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建設業許可・産廃収集運搬業許可のご相談・申請代行(東京都東部 千葉県北西部 埼玉県南東部)

TEL. 03-5668-5530

〒125-0053 東京都葛飾区鎌倉3-12-1-706

主な業務のご案内BUSINESS INFORMATIN

建設業許可に関する申請

 元請・下請に関わらず、500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可の取得が必要です。
 許可取得のためには、許可要件を現に満たしていることと、それを様々な書類を提示して証明し、申請書を受理してもらうことが必要になります。
 当事務所では、円滑に手続きを進められるように、申請書の作成・申請代行や書類の準備などをサポートしてまいりますので、許可取得をお考えの方は、ご相談下さい。
 また、許可取得後も、5年毎の許可の更新、申請内容に変更があった場合の変更届などの手続きが必要となります。これらの手続きについても適切に対応し、許可が維持できるようご相談に応じてまいります。

1.新規建設業許可申請
  500万円以上の工事を請け負うため、新規に建設業許可を取得する場合
  又は、過去に許可を取得していたが現在は有効な許可を全く有していない場合
  建設業許可についての説明、及び許可要件の説明はこちら

2.更新申請
  5年の許可期限の後も引き続き許可を更新して営業する場合
3.業種追加申請
  許可を受ける業種を追加する場合
4.般特新規申請
  一般建設業許可のみ取得している場合に、特定建設業許可を取得をする場合など
5.変更届・許可替新規申請
  役員や営業所の所在地、資本金の額、専任技術者等に変更があった場合
6.決算変更届(事業年度終了届)
  決算期が到来した場合(許可業者には、毎年、決算期から4カ月以内の提出が義務付けられております)
7.事業承継等に係わる認可
  許可業者が事業譲渡(個人事業の法人成りを含む)や会社の分割・合併を行ったり、個人の許可業者に相続が発生した場合、事業の承継人(譲受人や存続法人など)や相続人が、譲渡人、消滅法人、被相続人などが有する許可を、事前認可を受け(相続の場合は死亡後30日以内の認可を受け)、承継する場合    

その他の建設業に関係する許可・登録

 建設現場から廃材等の産業廃棄物の運搬を請け負う場合、産業廃棄物収集運搬業許可の取得が必要です。
 また、公共工事を地方自治体などから直接、請け負う場合には、経営事項審査を受けたり、入札に参加する場合は、入札参加資格申請が必要です。
 そのほか、電気工事や解体工事をはじめ、軽微な工事であっても法律の規定により、建設業許可とは別に、登録が必要な業務もあります。
 このように、建設業に関連する許可や登録には、様々なものがあります。当事務所では、これらの申請業務も対応しておりますので、相談ください。

1.産業廃棄物収集運搬業許可申請
  建設現場からの産業廃棄物の運搬を請け負う場合
  ※産廃業者様など、建設業関係以外の各種業者様からの申請相談も承っております。
2.経営事項審査申請
  公共工事を発注者(国、地方自治体など)から直接、請け負う場合
3.入札参加資格申請
  入札に参加する場合
4.電気工事業登録申請
  電気工事の施工を行う場合
5.解体工事業登録申請
  解体工事を請け負う場合(500万円以上の解体工事を請け負う場合、建設業許可の取得が必要です。)
6.屋外広告業登録申請
  屋外広告の設置工事を請け負う場合
7.建設キャリアアップシステム登録 代行申請
  建設キャリアアップシステムを利用する場合

関連業務

 建設業関係の許認可申請以外にも、会社設立の相談や、建設業と密接な関係のある宅建免許申請などの関連業務も取り扱っております。

1.会社設立の相談(定款認証・議事録作成)

  起業したり、個人事業から法人成りをして、会社を設立する場合
  (会社設立後の、役員変更等の議事録作成の相談にも応じております)
2.宅地建物取引業免許申請
  土地・建物の売買や賃貸の仲介業務を行ったり建売住宅の販売などを行う場合

遺言・相続に関する業務

 当事務所では、地域にお住まいの皆様からの遺言作成のご相談や相続に関するご相談に応じております。
 特に、お子さんのいらっしゃらない方からの遺言のご相談や、お子さんの無い方が亡くなられた際の遺産分割の
ご相談に実績がございます。
 詳しくは、当事務所まで、お問い合わせください。

1.遺言作成に関する相談

  遺言を作成することにより、亡くなった後の遺産の分割が円滑に行うことができます。
  遺言作成についてのご相談、実際の遺言の起案などのお手伝いをさせていただきます。
2.相続(遺産分割協議書作成)に関する相談
   相続が発生して、亡くなられた方に遺言が無い場合には、相続人様にて遺産分割の協議を行うこととなります。
  協議の結果、合意した遺産分割内容を、遺産分割協議書として作成し書面に残すことで、実際の遺産分割
  (いわゆる相続財産の名義変更や預貯金の引き出し等)を行うことができます。
   遺産分割協議書の作成に必要となる、相続人様や相続財産の調査なども対応いたします。
   遺産分割協議書の作成を通して、相続手続きを円滑に行うためのお手伝いをさせていただきます。