(二)遊女からの恋文 | (三)落着手形之事 | |
![]() 御遣よりの御文、なかめまいらせ 候へ者、今までの御なくさミ遊し 候が、あまりつらき故、誠の御心 とハ思ハれす候へとも、しかし なから、くわしき御事ニ候まゝ、 少しハ御きゝ入下され候かと、 誠ニ御うれしく存上まいらせ候、 仰下され候うとり、まことの 御心ニ候ハ、すいなかふ御心がハりの ないよふニ、筆末なかく、御案内 よろしく、一日もはやう 先え先えと御咄し申上げ候様、 ひとへニねかい居まいらせ候、 私方つがうのなき節ハ、御さた 致し度候へ共、あすなりと 御さた致し度候ばしよハ 御座有るましく候や、御きゝ申 上まいらせ候、御まいさま、御心さへ替 らねハ、我身事ハ、千年も 万年もかわる心ハ、つゆほとも 御座なく候、左様思召可被下候、只々 ゆるくの御めもし、一日も はやう致し度、それのミたの しミ居まいらせ候、まつハとり いそき早々目出度かしく 御存より 恋人さま まいる |
九右衛門妹
一 せき 年四拾八才 右之者此度高沢町清太郎仲立を以 当町又兵衛女房ニ貰申候処実正御座候 然ル上者当町宗門人別両御帳面江加へ 申候間以来其御村宗門人別両御帳面御除 可被成候 為後日落着手形依而如件 松平誠丸領分 川越志多町 町代 茂兵衛 嘉永六癸丑年二月 横田三四郎様御知行所 武州比企郡田木村 御名主衆中 (四)里えん状 一其方事、我等勝手ニ付、 此度離縁致候、然上者、向 後 何方江縁付候共、差構 無之候、依而如件 夫 勘十 文政ニ己卯年四月 さきどの |
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