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第三十五課 第四誡(二)

子女及び目下に対する義務

  1. 天主が第四誡を以てお命じになるのは、父母、長上に対する務だけでありますか。

    天主は第四誡を以て、父母、長上のその子やその目下に対する務をも命じ給うのであります。

  2. 父母の子に対する務は何でありますか。

    父母は、よく子を愛し、養い、教えねばなりません。

  3. 父母は、どういう心懸(こころがけ)で子を取扱わねばなりませんか。

    子は天主から預けられたものでありますから、その取扱(とりあつかい)の善し悪しによって、自分が賞罰を受くべきことを忘れてはなりません。

  4. 子をよく愛するとは何でありますか。

    子をよく愛するとは、えこひいきなく、愛に溺れることなく、真にその霊魂と肉身とを大切にすることであります。

  5. 子をよく養うとは何でありますか。

    子をよく養うとは、健康に注意して子を育て、身分に応じてその将来の幸福を計ることであります。

  6. 子をよく教えるとは何でありますか。

    子をよく教えるとは、世上のことだけではなく、救霊のことをも習わせ、悪をこらし、善を勧め、常に正しい命令を与えて、言(ことば)と行(おこない)とを以て子の鑑となることであります。

    子供に教理を学ばせることは、父母の最も大切な義務でありますから、教会又は家庭等に於て之を果すように十分に心懸けねばなりません。

  7. 目下に対する長上の務は何でありますか。

    長上は使用人に正当な給料を払うべきは勿論、すべての目下を慈しみ、その霊魂上のことを慮(おもんばか)り、悪は之を戒め、進んで自ら善き鑑となるように務めねばなりません。(コロサイ 4:1、チモテオ前 5:8)

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