたいと思います。

○本多義務教育課長 採択地区の協議会の委員というのは,11あります採択地区の協議会の中で決めていく,そこに要綱も定めて,そこの中で決めていただくことになっております。 現状といたしましては,11採択地区のうち保護者は17名入っております。公募制については,どこの採択委員会も現在では実施していないという状況でございます。

○細谷委員 2つ目に,この協議会での議事録の作成ということについも求める声はあるんですが,この点についても,ほかの採択協議会はやってないから,県がみんな統一してやらないようになっているからできないというようなお答えが地区の場合出てくるんです。ですから,そういうことについては,本当に自主的に,その地区でいいと思ったことはやっていいですよというのを,ぜひ県教委の方から言っていただければと思うわけです。もう1つ,つけ加えて聞かせていただきたいのは,展示会なんです。展示会も法定で決められた期間がありまして,これでは少し足りないと。これも弾力的に地域の方で期間を延ばしたり,あるいは夜もやったりとか,こういうことについても要望があるんですけれども,この辺についてもあわせて御見解をお願いしたいと思います。

○本多義務教育課長 教科書展示会につきましては,法定展示会の期間にこだわらず,教科書選定委員会において常時開くようにということで,私どもでは指導いたしております。また,意見の取り扱いにつきましては,各採択地区で意見箱を設置して,そこの意見を聞いて,また審議会のときにそれを述べるとか,さまざまな工夫があるようですけれども,改めて事務説明会の中でそういったことも指導してまいりたいと思います。

○細谷委員 書き込まれた意見まで,あわせて御答弁いただきましてありがとうございました。ぜひそのようにお進めいただきたいと思います。

 それでは,2つ目の教員の業務量軽量化に向けて御質問させていただきます。これは一般質問で青山議員さんから御質問があった点で,重ならないように質問したいと思います。

 まず,この軽減化に向けて,教育委員会では平成21年から23年までを改善の取り組み期間とされております。新年度が最終年度となりますが,現在までの進捗状況をお聞かせいただきたいと思います。とりわけ数値目標で出しています調査・照会・報告業務2割縮減,会議の3割縮減など,あと何か特徴的な軽減の進捗があったらお聞かせいただきたいと思います。

○本多義務教育課長 平成20年度末に11の業務の軽量化に向けた取り組み項目を定めまして,3年間の計画で取り組んでおります。
 今,委員から御質問のあった点でございますが,報告書の作成,会計処理等につきましては,当初,県教委で54件あったものが14削減いたしました。削減率にしまして25.9%,市町村の方が672件あったわけでございますが,それを183件減らしまして,27.2%縮減いたしました。
 また,出張を伴う会議でございますが,平成20年度に策定したときには県教委で41件あったわけですが,それが22件縮減しまして,53.7%縮減いたしました。市町村の方が821件あったものが,289件削減いたしまして,35.2%の縮減率となっております。
 その他の特徴的なものとして,作品募集といったものがございまして,これにつきましては,県教委のもの9件あったものを6件見直しをいたしました。知事部局の方が41件あったものが35件見直しまして,また市町村は263件あったものが120件の見直しを図ったと。
 主に特徴的な3点について述べさせていただきます。

○細谷委員 かなり項目では進んでいるかと思います。
 ここで,ちょっと横道にそれますが,今回の予算に関係して,業務軽量化の観点から1つ御質問したいと思います。
 それは高校教育なんですが,英語指導助手,ALTの関係で,予算が1億5,000万円ほど計上されております。このALTについて,県は,直接雇用で新年度30人の雇用を予定されておりますが,県内の各自治体,かなりの自治体は,このALTについて業務委託を行っております。直接と業務委託それぞれメリット,デメリットがあると思いますが,確実に言えることは,業務委託であれば直接雇用よりもコストダウン,安いということと,もう1つは,生活の相談やALTの世話など直接雇用では先生が行いますが,それは委託ですからやってもらえる,つまり先生は本来の業務につけるというメリットがあるわけでございます。
 今回,ALTについて業務委託を何割かでもするお考えがあるのかどうか,お聞きしたいと思います。

○小田部高校教育課長 ALTの雇用につきましては,文部科学省の方からも,国等で組織されておりますJETプログラムでの採用ということになると。理由は,業務委託ですと,1つには,3年の契約終了後3カ月の中断期間を置かなければならない。いわゆる労働者派遣契約の中にありまして,そうすると継続的な学校のALTの雇用に対して中断期間がありますので,それが中断されることによって継続性が失われるということと,もう1つは,業務委託契約の中で注文主が労働者に業務の遂行を指示できないという,いわゆる労働者の派遣に関する法律のところがございまして,したがいまして,例えば英語の教諭とALTの間で,当然,指示したり,あるいは協力し合ってやるということになりますので,この契約からいきますと,法律からいきますと,その指示ができないというような,これは新聞等でもこの契約については違法性が指摘されるということがございまして,高校の場合はこのJETプログラムで雇用するのが最も現実的な選択であるというふうに考えております。
 ただ,御指摘のように,ALTを採用した場合に,学校の主に英語の教員が,いわゆる最初の段階何カ月かは,非常にそういう意味では苦労するところがございます。
 といいますのは,アパートの契約とか,あるいは銀行,そういうのはそれぞれの学校の主に英語の先生が間に立って,最初の段階はそういう負担があるかとは思います。ただ,その後は通常の生活状態に入ると思うので,最初の段階では御指摘のような教諭の負担がございます。

○細谷委員 業務委託のデメリットの部分だけはよく強調されたと思います。それは私も理解しているところなんですが,このJETプログラム,そのALTのあっせんを行っているのは自治体国際化協会というところでございます。通称クレアと呼ばれておりますので,それでいきたいと思いますが,この協会,事業仕分けの対象にもなっていたところで,この常勤職員は,総務省から2人,文科省から1人,外務省から1人,東京都から1人,この予算は年間23億円,毎年予算が余って,現在,123億円も現金預金があるというところでございます。
 この国際化協会に,茨城県はことし幾ら負担金を出される予定になっていますでしょうか,お聞きします。

○小田部高校教育課長 ちょっとお待ちください。

○細谷委員 あ,結構です。508万円,済みません,私わかっていまして聞いたわけです。508万円の負担金出しているんですが,この国際化協会,ALTのあっせんの仕事がなくなると,本当に何をやっているんだかというような協会になってしまうわけなんですが,このクレアの方から,どうしてもALT事業継続してくれというような働きかけがあったのかどうか。
 つまり民間の業務委託と比べると,値段も高い,そして最初の二,三カ月ということなんですが,何か事故でも病気でもしたらその高校の教師が駆けつけなくちゃならないということでございますから,委託であれば全くその心配はないわけで,これを継続する理由は今聞きました。それに加えて,この自治体国際化協会から,何らかのこのJETプログラムを維持してくれというような働きかけがあったのかどうか,お聞かせいただきたいと思います。

○小田部高校教育課長 今の御質問で,いわゆるJETプログラムから継続雇用をしてほしいというのがあったのかどうか,それはございません。

○細谷委員 了解いたしました。ぜひ委託の方も,デメリットがなるべくなくなればそちらも魅力のあるものではないかと思いますので,これからも研究はぜひしていただきたいと思います。

 それでは,本題に戻りまして,業務の軽減化,義務教育課長からお話をいただきました。かなり軽減されたと思うんですが,大変教師の業務量が多くなったというときにアンケートをとられましたね。平成18年ですけれども,このアンケートで,教員の労働時間,時間外の労働時間,月34時間とお聞きしております。
 今日段階で,サンプルでもいいんですが,教師の方の時間外の労働時間,どの程度に減って,業務量は,先ほど言ったようにかなり数字でいい成果が出ているんですが,実際の勤務実態,時間外労働時間,現在どの程度なのか,お知らせいただきたいと思います。

○本多義務教育課長 平成20年6月に,一月間,10校のサンプル調査を校長会の方で実施いたしました。その中では,小学校の方で時間外勤務時間というのは平均50時間から70時間,中学校の方が平均100時間から120時間,この6月という時期がちょうど総合体育大会の時期に重なっていまして,1年間の中では一番忙しい時期ということになっています。
 平成18年の文部科学省の調査は,通年でやって平均したものでございます。

○細谷委員 平成18年のときは,確かに通年です。夏休みのときなどそういう時間外をやる必要はない時期を除くと,平均40時間というふうにお聞きしております。

 それで,この軽量化の施策をやって,今,数字は出ました。かなりの数字です。いいなと思いましたけれども,実際の勤務時間は逆にふえていると,このことはどうなんですか。教員の業務軽量化の施策を1年,2年やりましたけれども,何かずれたのかどうか。数字としては軽減の数字出ましたが,実際は教員の方の時間外労働はふえていると。このことについて,今後ぜひよく検討していかなくちゃならないんだろうと思いますので,これは問題指摘にとどめておきたいと思います。
 このような実態がありますと,教員の方の時間外労働に対する対応というのが出てくると思うんですが,本来なら時間外労働を行えば賃金を支払わなくちゃならないわけです。教員は,御案内のとおり教職調整額ということで,何時間外やっても一律4%というふうにお聞きしております。この時間外調整額は,時間に直すと何時間程度ということになりますか。

○川村参事兼総務課長 教職調整額の4%が,何時間相当に値するかということでしょうか。

○細谷委員 はい。

○川村参事兼総務課長 ただ,ちょっと時間外と教職調整額というのは考え方は全く異なっているものですから,一概に時間だけでは比較できないということを最初に申し上げたいと思いますが,いわゆる時間外ですと,我々,いわゆる会社勤務者が時間外の所属長から命令を受けて時間外に従事すれば,その時間は時間外手当として支給されますが,これは本俸でもありませんし,期末勤勉手当にも反映されませんし,それから退職手当にも反映されません。それから年金なんかも,先々見れば,本俸相当であれば年金にもはね返ってくるというものでございますので,時間外とは少し異なるものだというふうに認識はしておるんですが,ただ,時間だけで換算すれば約8時間程度になるかなと思います。

○細谷委員 確かに時間外というのは,業務命令を受けて,拘束されて,初めて支払われるものだと思いますので,部活動とか行事とか,そういうのも含まれた時間で,今言われた時間になっているかと思うんです。
 それはよくわかるんですが,平成18年のとき時間外労働になった項目として,授業準備,成績処理というのが3分の1を占めているわけなんです。この内容は,確実に本来業務の時間外であると思うんです。これが3分の1占めたということは,今お話を聞いた中では,20時間,30時間はそういうものですから,本来支払われなければならないものでありますけれども,これがゼロです。そのかわりとはいっても,かわりではないという今お話なんですけれども,これが教職調整額ということで8時間程度というと,余りにも実際の労働と支払われる対価について,乖離が大き過ぎるのではないかと思うわけです。
 私,この業務の軽量化が本質的なところで進んでいないということになると,これはペナルティーを科さなければならないと思うんです。教員には,不払いの賃金労働,時間外労働ということで責は課されているわけです。教育委員会の方は,調整額のアップということで一定程度の教師の痛みを和らげるということについては考えられないものかどうか,これはぜひお考えをお聞きしたいと思います。

○川村参事兼総務課長 先ほど申し上げましたとおり,いわゆる教職調整額という考え方が出てきたもともとの考え方が,教員というのが勤務時間の管理になじまない職だということで,その職の特殊性から生まれてきているものです。ですから,極端に言えば一日じゅうが教員だということで,いわゆる勤務時間の管理になじまないというところで,逆に本俸にもはね返るような教職調整額ということで出てきている制度でございますので,これについてはそれなりにきちっとしたものだと認識しているところでございます。
 これは国に準拠したものでございまして,国の方で教職調整額については4%ということになっておりますので,本県としてもそれに準じた形の4%を継承している,そういうふうなことになっております。

○細谷委員 私の質問も,教師の業務の軽量化が図れればこんな話はないわけでして,あと1年残されておりますので,実質的に教師の方が本当に授業で実力が発揮できるような環境を早急につくっていくということで,この調整額の話についてはとどめたいと思うんですが,何しろ今のところは,教師の一方的な負担で教育現場は賄われているということだけは訴えておきたいと思います。
 さて,この軽量化,あと残された期間1年なんですが,さらにこの改善期間を延長する,あるいはさらに設定するというお考えがあるのかどうか,お聞きしたいと思います。

○本多義務教育課長 先ほど委員からもありましたが,私どもも調査し,学校の現場を見ておりますので,先生方の苦労というのは大変私ども思っております。そういった中で,あと1年で計画年度が終わるわけですが,その進捗状況を見ながら,その後どうするかについては検討していきたいと思います。
 また,今後,学校自体の効率的な学校運営というものも必要だと思いますので,その点につきまして,さらに校長の研修等をやりながら,一緒に考えながら業務の軽量化を図っていきたいと思っています。

○細谷委員 今,義務教育課長から最後に言われました学校の効率化,私の方もいろいろお話を聞いて,これは何とかならないかなと思うのが校務運営ということです。余りにも校務分掌が細かくなっていまして,それぞれの先生が担当されているんですけれども,これをもっと大ぐくりにしていかないと,校務分掌で担当になっていると優先順位がつけられないんですね。すべての項目でやっていかなくちゃならないということや,あるいは小規模校だと幾つも受け持たなくちゃならない,大変な負担になっているとお聞きしています。こういうところの合理化というのは,大胆に,これは学校の先生のセンスじゃなくて,民間のセンスでこの辺はやった方がいいのかなということなどもお聞きしたこともございます。
 ぜひともこれは期限を区切ればいいというものではなくて,日常不断にやっていかなくちゃならないことだと思いますので,さらなる御努力をお願いしまして,私からの質問は終わりたいと思います。

○本多義務教育課長 ただいま委員から御指摘いただきました点も踏まえまして,今後,管理職等への学校マネジメントの研修を検討してまいりたいと思っております。


2011.3.10 文教治安委員会での警察本部との質疑内容  

平成23年第1回茨城県議会定例会文教治安常任委員会記録(第1号)

【委員会での発言要旨と警察本部の答弁】

 

況 (平成23年3月10日)警 察 本 部

 

質  疑  に  お  け  る  発  言  等

 

発言者

 

発 言 要 旨

 

答弁者

 

答 弁 要 旨

 

細谷委員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 暴力団排除条例の施行に伴い人員等の変化があるのか。 

 

  この間どのように周知していたのか。周知の中で、条例をどのように受け止めたのか、基本的人権等に関し、質問があったのか。

 

 

 

 

 

 条例第3条に関し、非難さなれる関係とはどのようなものか。

 

 

 

 

 

 

  条例第5条の県民の責務等について、暴力団は含まれるのか。暴力団を辞めた人も含まれるのか。

 

 

 

寺門警務課長

 

綿引組織犯罪対策統括官

 

 

 

 

 

 

上原組織犯罪対策課長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 組織犯罪対策課暴力団対策係の増強が人員等の変化である。  

 

  条例は昨年9月に公布された後、チラシ、ポスターを関係業者等に配布し、県警ホームページにも掲示しているなどの広報活動を行っている。関係事業者等に対して説明会を開催し周知活動を行っている。

  本条例について、基本的人権に関する質問はなかった。

 

 条例第3条の社会的に非難される関係とは、直接暴力団にお金を渡したり、暴力団を利用することを含め、それらを生じさせる密接な関係、暴力団の維持拡大の助長行為を行う行為も含まれるが、親子関係を持って社会的に非難されるものではない。

 

 条例の規定上は暴力団を含んでいると解釈している。元暴力団も県民に含む。

 

 

 

【委員会の議事録】

○伊沢委員長 これより質疑に入ります。

 質疑は,付託案件に関する質疑及びその他所管事項に関する質疑を一括して行います。

 質疑がありましたら,お願いいたします。

 細谷委員。

○細谷委員 細谷でございます。私の方からは,暴力団排除条例と,今回の示された警察職員定員条例の一部を改正する条例に関連して御質問をさせていただきます。

 まず,暴力団排除条例が4月1日から施行ということなんですけれども,新しい条例ですから,新しい組織,新しい対応ということになるかと思うんですが,人員など,新たにこの条例に伴って変化があるのかということを聞きたいと思います。

 条例第6条で,職務執行の適正を確保するための体制の整備というのがありますので,これに関連づけて御見解をお願いしたいと思います。

 それと,この条例は昨年つくられまして,ある程度日数を置いての施行ということなんですが,この間この条例をどのようにお知らせしてきたのか。特にこの条例はだれを対象に語っているのか,少しわかりにくい部分があるんですが,紛れもなく対象となる暴力団について,この条例を知らしめたのかということをお聞きしたいと思います。

 県の方でも,指定暴力団松葉会初め5つ,あるいはこれに含まない組織も把握しているというふうにお聞きしておりますので,そちらの方についてどのようにお知らせをしてきたのか,してないのか。

 もう1つは,この周知の中で,暴力団ということではなくて全体でいいと思うんですけれども,この条例をどのように受けとめたのか,御質問などがあったのかどうかお聞きしたいと思います。とりわけ基本的人権や健康上のかかわりで,この条例に関して質問などがあったのかどうかということについてお聞きしたいと思います。

 議案との関連ということになりますが,議案は,人員の増加という議案になっております。理由は,今お聞きしましたとおり,公訴時効の廃止,あるいは死体取り扱い業務という理由ですから,これは明確に必要人員の数字の算定ができるかと思いますので,この点については説明を受けましたので了としたいと思いますが,しかし,これ以外に体感治安を改善するというような項目も入っているわけでございまして,この点については,犯罪が減少しているという状況から,こういう中で警察官を増員するという理由づけをどのように説明されるのか,お聞きしたいと思います。

 この増員の中に,暴排条例が施行されるということに伴って増員したということについてはあるのかどうかということについても,あわせてお聞きしたいと思います。

○井手委員 委員長,質問を逐次にしてもらった方がいいな,わからないですね。

○伊沢委員長 何本もあるから1本,1本で,一番最初の寺門警務部警務課長。

○寺門警務部参事官兼警務課長 それでは,私の方からは,暴力団排除条例の施行に伴う体制の変化について申し上げます。

 お手元の文教治安委員会資料の7ページをごらんいただきたいと思います。

 この資料は,平成23年度茨城県警察の組織及び定員改正という題の資料でございます。これの大きな2番,概要,これの(2)のところに定員改正という部分がございます。これのアの警察本部,これの上から3つ目のマルのところに組織犯罪対策課暴力団対策係の増強とございますが,ここがまさに本条例施行に伴う体制の変化ということになります。

○細谷委員 周知をどのようにされたのか。この暴排条例,暴力団にこの条例を理解させたのかどうか,そういう取り組みがあったのかどうかということについてお聞きしたいと思います。

○綿引刑事部組織犯罪対策統括官 暴力団排除条例につきましては,昨年9月に公布されてございます。その後ですけれども,県民や事業者等に対する周知活動としましては,チラシを3万枚,お手元にございますチラシでございます。さらには,ポスターを9,000枚作成いたしまして関係業者等に配布してございます。さらに,インターネットを活用いたしまして県警のホームページに条例をアップロードしてございます。さらには,ラジオ等の広報,それから懸垂幕を28警察署に掲出するなどの広報活動を推進しているところでございます。

 さらには,今回の条例の中で不動産等の取引での不正等もございますので,建設業業界とか宅地建物取引業協会,銀行協会等々に対しましては説明会を開催するなどして,その周知を図っているところでございます。

 暴力団に対しては特別周知の活動をしてございませんけれども,新聞報道等で御存じのようでございます。県としては,国の方のチラシだけでは,条例について勉強していく等の協力をしております。

 なお,本条例に規定する事項が基本的人権に抵触するかどうかにつきましては,これまでの委員会等での質疑の中でも,抵触するものについての質問はございませんでした。

○細谷委員 指定暴力団,県下には5つありますけれども,それぞれ勉強しているというこ

とだそうですが,この条例の3条の2のところに,何人も暴力団と社会的に非難されるべき関係を持つことがないようにということになるんですが,この運用ということに関してお聞きしたいと思うんですが,通常の冠婚葬祭,あるいは親子親戚関係,こういうことにおいて結婚式などがあると思うんですけれども,これは県民の方に語っている条例だと思うんですが,暴力団などに招待状を出してはいけない,あるいは逆に暴力団の会やそういう式典に出てもいけないと,こういう理解になるんでしょうか。この点についてお聞きしたいと思います。

○上原刑事部組織犯罪対策課長 条例の第3条において,何人も暴力団と社会的に非難される関係を有してはならないというような規定がございますけれども,その社会的に非難される関係というのは,直接的に暴力団に対してお金を渡したり,あるいは暴力団を利用したりする関係ということ等含めまして,そういう関係を生じさせるような密接な関係,あるいは暴力団の威力の維持拡大につながるような助長行為を行う関係などなどが含まれますけれども,委員から御質問ありました親子関係とか,そういう関係だけをもって社会的に非難される関係とは解していないところであります。

○細谷委員 それと,第5条に県民などの責務というところがありますけれども,この暴力団は県民などという中に含まれるのかどうかお聞きしたいと思います。とりわけこの条例の中で,暴力団などというカテゴリーの中に,暴力団をやめても5年間経過していない者は同格に扱うということになっていますけれども,この暴力団をやめた人,5年を経過していない人についても,あわせて御見解をお願いしたいと思います。

○上原刑事部組織犯罪対策課長 条例の規定上は,県民の中には暴力団を含んでいるというふうに解釈をしております。それで,暴力団をやめた人間,元暴力団という言い方をすれば,当然暴力団を県民に含むという話ですので,暴力団をやめた人間についても,当然県民として解釈をしているところであります。

○細谷委員 御答弁いただきまして,極めて常識的な当たり前の条例ではないかなと判断させていただきました。

 実は,私の近辺には,昨年選挙もありましたので多くの人と接しましたけれども,だれ一人,暴力団を日常的に脅威に感じていると言われた方はお一人もいませんでした。もちろん暴力団の被害があって困っているということも訴えられたこともなかったわけであります。ただ,県下にはこれだけの数が存在するわけですから,暴力団はいると思うんですが,だれも被害を受けていないと,こういう状況。私の周りだけかもしれませんけれども,そういうことなもので,地域とうまく溶け込んでいるのではないかなと思います。

 ただ,この条例運用いかんによっては,人権上も疑義が生じさせるかもしれないというようなことがあるわけですから,この条例の適用がされないということが一番好ましいんだろうと思います。まだこれから,4月1日からの施行ですから,今後憲法上重大な疑義があらわれてくるとすれば,改めて指摘させていただきたいということを申し上げまして,これに本日はとどめたいと思います。 

以上
 


  平成22年度ALT業務の入札、48.2パーセントで落札(2010年1月取手市議会報告)

英語指導助手(ALT)の業務委託、衝撃的な入札結果、
落札率48.2%

【特命随意契約で推移】 
3月8日に英語指導助手(ALT)の業務委託の入札が行われました。この事業は英語を母国語とする外国人を英語授業の助手として、英語教育・国際理解教育の充実を図ろうというもの。現在のようにALTを各校(各中学校に一人、小学校3〜4校に一人)に配置したのは平成17年からでした。業務委託は随意契約で行われ判で押したように毎年約6500万円で契約を行っていました。
平成19年は予算額6500万円に対して6496万2975円というものでした。さらに平成20年からは長期の特命随意契約となり特定の事業者と2年間の業務委託契約を結んでいました。契約金は1億2972万8千円(一年では6486万4千円)でした。
取手市教育委員会は、今年も同様のインターラックとの二年間の特命随意契約ですすめようとしていました。22年度予算は6486万4千円と組まれていました。この契約締結は規定のものでした。

【教育委員会に改革の動きは?】 
ALTの平成17年度予算は6471万円、平成18年度は6500万円でした。特命随意契約は「契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。自治令第167条の2第1項第2号)」というものでALTは多くの業者が参入しており競争が適さない状況などはありえません。予算編成も大詰めを迎えており、この契約方法と競争入札に切り替えることが急務でした。昨年末のことです。
しかし教育委員会は特命随意の問題意識は低く、いままで慣れた業者に委託する安心感を優先し改革の意思は感じられませんでした。

【契約の見直しを、偽装請負の疑い―議会で追及】
入札改革をおこなうため入念に事業者との契約内容をチェックしました。契約を定めた仕様書のなかに偽装請負の疑いがあることを見つけ出しました。請負契約では業者しかALTに業務の指示が出来ないにもかかわらず学校側が直接ALTに指示をだしていました。市からの直接雇用か契約の見直しをもとめ取手市は早急に対策を検討するとの態度を引き出しました。昨年12月1日の議会での質問で明らかにしました。
細谷のりおの質問は新聞報道されたこともあり、各自治体でもALT委託の見直しがされ始めました。取手市も、仕様書を変更し指名競争で入札することになりました(2年契約は維持)。二年間(平成22年4月から平成24年3月)で1億2519万9900円(消費税を除いた比較価格1億1923万8千円)を予定価格とする7社による指名競争入札が3月8日に行われました。予定価格は従来の実績を踏まえたものです。
しかし、落札額は衝撃的なものでした。予定価格を大幅に下回る5756万3千円というもの。比較価格比48.2パーセントとなりました。落札業者はジャパンアドバンスドエージェンシー社。
いままで請け負っていた事業者は7526万2500円の入札でした。一年に換算すると約3800万円です。これに平成17年からずっと6500万円も支払ってきたことになります。

【指名競争へ変更で大幅減額】
特命随意契約には、「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 (自治令第167条の2第1項第7号)」のような状況の時に結ぶという条件があります。しかし入札結果は、このような自治令を遵守して特命随意にしたのか、そもそも特命随意にしなければならなかったのか、特命随意を決定した時に価格について徹底して業者と交渉したのか疑わせるものとなりました。
私は市議会議員選挙で、入札改革を主要な約束として訴えてきました。今回見過ごしていれば6200万円も高い買物をしたことになります。議会での質問でこれを防止できました。平成20年、常総広域のごみ処理施設建設で不透明な入札を常総組合議会で追及し、入札をやり直しさせて33億円減額させたものにつづく結果を出すことが出来ました。

  2009年12月(取手市議会報告)
1.【ALTに関する新聞記事】
取手市教委が委託のALT 偽装請負の疑い 市議会で指摘
2009年12月2日(東京新聞)

取手市教育委員会が業者に委託し、市内の八中学校に配備している外国人英語指導助手(ALT)に、授業内容を指示していたことが一日、分かった。市議会一般質問で細谷典男議員(民主)が明らかにしたもので、「偽装請負の疑いがある」と指摘。同市教委は「法的な問題はないが、派遣に切り替えるなど善後策を検討したい」と答弁した。
 細谷議員によると、同市教委は外国語講師派遣などを行う東京都内の業者に委託し、十八小学校、八中学校と幼稚園にALT十四人を配置している。
 小学校は業者が準備したカリキュラムで授業を進めているが、中学校は週一回、業者に学校側のカリキュラムを送付。請負契約上は業者しかALTに指示できないにもかかわらず、学校側が指示を出していると指摘。「子どもたちが安心して学べるよう、直接雇用に切り替えるべきだ」と追及した。
 これに対し、同市教委は「(ALT事業に対する)文部科学省の指導と、(雇用形態に対する)厚生労働省の見解がグレーゾーンになっているのは確かなので、早急に対策を協議したい」と答えた。

2.臨時職員の時給改善
今年4月に正職員の勤務時間が15分短縮されました。このことに伴い給料総額は変わらないことから時間外など1時間あたりの賃金が3.2%改善されました。
臨時職員は一日6000円ですが以前は8時間労働でした。4月から7時間45分となっています。これは1時間計算にすると750円から774円に変わった事になります。(3.2%アップ)
しかし時間給は依然として改善されていませんでした。今回これを同一単価に調整し改正するということを確認しました。


  



 
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後日、さらに情報をアップします。

 
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