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第六十七課 婚姻

  1. * 婚姻の秘蹟とは何でありますか。

    婚姻の秘蹟とは男女の一生の縁を聖ならしめ、夫婦の務をよく尽くして、婚姻の目的を果させるために、聖寵を与える秘蹟であります。(エフェゾ 5:22-33)

  2. * 婚姻の主な目的は何でありますか。

    婚姻の主な目的は、一、子をあげて之を教育すること、二、夫婦相互(あいたがい)に助け合うこと、三、邪慾を防ぐことなどであります。

  3. 夫婦の務とは何でありますか。

    夫婦の務とは、互に相愛し、欠点を忍び、貞操を守り、公教の教旨(おしえ)に従って子供を育てることであります。

  4. 婚姻の目的に背く甚だしい大罪は何でありますか。

    婚姻の第一の目的は、天主の御定(さだめ)により、子を挙げることでありますから、避妊を計るような行為は、婚姻の目的に背く甚だしい大罪であります。

  5. 婚姻を結ぼうとする信者は、何を心がけねばなりませんか。

    婚姻は一生の縁を結ぶだけでなく、永遠の救霊にも大きな影響を及すものでありますから、慎重に之を定め、又婚姻の約束をする前に、早目に主任司祭に届出なければなりません。

  6. 婚姻を結ぶ妨となるのはどのような事柄でありますか。

    それは、婚姻を結ぼうとする相手が、異教者又は近い親族である場合などであります。

  7. 公教会は異教者との婚姻を許しますか。

    公教会は普通には異教者との婚姻を許しません。その理由は、自分が教を守ることも、子供を公教の教旨に従って育てることも容易にできないからであります。しかし、重大な理由があれば、これを許します。

  8. * 重大な理由があって、異教者と結婚しようと思う人は、どうしなければなりませんか。

    重大な理由があって、異教者と結婚しようと思う人は、その約束をする前に、必ず主任司祭を通じて教会当局から許を受ける手続をしなければなりません。

  9. 異教者との婚姻が許される条件は何でありますか。

    異教者との婚姻が許される条件は、一、配偶者の信仰の自由を保障し、二、双方が男女の別なく子供に公教の洗礼を受けさせ、且、之等を公教の精神に従って育てる約束をすることであります。
    (教会法 1061、1071条)

    なお異教者と婚姻しようとして、いろいろの困難がうまれた場合には、直ちに主任司祭に相談すべきであります。我が国の如き布教地では、正しい結婚である以上、教区長から種々特別の許可が与えられることがあります。

  10. * 婚姻の秘蹟を受ける前には、どのような準備をしなければなりませんか。

    婚姻の秘蹟を受ける前には、教理を十分に研究し、配偶者となるべき者に妨がないかどうかをよく調べ、天主の御助を願い、悔悛の秘蹟をもって心を清めねばなりません。

  11. * 婚姻の式はどのようにして、行われますか。

    婚姻の式は、公教会の規定によって、主任司祭と二名以上の証人との前で、夫婦の約束を言い交すことによって行われます。此の式を守らなければ、婚姻は無効となるだけでなく、大罪を犯すことになります。(教会法 1094条)

  12. * 婚姻を結んだ後に離婚をすることができますか。

    夫婦は自然法と神法とによって、離婚することができません。イエズス・キリストが「天主の配(あわ)せ給えるもの、人之を分つべからず」と宣うたのを以ても明らかであります。(マテオ 19:6)

  13. 両親は子供の婚姻について、どのような務がありますか。

    両親は子供の婚姻について、世上のことよりも、救霊のことを慮る務があります。又、みだりに婚姻を強いてはなりません。

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