川越古文書同好会


<目 次>

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紹 介
川越市立博物館の講座を受講したメンバーを中心に、平成3年9月に発足しました。
現在の会員数は約20名。毎月第2土曜日の午前中に博物館で研修会を行なっています。
博物館におけるボランティア活動の一環として活動していて、隔年開催の博物館文化祭にも参加しています。

川越市立博物館「博物館だより」による、「川越古文書同好会」の紹介
 ・博物館だより36号(平成14年7月)出前授業−その実践と雑感−(約2.7MB) 4ページ 「同好会のご紹介」
 (:文中の同好会の連絡先電話番号は、現在使われていませんのでご注意下さい)
 ・博物館だより72号(平成26年7月)伊能図に描かれた川越(約4.7MB) 2ページ 「川越市立博物館におけるボランティア活動」

規 約
川越古文書同好会規約

  第1章  名称及び事務局
第1条 本会は川越古文書同好会(以下「会」という)と称し、事務局は会長がこれを努める。

  第2章  目的及び事業
第2条 会は会員の生涯教育の一環として、古文書の研究、解読を通じ、そこに描かれた当時の歴史的背景とその時代に生きた人びとの生活を理解すると共に、郷土への理解の促進の一助とすることを目的とする。
第3条 会は前条に掲げた目的を達成するために次の事業を行う。
  1.郷土に関連した古文書を中心に講師の指導のもと、古文書の研究。
  2.会員相互の研鑽と親睦を図る。
  3.川越市立博物館主催の各種行事に協力する。
  4.その他目的達成のための事業。

  第3章  会員及び会費
第4条 会は第2条及び第3条に掲げた会の目的及び事業に賛同する古文書愛好者をもって組織する。
第5条 会の会費は次の通りとする。
  1.通常会費 月額750円
   但し、会費の納入は毎年4月・8月・12月にそれぞれ4カ月分をまとめて前納するものとする。
  2.特別会費
   特別に会費を徴収する必要が生じた場合は、会員の3分の2以上の賛同の上徴収することが出来る。
  3.一旦納入された会費は理由の如何にかかわらず払い戻ししない。
第6条 会に入会を希望する者は、会に申し出て会長の承認を得るものとする。
第7条 退会を希望する者は会長に申し出るものとする。

  第4章  役員及びその職務
第8条 会の役員及びその職務は次の通りとする。
  1.会長     1名 会を代表し、会を主宰する。
  2.副会長    1名 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  3.会計     2名 会費の徴収及び会費の管理業務を行う。
  4,会計監査人  2名 会計が正しく行われているかを監査する。
第9条 会は必要に応じ顧問・相談役を置くことができる。
  1.顧問・相談役は役員が推薦し、会長がこれを委嘱する。
  2.顧問・相談役は会の運営上必要な事項について会長の諮問に応ず。
第10条 役員は総会において会員の中より選出する。
第11条 役員の任期は次の通りとする。
  1.役員の任期は当該年度の4月より翌々年3月までの2ヶ年とし、再任を妨げない。
  2.役員事故あるときは補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

  第5章  研修会
第12条 会主催の研修会は月1回とする。但し、必要に応じ回数を増やすことが出来る。
  1.研修会は毎月第2土曜日 午前9時半より11寺半までとする。
  2.会場は川越市立博物館の視聴覚ホール又は会議室とする。
3.ホール又は会議室の予約が取れなかった場合は、会長は講師と相談の上、他の日にする事が出来る。
4.台風・地震等自然災害の為研修会を開催することが困難な時は会長は講師と相談の上、研修 会を中止するか他日にするかを決め、事前に連絡網を通じて会員に通知する。

  第6章  会議
第13条 会の会議は総会・臨時総会及び役員会とする。
  1.総会及び臨時総会は会員の過半数で成立し、その議事は出席者の過半数で決する。
  2.会議は会長が招集し、議長は会長がなる。
  3.総会は年1回開催する。但し、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することが出来る。
第14条 総会において次の事を協議する。
  1.規約の改正
  2.事業計画に関する事項及び収支予算
  3.事業報告及び収支決算
  4.役員改選
  5.その他必要な事項
第15条 役員会は会長の招集により臨時開催し、重要事項を審議する。

  第7章  会計
第16条 会の経費は通常会費・特別会費その他の収入をもってこれにあてる。
第17条 会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
付  則 本規約は平成4年10月1日より施行する。
         平成10年4月1日一部改正
         平成15年4月1日一部改正
         平成19年4月1日一部改正
         平成21年11月14日一部改正
         平成27年4月11日一部改正

博物館文化祭
・平成26年12月の展示内容
(一)浮世絵
(二)遊女からの恋文
(三)落着手形之事
(四)離縁状代表例
(五)田家茶話
(六)関所手形

 解読文
(二)遊女からの恋文 (三)落着手形之事  

 
御遣よりの御文、なかめまいらせ
候へ者、今までの御なくさミ遊し
候が、あまりつらき故、誠の御心
とハ思ハれす候へとも、しかし
なから、くわしき御事ニ候まゝ、
少しハ御きゝ入下され候かと、
誠ニ御うれしく存上まいらせ候、
仰下され候うとり、まことの
御心ニ候ハ、すいなかふ御心がハりの
ないよふニ、筆末なかく、御案内
よろしく、一日もはやう
先え先えと御咄し申上げ候様、
ひとへニねかい居まいらせ候、
私方つがうのなき節ハ、御さた
致し度候へ共、あすなりと
御さた致し度候ばしよハ
御座有るましく候や、御きゝ申
上まいらせ候、御まいさま、御心さへ替
らねハ、我身事ハ、千年も
万年もかわる心ハ、つゆほとも
御座なく候、左様思召可被下候、只々
ゆるくの御めもし、一日も
はやう致し度、それのミたの
しミ居まいらせ候、まつハとり
いそき早々目出度かしく
              御存より
恋人さま
  まいる
      九右衛門妹
      一 せき 年四拾八才
右之者此度高沢町清太郎仲立を以
当町又兵衛女房ニ貰申候処実正御座候
然ル上者当町宗門人別両御帳面江加へ
申候間以来其御村宗門人別両御帳面御除
可被成候 為後日落着手形依而如件
          松平誠丸領分
            川越志多町
             町代
              茂兵衛
嘉永六癸丑年二月
     横田三四郎様御知行所
        武州比企郡田木村
           御名主衆中


(四)里えん状

一其方事、我等勝手ニ付、
 此度離縁致候、然上者、向
 後 何方江縁付候共、差構
 無之候、依而如件
          夫 勘十
 文政ニ己卯年四月
  さきどの


 
・平成28年12月の展示内容は、古文書同好会のブログをご覧下さい。

翻 刻
 ・川越喜多町名主 御用日記1」 川越市立博物館 2016年
 ・川越喜多町名主 御用日記2」 川越市立博物館 2017年
 ・川越喜多町名主 御用日記3」 川越市立博物館 2018年
 ・川越喜多町名主 御用日記4」 川越市立博物館 2019年
 ・川越喜多町名主 御用日記5」 川越市立博物館 2020年

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作成:川越古文書同好会  更新:2020/11/15