中間処理施設の特色

  1. 地方自治体を対象とする一般廃棄物中間処理施設です。
  2. 地球温暖化対策事業の一つである、容器包装リサイクル法に基づいたプラスチック類の中間処理施設で、容器包装リサイクル協会から指定保管場所として指定を受けた施設です。
  3. 工業専用地域に施設整備をしており、生活環境影響調査を踏まえて、県から設置の許可を受けた施設です。
  4. 複数の地方自治体を対象としており、他市からの運搬車両が出入りする為、運搬ルートの沿線の住民の理解が得られるよう市道を通ることなく国道及び県道から直接工業専用地域にアクセス可能な搬入ルートをとっています。
  5. 環境関連の事業に携わる以上環境対策には万全を期し、臭気漏れ対策として出入り口にはエアカーテンを、施設内には消臭剤の噴霧装置を配置し、場内の空気は活性炭脱臭装置を通して外部へ排気しています。又、臭気指数測定を実施することにより、規制値の管理を行っています。
  6. 約50Km離れて、2ヵ所に中間処理施設を保有しており、天変地異等でいづれか一つの中間処理施設が機能停止に陥った場合であっても相互補完することによって市民生活に支障を来すことはありません。