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死刑確定後再審無罪事件

 

旧刑事訴訟法では「自白は証拠の女王」とされ、警察による取り調べでは拷問に近い自白の強要が行なわれていたが、1949年(昭和24年)1月1日施行の新刑事訴訟法319条「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」、319条2項「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない」というように改められた。

だが、警察による自白の強要は改められることがなく、見込み捜査や別件逮捕、代用監獄(警察の留置場)の問題、物的証拠の無視や偽造、科学捜査の欠如、警察との癒着による誤った鑑定、社会的弱者に目をつけ、弱点を責めて犯人に仕立て上げていくやり方など、ズサンな捜査によって冤罪は作られていった。1949年(昭和24年)から1955年(昭和30年)にかけて起訴後に真犯人が現れた事件だけでも46件もあった。

死刑が確定したあとに再審によって無罪となった冤罪事件に免田事件、財田川事件、島田事件、松山事件の4件がある。

  被告人
(逮捕時の年齢)
事件発生 逮捕 1審
死刑
控訴審
死刑
上告審
死刑
再審
無罪
逮捕〜再審無罪
免田事件 免田栄(23歳) 1948
12.29
1949
1.13
1950
3.23
1951
3.19
1951
12.25
1983
7.15
12602日=34年6ヶ月+3日
財田川事件 谷口繁義(19歳) 1950
2.28
1950
4.1
1952
1.25
1956
6.8
1957
1.22
1984
3.12
12400日=33年11ヶ月+12日
島田事件 赤堀政夫(25歳) 1954
3.10
1954
5.24
1958
5.23
1960
2.17
1960
12.15
1989
1.31
12672日=34年8ヶ月+8日
松山事件 斎藤幸夫(24歳) 1955
10.18
1955
12.2
1957
10.29
1959
5.26
1960
11.1
1984
7.11
10450日=28年7ヶ月+10日

免田事件

[ 免田事件 ]

1948年(昭和23年)12月29日深夜あるいは30日未明、熊本県人吉(ひとよし)市北泉田町で、白福角蔵(76歳)という祈祷師とその妻のトキエ(52歳)が惨殺され、娘2人(当時14歳と12歳)も重傷を負った。次男(当時18歳)は寒風の中、夜警に出かけていた。30日午前2時15分ごろ、自宅前を通ったが、静かだった。次に午前3時20分ごろ、1人で回ったとき、うめき声に気づいて家に入り、惨劇を発見した。

翌1949年(昭和24年)1月13日、同県球磨郡免田村の免田栄(当時23歳)が玄米1俵を盗んだという別件の窃盗容疑で逮捕された。

1月16日、別件の釈放後に白福夫婦殺害容疑で再逮捕された。免田は2日間は食べ物を与えられず、3日間は眠らせてもらえず、殴る蹴るの拷問によって自白を強要された。事件のカギを握る重要な証拠物である凶器のナタや免田が犯行時に着ていて血痕が付着していたとされるハッピやマフラー、ズボンなどが、熊本地検八代支部に保管中に廃棄されるという「証拠隠滅」があった。

1月28日、自供以外、確かな証拠のないまま強盗殺人などで起訴された。1審の第3回公判で、免田は「拷問によって自供した」と全面否認し、犯行当夜のアリバイを主張した。

1950年(昭和25年)3月23日、熊本地裁八代支部は死刑判決を下した。

1951年(昭和26年)3月19日、福岡高裁で控訴棄却。

12月25日、最高裁で上告棄却となり、死刑が確定した。その後、免田は独力で第1次、2次再審請求を行ったが、棄却された。アリバイ証人の発見による第3次再審請求に対して、熊本地裁八代支部が再審開始を決定した。だが、福岡高裁で棄却となった。

1979年(昭和54年)9月27日、第6次再審請求に対して、福岡高裁は、「白鳥(しらとり)事件決定」を援用して再審を開始した。

白鳥事件・・・1952年(昭和27年)1月21日夜、札幌市内の路上で市警警備課長の白鳥一雄(36歳)が拳銃で射殺された。その後、20人近い日本共産党員が芋づる式に検挙され、集中的な弾圧捜査が行なわれた。10月、共産党札幌委員会委員長の村上国治が逮捕され、2年10ヵ月の勾留後、殺人の共謀共同正犯で起訴された。このとき、他に2人、起訴されている。法廷では謀議の有無、伝聞証拠の違法性などが争われたが、最大の焦点は唯一の物証である遺体から摘出された弾丸と試射現場土中から発見された2発の弾丸が同一か、また、同一の拳銃から発射されたものであったかどうかということであった。土中に長時間埋没していたにもかかわらず試射弾には腐食割れがなく、また、3個の弾丸は線条痕(銃から発射された弾丸に付く線条の模様のことで、それぞれの銃にはそれ特有の線の模様が付く)が違うので1丁の拳銃から発射されたものなどではなく、物証の捏造が科学的に明らかになった。また、事件発生5ヶ月後、札幌信用組合元従業員の原田政雄が、首謀者は札幌信用組合理事長の佐藤英明、実行者は拳銃殺人の前科がある東出四郎と公表したが、別件で逮捕された佐藤は保釈中の1952年(昭和27年)12月23日、黒い疑惑の中で自殺してしまった。1957年(昭和32年)5月、札幌地裁は村上に無期懲役の判決を下した。1960年(昭和35年)6月、札幌高裁で懲役20年の判決。1963年(昭和38年)10月、最高裁で上告を棄却し、懲役20年の刑が確定した。その後、村上は無実を訴えて、1965年(昭和40年)10月に再審請求を起こした。だが、1969年(昭和44年)、棄却。1971年(昭和46年)7月、異議申し立て棄却。1975年(昭和50年)5月、最高裁で特別抗告棄却となった。しかし、この間、ひとつの成果を残した。従来、再審の開始は“開かずの門”とされてきたが、この条件を「疑わしいときは被告人の利益に」の刑事裁判の原則を適用し、確定判決の事実認定の中に合理的な疑問があれば開始してよいというレベルに緩和する判例を引き出したことである。以降、弘前事件、米谷事件、財田川事件、島田事件、松山事件などの再審への道を開くこととなった。

関連書籍・・・
『白鳥事件』(新風舎文庫/山田清三郎/2005)
『網走獄中記 白鳥事件 村上国治たたかいの記録』(日本青年出版社/村上国治/1970)
『亡命者 白鳥警部射殺事件の闇』(筑摩書房/後藤篤志/2013)
『白鳥事件 偽りの冤罪』(同時代社/渡部富哉/2012)

1983年(昭和58年)7月15日、熊本地裁八代支部は日本の裁判史上初めて再審無罪判決を下し、免田は獄中34年6ヶ月の末、死刑台から生還した。

2007年(平成19年)2月1日、パリで反死刑世界会議が開かれ、免田(当時81歳)が「警察は私のアリバイを信じず、調書への署名を強要された。死刑判決を受けた後は恐怖で食事も食べられず、与えられた聖書を読み続けた」などと自身の体験を紹介、大きな共感を呼んだ。欧州連合(EU)は死刑を廃止しており、この日メッセージを寄せた議長国、ドイツのメルケル首相は「死刑廃止はドイツとEUの人権政策の柱の一つ」とした。

刑事補償法4条・・・抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第2項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。

現在の刑事補償額の上限は刑事補償法4条(↑)では、1万2500円となっているが、当時の刑事補償上限額は7200円で、免田は刑事補償金として9071万2800円受け取っている。拘束〜釈放の12602日(=34年6ヶ月+3日)×7200円=9073万4400円となり、ほぼ上限額の7200円が認められたことになる。

2020年(令和2年)12月5日、免田栄が死亡した。95歳だった。

免田栄の著書・・・
『免田栄 獄中記』(社会思想社/1984)
『死刑囚の手記』(イースト・プレス/1994)
『死刑囚の告白』(イースト・プレス/1996)

財田川事件

[ 財田川事件 ]

1950年(昭和25年)2月28日、香川県三豊(みとよ)郡財田(さいた)村(現・財田町)でヤミ米ブローカーの香川重雄(63歳)が刃物でメッタ突きにされて殺され、現金1万3000円が奪われているのが発見された。

4月1日、隣りの三豊郡神田(こうだ)村(現・三豊郡山本町内)で2人組の強盗事件が発生した。その事件の犯人として谷口繁義(当時19歳)ともう1人が逮捕された。2人は「財田の鬼」と近隣で嫌がられていた不良青年だった。警察はこの2人を香川殺しの容疑で取り調べた。もう1人はアリバイが証明されたが、谷口ははっきりしなかったため、約2ヶ月に渡って厳しい拷問に近い取り調べが行なわれ、8月23日、起訴された。

1952年(昭和27年)1月25日、高松地裁丸亀支部で古畑種基・東大教授の血痕鑑定などによって、死刑判決が下った。

1956年(昭和31年)6月8日、高松高裁で控訴棄却。

1957年(昭和32年)1月22日、最高裁で上告棄却で、死刑が確定した。

1969年(昭和44年)、高松地裁丸亀支部の裁判官になった矢野伊吉は谷口が出した無実を訴える手紙を見つけ、再審の審理を進めたが、開始直前に陪席裁判官の反対によってつぶされた。このため、矢野裁判長は32年間の裁判生活に終止符を打って谷口の弁護士となり、再審請求した。

1972年(昭和47年)9月、高松地裁丸亀支部で棄却され、高松高裁で即時抗告も同じく棄却された。

1976年(昭和56年)10月12日、最高裁は「自白の信用性に疑問がある」として高松地裁に差し戻した。

1984年(昭和59年)3月12日、高松地裁は谷口に再審無罪の判決を下し、免田に次いで2人目の死刑確定囚の死刑台からの生還となった。獄中生活は33年11ヶ月に及んだ。

再審の過程で検察側の証拠として古畑鑑定が再登場した。唯一の物証とされた谷口のズボンの微量の血痕の横に、20年後の再鑑定時に赤味の残った血痕があり、被害者と同じO型であるという内容だったが、判決では、警察、検察側によって、新たに血痕が付着されたのではないかという「証拠偽造」の疑いが示唆された。

刑事補償法4条・・・抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第2項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。

現在の刑事補償額の上限は刑事補償法4条(↑)では、1万2500円となっているが、当時の刑事補償上限額は7200円で、谷口は刑事補償金として7496万6400円受け取っている。拘束〜釈放の12400日(=33年11ヶ月+12日)なので、7496万6400円÷12400日=6045.67・・・円でこれが1日当たりの刑事補償額となる。

2005年(平成17年)7月26日、谷口繁義が心不全のため死亡した。74歳だった。

島田事件

[ 島田事件 ]

1954年(昭和29年)3月10日、静岡県島田市幸町の幼稚園から、同町の青果商の長女の佐野久子ちゃん(6歳)が連れ出され、3月13日、大井川沿いの雑木林で絞殺されているのが発見された。

国家地方警察静岡県本部は、島田署に捜査本部を設置した。直接の捜査指揮を取った警部補は、のちに、冤罪事件捏造の元凶と言われる紅林麻雄警部の部下で「紅林人脈」の1人であり、5月に入ると紅林本人も応援に駆けつけてきた。

5月24日、放浪中の赤堀政夫(当時25歳)が別件の窃盗容疑で逮捕された。だが、決め手がなく、5月25日、いったん釈放されたが、5月28日、別件の賽銭ドロで再逮捕された。久子ちゃんを連れ出した男を目撃した人は「こざっぱりとした勤め人風」と証言しているが、赤堀はどこから見てもそうは見えない。

5月30日、赤堀は犯行を「自白」し、6月17日、起訴された。赤堀は「精薄」者だった。そして、東京、名古屋、福井などを転々と放浪する「浮浪」者であり、分裂症とされて精神病院に入れられたことがあった。そして、何度も刑務所、少年院、少年刑務所のほとんどを経験した「前科」者だった。

1958年(昭和33年)5月23日、静岡地裁は死刑判決を下した。

1960年(昭和35年)2月17日、東京高裁で控訴棄却。

12月15日、最高裁で上告棄却となり、死刑が確定した。

赤堀はその後もアリバイを主張し、「自白は拷問によって強要されたもの」として、1961年(昭和36年)8月から4度に渡って再審請求をした。検察側が有罪とした根拠は、自白調書と古畑種基・東大教授の鑑定による犯行順序の「暴行→石による胸部殴打→絞殺」が一致したというものだが、これが、太田伸一郎・元東京医科歯科大教授の新鑑定によってくつがえされた。太田鑑定では、「胸や腹部のキズは死後のもので、自白によって押収した凶器とキズの形が一致しない」とした。これが再審の決め手となった。

1986年(昭和61年)5月30日、静岡地裁は再審を開始。

1989年(平成元年)1月31日、静岡地裁は無罪判決を下した。獄中生活は34年8ヶ月に及んだ。

刑事補償法4条・・・抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第2項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。
現在の刑事補償額の上限は刑事補償法4条(↑)では、1万2500円となっているが、当時の刑事補償上限額は7200円で、拘束〜釈放の12672日(=34年8ヶ月+8日 )×7200円=9123万8400円になるが、調べてみると、「赤堀は約1億2000万円受け取っている」となっている。刑事補償金以外の国家賠償金も合わせた金額?
2024年(令和6年)2月22日、赤堀政夫が死亡した。94歳だった。

松山事件

[ 松山事件 ]

1955年(昭和30年)10月18日午前3時半ごろ、宮城県志田郡松山町(現・大崎市)で農家が全焼し、焼け跡から小原忠兵衛(54歳)、妻のよし子(42歳)、四女の淑子ちゃん(9歳)、長男の優一ちゃん(6歳)の一家4人が惨殺体で発見された。

12月2日、東京都板橋区の肉屋に勤めていた斎藤幸夫(当時24歳)が別件の傷害容疑で逮捕された。

12月8日、本件の強盗殺人および放火容疑で再逮捕され、12月30日、起訴された。

斎藤は留置場内で前科5犯の男から「警察ではやってなくても認めて裁判で本当のことを言えばいい」とだまされ、拷問に耐えかねてウソの自白をしたが、この男は警察のスパイだった。

1957年(昭和32年)10月29日、仙台地裁古川支部は斎藤に死刑判決を下した。

1959年(昭和34年)5月26日、仙台高裁で控訴棄却。

1960年(昭和35年)11月1日、最高裁で上告棄却で、死刑が確定した。

斎藤はその後も無実を訴え続け、第2次再審請求で、1979年(昭和54年)12月6日、仙台地裁は再審を開始した。

1984年(昭和59年)7月11日、仙台地裁は無罪を言い渡した。獄中生活は28年7ヶ月に及んだ。

この事件でも古畑種基・東大教授の物証の鑑定によって有罪とされた。斎藤は犯行によって返り血を浴びたまま布団で寝たため、かけ布団の襟当てに85ヶ所も微量の血痕が付着した、とされたが、付着状況が不自然で自白内容とも矛盾があり、警察が押収したときに撮影した布団の写真には1個くらいしか血痕が写っておらず、押収したあとに付着させた「証拠偽造」の疑いが極めて強かった。

その後、斎藤の母子らは刑事補償法4条により、刑事補償金として約7516万8000円を受け取ったが、違法な捜査、起訴、判決により非常な苦痛を受けたとして、国と宮城県に対して総額1億4300万円の賠償請求訴訟を起こした。

刑事補償法4条・・・抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第2項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。
現在の刑事補償額の上限は刑事補償法4条(↑)では、1万2500円となっているが、当時の刑事補償上限額は7200円で、拘束〜釈放の10450日(=28年7ヶ月+10日)なので7516万8000円÷10450日=7193.1100・・・円となり、ほぼ上限額の7200円が認められたことになる。

2001年(平成13年)12月20日、最高裁は賠償請求訴訟において1、2審の判決を支持し、司法側に違法性は認められないとして上告を棄却する判決を下した。

2006年(平成18年)7月4日、斎藤幸夫が死亡した。75歳だった。

参考文献など・・・
『死刑』(現代書館/前坂俊之/1991)

『権力の犯罪』(講談社文庫/高杉晋吾/1985)

『明治・大正・昭和・平成 事件・犯罪大事典』(東京法経学院出版/事件・犯罪研究会編/2002)

『冤罪 免田事件』(新風舎文庫/熊本日日新聞社/2004)
『死刑囚34年 不屈の男・免田栄の歳月』(イースト・プレス/潮谷総一郎/1994)
『死刑台からの生還 無実財田川事件の三十三年』(立風書房/鎌田慧/1983)
『島田事件 死刑執行の恐怖に怯える三四年八カ月の闘い』(新風舎文庫/伊佐千尋/2005)

『最後の大冤罪「松山事件」 船越坂は何を見たか』(現代史出版会/佐藤秀郎/1984)
『死刑捏造 松山事件・尊厳かけた戦いの末に』(筑摩書房/藤原聡&宮野健男[共同通信社]/2017)
『検証・免田事件[資料集]』(現代人文社/免田事件資料保存委員会[編]/2022)
『毎日新聞』(2001年12月20日付/2005年4月5日付/2005年7月26日付/2006年1月6日付/2006年7月4日付/2007年2月2日付/2024年2月22日付)
『読売新聞』(2020年12月5日付)

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