まず最初に行うのが委託契約書と許可証の確認です。
委託契約書に記載されている内容が許可証とリンクされているのか、法定記載項目が正しく記載されているかどうかなどを確認し、排出事業者様へご報告いたします。
委託契約書及び許可証には期限があります。許可のない業者に委託するのは「不法投棄と一緒」になります。
契約書は自動更新の場合が多くみられますが、個別契約などの場合、期限が設定されている場合には確認が必要になります。
許可証の期限は通常5年(7年の場合も有)ですが、許可が切れた場合「許可更新申請書」などの控えをとっておきます。
尚、産業廃棄物を委託する際に、処理業者様がその地域の収集運搬の許可があるのか、委託品目の許可があるのかの確認を行います。
マニフェスト伝票には、紙マニフェストと電子マニフェストがございます。
@ 紙マニフェストの管理
紙マニフェスト伝票では、A票・B2票・D票・E票を照合確認を行い、
5年間の保存義務がございます。
※ 照合確認は委託契約書の内容と一致しているかどうかの確認です ※
・保存義務の伝票が法定期日以内に返却されているかどうかの確認
・伝票記載内容が許可内容とリンクしているかどうかの確認
・最終処分場が契約書とリンクしているかどうかの確認
・伝票内容をデータ化し、排出事業者様へご報告
※ 産業廃棄物管理票交付等状況報告書などに有効です ※
A 電子マニフェスト
電子マニフェスト(JWNET)は国が推奨しているシステムですが、
それはただの道具にすぎません。
使用される排出事業者がすべての責任をもって運用しなければなりません。
・受渡確認票をもとに内容確認し、JWNETに登録。
・処理業者様の処分終了登録が法定期日内に行われているかの確認。
・最終処分場登録内容が契約書とリンクしているかの確認。
※ 契約書にリンクしていない場合は早急に排出事業者様にご報告致します ※
