門田武史税理士事務所
門田武史社会保険労務士事務所

付随業務



税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書


全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。



  1. 税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること

  2. (1)上記1にいう税理士または税理士法人が付随業務として行うことができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること
    (2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと

  3. 付随業務に関して疑問が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図る事とする。
    なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する

    以上 月刊社会保険労務士 2002年5月号より






近畿税理士会 西宮支部所属
税理士 門田武史