2011.12.31

「自由・平等・友愛」 に対して明白に好意的であったヨハネ・パウロ2世教皇様 2

まず、フランス革命が善いものではないことを絵で確認しておく。
それはフランス人権宣言(Wiki-ja)を飾った意匠を見れば一目瞭然である。
1789年 (一番よく知られたデザイン)
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あるページが次のように説明している。〔  〕は管理人。
 
All-Seeing Eye
三角形の中の「全てを見通す目」、宇宙の偉大なる建築家のシンボル。
〔指差されている〕
 
二つの板
モーゼが神から与えられた十戒の石板を模したもの。神の権利が人間の手に渡ったことを意味している。
 
   
 
ウロボロスWiki-ja
自分の尾の先を噛んでいる蛇
 
フリジア帽Wiki-ja
〔Wikipedia によれば「隷従から自由への解放の象徴」〕
 
ファスケスWiki-ja
権力を表わすためにメイソンが使うシンボル
その他の意匠も見てみる。
1789年
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1789年
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1789年 (私はブレーシア・カテドラルの朗読台を思い出す:参照
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1793年 Wiki-ja
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(ここでも槍が鳥の形を作っているようである)
1793年
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1793年
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「陰謀論者」(笑)の私でさえ、今まで思っていたのである、「フランス革命のどこからどこまでがフリーメイソンなのだろう。“本体そのもの” がそれだったのだろうか。それとも、この革命の “かなり中心的な部分” に何人かの強力なフリーメイソン員が居たけれども、それでもなおそれは “人々” のもの(運動)だったのだろうか」と。
心のどこかでそんなふうに思っていたのである。イノセントなことであった。
しかし、これで、フランス革命は全くフリーメイソンそのもの、フリーメイソンのかたまりであることが分かったと思う。(私のような庶民にも)
条文(1789年)
〔 〕は管理人によるチャチャ
前文
国民議会として構成されたフランス人民の代表者たちは、人の権利に対する無知、忘却、または軽視が、公の不幸と政府の腐敗の唯一の原因であることを考慮し、人の譲りわたすことのできない神聖な自然的権利を、厳粛な宣言において提示することを決意した。この宣言が、社会全体のすべての構成員に絶えず示され、かれらの権利と義務を不断に想起させるように。立法権および執行権の行為が、すべての政治制度の目的とつねに比較されうることで一層尊重されるように。市民の要求が、以後、簡潔で争いの余地のない原理に基づくことによって、つねに憲法の維持と万人の幸福に向かうように。こうして、国民議会は、最高存在〔それは何か〕の前に、かつ、その庇護のもとに、人および市民の以下の諸権利を承認し、宣言する。
第1条
(自由・権利の平等)
人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。社会的差別は、共同の利益〔簡単に言うが、それは何か〕に基づくものでなければ、設けられない。
第2条
(政治的結合の目的と権利の種類)
すべての政治的結合の目的は、人の、時効によって消滅することのない自然的な諸権利の保全にある。これらの諸権利とは、自由、所有、安全および圧制への抵抗である。
第3条
(国民主権)
すべての主権の淵源は、本質的に国民にある〔主権の淵源が「人間」にあるのか〕。いかなる団体も〔教会も〕、いかなる個人も、国民から明示的に発しない権威を行使することはできない。
第4条
(自由の定義・権利行使の限界)
自由とは、他人を害しないすべてのこと〔簡単に言うが、それは何か。誰が決めるのか〕をなしうることにある。したがって、各人の自然的諸権利の行使は、社会の他の構成員にこれらと同一の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない。これらの限界は、法律によってでなければ定められない。
第5条
(法律による禁止)
法律は、社会に有害な行為〔簡単に言うが、それは何か。誰が決めるのか〕しか禁止する権利をもたない。法律によって禁止されていないすべての行為は妨げられず、また、何人も、法律が命じていないことを行うように強制されない。
第6条
(一般意思の表明としての法律、
市民の立法参加権)
法律は、一般意思の表明である。すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、その形成に参与する権利をもつ。法律は、保護を与える場合にも、処罰を加える場合にも、すべての者に対して同一でなければならない。すべての市民は、法律の前に平等であるから、その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。
第7条
(適法手続きと身体の安全)
何人も、法律が定めた場合で、かつ、法律が定めた形式によらなければ、訴追され、逮捕され、または拘禁されない。恣意的な命令を要請し、発令し、執行し、または執行させた者は、処罰されなければならない。ただし、法律によって召喚され、または逮捕されたすべての市民は、直ちに服従しなければならない。その者は、抵抗によって有罪となる。
第8条
(罪刑法定主義)
法律は、厳格かつ明白に必要な刑罰でなければ定めてはならない。何人も、犯行に先立って設定され、公布され、かつ、適法に適用された法律によらなければ処罰されない。
第9条
(無罪の推定)
何人も、有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。
第10条
(意見の自由)
何人も、その意見の表明が法律によって定められた公の株序を乱さない限り、たとえ宗教上のものであっても、その意見について不安を持たないようにされなければならない。
第11条
(表現の自由)
思想および意見の自由な伝達は、人の最も貴重な権利の一つである。したがって、すべての市民は、法律によって定められた場合にその自由の濫用について責任を負うほかは、自由に、話し、書き、印刷することができる。
第12条
(公の武力)
人および市民の権利の保障は、公の武力を必要とする。したがって、この武力は、すべての者の利益のために設けられるのであり、それが委託される老の特定の利益のために設けられるのではない。
第13条
(租税の分担)
公の武力の維持および行政の支出のために、共同の租税が不可欠である。共同の租税は、すべての市民の間で、その能力に応じて、平等に分担されなければならない。
第14条
(租税に関与する市民の権利)
すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、公の租税の必要性を確認し、それを自由に承認し、その使途を追跡し、かつその数額、基礎、取立て、および期間を決定する権利をもつ。
第15条
(行政の報告を求める権利)
社会は、すべての官吏に対して、その行政について報告を求める権利をもつ。
第16条
(権利の保障と権力分立)
権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない。
第17条
(所有の不可侵、正当かつ事前の補償)
所有は、神聖かつ不可侵の権利であり、何人も、適法に確認された公の必要が明白にそれを要求する場合で、かつ、正当かつ事前の補償のもとでなければ、それを奪われない。
樋口陽一・吉田善明編『改定版 解説世界憲法集』-三省堂-より引用 参照
フランス語
以上はあくまで彼らの “表向き” の論の運び方である。しかし、99%の人はこれを読んで思う、「そうです、これは良いものです。フランス革命は基本的に良いものです」。
しかし、次のようなものが彼らの「本音」である。
古代において真っ先に「自由」「平等」「友愛」を民衆に投げ与えたのは我々ユダヤ人である。
教養あり才知ありと称するゴイムも、この3つの標語の間に隠れた矛盾のあることに気がつかなかった。彼らは自然には平等の存立しないことや自由のあり得ないことに注意しなかった。
地球上のいたるところに「自由」「平等」「友愛」の標語が、何もわからぬ旗持ち人足〔にんそく〕の熱心な努力で(…)
In all corners of the earth the words "Liberty, Equality, Fraternity," (…) thanks to our blind agents, whole legions who bore our banners with enthusiasm.
自由という言葉は、社会全体をすべての権力に向かって対抗せしめるのであって、神や天然の権力に対してさえ反抗せしめるものである。
自由とは「法律で許されたことをなし得る権利」である。(…)自由というのは我々がいかようにでも決められる。法律は我々の計画に応じてこれを作ったり、廃棄したり出来る。
「シオンの議定書」参照1 参照2 英文
私は、悔しいけれども、彼らにはある種の「叡智」があると思う。もちろん本物の叡智ではない、が、福者エンメリックが思わず「完全な理解」(参照)と言いたくなったようなものが、彼らにはある。
シオンの議定書のいわゆる「真贋」の問題を別にしても、人は「自由」という言葉の危うさ、高く持ち上げられたそれの危うさに気づかなければならない。
「自由」が「圧政の無いこと」を意味するなら、私でさえ(?)それに一定の価値を認めないわけにはいかない。しかし「圧政の無い状態」は、ただそれだけでは「真理」の発芽の土壌になるわけではない。むしろそこからは何でも生える。
そして「自由」が「権威の無いこと」を意味するなら、それは完全に悪である。それは社会を乱すだろう。
そして、無思慮に考えられ、高く掲げられ、受け入れられた「自由」は、悪しき者らによって利用され、別の形態の圧政、巧みに偽装された暴政を生むだろう。
しかし、もう「巧み」とも言えない。バレてますから。
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