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第五誡 汝殺すなかれ。

第三十六課 第五誡

  1. 天主は第五誡を以て何を禁じ給うのでありますか。

    天主は第五誡を以て、他人及び自分の肉親と霊魂とを害(そこな)うことを禁じ給うのであります。

  2. 他人の肉身を害うとは、どのようなことでありますか。

    他人の肉身を害うとは、殺人、堕胎は勿論、みだりに怒り、人を打ち、傷つけ、又は喧嘩、嘲弄(あざけり)、復讐をすることなどであります。

  3. 他人の生命を害することが罪にならない場合がありますか。

    正当防衛、正しい戦争、正当な裁判による死刑執行の場合などには、他人の生命を害しても、罪になりません。

  4. 自分の肉身を害うとは、どのようなことでありますか。

    自分の肉身を害うとは、自殺は勿論、みだりに身体を傷つけ、不摂生をし、或は理由なく危険に臨むことであります。

  5. 他人の霊魂を害うとは、どのようなことでありますか。

    他人の霊魂を害うとは、言や行や書物などを以て、他人を躓かせて、罪に誘うことであります。

  6. 他人の霊魂や肉身を害った時には、どうしなければなりませんか。

    他人の霊魂や肉身を害った時には、罪を痛悔して、告白するだけでは足りません。与えた害をできるだけ償う義務があります。

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